障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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2 3.助成対象となる措置(委託内容) (1)職場介助(業務に必要な支援) 2の障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助が助成対象となります。 イ PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り ロ 代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成 ハ 書類等の整理 ニ 業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く) (2)通勤援助 2の障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助が助成対象となります。 Ⅱ.支給額・支給期間 1.職場介助(業務に必要な支援) (1)支給対象費用 助成金の支給対象費用は、Ⅰの3の(1)の職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。 【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。 (2)支給額 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額又は次表の支給限度額のいずれか低い額です。 企業規模 助成率 支給限度額 中小企業以外 4/5 月額13万3千円 中小企業 9/10 月額15万円 ※「中小企業」の範囲 次表の「資本金の額又は出資の総額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。 ※資本金等を有しない個人事業主・組合・公益法人等にあっては「常時雇用する労働者数」で確認。 産業分類 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する労働者数 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下

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