障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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5 の期間(支給申請対象期間)の最終日の属する月の翌月末日までとなります。 通勤援助助成金の提出期限は、通勤援助の委託による支援を開始した日から起算して3か月後の応当日(年度末(3月31日)を越える場合は当該年度末まで)の属する月の翌月末日までとなります。 4.支援計画の変更手続等 支給申請の内容について、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、3の支給申請 に併せて変更届(様式4号)を提出して下さい。 ※変更内容によっては、添付書類が必要となります。(14頁・変更届様式の「留意事項」を参照) イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名及び事業所所在地の変更 ロ 事業主の合併若しくは統廃合又は事業の譲渡等に伴う変更 ハ 支給対象障害者の労働時間、業務内容等に係る変更(雇用契約の変更) ニ 支援計画書の変更 5.支給申請の委任 助成金の支給を受けようとする事業主が法人である場合、委任届を機構に提出することにより、法人の役員又は支給対象障害者を雇用する事業所の長に支給申請を委任することができます。 6.留意事項 (1)個人情報の保護 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供する場合は、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に従うとともに、厚生労働省が策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065285.pdf参照)に準じて、以下により取扱ってください。 イ 助成金の申請の目的で、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会する際に、助成金の申請に用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ロ 助成金の申請ではない他の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金の申請のために機構に提供する場合も、助成金の申請に用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ハ イ又はロの同意を得る際に明示しなければならない内容は以下のとおりです。 (イ)利用目的は、助成金の申請のために機構に提供するためのものであること (ロ)(イ)の報告等に必要な個人情報の内容 (ハ)助成金の申請を複数回行う場合は、すべての申請で利用するものであること (ニ)機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供することがあること (ホ)利用目的の範囲で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行うことがあること (ヘ)障害者手帳等の返還、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと (ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策は、イ又はロの同意を得ることと併せて伝えることが望ましいこと。 ニ イ又はロの同意を得るにあたって、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、

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