障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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13457・重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業者に雇用される障害者に対して当該サービス事業者が自ら支援を行った場合は、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」における費用単位 又は 障害福祉サービスでサービス事業者に算定される報酬と同水準である旨を疎明し、また、会計上の処理において、助成対象となった費用が明確にされている書類を添付・領収書(写)を添付する場合は、現金出納簿(写・原本証明付与)等を添付重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金 添付書類一覧- 13 -・期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしていない場合は、就業規則及び辞令等労働条件が確認できる書類を添付c インターネットバンキングによる支払の場合①銀行あてに振り込み依頼を行った画面をプリントアウトした書面(写) (振込日以前の日付で振込依頼をしたもの) 支払証拠書類a 銀行振込金受領書(写)b 領収書(写)(銀行振込によらない場合)請求額の算定内容(例.支援実施日(うち業務支援・通勤支援に係る時間)、時間単価)が確認できる内訳書を添付国等から補助金等を受ける場合は補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)又は決定通知書(写)国等から本助成金の支給対象費用に充てる補助金等を受ける場合に添付6②銀行が振り込みを行った結果報告画面をプリントアウトした書面(写) (振込日以降の日付で振込の確認ができるもの)d CMSを利用した支払の場合 ①親会社又はグループ内金融子会社等との当該行為に関する契約書(写) ②親会社又はグループ内金融子会社等が支給請求者の契約相手先に支 払った銀行振込受取書等及び支給請求者が親会社又はグループ内金   融子会社等 に当該決済費用を支払ったことを証明する銀行振込受取書等 ①と②の両方左記d のCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)とは、事業主が直接費用の支払いを行わず、親会社やグループ内金融子会社等を経由する等して支払いを行うことをいう。 サービス事業者からの請求書(写)添 付 書 類備  考 支給要件確認申立書(様式第8号) サービス事業者との委託契約書(写)2 (対象者が週所定労働時間20時間以上の場合) 雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等の対象となる障害者の労働条件が確認できるもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) (対象者が週所定労働時間20時間未満の場合) 雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等の対象となる障害者の労働条件が確認できるもの 支援計画書(参考様式)初回及び契約変更時の支給申請のみ添付参考4

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