障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは 障害者を労働者として雇用するにあたっては、障害者各人の能力と適性を十分に引き出すため、施設・ 設備の整備や、雇用管理を図るために特別な措置を講じることが必要な場合があります。 障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。 このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明 構 : 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。 機部 : 機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。 本都道府県支部 : 機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する事業主からの問合せや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 事業主 : 常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。 特別事業 : 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の略称です。 年 度 : 4月1日から翌年3月31日までの期間 は じ め に

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