障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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(2)助成金の返還 助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金 9 (イ)利用目的は、助成金の申請のために機構に提供するためのものであること (ロ)(イ)の報告等に必要な個人情報の内容 (ハ)助成金の申請を複数回行う場合は、すべての申請で利用するものであること (ニ)機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供することがあること (ホ)利用目的の範囲で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行うことがあること (ヘ)障害者手帳等の返還、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと (ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策は、イまたはロの同意を得ることと併せて伝えることが望ましいこと。 ニ イまたはロの同意を得るにあたって、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要することがないようにしてください。 ホ イおよびロの同意は、他の目的で個人情報を取得する際の同意と併せて得ることはしないでください。あくまで、助成金の申請として、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 の全部または一部を返還することとなります。 イ 偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けた場合 (全額を返還。加えて年利3分の延滞金を徴収。) ロ 支給要件に違反等し、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合(注)を除きます。事由に応じて、全額または一部を返還) (注)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰すことのできない理由で3および4の提出または手続の期限に遅滞する場合に、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合とします。 ハ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合

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