障害者雇用助成金のごあんないR4.12(重介・重通)
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助成金を受けようとする事業主は、以下の手続を取って下さい。 【実施フローⅠ】職場介助助成金 ③特別事業利用申請実施フローⅠ(職場介助)○関係者間で支援計画書を作成(①)し、機構にて支援計画書を事前確認の上、機構から企業に返戻(②)○本人→市町村等に対し、事前確認された支援計画書を添付書類として特別事業の利用申請(③)し、特別事業利用開始(④)○サービス事業所→市町村等に対して特別事業利用料請求(代理受領)と市町村等→サービス事業所に対して利用料支払い企業→機構に対して職場介助助成金の支給申請と機構→企業に対して職場介助助成金の支給(⑤⑥)特別事業利用申請受付1ヶ月後特別事業利用料支払い毎月特別事業利用料支払い・利用申請書・添付書類:支援計画書(②の機構確認済み版)サービス事業所において手続き⑤特別事業利用料請求⑥特別事業利用料受領⑥特別事業利用料受領特別事業利用料請求特別事業利用料受領①関係者間で支援計画書作成⑤職場介助助成金支給申請職場介助助成金支給申請⑥職場介助助成金受給職場介助助成金受給支援計画書提出②機構確認済み支援計画書受領④支援開始支援計画書受付・確認職場介助助成金の対象となる業務支援の内容についてのみ事前確認職場介助助成金支給職場介助助成金支給6ヶ月後職場介助助成金支給申請書受付6ヶ月毎職場介助助成金支給申請書受付Ⅲ 助成金の手続き 5 市町村等本人企業機構

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