令和6年度4月版 障害者雇用納付金関係助成金のごあんない 障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために介助等の措置をお考えの事業主の方へ 障害者介助等助成金 Vol.2/2 ◇中途障害者等技能習得支援助成金 ◇中高年齢等障害者技能習得支援助成金 ◇介助者等資質向上措置に係る助成金 ◇健康相談医の委嘱助成金 ◇職業生活相談支援専門員助成金 ◇職業能力開発向上支援専門員助成金 ①ページ はじめに このパンフレットは、令和6年4月現在の内容で作成しています。最新の情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)ホームページでご確認ください。パンフレット・様式のダウンロードもできます。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 障害者雇用納付金関係助成金とは 障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。))に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。 なお、助成金の支給対象に係る適否は、各助成金の要件等により総合的に判断されます。詳細は各助成金のページおよび留意事項をご確認ください。 助成金の説明で使用される共通用語の解説ページ①~⑥(この冊子では使用されない用語も含まれます) 機構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の略称です。 本部:機構の本部をいいます。助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。 都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置の都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。当該助成金に関する問い合わせや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 障害者雇用率制度:従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。民間企業の法定雇用率は2.5%(令和6年4月現在)です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 なお、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるとしています(特例子会社制度)。 障害者雇用納付金制度:障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴います。障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めるために、①から③の制度が設けられています。 ①法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。 ②この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給します。 ③障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。 障害者雇用調整金:常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額29,000円の障害者雇用調整金を支給します。 調整金支給調整対象事業主:上記に該当し、障害者雇用調整金を受給している事業主で、支給の減額調整を受けている事業主をいいます。 事業主:常用雇用労働者を雇用する事業主をいいます。なお、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2(注釈1参照)に記載する特殊法人等は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。 ②ページ 労働者:この助成金における労働者とは以下により判断します。 ・法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではない方(雇用保険の適用を受ける方は除きます)。 ・1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上の方。 労働者の内訳は①から③のとおりです。 ①一般労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の労働者 ②短時間労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の労働者 ③特定短時間労働者:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者で、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の労働者 この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象期間の月ごとの実際の労働時間が、120時間以上(上記②は月80時間以上、上記③は月40時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 人事異動・職務内容の変更等:事業所間または事業所内での転勤、配置転換等により、地位、勤務形態、職務内容等が変更(労働条件の変更を伴うもの)等になることをいいます。 自己都合離職等:自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇や雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第36条第1号から第11号(注釈2参照)までに規定する理由以外の理由(正当な理由のない自己都合)による離職および死亡をいいます。 対象障害者等雇用継続義務期間:施設、設備、住宅、自動車等の整備または購入を対象として助成金の支給決定を行う際、事業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課すこととなる期間をいいます。助成金の種類ごとに、助成金の支給定日から起算した期間が定められています。 配置:この助成金においては支給対象障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援助を常時行いうる体制を整備するため、常用雇用労働者を特定の任におくことをいいます。 委嘱:この助成金においては支給対象障害者が必要とする機会に必要な援助を行う体制を整備するためのみに、役員、常用雇用労働者以外の方で、特定の資格を有する方等に業務の実施を委任することをいいます。 認定申請:助成金の受給資格認定申請のことです。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。 支給請求:助成金の支給請求のことです。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。講じた措置内容に応じて1回または複数回行います。 支給請求対象期間:助成金の支給対象期間のうち、事業主が助成金(支給期間が1年以上の助成金に限ります。)の支給請求手続を行う際の当該手続1回当たりの支給対象期間を指し、別に規定する場合を除き、当該起算日から起算して6か月ずつ経過した期間(支給対象障害者の離職等により支給終了となることによって、当該6か月間のうち支給対象期間が6か月未満となる場合は当該期間)をいいます。 代理人等:助成金の支給に関する手続きを代理して行う次の方をいいます。なお、①の(1)の(イ)または②以外の方が代理人等となる場合は、申請事業主からの委任届(様式第550号)が必要となります。 また、代理人等が手続きを代行または代理する場合は、支給要件確認申立書(様式第540号)の「社会保険労務士または代理人記載欄に関する事項」に承諾している必要があります。 ① 代理人 (1)助成金の支給を受けようとする事業主または事業主の団体の役員または労働者のうち、以下の(イ)または(ロ)に該当する方 (イ)事業主または事業主の団体が法人である場合の代表者以外の役員または助成金受給資格認定申請、支給請求等に係る事業所の長 (ロ)事業主または事業主の団体が雇用する労働者(提出行為(書類等の提出及び事業主の意思の伝達に限る。)だけではなく、手続きの内容の修正等の意思決定を行う場合をいいます。提出行為のみを行う者は使者であることから代理人には該当しません。) (2)弁護士 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第27条の適用除外となっていることから代理人として手続きを行うことができます。 ② 社会保険労務士 提出代行者または事務代理者として手続きを行うことができます。 ③ページ 中小企業事業主:次表に該当する事業主のことをいいます。ただし、個人事業主や一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合または社会福祉法人などで資本金のない事業主等は常時雇用する労働者の数により判定します。 主たる事業の産業分類 小売業(飲食店を含む) 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 50人以下 主たる事業の産業分類 サービス業 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 100人以下 主たる事業の産業分類 卸売業 資本金の額・出資の総額 1億円以下 常時雇用する労働者の数100人以下 主たる事業の産業分類 その他の業種 資本金の額・出資の総額 3億円以下 常時雇用する労働者の数 300人以下 なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は下表(総務省の定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による業種区分)のとおり。 業種 小売業 該当分類番号  大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類56(各種商品小売業) 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類58(飲食料品小売業) 中分類59(機械器具小売業) 中分類60(その他の小売業) 中分類61(無店舗小売業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類76(飲食店) 中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) 業種 サービス業 該当分類番号 大分類G(情報通信業)のうち 中分類38(放送業) 中分類39(情報サービス業) 小分類411(映像情報制作・配給業) 小分類412(音声情報制作業) 小分類415(広告制作業) 小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業) 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類693(駐車場業) 中分類70(物品賃貸業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類75(宿泊業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) ただし、小分類791(旅行業)は除く。 大分類O(教育、学習支援業)(中分類81,82) 大分類P(医療、福祉)(中分類83~85) 大分類Q(複合サービス事業)(中分類86,87) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類88~96) 業種 卸売業 該当分類番号 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類50(各種商品卸売業) 中分類51(繊維・衣服等卸売業) 中分類52(飲食料品卸売業) 中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 中分類54(機械器具卸売業) 中分類55(その他の卸売業) 業種 製造業その他 該当分類番号 上記以外のすべて 除外率設定業種:障害者雇用率制度における雇用義務となる障害者数を算出する際に、障害者の就業が困難とされる職種については、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられています(今後段階的に縮小・廃止の予定)。除外率設定業種は以下のとおりです。 ・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。) ・倉庫業 ・郵便業(信書便事業を含む) ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・港湾運送業 ・医療業 ・高等教育機関 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) ・その他の鉱業 ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) ・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・林業(狩猟業を除く。) ・金属鉱業 ・児童福祉事業 ・幼保連携型認定こども園 ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) ・石炭・亜炭鉱業 ・道路旅客運送業 ・小学校 ・幼稚園 ・船員等による船舶運航等の事業 ④ページ 注釈1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 別表第二(第十条の二関係) ⼀ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立学校振興・共済事業団 五 沖縄振興開発金融公庫 六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険 七 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構 八 全国健康保険協会 九 地方独立行政法人 十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 注釈2:雇用保険法施行規則第36条に規定する離職理由 雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号)(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 第三十六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。) 二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。 四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。  ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。 五 次のいずれかに該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。  ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。 六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。 七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。 十一 事業所の業務が法令に違反したこと。 ⑤ページ 助成金の不正受給 助成金の不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の認定または支給を受け、もしくは受けようとすることをいいます。(代理人等による偽りの届出、報告、証明、その他の行為によるものを含みます。)不正の行為には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪とならない場合でも、故意に機構に提出する書類に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことが該当します。 助成金の支給対象としない事業主 次の①から⑨のいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。 ①不正受給により、助成金の不支給措置(以下「助成金の不正受給に該当した場合の措置」参照)が執られている事業主 ②不正受給により生じた助成金等の返還または納付の履行が終了していない事業主 ③継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主 ④労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主(認定申請については当該申請を行おうとする日の前日から過去1年間に当該処分を受けた事業主に限ります。) ⑤厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の加入義務がある事業主で、認定申請または支給請求しようとする日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象障害者およびその雇用する労働者の社会保険料等を支払っていない事業主(注釈3) ⑥助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業または同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。)を行っている事業主 ⑦次の(1)から(8)のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主  (1)事業主または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者のいる事業所  (2)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所  (3)暴力団員がその事業活動を支配する事業所  (4)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所  (5)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的のため、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所  (6)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所  (7)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所  (8)(1)から(4)に該当する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 ⑧役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している事業主 ⑨次の(1)から(3)について同意しない事業主(代理人等が同意していない場合を含みます。)  (1)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認または実地調査を行う際に協力すること  (2)助成金の不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等または代理人名等を公表することおよび助成金の不支給措置を執ること。  (3)助成金の不正受給等により受給した障害者雇用納付金関係助成金等を返還または納付すること 注釈3:認定申請時に支給対象障害者および介助等を実施する方の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、 就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、 受給資格の認定または不認定を行います。なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定の場合は、 支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。 また、認定申請または支給請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給に当たり加入が必要です。 助成金の不正受給に該当した場合の措置 不正受給であると機構が判断した場合は、次の措置を執ることがあります。 事業主等の不支給措置:助成金の不正受給に該当した事業主等は、当該助成金のほか他の助成金についても受給資格の不認定や取消し、支給請求の不支給や取消しとなります。また、受給資格認定を受けている他の助成金については支給終了になります。助成金の不正受給と判断した時点で支給決定したものの送金前の助成金がある場合は、その支給決定は取り消されます。なお、不正受給措置の通知書を発出した日の翌日から5年経過後の日まで新たな助成金の申請は不認定または不支給となります。 ⑥ページ 代理人等の不受理措置:代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、不認定または不支給となります。なお、当該代理人等が届出、報告、証明その他の行為により申請を行っている他の事業主の他の助成金についても不認定または不支給とします。 また、5年間この代理人等による届出、報告、証明その他の行為による新たな助成金の申請について当機構は受理しません。 返還命令等:機構は、不正受給により助成金の支給を受けた事業主等および偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等に対して、支給した助成金の全部または一部の返還を命じます。なお、不正受給の日の翌日から完納日までの延滞金(年率3%)及び不正受給により返還を求められた額の2割に相当する額を併せて徴収します。 事業主名等の公表:①事業主等が不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、次の事項を公表します。 (1)不正受給の行為を行った事業主等の氏名および事業所の名称・所在地 (2)不正受給の行為を行った事業主等の事業の概要 (3)不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (4)不正受給の行為の内容 ②代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとしたことがある場合は、次の事項を公表します。 (1)偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等の氏名および事業所の名称・所在地 (2)偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (3)偽りの届出、報告、証明等の内容 個人情報の取扱いについて 基本的取扱い:助成金の認定申請等に際して提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構が管理します。 個人情報の利用目的:提出された個人情報は、助成金の審査、認定申請または支給請求に関する事業主等に対する調査等に利用するほか、助成金制度の効果的な運営のための活用状況資料および障害者の雇用支援策の検討等に関する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した結果のみを利用します。 ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上で、調査を実施することがあります。 第三者への提供:提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について厚生労働省に提供することがあります。また、都道府県労働局(労働基準監督署を含む。)、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があった場合で、当機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。 利用に当たっての注意事項 ① 申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがあります。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直接質問することがあります。なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。 ② 助成金支給前後に、支給内容の確認のために訪問調査することがあります。なお、訪問調査の際には、支給対象障害者の方に内容等の実績確認を行うほか、事業者(事業主)の業務(営業)時間中等に無通告で実施することがあります。あらかじめご了承ください。 ③ 助成金の認定申請および支給請求にあたって提出いただいた書類は返却いたしません。あらかじめご了承ください。 もくじ 1 概要(共通事項) 1ページ 2 中途障害者等技能習得支援助成金 7ページ 3 中高年齢等障害者技能習得支援助成金 16ページ 4 介助者等資質向上措置に係る助成金 21ページ 5 健康相談医の委嘱助成金 28ページ 6 職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 36ページ 7 職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 47ページ 8 助成金間の併給調整 57ページ 9 助成金受給のための提出書類 59ページ 1ページ 1 概要(共通事項)                    この助成金は、労働者として雇用する障害者の雇用を継続するために、事業主が障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を期間を定め支給するものです。 なお、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、支給対象となった障害者の雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。 ■ 共通事項 助成金の種類 支給対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象措置(注釈)により、次の種類の助成金があります。 ①中途障害者等技能習得支援助成金  休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障害者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。 ②中高年齢等障害者技能習得支援助成金  6か月を超えて雇用している35歳以上の支給対象障害者に対し、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。 ③介助者等資質向上措置に係る助成金  障害者の介助等の業務を行う労働者の資質向上のための研修または資格取得に関する講習を実施する事業主に支給します。 ④健康相談医の委嘱助成金  雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱をする事業主に支給します。 ⑤職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金  雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行う事業主に支給します。 ⑥職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金  雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行う事業主に支給します。 (注釈)対象となる措置の詳細は、各助成金の解説ページでご確認ください。  2ページ 1 支給対象事業主 (1)支給対象事業主 障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主で、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます(注釈)。)を実施する事業所の事業主です。 (注釈)対象となる事業主の詳細は、各助成金のページをご確認ください。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 支給対象障害者 (1)支給対象となる障害者は、労働者(「用語解説」ページ②「労働者」参照)で、助成金ごとに対象となる障害者が定められていますので、各助成金のページをご確認ください。 なお、この助成金で対象となる障害者の定義は以下のとおりです。 イ「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」といいます。)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある方、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している方です。 ロ「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより知的障害があると判定された方です。 ハ「精神障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます。)第2条第6号に規定する精神障害者で、次の(イ)または(ロ)に掲げる方です。 (イ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 (ロ)医師より統合失調症、そううつ病またはてんかんのいずれかの診断を受けている方 二「発達障害者」とは、医師の判断により発達障害であると診断された方です。 ホ「難病等にかかっている方」とは、平成27年厚生労働省告示第292号に規定する特殊の疾病にかかっている方です。   難病等の最新の情報は厚生労働省ホームページでご確認ください。    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html へ「高次脳機能障害がある方」とは、医者の判断により脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された方です。 ト「中途障害者」とは、支給対象事業主の雇用の途中で事故や疾病等の発症等により新たに障害者となった、または既往の障害が進行した方をいいます。 3ページ また、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については「身体障害者福祉法」の第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。 (2)支給対象障害者とすることができない要件 イ 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)は、この助成金の支給対象障害者として申請することはできません(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません。)。 ロ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者は、この助成金の支給対象障害者として申請することはできません。 3 支給対象となる措置および支給対象の制限 支給対象となる措置は、助成金ごとに定められた障害の種類・程度に応じた、障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等の措置です。詳細は、各助成金の説明ページを確認してください。 4 支給額等 助成金の支給額は、支給対象費用に助成率を乗じて得た額となります。算定式は以下のとおりです。 なお、算定された支給額が支給限度額を超える場合は、支給限度額が支給額となります。 また、助成金の支給期間は、各助成金で定められています。 「支給対象費用」、「助成率」、「支給限度額」「支給期間」は、各助成金のページをご確認ください。 【支給額の算定式】 支給額=支給対象費用×助成率 (注釈1)支給額の算出根拠となる支給対象費用および算出根拠は誤りがないよう、事業主の責において、必ず確認してください。 (注釈2)事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人から補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。)を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または支給額の額のいずれか低い額となります。 4ページ 5 認定申請 (1)申請から支給までの流れ(①から⑪) ①認定申請(事業主等) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤措置の実施(事業主等) ⑥費用の支払い(事業主等) ⑦支給請求(事業主等) ⑧請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) (2)認定申請書の提出 認定申請を行う場合は、受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)および添付書類を提出してください。機構で内容を審査し、受給資格があると認めるときは「認定」、受給資格があると認めることができないときは「不認定」を決定し、認定通知書または不認定通知書により通知します。この際、ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主は不認定となります。 また、機構が指定する日までに未提出書類の提出がされない場合は不認定とします。 そのほかの認定申請の手続きは各助成金のページをご確認ください。 6 支給請求 (1)支給までの流れは「5 認定申請」(1)をご参照ください。 (2)支給請求書の提出 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間に支給請求書および添付書類を提出してください。 機構で内容を審査し、「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 そのほかの支給申請の手続きは各助成金のページをご確認ください。 7 事業・支援計画の変更手続き等 認定申請書提出後、事業主の都合により事業・支援計画の申請内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、機構都道府県支部に対し、次の(1)または(2)に掲げる手続を行ってください。 なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査に当たり、次の(1)または(2)の申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。 5ページ (1)届出(変更の届出) 認定申請書を提出した後、その認定前に認定申請に係る次のイからホの変更がある場合は、助成金事業・支援計画変更届(様式552号)と添付書類を提出してください。 なお、認定から第1回目の支給請求までまたは当該支給決定から次回の支給請求書の提出までの各期間において、支給請求に係る次のイからハの変更がある場合は、支給請求書の提出に併せて届け出てください。 また、以下ハの変更の届出については、支給請求書による助成金振込希望金融機関名の記載により、これに代えることができます。 この際の認定または支給決定は、変更の届出の内容を含んで決定されます。 イからホに記載のない変更内容に関する手続きや提出書類については、機構都道府県支部にお問い合わせください。 イ 事業主名(添付する書類:当該変更が確認できる登記簿謄本(写)のコピー) ロ 代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更(添付する書類は不要です) ハ 助成金振込先の変更(添付する書類は不要、支給請求書に記入する場合は届け出は不要です) 二 支給対象障害者の雇用契約の変更(労働時間の変更は除きます)(添付する書類:雇用契約書(写)) ホ 支給対象介助者等または当該支給対象介助者等から支援を受ける障害者の雇用契約の変更(労働時間の変更を除きます)(添付する書類:雇用契約書(写)) (2)変更承認申請 認定申請書を提出した後認定前、認定から第1回目の支給請求まで、支給決定から次回の支給請求書の提出までの各期間に次のイの変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、ロの変更がある場合は、当該変更があったときに随時、変更承認申請書(様式第551号)により申請してください。 イ 事業・支援計画の変更(添付する書類は不要です) ロ 事業主の合併または統廃合、事業主の事業の譲渡等に伴う変更(添付する書類:当該変更が確認できる登記簿謄本(写)のコピー) (3)変更承認または変更不承認および通知 イ 事業主から変更承認申請書を受理した場合には、内容を審査し、変更を認めたときは「承認」を、変更を認めることができないときは「不承認」を決定します。 ロ 承認または不承認の決定については変更承認・不承認通知書により通知します。 8 助成金の支給 事業主の指定する金融機関の口座に振り込むことにより助成金を支給します。 6ページ 9 助成金の返還 (1)次のイからニのいずれかに該当する場合は、債権管理に関する件により、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合   全額返還となります。 ロ 支給条件に違反等をし、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。)   当該事由に応じて、全額または一部返還となります。 ハ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合   当該超過額の返還となります。 ニ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合   当該事由に応じて、全額または一部返還となります。 (注釈)やむを得ない事由がある場合とは、事業主の責めに帰することのできない理由で書類の提出および手続の期限を超過することが見込まれる場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合です。 (2)事業主が助成金の不正受給により助成金の支給を受けたときに執る返還の措置については、ページ⑤「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (3)返還の決定をしたときは、返還通知書により通知します。 7ページ 2 中途障害者等技能習得支援助成金 休職を余儀なくされた継続して雇用している支給対象障害者に対し、職場復帰の日から3か月以内に、職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。 なお、用語の定義は以下のとおりです。 職場復帰 次のイおよびロの要件に該当するものをいいます。 イ 1か月以上の療養のための連続した休職等またはこれに引き続く職場復帰に備えるための連続した休職等の期間の後の復帰であること。 ロ 休職等の期間中同一の支給対象事業主に継続して雇用されている方の休職等からの復帰であること。 職場復帰の日 支給対象障害者の出勤状況が日別にわかる出勤簿、タイムカード、または船員法(昭和22年法律第100号)第67条に定める記録簿等の書類で確認できる、療養のための休職等に引き続く連続した休暇等の期間後の、最初の出勤日のことをいいます。 職務転換 支給対象障害者が休職の前に従事していた職務について、実施できない業務がある場合に、これを踏まえて厚生労働省編職業分類表の中分類の異なる職種に転換することをいいます。 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象となる事業主は以下イおよびロに該当する事業主です。 イ 継続して雇用している2に該当する支給対象障害者について、職場復帰の日から3か月以内に、当該支給対象障害者の職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主で、当該研修を受講する支給対象障害者を継続して雇用する事業主 ロ 本助成金の申請に要する経費(医師の意見書の発行手数料等)を全額負担する事業主 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は次の(1)から(6)のいずれにも該当する方です。障害者の定義は2ページ「共通事項2 支給対象障害者」をご参照ください。 (1)「用語解説」ページ②「労働者」に該当する方(在宅勤務者を含みます) 8ページ (2)支給対象事業主に雇用された後に、事故や疾病の発症等により新たに障害者となり、または既往の障害が進行する等したことにより、その障害に関連して休職を余儀なくされた方で、職場復帰の日時点で次のイからニのいずれかに該当する方。 イ 身体障害者(特定短時間労働者は重度身体障害者に限ります。) ロ 精神障害者(発達障害のみを有する方は対象外です。) ハ 難病等にかかっている方 ニ 高次脳機能障害のある方 (3)意見書により医師が休職の原因となった疾病・外傷等の療養のために1か月以上必要と認めたことが確認できる方。 なお、能力開発や職場復帰のためのリワーク支援等の本人が参加する職場適応のための措置を実施できる期間は、当該休職等の期間から除きます。 (4)就労継続支援A型事業における利用者でない方 (5)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 (6)職場復帰を促進する支給対象となる措置等が必要であると認められる方 3 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、職務転換を行う支給対象障害者の職場復帰の促進と継続雇用のために、次のイからハの要件を満たす研修について、職場復帰の日から3か月以内に最初の研修を実施することです。 なお、事業・支援計画の期間が1年以上であることが必要となります。 イ 支給対象障害者の障害特性に応じて、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための、社内または社外で実施する研修   ただし、資格の取得に関する講習は除きます。 ロ 研修時間が1回につき1時間以上である研修   なお、複数回開催で完結する研修については、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。 ハ 講師を委嘱して研修を実施する場合は、当該研修の内容に直接関連する職種に係る経験が3年以上の方を講師とする研修 (2)支給対象障害者について、それぞれの支給請求対象期間中において離職している場合またはそれぞれの支給請求期間において支給対象障害者に賃金を支払っていない場合は支給しません。 9ページ 4 支給額および支給期間等 (1)支給額は、(4)の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。 (2)支給限度額は、支給対象障害者1人につき、年額20万円(中小企業事業主は30万円)までです。 (3)支給期間は1年間です。支給対象となる研修を最初に実施した日の属する月の翌月の初日から起算した支給期間を、支給対象期間とします。 また、当該支給対象期間の初日から起算した最初の6か月を第1回目の支給請求対象期間、次の6か月を第2回目の支給請求対象期間とします。 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 中小企業以外の事業主の場合 支給対象障害者1人につき年20万円まで 中小企業の事業主の場合 支給対象障害者1人につき年30万円まで 支給期間 1年間(6か月ごとに第1回対象期間、第2回対象期間) また、各支給請求対象期間中に、支給対象障害者が離職等をしたことにより、支給対象となる措置等を行わなかった期間がある場合は、当該措置等を行っていた期間があっても、各支給請求対象期間全てについて助成金は支給しません。 (4)支給対象費用は次のイおよびロの合計額となります。 イ 講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料、それぞれの経費の実費。 (イ)支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限ります。 (ロ)複数回開催で完結する研修については、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。この場合初回の研修を実施した日と最終回の研修を実施した日の支給請求対象期間が違う場合は、2回目の支給請求で対象経費を請求できます。 (ハ)研修に参加するための支給対象障害者の旅費は対象外です。    また、支給対象事業主の代表者、役員等、同居の親族、その雇用する労働者が講師となった場合は、当該講師に対する謝金および旅費については支給対象とはなりません。 (二)支給期間中、第1回目の支給請求期間内に要した支給対象費用は、第2回目の支給請求に繰り越すことはできません。  ロ 業務の一環のOFF-JTとして支給対象障害者に受講させており、当該研修に参加している時間に対して当該支給対象障害者に賃金を支払っている場合は、研修に参加する支給対象障害者の賃金。 10ページ なお、支給対象障害者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金の計算額(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号により計算した額)(1円未満切捨て)に、支給対象障害者が当該研修に参加している時間を乗じて得た額になります。 (5)補助金等との調整 この助成金と併せて補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用で同じ期間を対象とするものに限ります。)を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額となります。 (6)障害の種類に係る調整 支給対象障害者1人に対して、一の障害の種類につき1回(最後の支給決定日の翌日から起算して4年間が経過しているものを除きます。)の認定に限り支給します。 ただし、次のイから二の分類により障害の種類が異なる場合には、この限りではありません。 イ 身体障害者   身体障害の部位が次の(イ)から(ホ)までに掲げる分類を超えて異なるもの (イ)法別表第1号に掲げる視覚障害 (ロ)法別表第2号に掲げる聴覚または平衡機能の障害 (ハ)法別表第3号に掲げる音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害 (ニ)法別表第4号に掲げる肢体不自由 (ホ)法別表第5号に掲げる心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこうまたは直腸の機能の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害および肝臓の機能の障害) ロ 精神障害者   精神障害に係る病名が次の(イ)から(ニ)までに掲げる分類を超えて異なるもの (イ)統合失調症 (ロ)そううつ病(そう病、うつ病を含む) (ハ)てんかん (ニ)その他の精神障害 ハ 難病等にかかっている方   疾病名が異なる場合 二 高次脳機能障害のある方   原因となる事故等が異なり、かつ、当該事故等により従来の脳の機能的損傷の部位とは異なる部位の脳の機能的損傷のために、従来とは異なる高次脳機能障害の症状がある場合 11ページ 5 認定申請 (1)認定申請期限 イ 職場復帰の予定日の前日から起算して3週間前の応当日です。   期限までに、認定を受けようとする支給対象障害者ごとに、認定申請書(様式第519号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)受給資格の認定または不認定 イ 機構で審査し受給資格の「認定」または「不認定」を決定し、認定通知書または不認定通知書により通知します。 ロ 次の(イ)または(ロ)の場合は不認定とします。 (イ)認定申請後にページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ロ)機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合 (3)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなります。 イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること。   事業・支援計画の実施業務に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業・支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業・支援計画の変更に関すること。 (イ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画を変更する場合は、事業・支援計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画が当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更しないでください。 ハ 出勤簿等の整備保管に関すること   次の(イ)および(ロ)の書類を整備、保管していただきます。 (イ)支給対象障害者の出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 (ロ)支給対象障害者に支払った賃金について、基本賃金とその他諸手当とを明確に区分して記載した賃金台帳または報酬支払簿 ニ 認定申請書等の保存に関すること   機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含みます。)、認定申請添付書類等の写し、認定通知書(変更承認通知書を含みます。)について、原則として、助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存してください。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 12ページ (4)認定の取消し イ 認定の取消要件   受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(ト)のいずれかの要件に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当して助成金の認定を受け、または1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定を受けた後1回目の支給請求の支給決定前に、この助成金におけるその他の申請の認定または他の障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置が執られた場合 (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。) (ホ)認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ヘ)1回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望したにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消通知書により事業主に通知します。 ハ イの(ロ)の理由で認定を取り消したときに執る措置については、ページ⑤「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 二 「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 6 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 各支給請求対象期間の最終月分の支給請求対象障害者の賃金について、支給した日の翌日から起算して2か月の末日(最終となる支給対象期間は支援計画期間の末日までの賃金を支給した日の翌日から起算した2か月の末日)までです。 期限までに、支給請求書(様式第625号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合 次のイから二までのいずれかに該当する場合は、支給請求はできません。 イ 支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合 13ページ ロ 支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)したことにより、支給請求対象期間を通じて支給対象障害者を雇用していない場合 ハ 支給請求時点で、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をした場合 二 認定後にページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなった場合 (3)支給または不支給 イ 機構で審査し「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 ロ 機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合、不支給となります。 ハ 提出された支給請求書の算定の部分に事実と異なる記載がある場合は、不支給となります。 二 次の(イ)から(チ)のいずれかに該当する場合は、不支給となります。 (イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)支給請求後から支給決定までにページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給対象障害者にその雇用する労働者としての勤務実績がない場合 (ホ)支給対象障害者との雇用契約等を適切に行っていない(雇用契約の変更等を適正に行っていない場合を含みます。)場合 (へ)支給請求対象期間中に、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)その他要件に適合していない場合 (チ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件 次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると助成金が支給されません。 イ 支給請求に関すること (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。 (ロ)各支給請求対象期間の最終月分の支給対象障害者の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月の末日(最終となる支給請求対象期間は支援計画期間の末日までの賃金を支給した日の翌日から起算した2か月の末日)までに、支給請求書を機構都道府県支部あて提出していただきます。 ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること   提出期限までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。 ハ 事業・支援計画の変更に関すること   受給資格の認定または支給を受けた事業・支援計画の変更がある場合は、変更の手続きを行い、承認を得てください。 ニ 支給請求書等の保存に関すること   支給請求書、支給請求書添付書類等の写し、支給決定通知書については、原則として、助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存してください。 14ページ ホ 調査への協力に関すること。   資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する助成金に関する調査等に協力していただきます。 ヘ そのほか、機構が必要と認める事項 (5)支給の取消し イ 支給決定後に次の(イ)から(へ)のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消します。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当していたことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点で、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。) (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により事業主に通知します。 ハ イの(ロ)の理由により支給を取り消したときに執る措置はページ⑤「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (6)支給の終了 イ 次の(イ)から(ト)のいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。 (イ)助成金の支給終了を申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により1回目以降の助成金の支給を受けた、または2回目の助成金の支給を受けようとした場合 (ハ)1回目の助成金の支給決定後に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。) (ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 (ヘ)支給請求対象期間中に、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)(イ)から(ヘ)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イの理由により助成金の支給を終了するときは、その旨を通知します。 (注釈)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 15ページ 7 計画の変更 認定申請書を提出した後において当該認定前に変更事項が生じた場合や、認定から第1回目の支給請求までまたは当該支給決定から2回目の支給請求書の提出までの期間において、変更事項が生じた場合には、4ページ「共通事項7 事業・支援計画の変更手続き等」により変更手続きを行ってください。 助成金の支給、助成金の返還については5ページ「共通事項8 助成金の支給」、6ページ「9 助成金の返還」をご参照ください。   16ページ 3 中高年齢等障害者技能習得支援助成金 6か月を超えて雇用している35歳以上の支給対象障害者に対し、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主に支給します。 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象となる事業主は、2に該当する支給対象障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主で、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修を実施する事業主です。 この場合の「継続して雇用する」とは、助成金の認定申請の日において、6か月を超えて雇用していることをいいます。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は次の(1)から(5)のいずれにも該当する方です。障害者の定義は2ページ「共通事項2 支給対象障害者」をご参照ください。 (1)「用語解説」ページ②「労働者」に該当する方(在宅勤務者を含みます) (2)次のイからハまでのいずれかに該当する方  イ 身体障害者(特定短時間労働者は重度身体障害者に限ります。)  ロ 知的障害者(特定短時間労働者は重度知的障害者に限ります。)  ハ 精神障害者 (3)就労継続支援A型事業における利用者でない方 (4)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 (5)35歳以上で、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められ、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するための支援措置が必要であると認められる方 17ページ 3 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、支給対象障害者の継続雇用のため、次のイからハの要件を満たす研修について、認定申請を行った日の3週間後以降3か月以内に最初の研修を実施することです。 イ 支給対象障害者の障害に起因する特性に応じて、職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための、社内または社外で実施する研修(加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するものと認められるものに限ります。) ただし、資格の取得に関する講習は除きます。 ロ 研修時間が1回につき1時間以上である研修 なお、複数回開催で完結する研修については、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。 ハ 講師を委嘱して研修を実施する場合は、当該研修の内容に直接関連する職種に係る経験が3年以上の方を講師とする研修 (2)支給対象障害者について、それぞれの支給請求対象期間中において離職している場合またはそれぞれの支給請求期間において支給対象障害者に賃金を支払っていない場合は、支給しません。 4 支給額および支給期間等 (1)支給額は、(4)の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。 (2)支給限度額は、支給対象障害者1人につき、年額20万円(中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主は30万円)までです。 (3)支給期間は1年間です。研修を最初に実施した日の属する月の翌月の初日から起算した期間を支給対象期間とします。 また、支給対象期間の初日から起算した最初の6か月を第1回目の支給請求対象期間、次の6か月を第2回目の支給請求対象期間とします。 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主以外の事業主の場合 支給対象障害者1人につき年20万円まで 中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合 支給対象障害者1人につき年30万円まで 支給期間 1年間(6か月ごとに第1回対象期間、第2回対象期間) また、各支給請求対象期間中に、支給対象障害者が離職等をしたことにより、支給対象となる措置等を行わなかった期間がある場合は、当該措置等を行っていた期間があっても、各支給請求対象期間全てについて助成金は支給しません。 18ページ (4)支給対象費用は次のイおよびロの合計額となります。 イ 講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料、それぞれの経費の実費。 (イ)支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限ります。 (ロ)複数回開催で完結する研修については、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。この場合初回の研修を実施した日と最終回の研修を実施した日の支給請求対象期間が違う場合は、2回目の支給請求で対象経費を請求できます。 (ハ)研修に参加するための支給対象障害者の旅費は対象外です。 また、支給対象事業主の代表者、役員等、同居の親族、その雇用する労働者が講師となった場合は、当該講師に対する謝金および旅費については支給対象とはなりません。 (二)支給期間中、第1回目の支給請求期間内に要した支給対象費用は、第2回目の支給請求に繰り越すことはできません。 ロ 業務の一環のOFF-JTとして支給対象障害者に受講させており、当該研修に参加している時間に対して当該支給対象障害者に賃金を支払っている場合は、研修に参加する支給対象障害者の賃金。 なお、支給対象障害者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金の計算額(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号により計算した額)(1円未満切捨て)に、支給対象障害者が当該研修に参加している時間を乗じて得た額になります。 (5)補助金等との調整 この助成金と併せて補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用で同じ期間を対象とするものに限ります。)を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額となります。 (6)障害の種類に係る調整 過去にこの助成金の支給を受けた事業主に対しては、当該助成金の支給対象障害者となった同一の障害者をもって、この助成金は支給しません。 5 認定申請 (1)認定申請期限 イ 支給対象となる措置を行う日の前日から起算して3週間前の応当日です。   期限までに、認定を受けようとする支給対象障害者ごとに、認定申請書(様式第602号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 19ページ (2)受給資格の認定または不認定 11ページ「5 認定申請」(2)をご参照ください。 (3)認定の条件 11ページ「5 認定申請」(3)をご参照ください。 (4)認定の取消し 12ページ「5 認定申請」(4)をご参照ください。 6 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 各支給請求対象期間の最終月分の支給請求対象障害者の賃金について、支給した日の翌日から起算して、2か月の末日(最終となる支給対象期間は支援計画期間の末日までの賃金を支給した日の翌日から起算した2か月の末日)までです。 期限までに、支給請求書(様式第625号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合 12ページ「6 支給請求」(2)をご参照ください。 (3)支給または不支給 13ページ「6 支給請求」(3)をご参照ください。 (4)支給の条件 13ページ「6 支給請求」(4)をご参照ください。 (5)支給の取消し 14ページ「6 支給請求」(5)をご参照ください。 (6)支給の終了 14ページ「6 支給請求」(6)をご参照ください。 20ページ  7 計画の変更 15ページ「7 計画の変更」をご参照ください。 21ページ 4 介助者等資質向上措置に係る助成金 障害者の介助等の業務を行う労働者の資質向上のための研修または資格取得に関する講習を実施する事業主に支給します。 この助成金は支給の条件として「障害者支援義務期間」が設けられています。支給決定日から起算して1年間以上、2の支給対象介助者等および1人以上の支援障害者の雇用を継続するとともに、支給対象介助者等に当該支援を継続して行わせなければなりません。(26ページ「6 支給請求」(4)ハ参照) 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象事業主は、雇用する障害者の介助等の業務を行う2に該当する支給対象介助者等の、資質を向上させるための研修または資格取得に関する講習を実施する事業主です。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主  ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 支給対象介助者等の要件 (1)助成金の支給対象となる介助者等(以下「支給対象介助者等」といいます。)は、次のイからへの各助成金に規定する介助者等として事業所に配置されており、当該助成金の支給対象に該当する障害者(以下「支援障害者」といいます。)1人以上の介助等の業務を行っている方です(注釈)。 イ 職場介助者の配置助成金に規定する、職場介助者 ロ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金に規定する、手話通訳・要約筆記等の担当者 ハ 職場支援員の配置助成金に規定する、職場支援員 ニ 職業生活相談支援専門員の配置助成金に規定する、職業生活相談支援専門員 ホ 職業能力開発向上支援専門員の配置助成金に規定する、職業能力開発向上支援専門員 ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金に規定する、企業在籍型職場適応援助者 (注釈)当該助成金の受給資格認定については、受けていない場合でも対象となります。     各助成金の規定については、以下でご確認ください。 (イ)職場介助者の配置助成金:【別冊】助成金のごあんない(職場介助者等助成金Vol.1) (ロ)手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金:同上 (ハ)職場支援員の配置助成金:同上 (二)職業生活相談支援専門員の配置助成金:36ページ「6 職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金」 (ホ)職業能力開発向上支援専門員の配置助成金:47ページ「7 職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金」 22ページ (へ)企業在籍型職場適応援助者助成金:【別冊】助成金のごあんない(職場適応援助者助成金) (2)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間に授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 3 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、支給対象介助者等に、次のイからハの要件を満たす研修または資格取得に関する講習(以下「研修・講習」といいます。)を実施することです。 イ 支給対象介助者等が行う介助等の業務に応じて、介助の遂行に必要となる知識・技能の習得とスキルアップに資する、社内または社外で実施する研修・講習。 ロ 実施時間が1回につき1時間以上である研修・講習。 なお、複数回開催で完結する研修・講習の場合は、初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。 ハ 講師を委嘱して研修を実施する場合は、当該研修の内容に直接関連する職種に係る経験が3年以上の方を講師とする研修。 (2)実施期限は、当該助成金の認定申請を行った日から起算して3週間後から3か月以内に最初の措置を実施し、初回実施日から起算して1年を経過する日までに実施および経費の支払いが終了するものとなります。 (3)支給対象介助者等について、それぞれの支給請求対象期間中において離職している場合またはそれぞれの支給請求期間において支給対象介助者等に賃金を支払っていない場合は、支給しません。 4 支給額 (1)支給額は、(3)の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。 (2)支給限度額は、事業主1社あたり年100万円までです。 (3)支給対象費用は、次のイおよびロの合計額です。 イ 講師謝金、講師旅費、会場使用料、教材費、資料代等、外部機関が実施する研修・講習の受講料、それぞれの経費の実費 (イ)支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限ります。 (ロ)複数回開催で完結する研修・講習については、当該研修・講習の初回から最終回までのすべての開催回を受講しないと対象になりません。 23ページ (ハ)研修に参加するための支給対象介助者等の旅費は対象外です。 また、支給対象事業主の代表者、役員等、同居の親族、雇用する労働者が講師となった場合は、当該講師に対する謝金および旅費については支給対象とはなりません。 ロ 業務の一環のOFF-JTとして支給対象介助者等に受講させており、当該研修・講習に参加している時間に対して当該支給対象介助者等に賃金を支払っている場合は、研修・講習に参加する支給対象介助者等の賃金。 なお、支給対象介助者等の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金の計算額(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号により計算した額)(1円未満切り捨て)に、支給対象介助者等が当該研修・講習に参加している時間を乗じて得た額になります。 (4)補助金等との調整 事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、(3)の支給対象費用の額から当該補助金等の額(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。)を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額となります。 5 認定申請 (1)認定申請期限 イ 支給対象となる措置を行う日の前日から起算して3週間前の応当日です。 期限までに、認定を受けようとする支給対象介助者等ごとに、認定申請書(様式第519号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)受給資格の認定または不認定 11ページ「5認定申請」(2)をご参照ください。 (3)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなります。 イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること。   事業・支援計画の実施業務に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業・支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業・支援計画の変更に関すること。 (イ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画を変更する場合は、事業・支援計画の変更手続を行わなければなりません。 24ページ (ロ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画は当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更しないでください。 ハ 出勤簿等の整備保管に関すること   次の(イ)および(ロ)の書類を整備、保管していただきます。 (イ)支給対象介助者等または支援障害者の出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 (ロ)支給対象介助者等または支援障害者に支払った賃金について、基本賃金とその他諸手当とを明確に区分して記載した賃金台帳または報酬支払簿 ニ 認定申請書等の保存に関すること   機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含みます。)、認定申請添付書類等の写し、認定通知書(変更承認通知書を含みます。)について、原則として障害者支援義務期間(26ページ「6 支給請求」(4)ハ参照)経過後5年間が経過するまで保存してください。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 (4)認定の取消し イ 認定の取消要件   受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(ト)のいずれかの要件に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当して助成金の認定を受け、または支給請求を行った場合 (ハ)認定を受けた後、支給決定前に、この助成金におけるその他の申請の認定または他の障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置が執られた場合 (二)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。) (ホ)認定を受けた後、支給決定前に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)支給請求対象期間中に支給対象介助者等または支援障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望したにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ イの(ロ)の理由で認定を取り消したときに執る措置については、ページ⑤「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 二 「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 6 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 認定を受けた研修・講習が終了した日に係る支給対象介助者等の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月が経過する日までです。 期限までに、支給請求書(様式第625号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 25ページ ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合    次のイから二までのいずれかに該当する場合は、支給請求はできません。 イ 支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合 ロ 支給対象介助者等または支援障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)をしたことにより、支給請求対象期間を通じて支給対象介助者等または支援障害者を雇用していない場合 ハ 支給請求時点で、支給対象介助者等または支援障害者を事業主都合により離職させていた場合 二 認定後にページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなった場合 (3)支給または不支給 イ 機構で審査し「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 ロ 機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合、不支給となります。 ハ 提出された支給請求書の算定の部分に事実と異なる記載がある場合は、不支給となります。 二 次の(イ)から(チ)のいずれかに該当する場合は、不支給となります。 (イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)支給請求後から支給決定までにページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給対象介助者等または支援障害者にその雇用する労働者としての勤務実績がない場合 (ホ)支給対象介助者等または支援障害者と適正な雇用契約が締結されていない(雇用契約の変更等を適正に行っていない場合を含みます。)場合 (へ)支給請求対象期間中に、支給対象介助者等または支援障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)その他要件に適合していない場合 (チ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件    次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると助成金が支給されません。 イ 支給請求に関すること 26ページ (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。 (ロ)認定を受けた研修・講習が終了した日に係る支給請求対象介助者等の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月の末日までに、支給請求書を機構都道府県支部あて提出していただきます(支給対象となった研修・講習費用の支払いが終了していることが要件です。)。 ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること   提出期限までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。 ハ 障害者支援義務期間に関すること   支給決定日から起算して1年間以上、支給対象介助者等および1人以上の支援障害者の雇用を継続するとともに、支給対象介助者等に当該支援を継続して行わせていただきます。 二 事業・支援計画の変更に関すること   受給資格の認定または支給を受けた事業・支援計画の変更がある場合は、変更の手続きを行い、承認を得てください。 ホ 支給請求書等の保存に関すること   支給請求書、支給請求書添付書類等の写し、支給決定通知書については、原則として、助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存してください。 へ 調査への協力に関すること。   資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する助成金に関する調査等に協力していただきます。 ト そのほか、機構が必要と認める事項 (5)支給の取消し 14ページ「6 支給請求」(5)をご参照ください。 7 計画の変更 認定申請書を提出した後において当該認定前に変更事項が生じた場合や、認定から支給請求までの期間において、変更事項が生じた場合には、4ページ「共通事項7 事業・支援計画の変更手続き等」により変更手続きを行ってください。 8 実施状況確認 助成金の支給決定後、当該措置の実施状況等について報告していただきます。提出手続きおよび書類については以下のとおりです。 (1)報告対象期間は、支給決定日から起算して1年を経過する日までの期間です。 障害者助成事業支援実施状況報告書(様式第586号)により機構都道府県支部あてご報告いただきます。 提出期間は、報告対象期間が経過した日の支給対象介助者等の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月後までです。 27ページ (2)実施状況の報告に当たっては、支給対象介助者等および支援障害者のその時点の雇用契約書、賃金台帳、タイムカード等出勤状況が確認できる書類、賃金台帳の、それぞれの写しを一緒にご提出いただきます。 9 助成金の返還 6ページ「共通事項9 助成金の返還」に記載の事項のほか、以下に該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 (1)障害者支援義務期間に、支給対象介助者等または支援障害者を自己都合離職等以外の理由で離職させた場合は、全額返還とします。 (2)障害者支援義務期間に、支給対象介助者等が自己都合等離職または支援障害者が全員自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)し、支援対象となる障害者が不在となった場合(離職後6か月以内に支援対象となる障害者を雇用等し、支援を行う場合を除きます。)は、当該事由に応じて、全額または一部返還とします。   28ページ 5 健康相談医の委嘱助成金 雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談をする医師の委嘱を行う事業主に支給します。 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師(以下「健康相談医」といいます。)の委嘱を行う事業主です。 「委嘱」については「用語解説」ページ②をご参照下さい。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 健康相談医の要件 健康相談医とは、次の(1)から(3)すべてに該当する医師になります。 (1)心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害、てんかん性発作を伴う知的障害、脊髄損傷による肢体不自由若しくは網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害がある方、精神障害がある方の健康相談について、相当程度の専門知識および経験を有している医師。 (2)支給対象障害者が身体障害者である場合は、指定医または産業医等である医師。 (3)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族のいずれにも該当しない医師。 3 支給対象障害者 (1)支給対象となる障害者は次のイからホのいずれにも該当する方です。障害者の定義は2ページ「共通事項2 支給対象障害者」をご参照ください。 なお、認定申請日時点で雇用されてから1年を超える期間が経過しており、助成金制度による健康相談医を委嘱する十分な必要性がないと認められる場合は、対象となりません(やむを得ない理由がある場合を除きます。)。 イ 「用語解説」ページ②「労働者」に該当する方 ロ 次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する方 (イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。) (ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。) 29ページ (ハ)精神障害者 ハ 就労継続支援A型事業における利用者でない方 二 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 ホ 継続雇用のため、事業主が健康相談医の委嘱を行うことが必要であると認められる方 (2)(1)の「やむを得ない理由がある場合」とは、被災事業主による申請のほか、次のイからハのいずれかに該当する場合です。 イ 支給対象障害者が雇い入れ後に中途障害者(2ページ「共通事項2 支給対象障害者」参照)となった場合で、身体障害者手帳または指定医の診断書・意見書、産業医の診断書により、雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるものであると確認できる場合。 ただし、中途障害者となった日または職場復帰の日(7ページ 用語の定義参照)のいずれか遅い日から起算して、1年が経過した場合は対象になりません。 ロ 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等が行われた場合。 ただし、人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の発令日から起算して、1年が経過した場合は対象になりません。 ハ 申請日時点で事業主に雇用されてから1年を超える期間が経過している支給対象障害者について、健康管理のための措置を講じていたが支給対象障害者が5人以上となったことに伴う支援状況の変化等(単なる支給対象障害者数の増加を除きます。)により、当該措置を継続することができなくなった場合で支給対象措置を改めて講じる必要があると機構が認める場合。 ただし、支給対象障害者の数に係る要件を満たすこととなったすべての支給対象障害者が、事業主に雇用されてから1年を超える期間が経過している場合は対象になりません。 4 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、健康管理の必要な支給対象障害者の継続の雇用のため、健康相談を行う健康相談医を委嘱することです。 なお、健康相談医の委嘱人数は、支給対象障害者の障害の区分ごとに原則として1人となります。 また、支給対象障害者が障害を重複して有する場合は、そのいずれかの障害の区分に属する健康相談医を委嘱していただきます。 (2)健康相談医が、支給期間内に、「職場支援員の配置又は委嘱助成金(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される障害者職場定着支援コース助成金(同号ロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限る。)を含む。)」、「職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金」の職場支援員業務を兼務する場合は、支給対象となりません。   30ページ 5 支給額および支給期間等 (1)支給額は、(4)の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。 (2)支給限度額は、健康相談医の委嘱1回につき2万5千円までです。委嘱1回とは、健康相談医1人につき1日の委嘱とします。 なお、健康相談医を初めて委嘱した日(起算日といいます。)から1年間で、健康相談医1人あたり30万円を超える場合には、30万円を限度とします。 (3)支給期間は、健康相談医の委嘱を初めて行った日(起算日といいます。)から10年間です。 起算日から起算して6か月ずつ経過した期間を支給請求対象期間とします(支給対象障害者の離職等により支給終了となったため6か月未満となる場合は当該期間)。(注釈1) また、10年の支給期間内に健康相談医の変更があった場合、後任の健康相談医の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間です。この場合、前任分は、前任の健康相談医を委嘱した最終日まで支給し、後任分は、後任の健康相談医を初めて委嘱した日から支給します。 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 健康相談医の委嘱1回につき2万5千円まで 健康相談医の委嘱1人当たり年間30万円まで 支給期間 10年間 (注釈1)認定申請書(様式第602号)に委嘱予定日が記載されているときは、当該日を起算日とします。当該起算日から10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により当該健康相談医を委嘱しなくなった場合は、発生した時期に応じて次のイからハのとおりとなります。 イ 起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があっても、支給期間全てにおいて支給しません。 ロ 起算日から6か月を経過した後で起算日から12か月以内に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があっても、起算日から6か月経過後の支給期間においては支給しません。 ハ 起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、当該健康相談医を委嘱した期間に係る助成金を支給します。 (4)支給対象費用は、健康相談医の委嘱に要した費用(注釈2)です。 なお、健康相談ではないことを行った時間分の委嘱費用は、委嘱に係る支給対象費用から除きます。 また、交通費および雑費については、支給対象としません。 31ページ (注釈2)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次のイからニにより算定した額となります。 イ 一定期間で定めている委嘱費用は、委嘱費用を当該期間の委嘱日数で割った額を、1日の労働時間のうち健康相談にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 ロ 日で定めている委嘱費用は、その額を1日の労働時間のうち健康相談にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 ハ 時間で定めている委嘱費用は、委嘱費用に1日の健康相談に係る委嘱時間数を乗じた額とします。 ニ 上記イからハの方法では算定がむずかしい場合は、一定の期間または時間において、健康相談医による健康相談を受けた人数を、同相談を受けた支給対象障害者の人数で換算した額(1円未満切捨て)とします。 (5)補助金等との調整 この助成金と併せて補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用で同じ期間を対象とするものに限ります。)を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額となります。 6 認定申請 (1)認定申請期限 イ 認定申請期限は、支給対象障害者をはじめて雇い入れた日から10年以内(29ページ「3 支給対象障害者」(2)のハに該当する場合を除きます。)で、健康相談医の委嘱を行おうとする日の前日までです。 期限までに、認定申請書(様式第602号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)受給資格の認定または不認定 11ページ「5 認定申請」(2)をご参照ください。 (3)認定の条件   次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなります。 イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること。   健康相談に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業・支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 32ページ ロ 事業・支援計画の変更に関すること。 (イ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画を変更する場合は、事業・支援計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画は当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更しないでください。 ハ 出勤簿等の整備保管に関すること   支給対象障害者および健康相談医の出勤状況および賃金等の支払状況がわかる書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備、保管していただきます。 ニ 認定申請書等の保存に関すること   機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含みます。)、認定申請添付書類等の写し、認定通知書(変更承認通知書を含みます。)について、原則として、助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存してください。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 (4)認定の取消し 12ページ「5 認定申請」(4)をご参照ください。 7 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 起算日から起算した支給請求対象期間ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までに、支給請求書(様式第622号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 奇数回目の支給額が30ページ「5 支給額および支給額等」(2)の年間の支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は要しません。 二 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合    次のイからハのいずれかに該当する場合は、支給請求はできません。 イ 支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合 この場合、当該支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、不実施届(様式第557号)を提出していただきます。 ロ 支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)したことにより、支給請求対象期間を通じて支給対象障害者を雇用していない場合 ハ 認定後にページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなった場合 33ページ (3)支給または不支給 イ 機構で審査し「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 ロ 機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合、不支給となります。 ハ 提出された支給請求書の算定の部分に事実と異なる記載がある場合は、不支給となります。 二 次の(イ)から(チ)のいずれかに該当する場合は、不支給となります。 (イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)支給請求後から支給決定までにページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給対象障害者にその雇用する労働者としての勤務実績がない場合 (ホ)支給対象障害者との雇用契約等を適切に行っていない(雇用契約の変更等を適正に行っていない場合を含みます。)場合 (へ)2回目以降の支給請求対象期間中に、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)その他要件に適合していない場合 (チ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件    次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると助成金が支給されません。 イ 支給請求に関すること (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。 (ロ)支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までに、支給請求書を機構都道府県支部あて提出していただきます。 ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること   支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間は支給しません。 また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません(不実施届が提出された場合は除きます。)。 ハ 事業・支援計画の変更に関すること   受給資格の認定または支給を受けた事業・支援計画の変更がある場合は、変更の手続きを行い、承認を得てください。 ニ 支給請求書等の保存に関すること   支給請求書、支給請求書添付書類等の写し、支給決定通知書については、原則として、助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存してください。 ホ 調査への協力に関すること。   資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する助成金に関する調査等に協力していただきます。 ヘ そのほか、機構が必要と認める事項 34ページ (5)支給の取消し 14ページ「6 支給請求」(5)をご参照ください。 (6)支給請求の保留 イ 支給請求の保留 (イ)支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転換等やむを得ない理由で、一時的に支給対象とする措置をしない状態となった場合で、のちに再び支給対象となる措置を講じる必要が見込まれる場合には、支給請求の保留を申請してください。 (ロ)支給請求の保留を承認した場合は、承認された保留期間については、支給請求対象期間および支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までの期間において、それぞれ定められた期間が経過しないものとして取り扱います。 ロ 保留期間   支給請求の保留の期間は、保留事由発生日から起算して2年間を限度(助成金の支給期間満了日までの期間に限ります。)とします。 ただし、保留期間満了日前に次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了となります。 (イ)保留事由が消滅した場合 (ロ)事業主が以後の支給請求を行わない旨の申出をした場合 (ハ)支給対象障害者が離職し、支給要件を具備しなくなった場合 (ニ)事業主に倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない事由が発生した場合 (ホ)保留期間中にページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当した場合 ハ 支給請求の保留の申請   保留事由が生じた場合は、一時保留申請書(様式第554号)を直近の支給請求書と併せて提出してください。 ニ 保留の承認、不承認または通知   一時保留の承認または不承認については、一時保留承認・不承認通知書により通知します。 ホ 保留期間の延長   保留期間経過後も引き続き保留事由がある場合は、保留期間を延長することができます。 ヘ 保留の解除   保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合は、終了する事由が生じた日の翌日から起算して3か月以内に一時保留解除届(様式第556号)を提出してください。 ト 保留前の支給請求および支給額   保留事由発生日が月の初日を除く各日の場合、保留事由発生日の前日までの支給対象措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 チ 保留解除後の支給請求および支給額 (イ)保留解除後の支給請求の手続は、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して6か月を経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末までに行ってください。 (ロ)保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月の支給対象措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 35ページ (7)支給の終了 イ 次の(イ)から(リ)のいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。 (イ)助成金の支給終了を申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により1回目以降の助成金の支給を受けた、または2回目の助成金の支給を受けようとした場合 (ハ)1回目の助成金の支給決定後に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。) (ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 (ヘ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)事業主の都合により、要件を満たす健康相談医を委嘱しない期間が1か月を超える場合 (チ)事業主の都合によらない場合でも要件を満たす健康相談医を委嘱しない期間が1年を超える場合 (リ)(イ)から(チ)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イの理由により助成金の支給を終了するときは、その旨を通知します。 (注釈)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 8 計画の変更 認定申請書を提出した後において当該認定前に変更事項が生じた場合や、認定から第1回目の支給請求までまたは支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間において、変更事項が生じた場合には、4ページ「共通事項7 事業・支援計画の変更手続き等」により変更手続きを行ってください。 助成金の支給、助成金の返還については5ページ「共通事項8 助成金の支給」、6ページ「9 助成金の返還」をご参照ください。 36ページ 6 職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置または委嘱をする事業主に支給します。 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談および支援の業務を専門に担当する方(以下「職業生活相談支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。 「配置」および「委嘱」については「用語解説」ページ②をご参照下さい。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 職業生活相談支援専門員の要件 職業生活相談支援専門員とは、次の(1)から(4)すべてに該当する方で、職業生活に関する特別な相談および支援の業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方になります。 (1)次のイからへまでに掲げるいずれかの要件を満たす方 イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者職業カウンセラー ロ 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方 ハ 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方 ニ 障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方で、当該受講修了または届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実務経験が3年以上ある方 ホ 次の(イ)から(ハ)までに掲げるいずれかに該当する職場適応援助者を養成するための研修を修了した方 (イ)障害者職業総合センター(以下「総合センター」)および地域障害者職業センター(以下「地域センター」)が行う配置型職場適応援助者養成研修 (ロ)法第20条第3号および第22条第4号の規定に基づき、総合センターおよび地域センターが法施行規則第20条の2第2項第1号もしくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第82号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「旧雇用保険法施行規則」といいます。)第118条の3第6項第1号イに規定する訪問型職場適応援助者の養成のための研修として行う訪問型職場適応援助者養成研修(以下「訪問型職場適応援助者養成研修」といい、機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含みます。)または法施行規則第20条の2第2項第2号若しくは雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修 37ページ (ハ)法第20条第3号および第22条第4号の規定に基づき、総合センターおよび地域センターが法施行規則第20条の2第3項第1号もしくは旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イ(1)に規定する企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修として行う企業在籍型職場適応援助者養成研修(以下「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)または法施行規則第20条の2第3項第2号若しくは旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修 ヘ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に基づき支給対象事業主が企業内に配置する産業医以外の医師 (2)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)を配置または委嘱するものではないこと配置においては雇用保険被保険者の適用を受ける方を除きます。)。 (3)配置される方が、所定労働時間のおおむね7割以上を職業生活相談支援専門員の業務に従事していること。 (4)事業主が雇用する労働者に委嘱するものではないこと。 3 支給対象障害者 (1)支給対象となる障害者は次のイからホのいずれにも該当する方です。障害者の定義は2ページ「共通事項2 支給対象障害者」をご参照ください。 なお、認定申請日時点で雇用されてから1年を超える期間が経過しており、助成金制度による職業生活相談支援専門員を配置または委嘱する十分な必要性がない場合は、支給対象障害者とはなりません(やむを得ない理由がある場合を除きます。)。 イ 「用語解説」ページ②「労働者」に該当する方(在宅勤務者を含みます) ロ 次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する方 (イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。) (ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。) (ハ)精神障害者 ハ 就労継続支援A型事業における利用者でない方 二 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 ホ その継続雇用のため、事業主が職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる方 38ページ (2)(1)の「やむを得ない理由がある場合」とは、被災事業主による申請のほか、次のイからハまでに該当するものとなります。 イ 支給対象障害者が雇い入れ後に中途障害者(2ページ「共通事項2 支給対象障害者」参照)となった場合で、   身体障害者手帳または指定医の診断書・意見書、産業医の診断書により、雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるものであると確認できる場合。 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して、1年が経過した場合は対象になりません。 ロ 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等が行われた場合。 ただし、人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の発令日から起算して1年が経過した場合は対象になりません。 ハ 申請日時点において事業主に雇用されてから1年を超える期間が経過している支給対象障害者について、職業生活に関する相談等の支援措置を講じていたが、支給対象障害者が5人以上となったことに伴う支援状況の変化等(単なる支給対象障害者数の増加を除きます。)により当該措置を継続することができなくなった場合で、支給対象措置を改めて講じる必要があると機構が認める場合。 ただし、支給対象障害者の数に係る要件を満たすこととなったすべての支給対象障害者が、事業主に雇用されてから1年を超える期間を経過している場合は対象になりません。 4 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、下の表に示した支給対象障害者の数に応じて職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行うことです。 配置または委嘱した職業生活相談支援専門員には、支給対象障害者が職業人として自立することを援助するため、支給対象障害者の職場適応や適性・能力に応じた職務選定、職場の人間関係や自宅における福祉の増進等といった職業生活全般の充実を図るための、相談支援および指導の業務(「職業生活相談支援業務」といいます。)を行っていただきます。 事業所における支給対象障害者の数 5人以上 9人以下 職業生活相談支援専門員の数の上限 1人 事業所における支給対象障害者の数 10人以上19人以下 職業生活相談支援専門員の数の上限 2人 以下、支給対象障害者が10人増すごとに、職業生活相談支援専門員1人を加えた人数を限度とします。 (2)次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、支給対象としません。 イ 要件に該当しない方が職業生活相談支援専門員となる場合 ロ 職業生活相談支援業務を行いながら、所定労働時間の3割以上の時間他の業務を行っている状況が確認された場合 ハ 次の(イ)から(ヲ)の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内に職業生活相談支援専門員となる場合 39ページ (イ)この助成金 (ロ)職場介助者の配置又は委嘱助成金 (ハ)職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 (ニ)職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 (ホ)職場支援員の配置又は委嘱助成金(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号ロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限ります。)を含みます。) (ヘ)職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 (ト)職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 (チ)企業在籍型職場適応援助者助成金 (リ)企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 (ヌ)指導員の配置助成金 (ル)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 (ヲ)平成3年3月31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 ニ 職業生活相談支援専門員が支給請求対象期間内に次の(イ)から(ヌ)までの業務を兼務する場合 (イ)職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の職場介助業務(職場介助者の委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (ロ)手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の手話通訳・要約筆記等業務(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (ハ)職場支援員の配置又は委嘱(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号ロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限ります。)を含みます。)、職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の職場支援員業務 (ニ)健康相談医の委嘱の健康相談業務 (ホ)職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱の職業能力開発向上支援業務(職業能力開発向上支援専門員の委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務が、それぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (へ)企業在籍型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等の措置に係る助成金の企業在籍型職場適応援助者業務 (ト)指導員の配置助成金の指導員業務 (チ)令和6年3月31日以前の障害者相談窓口担当者の配置助成金の障害者相談窓口担当者業務 (リ)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金の職業コンサルタント業務(職業コンサルタントの委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務が、それぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) 40ページ (ヌ)平成3年3月31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金の在宅勤務コーディネーター業務(在宅勤務コーディネーターの委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。 5 支給額および支給期間等 (1)職業生活相談支援専門員の配置助成金(以下「配置助成金」といいます。) イ 支給額は、二の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。 ロ 支給限度額は、職業生活相談支援専門員1人当たり1か月15万円までです。 ハ 支給期間は、職業生活相談支援専門員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から起算して10年の期間のうち当該職業生活相談支援専門員を配置している期間とします(注釈参照)。 起算月から起算して6か月ずつ経過した期間が支給請求対象期間となります(支給対象障害者の離職等により支給終了となったため6か月未満となる場合は当該期間)。 助成率 支給対象費用の4分の3 支給限度額 配置1人につき月15万円まで 支給期間 10年間 (注釈1)10年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により当該職業生活相談支援専門員を配置しなくなった場合は、時期に応じて次の(イ)から(ハ)のとおりとします。 (イ)起算月から6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があっても、支給期間全てについて支給しません。 (ロ)起算月から6か月を経過した後で起算月から12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から6か月経過後に配置した期間があっても、起算月から6か月経過後の支給期間について支給しません。 (ハ)起算月から12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職業生活相談支援専門員を配置した期間について支給します。 (注釈2)10年の支給期間内に職業生活相談支援専門員の変更があった場合、後任の職業生活相談支援専門員の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間とします。この場合、前任分の助成金は、前任の職業生活相談支援専門員を配置した日の最終日の属する月(出勤割合6割以上の要件を満たさない場合は、当該最終日の属する月の前月)まで支給し、後任分の助成金は、後任の職業生活相談支援専門員を配置した日の属する月(出勤割合6割以上の要件を満たさない場合は、当該配置のあった日の属する月の翌月)から支給します。 (注釈3)職業生活相談支援専門員の配置の変更可能回数は原則として一支給請求対象期間につき3回までです。 41ページ  二 支給対象費用  次の(イ)から(ハ)に基づき算出した額となります。 (イ)ハの支給期間の各月に支給対象措置を行った場合に、職業生活相談支援専門員の通常の労働時間(所定労働時間)の1時間当たりの賃金の計算額(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号により計算した額(1円未満切捨て))に、支給対象措置を実施した時間数(以下「支援時間数」といいます。)の合計を乗じて得た額(1円未満切捨て)とします。 (ロ)支援時間数は、各日において職業生活相談支援専門員が職業生活相談支援業務に従事した時間数(1日の所定労働時間の範囲内に限ります。)の当該月の合計とします(1時間未満の分が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げ)。 なお、支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の職業生活相談支援専門員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割以上あって、5人以上の支給対象障害者のうち半数以上の出勤割合が6割以上ある月とします。 ただし、支給期間の各月の途中で職業生活相談支援専門員が変更され、それぞれの職業生活相談支援専門員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの職業生活相談支援専門員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします(注釈4)。 (注釈4)1日の所定労働時間の半分以上勤務して職業生活相談支援業務を実施した日および就業規則等に規定する休暇等は出勤日として取り扱いますが、休暇等により全休した月は、6割以上勤務とみなしません。また、生産調整等会社都合の事由により休んだ日は、就業規則等にかかわらず、欠勤日として取り扱います。 (ハ)支給期間の各月の途中で職業生活相談支援専門員の変更が行われた場合は、各職業生活相談支援専門員が(ロ)の出勤割合を満たしていれば、各職業生活相談支援専門員別に(イ)の支給対象費用を算定し、その合計額を当該月における支給対象費用とします。 (2)職業生活相談支援専門員の委嘱助成金(以下「委嘱助成金」といいます。) イ 支給額は、ハの支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。 ロ 支給限度額は、委嘱1回につき1万円までです。 なお、職業生活相談支援専門員を初めて委嘱した日(以下「起算日」といいます。)から1年間で、職業生活相談支援専門員1人あたり150万円を超える場合には、150万円を限度とします。 また、委嘱1回とは職業生活相談支援専門員が同一日に支給対象障害者の数の半数以上に対して職業生活相談支援業務を行うことをいいます。 ハ 支給期間は、起算日から起算して10年の期間です。認定申請書に委嘱予定日が記載されているときは、当該日を起算日とします(注釈参照)。 起算日から起算して6か月ずつ経過した期間が支給請求対象期間となります(支給対象障害者の離職等により支給終了となったため6か月未満となる場合は当該期間)。 42ページ 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 委嘱1回につき1万円まで 年間150万円まで 支給期間 10年間 (注釈1)10年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により当該職業生活相談支援専門員を委嘱しなくなった場合は、時期に応じて次の(イ)から(ハ)のとおりとします。 (イ)起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があっても、支給期間全てについて助成金は支給しません。 (ロ)起算日から6か月を経過した後で起算日から12か月以内に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があっても、起算日から6か月経過後の支給期間について支給しません。 (ハ)起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職業生活相談支援専門員を委嘱した期間について支給します。 (注釈2)10年の支給期間内に職業生活相談支援専門員の変更があった場合、後任の職業生活相談支援専門員に係る支給期間は、10年の支給期間の残りの期間とします。この場合、前任分の助成金は、前任の職業生活相談支援専門員を委嘱した最終日まで支給し、後任分の助成金は、後任の職業生活相談支援専門員を初めて委嘱した日から支給します。 (注釈3)職業生活相談支援専門員の委嘱の変更可能回数は原則として一支給請求対象期間につき3回までです。  二 支給対象費用 職業生活相談支援専門員の委嘱に要した費用(注釈4)です。 なお、職業生活相談支援業務に当たらない時間に係る委嘱費用については、委嘱に係る支給対象費用から除きます。また、交通費、雑費については、支給対象としません。 (注釈4)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)により算定した額となります。 (イ)一定期間で定めている委嘱費用は、委嘱費用を当該期間の委嘱日数で割った額を、1日の労働時間のうち職業生活相談支援業務にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 (ロ)日で定めている委嘱費用は、その額を1日の労働時間のうち職業生活相談支援業務にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 (ハ)時間で定めている委嘱費用は、委嘱費用に1日の職業生活相談支援業務に係る委嘱時間数を乗じた額とします。 (3)支給対象となる措置を変更した場合 イ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間となります。 ロ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の年間支給限度額は、起算月から起算して1年ごとの期間において、その職業生活相談支援専門員を配置した期間が6か月以上の場合は、配置助成金と委嘱助成金を合わせて180万円とし、その配置した期間が6か月未満の場合には、配置助成金と委嘱助成金を合わせて年間150万円とします。 43ページ ハ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間となります。 二 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の年間支給限度額は、起算日から起算して1年ごとの期間において、その委嘱した期間が6か月以上の場合は、委嘱助成金と配置助成金を合わせて年間150万円とし、その委嘱した期間が6か月未満の場合には、委嘱助成金と配置助成金を合わせて年間180万円とします。 (4)補助金等との調整 事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、(4)の支給対象費用の額から当該補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。)の額を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額とします。 6 認定申請 (1)認定申請期限 イ 認定申請期限は、支給対象障害者をはじめて雇い入れた日から10年以内(38ページ「3 支給対象障害者」(2)ハに該当する場合を除きます。)で、職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 期限までに、認定申請書(様式第602号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)受給資格の認定または不認定 11ページ「5 認定申請」(2)をご参照ください。 (3)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなります。 イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること。 職業生活相談支援業務に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業・支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業・支援計画の変更に関すること。 (イ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画を変更する場合は、事業・支援計画の変更手続を行わなければなりません。 44ページ (ロ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画は当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更しないでください。 ハ 出勤簿等の整備保管に関すること 支給対象障害者および職業生活相談支援専門員の出勤状況および賃金等の支払状況がわかる書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備、保管していただきます。 ニ 認定申請書等の保存に関すること 機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含みます。)、認定申請添付書類等の写し、認定通知書(変更承認通知書を含みます。)について、原則として、助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存してください。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 (4)認定の取消し 12ページ「5 認定申請」(4)をご参照ください。 7 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 配置助成金は起算月の初日、委嘱助成金は起算日から起算した支給請求対象期間ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までに、支給請求書(様式第622号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 委嘱助成金について、奇数回目の支給額が41ページ「5 支給額および支給額等」(2)ロの年間の支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は要しません。 二 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合 32ページ「7 支給請求」(2)をご参照ください。 (3)支給または不支給 イ 機構で審査し「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 ロ 機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合、不支給となります。 ハ 提出された支給請求書の算定の部分に事実と異なる記載がある場合は、不支給となります。 二 次の(イ)から(ヌ)のいずれかに該当する場合は、不支給となります。 (イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)支給請求後から支給決定までにページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 45ページ (二)支給請求書を提出するに当たり、介助・支援状況報告書(助添付様式第20号)に記載した介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職業生活相談支援専門員に事実相違ないことについての確認をさせていない場合 (ホ)支給対象障害者にその雇用する労働者としての勤務実績がない場合 (へ)支給対象障害者との雇用契約等を適切に行っていない(雇用契約の変更等を適正に行っていない場合を含みます。)場合 (ト)2回目以降の支給請求対象期間中に、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (チ)支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)により5人未満となった場合(5人未満となる日の属する月を不支給とします) (リ)その他要件に適合していない場合 (ヌ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件 33ページ「7 支給請求」(4)をご参照ください。 (5)支給の取消し 14ページ「6 支給請求」(5)をご参照ください。 (6)支給請求の保留 34ページ「7 支給請求」(6)をご参照ください。 (7)支給の終了 イ 次の(イ)から(ヌ)のいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。 (イ)助成金の支給終了を申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により1回目以降の助成金の支給を受けた、または2回目の助成金の支給を受けようとした場合 (ハ)1回目の助成金の支給決定後に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。) (ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 (ヘ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)事業主の都合により、要件を満たす職業生活相談支援専門員を配置または委嘱しない期間が1か月を超える場合 (チ)事業主の都合によらない場合でも要件を満たす職業生活相談支援専門員を配置または委嘱しない期間が1年を超える場合 (リ)支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)により5人未満となり、その状態が当該離職日等の属する支給請求対象期間終了日の翌日から起算して6か月を超えた場合 46ページ (ヌ)(イ)から(リ)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合  ロ イの理由により助成金の支給を終了するときは、その旨を通知します。 (注釈)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 8 計画の変更 35ページ「8 計画の変更」をご参照ください。 47ページ 7 職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱をする事業主に支給します。 1 支給対象事業主 (1)この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を専門に担当する方(以下「職業能力開発向上支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。 「配置」および「委嘱」については「用語解説」ページ②をご参照下さい。 (2)支給対象事業者とすることができない事業主 ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 2 職業能力開発向上支援専門員の要件 職業能力開発向上支援専門員とは、次の(1)から(4)すべてに該当する方で、職業能力の開発および向上のために必要な業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方になります。 (1)次のイおよびロに該当する方 イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントで、同第30条の19の規定によりキャリアコンサルタントの登録を受けている方。 ロ キャリアコンサルタントの登録を受けた後、障害がある労働者の職業能力開発に関する業務について3年以上の実務経験を有する方。 (2)法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受ける方)を配置または委嘱するものではないこと(配置においては雇用保険被保険者の適用を受ける方を除きます。)。 (3)配置される方が、所定労働時間のおおむね7割以上を職業能力開発向上支援専門員としての業務に従事していること。 (4)事業主が雇用する労働者に委嘱するものではないこと。 3 支給対象障害者 (1)支給対象となる障害者は次のイからホのいずれにもに該当する方です。障害者の定義は2ページ「共通事項2 支給対象障害者」をご参照ください。 48ページ なお、認定申請日時点で雇用されてから1年を超える期間が経過しており、助成金制度による職業能力開発向上支援専門員を配置または委嘱する十分な必要性がない場合は、支給対象障害者とはなりません(やむを得ない理由がある場合を除きます。)。 イ 「用語解説」ページ②「労働者」に該当する方(在宅勤務者を含みます) ロ 次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する方 (イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。) (ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。) (ハ)精神障害者 ハ 就労継続支援A型事業における利用者でない方 二 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間において授業を受ける方)のいずれにも該当しない方(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません)。 ホ その継続雇用のため、事業主が職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる方 (2)(1)の「やむを得ない理由がある場合」とは、被災事業主による申請のほか、次のイからハまでに該当するものとなります。 イ 支給対象障害者が雇い入れ後に中途障害者(2ページ「共通事項2 支給対象障害者」参照)となった場合で、身体障害者手帳または指定医の診断書・意見書、産業医の診断書により、雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるものであると確認できる場合。 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して1年が経過した場合は対象になりません。 ロ 人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等が行われた場合。 ただし、人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の発令日から起算して1年が経過した場合は対象になりません。 ハ 申請日時点において事業主に雇用されてから1年を超える期間が経過している支給対象障害者について、職業能力開発等に関する支援措置を講じていたが、支給対象障害者が5人以上となったことに伴う支援状況の変化等(単なる支給対象障害者数の増加を除きます。)により当該措置を継続することができなくなった場合で、支給対象措置を改めて講じる必要があると機構が認める場合。 ただし、支給対象障害者の数に係る要件を満たすこととなったすべての支給対象障害者が、事業主に雇用されてから1年を超える期間を経過している場合は対象になりません。 4 支給対象となる措置 (1)支給対象となる措置は、下の表に示した支給対象障害者の数に応じて職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行うことです。 配置または委嘱した職業能力開発向上支援専門員には、支給対象障害者の能力向上およびキャリア形成のための、職業生活設計や職業能力の開発・向上に関する相談支援および指導の業務(以下「職業能力開発向上支援業務」といいます。)を行っていただきます。 49ページ 事業所における支給対象障害者の数 5人以上 9人以下 職業能力開発向上支援専門員の数の上限 1人 事業所における支給対象障害者の数 10人以上19人以下 職業能力開発向上支援専門員の数の上限 2人 以下、支給対象障害者が10人増すごとに、職業能力開発向上支援専門員1人を加えた人数を限度とします。 (2)次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、支給対象としません。 イ 要件に該当しない方が職業能力開発向上支援専門員となる場合 ロ 職業能力開発向上支援業務を行いながら、所定労働時間の3割以上の時間他の業務を行っている状況が確認された場合 ハ 次の(イ)から(ハ)の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内に職業能力開発向上支援専門員となる場合 (イ)この助成金 (ロ)職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 (ハ)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 ニ 職業能力開発向上支援専門員が、支給請求対象期間内に、次の(イ)から(リ)の業務を兼務する場合 (イ)職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の職場介助業務(職場介助者の委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (ロ)手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の手話通訳・要約筆記等業務(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (ハ)職場支援員の配置又は委嘱(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号ロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限ります。)を含む。)、職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の職場支援員業務 (ニ)職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱の職業生活相談支援業務(職業生活相談支援専門員の委嘱のおよび職業能力開発向上支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務が、それぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) (ホ)企業在籍型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等の措置に係る助成金の企業在籍型職場適応援助者業務 (へ)指導員の配置助成金の指導員業務 (ト)令和6年3月31日以前の障害者相談窓口担当者の配置助成金の障害者相談窓口担当者業務 (チ)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金の職業コンサルタント業務(職業コンサルタントの委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務が、それぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) 50ページ (リ)平成3年3月31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金の在宅勤務コーディネーター業務(在宅勤務コーディネーターの委嘱および職業生活相談支援専門員の委嘱で、当該委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。) 5 支給額および支給期間等 (1)職業能力開発向上支援専門員の配置助成金(以下「配置助成金」といいます。) イ 支給額は、二の支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。 ロ 支給限度額は、職業能力開発向上支援専門員1人当たり1か月15万円までです。 ハ 支給期間は、職業能力開発向上支援専門員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から起算して10年の期間のうち当該職業能力開発向上支援専門員を配置している期間とします(注釈参照)。 起算月から起算して6か月ずつ経過した期間が支給請求対象期間となります(支給対象障害者の離職等により支給終了となったため6か月未満となる場合は当該期間)。 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 配置1人につき月15万円まで 支給期間 10年間 (注釈1)10年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により当該職業能力開発向上支援専門員を配置しなくなった場合は、時期に応じて次の(イ)から(ハ)のとおりとします。 (イ)起算月から6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があっても、支給期間全てについて支給しません。 (ロ)起算月から6か月を経過した後で起算月から12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から6か月経過後に配置した期間があっても、起算月から6か月経過後の支給期間について支給しません。 (ハ)起算月から12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職業能力開発向上支援専門員を配置した期間について支給します。 (注釈2)10年の支給期間内に職業能力開発向上支援専門員の変更があった場合、後任の職業能力開発向上支援専門員の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間とします。この場合、前任分の助成金は、前任の職業能力開発向上支援専門員を配置した日の最終日の属する月(出勤割合6割以上の要件を満たさない場合は、当該最終日の属する月の前月)まで支給し、後任分の助成金は、後任の職業能力開発向上支援専門員を配置した日の属する月(出勤割合6割以上の要件を満たさない場合は、当該配置のあった日の属する月の翌月)から支給します。 (注釈3)職業能力開発向上支援専門員の配置の変更可能回数は原則として一支給請求対象期間につき3回までです。 51ページ  二 支給対象費用  次の(イ)から(ハ)に基づき算出した額となります。 (イ)ハの支給期間の各月に支給対象措置を行った場合に、職業能力開発向上支援専門員の通常の労働時間(所定労働時間)の1時間当たりの賃金の計算額(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号により計算した額(1円未満切捨て))に、支給対象措置を実施した時間数(以下「支援時間数」といいます。)の合計を乗じて得た額(1円未満切捨て)とします。 (ロ)支援時間数は、各日において職業能力開発向上支援専門員が職業能力開発向上支援業務に従事した時間数(1日の所定労働時間の範囲内に限ります。)の当該月の合計とします(1時間未満の分が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げ)。 なお、支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の職業能力開発向上支援専門員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割以上あって、5人以上の支給対象障害者のうち半数以上の出勤割合が6割以上ある月とします。 ただし、支給期間の各月の途中職業能力開発向上支援専門員が変更され、それぞれの職業能力開発向上支援専門員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの職業能力開発向上支援専門員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします(注釈4)。 (注釈4)1日の所定労働時間の半分以上勤務して職業能力開発向上支援業務を実施した日および就業規則等に規定する休暇等は出勤日として取り扱いますが、休暇等により全休した月は、6割以上勤務とみなしません。また、生産調整等会社都合の事由により休んだ日は、就業規則等にかかわらず、欠勤日として取り扱います。 (ハ)支給期間の各月の途中で職業能力開発向上支援専門員の変更が行われた場合は、各職業能力開発向上支援専門員が(ロ)の出勤割合を満たしていれば、各職業能力開発向上支援専門員別に(イ)の支給対象費用を算定し、その合計額を当該月における支給対象費用とします。 (2)職業能力開発向上支援専門員の委嘱助成金(以下「委嘱助成金」といいます。) イ 支給額は、ハの支給対象費用に助成率4分の3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)となります。 ロ 支給限度額は、委嘱1回につき1万円までです。 なお、職業能力開発向上支援専門員を初めて委嘱した日(以下「起算日」といいます。)から1年間で、職業能力開発向上支援専門員1人あたり150万円を超える場合には、150万円を限度とします。 また、委嘱1回とは職業能力開発向上支援専門員が同一日に支給対象障害者の数の半数以上に対して職業能力開発向上支援業務を行うことをいいます。 ハ 支給期間は、起算日から起算して10年の期間です。認定申請書に委嘱予定日が記載されているときは、当該日を起算日とします。(注釈参照) 起算日から起算して6か月ずつ経過した期間が支給請求対象期間となります(支給対象障害者の離職等により支給終了となったため6か月未満となる場合は当該期間)。 52ページ 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 委嘱1回につき1万円まで 年間150万円まで 支給期間 10年間 (注釈1)10年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により当該職業能力開発向上支援専門員を委嘱しなくなった場合は、時期に応じて次の(イ)から(ハ)のとおりとします。 (イ)起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があっても、支給期間全てについて助成金は支給しません。 (ロ)起算日から6か月を経過した後、かつ、起算日から12か月以内に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があっても、起算日から6か月経過後の支給期間について助成金は支給しません。 (ハ)起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職業能力開発向上支援専門員を委嘱した期間について助成金を支給します。 (注釈2)10年の支給期間内に職業能力開発向上支援専門員が変更された場合の後任の職業能力開発向上支援専門員の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間とします。この場合、前任分の助成金は、前任の職業能力開発向上支援専門員を委嘱した最終日まで支給し、後任分の助成金は、後任の職業能力開発向上支援専門員を初めて委嘱した日から支給します。 (注釈3)職業能力開発向上支援専門員の変更可能回数は、原則として一支給請求対象期間につき3回までです。  二 支給対象費用 職業能力開発向上支援専門員の委嘱に要した費用(注釈4)です。 なお、職業能力開発向上支援業務に当たらない時間に係る委嘱費用については、委嘱に係る支給対象費用から除きます。また、交通費、雑費については、支給対象としません。 (注釈4)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)により算定した額となります。 (イ)一定期間で定めている委嘱費用は、委嘱費用を当該期間の委嘱日数で割った額を、1日の労働時間のうち職業能力開発向上支援業務にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 (ロ)日で定めている委嘱費用は、その額を1日の労働時間のうち職業能力開発向上支援業務にあてた時間で換算した額(1円未満切捨て)とします。 (ハ)時間で定めている委嘱費用は、委嘱費用に1日の職業能力開発向上支援業務に係る委嘱時間数を乗じた額とします。 (3)支給対象となる措置を変更した場合 イ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間となります。 ロ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合の年間支給限度額は、起算月から起算して1年ごとの期間において、その職業能力開発向上支援専門員を配置した期間が6か月以上の場合は、配置助成金と委嘱助成金を合わせて180万円とし、その配置した期間が6か月未満の場合には、配置助成金と委嘱助成金を合わせて年間150万円とします。 53ページ ハ 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の支給期間は、10年の支給期間の残りの期間となります。 二 事業主が、10年の支給期間内に支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合の年間支給限度額は、起算日から起算して1年ごとの期間において、その委嘱した期間が6か月以上の場合は、委嘱助成金と配置助成金を合わせて年間150万円とし、その委嘱した期間が6か月未満の場合には、委嘱助成金と配置助成金を合わせて年間180万円とします。 (4)補助金等との調整 事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、補助金等の支給を受けている場合の助成金の支給額は、(4)の支給対象費用の額から当該補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。)の額を控除した後の額に助成率を乗じて得た額または(1)の額のいずれか低い額とします。 6 認定申請 (1)認定申請期限 イ 認定申請期限は、支給対象障害者をはじめて雇い入れた日から10年以内(48ページ「3 支給対象障害者」(2)ハに該当する場合を除きます。)で、職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 期限までに、認定申請書(様式第602号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)受給資格の認定または不認定 11ページ「5 認定申請」(2)をご参照ください。 (3)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなります。 イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること。 職業能力開発向上支援業務に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業・支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業・支援計画の変更に関すること。 (イ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画を変更する場合は、事業・支援計画の変更手続を行わなければなりません。 54ページ (ロ)受給資格の認定を受けた事業・支援計画は当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更しないでください。 ハ 出勤簿等の整備保管に関すること 支給対象障害者および職業能力開発向上支援専門員の出勤状況および賃金等の支払状況がわかる書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備、保管していただきます。 ニ 認定申請書等の保存に関すること 機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含みます。)、認定申請添付書類等の写し、認定通知書(変更承認通知書を含みます。)について、原則として、助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存してください。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 (4)認定の取消し 12ページ「5 認定申請」(4)をご参照ください。 7 支給請求 (1)支給請求申請期限 イ 配置助成金は起算月の初日、委嘱助成金は起算日から起算した支給請求対象期間ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末までに、支給請求書(様式第622号)と添付書類を機構都道府県支部あてご提出ください。 ロ 審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 ハ 委嘱助成金について、奇数回目の支給額が51ページ「5 支給額および支給額等」(2)ロの年間の支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は要しません。 二 支給請求書提出後に、この助成金の支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出していただきます。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 (2)支給請求ができない場合 32ページ「7 支給請求」(2)をご参照ください。 (3)支給または不支給 イ 機構で審査し「支給」または「不支給」を決定し、支給決定通知書または不支給通知書により通知します。 ロ 機構が提出を求めた書類を指定する日までに提出しなかった場合、不支給となります。 ハ 提出された支給請求書の算定の部分に事実と異なる記載がある場合は、不支給となります。 二 次の(イ)から(ヌ)のいずれかに該当する場合は、不支給となります。 (イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)支給請求後から支給決定までにページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (二)支給請求書を提出するに当たり、介助・支援状況報告書(助添付様式第20号)に記載した介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職業能力開発向上支援専門員に事実相違ないことについての確認をさせていない場合 55ページ (ホ)支給対象障害者にその雇用する労働者としての勤務実績がない場合 (へ)支給対象障害者との雇用契約等を適切に行っていない(雇用契約の変更等を適正に行っていない場合を含みます。)場合 (ト)2回目以降の支給請求対象期間中に、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (チ)支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)により5人未満となった場合(5人未満となる日の属する月を不支給とします) (リ)その他要件に適合していない場合 (ヌ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件 33ページ「7 支給請求」(4)をご参照ください。 (5)支給の取消し 14ページ「6 支給請求」(5)をご参照ください。 (6)支給請求の保留 34ページ「7 支給請求」(6)をご参照ください。 (7)支給の終了 イ 次の(イ)から(ヌ)のいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。 (イ)助成金の支給終了を申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により1回目以降の助成金の支給を受けた、または2回目の助成金の支給を受けようとした場合 (ハ)1回目の助成金の支給決定後に、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈)。) (ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 (ヘ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)事業主の都合により、要件を満たす職業能力開発向上支援専門員を配置または委嘱しない期間が1か月を超える場合 (チ)事業主の都合によらない場合でも要件を満たす職業能力開発向上支援専門員を配置または委嘱しない期間が1年を超える場合 (リ)支給対象障害者が自己都合離職等(「用語解説」ページ②参照)により5人未満となり、その状態が当該離職日等の属する支給請求対象期間終了日の翌日から起算して6か月を超えた場合 56ページ (ヌ)(イ)から(リ)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イの理由により助成金の支給を終了するときは、その旨を通知します。 (注釈)「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 8 計画の変更 35ページ「8 計画の変更」をご参照ください。 57から58ページ 8 助成金間の併給調整(省略) 59から64ページ 9 助成金受給のための提出書類(省略)   JEEDお問い合わせ先 JEEDの助成金等に関する申請手続き等については、JEED都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 名称 所在地 電話番号 北海道支部 高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 青森支部 高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 岩手支部 高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 菜園センタービル3階 019-654-2081 宮城支部 高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 秋田支部 高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 山形支部 高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 福島支部 高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 茨城支部 高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5 プリンスビル5階 029-300-1215 栃木支部 高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 群馬支部 高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 埼玉支部 高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 千葉支部 高齢・障害者業務課 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274千葉職業能力開発促進センター内 043-304-7730 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 神奈川支部 高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 新潟支部 高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル12階 025-226-6011 富山支部 高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 石川支部 高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町ヘ-1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 福井支部 高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 山梨支部 高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 長野支部 高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 岐阜支部 高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontⅡ7階 058-265-5823 静岡支部 高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 愛知支部 高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MⅠテラス名古屋伏見4階 052-218-3385 三重支部 高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1 059-213-9255 滋賀支部 高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 京都支部 高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0722 兵庫支部 高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 奈良支部 高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 和歌山支部 高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276 番地 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 鳥取支部 高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 島根支部 高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 岡山支部 高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 広島支部 高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 山口支部 高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 徳島支部 高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 088-611-2388 香川支部 高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 愛媛支部 高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 高知支部 高齢・障害者業務課 〒781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 福岡支部 高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 佐賀支部 高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 長崎支部 高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113 番地 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 熊本支部 高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 大分支部 高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 宮崎支部 高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市大字恒久4241 番地 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 鹿児島支部 高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 沖縄支部 高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301 (R6.4)