障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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10 (超過額を返還。) ニ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (事由に応じて、全額または一部を返還。) (3)その他 イ 受給した助成金が、機構または会計検査院による調査の対象となる場合には、資料提出等の協力を依頼することとなります。 ロ 支給申請に係る審査・調査を行う場合は、申請に必要としている添付書類以外の書類(出勤簿、賃金台帳、サービス事業者の支援記録等)の提出を依頼することがあります。 ハ (2)のロにより助成金の返還措置が講じられた場合は、返還通知を発出した日の翌日から起算して5年経過後の応当日までの期間は、本助成金およびその他の障害者雇用納付金制度に基づく助成金は申請することができません。 また、事案によって機構ホームページでの事業主名等の公表や刑事事件として告訴する場合があります。

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