障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。 (2)支給額 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 なお、「支援計画書」に係る委託を開始した日で判断されます。 ※「中小企業」の範囲は、職場介助と同じです。(上記1(2)を参照) (3)支給期間 特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間(年度末(3月31日)を超える場合は、当該年度末まで)となります。 企業規模 中小企業以外 中小企業 助成率 4/5 9/10 支給限度額 月額7万4千円 月額8万4千円 4

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