障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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3 (3)支給期間 年度ごとに、委託による支援を開始した日から当該年度末までとなります。 2.通勤援助 (1)支給対象費用 助成金の支給対象費用は、Ⅰの3の(2)の通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。 【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。 (2)支給額 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額又は次表の支給限度額のいずれか低い額です。 企業規模 助成率 支給限度額 中小企業以外 4/5 月額7万4千円 中小企業 9/10 月額8万4千円 ※「中小企業」の範囲は、職場介助と同じです。(上記1(2)を参照) (3)支給期間 年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間となります。 Ⅲ.助成金の手続き 助成金を受けようとする事業主は、以下の手続を取って下さい。 【実施フローⅠ】職場介助助成金

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