障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
7/30

2 通勤援助 (1)支給対象費用 企業規模 中小企業以外 中小企業 産業分類 助成率 4/5 9/10 資本金の額または出資の総額 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 5,000万円以下 サービス業 1億円以下 卸売業 その他の業種 3億円以下 支給限度額 月額13万3千円 月額15万円 常時雇用する労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下 3 助成金の支給対象費用は、Ⅰの3の(1)の職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。 【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。 (2)支給額 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 なお、「支援計画書」に係る委託を開始した日で判断されます。 ※「中小企業」の範囲 次表の「資本金の額または出資の総額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。 ※資本金等を有しない個人事業主・組合・公益法人等にあっては「常時雇用する労働者数」で確認。 (3)支給期間 特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から当該年度末までとなります。 助成金の支給対象費用は、Ⅰの3の(2)の通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る