障害者雇用助成金のごあんないR2.10(重介・重通)
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6 同意等を強要することがないようにしてください。 ホ イ及びロの同意は、他の目的で個人情報を取得する際の同意と併せて得ることはしないでください。あくまで、助成金の申請として、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 (2)助成金の返還 助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部又は一部を返還することとなります。 イ 支給要件(①1頁のⅠ、②解雇など事業主都合による支給対象障害者の離職がないこと、③障害者雇用納付金の未納等がないこと)を満たしていないことが判明した場合 (事由が生じた日以降の額を返還。ただし②の離職(詳細は15頁)があった場合は離職日の属する支給申請対象期間の額。) ロ 偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合 (全額を返還。加えて年利3分の延滞金を徴収。) (3)その他 イ 受給した助成金が、機構又は会計検査院による調査の対象となる場合には、資料提出等の協力を依頼することとなります。 ロ 支給申請に係る審査・調査を行う場合は、申請に必要としている添付書類以外の書類(出勤簿、賃金台帳、サービス事業者の支援記録等)の提出を依頼することがあります。 ハ (2)のロにより助成金の返還措置が講じられた場合は、返還通知を発出した日の翌日から起算して5年経過後の応当日までの期間は、本助成金及びその他の障害者雇用納付金制度に基づく助成金は申請することができません。 また、事案によって機構ホームページでの事業主名等の公表や刑事事件として告訴する場合があります。

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