障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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(裏面)記載にあたっての留意点一 この様式第8号は、重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金又は重度訪問介護サービス利用者等通勤八 5における「暴力団員」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。以下 「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいい、「暴力団」とは、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。九 6は、役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体等に属しているかどうかについて、該当箇所に○を付けてください。六 3は、法令に基づき社会保険等に加入していない場合を除き、助成金の認定申請における支給対象障害者及び 介助者等について、社会保険等が未加入又は未払であるかどうかについて該当箇所に○を付けてください。七 4は、助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項 に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限る。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊 営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型風俗特殊 営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に 従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。) を行っている事業主であって、助成金の支給を受けようとするものをいいます。五 2は、支援計画書作成年月日の前日から起算して過去1年以内に労働基準法(昭和22年法律第49号)、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)等の労働関係法令の 違反により、送検処分を受けているかどうかについて該当箇所に○を付けてください。  援助助成金(以下「助成金」という。)の初回(対象障害者ごと)の支給申請の際、ご提出ください。二 この様式の1~6で「はい」に○を付けた場合は、助成金の支給を受けることができません。また7で「いいえ」に ○を付けた場合も、助成金の支給を受けることはできません。この様式の提出後に1~6で「はい」に該当すること となった場合についても、助成金の支給を受けることができませんのでこの様式の内容に変更が生じた場合は、 変更が生じた日から1か月以内に機構へ申し出てください。なお、申し出なかった場合には、不正受給となることが あります。三 1及び7における「不正受給」とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、 又は受けようとすることをいいます。四 1は、助成金等の不正受給により不支給措置が執られているかどうかについて、該当箇所に○を付けて下さい。- 8 -不正受給及び不正受給に対する措置について「不正受給」とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。不正受給を行った事業主は、助成金の5年間不支給措置を講じるほか、機構のホームページに事業主名等を公表します。また、不正受給により、助成金を受給している場合には、当該不正受給に該当する助成金の返還に加え、延滞金を納付していただきます。不正受給により生じた助成金の返還の履行が終了していない事業主は、助成金の支給を受けることができません。

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