障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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は じ め に 障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは 障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性を十分に引き出すため、施設・設備の整備や、雇用管理を図るために特別な措置を講じることが必要な場合があります。 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。 このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明 機構 : 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。 本部 : 機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。 都道府県支部 : 機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する事業主からの問合せや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 事業主 : 常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。 ご利用にあたっての注意事項 1 申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがあります。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直接質問することがあります。 なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。 2 故意に本助成金に係る申請書等に虚偽の記載を行い、または偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない助成金を受け、または受けようとした場合には、助成金を支給しません。すでに支給を受けた場合には、所定の延滞金を加算して支給金額の全額または一部を返還していただきます。 また、不正受給を行った事業主については名称等を当機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。 3 助成金支給前後に、支給内容の確認のために、受給事業主等を訪問調査することがあります。 なお、訪問調査の際には、支給対象障害者等の関係者に介助等の時間およびその内容等の実績確認をさせていただくほか、事業主(事業所)の業務(営業)時間中等に無通告で実施することがありますので、あらかじめご承知おきください。 4 助成金の申請にあたって、ご提出いただきました書類につきましては、返却いたしませんのでご了承ください。 個人情報の取扱いについて 1 基本的取扱い 助成金の申請等に際して提出された個人情報は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構が管理します。 2 個人情報の利用目的 提出された個人情報は、助成金の審査に利用するほか、助成金の活用状況資料および効果的な活用方策に関する検討のために作成する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した結果のみを利用します。 ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上で、調査を実施することがあります。 3 第三者への提供 提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について厚生労働省に提供することがあります。また、都道府県労働局、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があった場合で、当機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。

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