障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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Ⅱ 支給額・支給期間 1 職場介助(業務に必要な支援) を目指す方を含みます。)(詳細は13頁の3) (2)法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける方を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。 (3)職場介助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「職場介助者の配置または委嘱助成金」「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」(通勤援助助成金は「通勤援助者の委嘱助成金」)との併給は行いません。どちらか一方での支給となります。 3 助成対象となる措置(委託内容) (1)職場介助(業務に必要な支援) 2の障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助が助成対象となります。 イ PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り ロ 代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成 ハ 書類等の整理 ニ 業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く) ※ 遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して行う介助も対象です。 ※ 障害特性が理由で行うことができない作業部分のみの代行が支給対象であり、本人に代わって介助者が判断し遂行する業務は対象外です。 ※ 就業時間中における業務以外の介助(食事、給水およびトイレ使用の補助等)は、市町村等が行う特別事業の支援対象です。 (2)通勤援助 2の障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助が助成対象となります。 ※ タクシー、介護タクシーは通勤援助助成金においては公共交通機関に含みません。 (1)支給対象費用 2

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