障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
7/25

4 【実施フローⅡ】通勤援助助成金 1.支援計画書の提出 障害者(・サービス事業者)・市町村等と協議して支援計画書を作成し、都道府県支部に提出してください。 →機構から確認印を付した支援計画書を事業主に返送しますので、障害者本人は、その支援計画書を添付して市町村事業の申請を行うこととなります。 2.サービス事業者への委託 市町村事業の利用申請が認められた後、支援計画書に沿って「業務に必要な支援」「通勤支援」をサービス事業者に委託して下さい。 →支援計画書の「その他必要な支援」については、障害者本人がサービス事業者に委託することになります。 3.支給申請 支援に係る委託費を支払った後、支給申請書(10頁及び11頁)及び添付書類(13頁)を機構都道府県支部に提出してください。 職場介助助成金の提出期限は、職場介助の委託による支援を開始した日の属する月から起算して6か月ごと(年度末(3月31日)を越える場合は当該年度末まで)に、そ

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る