障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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2 サービス事業者への委託 特別事業の利用申請が認められた後、支援計画書に沿って「業務に必要な支援」「通 3 支給申請 支援・援助に係る委託費を支払った後、支給申請書(14頁または15頁)および添付 ※支援計画書の提出が遅れても受付できますが、特別事業の利用決定前の期間は、助成金の支給期間から除外いたします。 1 支援計画書の提出 障害者(・サービス事業者)・市町村等と協議して支援計画書を作成し、委託による支援を開始するおおむね1か月前までに、原則、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。 →機構から確認印を付した支援計画書を事業主に返送しますので、障害者本人は、その支援計画書を添付して特別事業の申請を行うこととなります。 勤援助」をサービス事業者に委託して下さい。 →支援計画書の「その他必要な支援」については、障害者本人がサービス事業者に委託することになります。 書類(17頁)を支援計画書の提出を行った都道府県支部に提出してください。 職場介助助成金の提出期限は、職場介助の委託による支援を開始した日の属する月から起算して6か月ごと(年度末(3月31日)を越える場合は当該年度末まで)に、その期間(支給申請対象期間)の最終日の属する月の翌月末日までとなります。 通勤援助助成金の提出期限は、通勤援助の委託による支援の最終日の属する月の翌月末日までとなります。 4 支援計画の変更手続等 支給申請の内容について、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、3の支給申請に併せて変更届(様式第4号)を提出して下さい。 ※変更内容によっては、添付書類が必要となります。(18頁・変更届様式の「留意事項」 7

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