障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
12/30

5 支給申請の委任 助成金の支給を受けようとする事業主が法人である場合、委任届を機構に提出することにより、法人の役員または支給対象障害者を雇用する事業所の長に支給申請を委任することができます。 6 留意事項 (1)個人情報の保護 を参照) イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の変更 ロ 事業主の合併もしくは統廃合または事業の譲渡等に伴う変更 ハ 支給対象障害者の労働時間、業務内容等に係る変更(雇用契約の変更) ニ 支援計画書の変更 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供する場合は、個人情報保護の観点から、個人情報の保護に関する法律に従うとともに、厚生労働省が策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065285.pdf参照)に準じて、以下により取扱ってください。 イ 助成金の申請の目的で、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会する際に、助成金の申請に用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ロ 助成金の申請ではない他の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金の申請のために機構に提供する場合も、助成金の申請に用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ハ イまたはロの同意を得る際に明示しなければならない内容は以下のとおりです。 8

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る