障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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1 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金のごあんない ◎両助成金共通事項及び重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(以下「職場介助助成金」に係る事項 は黒表記、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(以下「通勤援助助成金」)に係る事項は青表記) ・重度訪問介護サービス等*1を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援や通勤援助(当初3か月)をサービス事業者*2に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。 …障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動援護(*1)を行う指定障害福祉サービス事業者若しくは基準該当事業所(*2)。以下同じ。 ※業務上の介助(業務支援)以外の姿勢の調整や見守りなどの介助(生活支援)及び通勤援助(3か月経過後)をサービス事業者に委託する障害者に委託費の一部を市町村・特別区(以下「市町村等」という。)が負担する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「市町村事業」という。)が併用される場合に助成金が利用できます。 助成金の利用の検討に当たっては、まずは雇用する障害者の方が居住する市町村等に、市町村事業の実施の有無についてお問い合わせください。 Ⅰ.本助成金の支給要件 1.助成対象となる事業主 (1)2の障害者を雇用し、3の措置を行う事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の別表第2に掲げる特殊法人を除く。)です。 (2)欠格事項(7頁・支給要件確認申立書の事項1~6)に該当する事業主は対象となりません。 2.助成対象となる障害者 (1)次のいずれにも該当する方です イ 重度訪問介護サービス等の支給決定を受けている者 ロ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者(詳細は9頁の2) ハ 週所定労働時間10時間以上の者(年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す者を含む。)(詳細は9頁の3) (2)法人の代表者若しくは役員等、学生、家事使用人又は事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける者を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。 (3)職場介助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「職場介助者の配置又は委嘱助成金」「職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金」(通勤援助助成金は「通勤援助者の委嘱助成金」)との併給は行いません。どちらか一方での支給となります。

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