障害者雇用助成金のごあんない(介助)
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-4-4 支給対象となる措置および支給対象の制限支給対象となる措置は、助成金ごとに定められた障害の種類・程度に応じた、障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等の措置です。詳細は、各助成金の説明を参照してください。なお、次のイからホまでに掲げるいずれかの助成金の支給対象となる職場介助者等の兼務の制限および職場介助者等となることができない者は、次の(1)および(2)のとおりです。イ 職場介助者の配置または委嘱助成金ロ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金ハ 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金ニ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金ホ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金(1)職場介助者等の兼務の制限職場介助者等が上記イからニまでに掲げるいずれかの助成金の支給期間中に、次のイからチまでに掲げるいずれかの助成金の支給対象となる措置、援助または介助等の業務を兼務している場合は、次のイからチまでに掲げる職場介助者等による助成金の支給を受けることはできません。(注)上記イからニまでに掲げる助成金による措置が「委嘱」の場合は、下記イからニまでに掲げるいずれかの助成金の措置が「委嘱」であって、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。また、上記ホの助成金の業務と、次のイ、ロの助成金による業務を兼務する場合には、助成金の支給を受けることはできません(職場介助者の委嘱であって、職場介助業務と手話通訳、要約筆記等業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。)。イ 職場介助者の配置または委嘱助成金ロ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金ハ 平成27年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金ニ 平成27年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金ホ 障害者相談窓口担当者の配置助成金ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金ト 重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金チ 職場支援員の配置または委嘱助成金(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号のロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱または委託の措置に限ります。)を含みます。)(2)職場介助者等になれない方支給対象障害者を雇用する事業主(雇用保険の適用を受けない方である法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間において授業を受ける方に限ります。))が職場介助者等となる場合は、支給対象となりません。1 概要 ■共通事項

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