障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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【助成対象障害者の定義】 助成対象となる障害者は、次の1、2,3のいずれにも該当する者です。 1.重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る支給決定を市町村から受けている者 2.次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する者 (1)身体障害者 原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の障害等級が1級から6級までに記載する身体障害がある者、及び7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者 →身体障害者手帳、指定医の診断書、産業医の診断書(内部障害の場合を除く)のいずれかにより確認してください。 (2)知的障害者 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」)により知的障害があると判定された者 →療育手帳、知的障害者判定機関の判定書のいずれかにより確認してください。 (3)精神障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニまでのいずれかに掲げる者 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ロ 公共職業安定所の紹介に係る者 ハ 申請事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者 ニ 障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労すること)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者 → 精神障害者保険福祉手帳、公共職業安定所の紹介状、精神障害者社会適応訓練の受講証明書、職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者に障害者職業センターが交付する「地域障害者職業センター利用証明書」のいずれかにより確認してください。 3.事業主が常時雇用※1する労働者※2であって、一週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上である者(10時間未満の労働者として雇用する場合にあっては、年度内に10時間以上とすることを目指す者) なお、就労継続支援A型(雇用契約有)の利用者は助成対象となりません。 ※1…期間の定めがない雇用、1年を超えて継続する雇用(雇用契約期間が1年以内であっても労働条件として雇用契約期間が更新される場合がある旨が明示されているものを含む)をいいます。 ※2…法人の代表者若しくは役員、(昼間において授業を受ける)学生、家事使用人又は事業主と同居する親族は含みません(雇用保険の適用を受ける者を除く)。 (注).重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく 「職場介助者の配置または委嘱助成金」「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係 る助成金」と、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金は、「通勤援助者の委嘱 助成金」と併給できません。受給中はどちらかのみの支給となります。 - 9 - 参考2

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