令和6年度4月版 障害者雇用納付金関係助成金のごあんない 障害のある労働者の通勤を容易にするための措置をお考えの事業主の方へ ◇重度障害者等通勤対策助成金 ①ページ はじめに このパンフレットは、令和6年4月現在の内容で作成しています。最新の情報は、独立行政法人高齢•障害•求職者雇用支援機構(JEED)ホームページでご確認ください。パンフレツト•様式のダウンロードもできます。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 障害者雇用納付金関係助成金とは 障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(用語説明といいます。)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、雇用する障害者個々の障害特性により通勤が困難なため、通勤を容易にする措置を行う場合に支給します。 助成金の支給対象に係る適否は、支給対象障害者の障害特性による通勤困難性のほか、認定申請時の住居から事業所までの距離•時間•公共交通機関と通勤の状況、配慮する措置等について、総合的に判断します。このため、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があります。 また、支給対象障害者の障害特性の以外の理由が含まれる場合や、申請時点において支給対象障害者が雇用後6か月以上経過している場合は、雇用の継続のための措置が図られていると判断されることから、支給対象となりません。詳細は各助成金のページおよび留意事項をご覧ください。 助成金の説明で使用される共通用語の解説①から⑥(この冊子では使用されない用語も含まれます) 機構:独立行政法人高齢•障害•求職者雇用支援機構(JEED)の略称です。 本部:機構の本部をいいます。助成金の審査•支給決定や支払などの業務を行っています。 都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置の都道府県支部高齢•障害者業務課等)をいいます。当該助成金に関する問い合わせや提出書類の受理•点検などの窓口業務を行っています。 障害者:従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者、知的障害者•精神障害者の割雇用率制度合を「法定雇用率」以上にする義務があります。民間企業の法定雇用率は2.5%(令和6年4月現在)です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 なお、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるとしています(特例子会社制度)。 障害者雇用納付金制度:障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴います。障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めるために、①から③の制度が設けられています。 ①法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。 ②この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給します。 ③障害者を雇い入れる企業が、作業施設•設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。 障害者雇用調整金:常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額29,000円の障害者雇用調整金を支給します。 調整金支給調整対象事業主:上記に該当し、障害者雇用調整金を受給している事業主で、支給の減額調整を受けている事業主をいいます。 事業主:常用雇用労働者を雇用する事業主をいいます。なお、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2(注釈1参照)に記載する特殊法人等は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。 ②ページ 労働者:この助成金における労働者とは以下により判断します。 ・法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではない方(雇用保険の適用を受ける方は除きます)。 ・1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上の方。 労働者の内訳は①から③のとおりです。 ①一般労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の労働者 ②短時間労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の労働者 ③特定短時間労働者:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者で、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の労働者 この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象期間の月ごとの実際の労働時間が、120時間以上(上記②は月80時間以上、上記③は月40時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 人事異動•職務内容の変更等:事業所間または事業所内での転勤、配置転換等により、地位、勤務形態、職務内容等が変更(労働条件の変更を伴うもの)等になることをいいます。 自己都合離職等:自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇や雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第36条第1号から第11号(注釈2参照)までに規定する理由以外の理由(正当な理由のない自己都合)による離職および死亡をいいます。 対象障害者等雇用継続義務期間:施設、設備、住宅、自動車等の整備または購入を対象として助成金の支給決定を行う際、事業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課すこととなる期間をいいます。助成金の種類ごとに、助成金の支給定日から起算した期間が定められています。 配置:この助成金においては支給対象障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援助を常時行いうる体制を整備するため、常用雇用労働者を特定の任におくことをいいます。 委嘱:この助成金においては支給対象障害者が必要とする機会に必要な援助を行う体制を整備するためのみに、役員、常用雇用労働者以外の方で、特定の資格を有する方等に業務の実施を委任することをいいます。 認定申請:助成金の受給資格認定申請のことです。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。 支給請求:助成金の支給請求のことです。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。講じた措置内容に応じて1回または複数回行います。 支給請求対象期間:助成金の支給対象期間のうち、事業主が助成金(支給期間が1年以上の助成金に限ります。)の支給請求手続を行う際の当該手続1回当たりの支給対象期間を指し、別に規定する場合を除き、当該起算日から起算して6か月ずつ経過した期間(支給対象障害者の離職等により支給終了となることによって、当該6か月間のうち支給対象期間が6か月未満となる場合は当該期間)をいいます。 代理人等:助成金の支給に関する手続きを代理して行う次の方をいいます。なお、①の(1)の(イ)または②以外の方が代理人等となる場合は、申請事業主からの委任届(様式第550号)が必要となります。 また、代理人等が手続きを代行または代理する場合は、支給要件確認申立書(様式第540号)の「社会保険労務士または代理人記載欄に関する事項」に承諾している必要があります。 ①代理人 (1)助成金の支給を受けようとする事業主または事業主の団体の役員または労働者のうち、以下の(イ)または(ロ)に該当する方 (イ)事業主または事業主の団体が法人である場合の代表者以外の役員または助成金受給資格認定申請、支給請求等に係る事業所の長 (ロ)事業主または事業主の団体が雇用する労働者(提出行為(書類等の提出及び事業主の意思の伝達に限る。)だけではなぐ手続きの内容の修正等の意思決定を行う場合をし、います。提出行為のみを行う者は使者であることから代理人には該当しません。) (2)弁護士 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第27条の適用除外となっていることから代理人として手続きを行うことができます。 ②社会保険労務士 提出代行者または事務代理者として手続きを行うことができます。 ③ページ 中小企業事業主:次表に該当する事業主のことをいいます。ただし、個人事業主や一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合または社会福祉法人などで資本金のない事業主等は常時雇用する労働者の数により判定します。 主たる事業の産業分類 小売業(飲食店を含む) 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 50人以下 主たる事業の産業分類 サービス業 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 100人以下 主たる事業の産業分類 卸売業 資本金の額・出資の総額 1億円以下 常時雇用する労働者の数100人以下 主たる事業の産業分類 その他の業種 資本金の額・出資の総額 3億円以下 常時雇用する労働者の数 300人以下 なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は下表(総務省の定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による業種区分) 業種 小売業 該当分類番号  大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類56(各種商品小売業) 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類58(飲食料品小売業) 中分類59(機械器具小売業) 中分類60(その他の小売業) 中分類61(無店舗小売業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類76(飲食店) 中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) 業種 サービス業 該当分類番号 大分類G(情報通信業)のうち 中分類38(放送業) 中分類39(情報サービス業) 小分類411(映像情報制作・配給業) 小分類412(音声情報制作業) 小分類415(広告制作業) 小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業) 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類693(駐車場業) 中分類70(物品賃貸業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類75(宿泊業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) ただし、小分類791(旅行業)は除く。 大分類O(教育、学習支援業)(中分類81,82) 大分類P(医療、福祉)(中分類83~85) 大分類Q(複合サービス事業)(中分類86,87) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類88~96) 業種 卸売業 該当分類番号 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類50(各種商品卸売業) 中分類51(繊維・衣服等卸売業) 中分類52(飲食料品卸売業) 中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 中分類54(機械器具卸売業) 中分類55(その他の卸売業) 業種 製造業その他 該当分類番号 上記以外のすべて 除外率設定業種:障害者雇用率制度における雇用義務となる障害者数を算出する際に、障害者の就業が困難とされる職種については、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられています(今後段階的に縮小・廃止の予定)。除外率設定業種は以下のとおりです。 •非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。) •倉庫業 •郵便業(信書便事業を含む) •船舶製造•修理業、船用機関製造業 •航空運輸業 •港湾運送業 •医療業 •高等教育機関 •国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) •窯業原料用鉱物鉱業(耐火物•陶磁器•ガラス•セメント原料用に限る。) •その他の鉱業 •採石業、砂•砂利•玉石採取業 •水運業 •非鉄金属第一次製錬•精製業 •貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) •建設業 •鉄鋼業 •道路貨物運送業 •林業(狩猟業を除く。) •金属鉱業 •児童福祉事業 •幼保連携型認定こども園 •特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) •石炭•亜炭鉱業 •道路旅客運送業 •小学校 •幼稚園 •船員等による船舶運航等の事業 ④ページ 注釈1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 別表第二(第十条の二関係) ⼀ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立学校振興・共済事業団 五 沖縄振興開発金融公庫 六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険 七 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構 八 全国健康保険協会 九 地方独立行政法人 十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 注釈2:雇用保険法施行規則第36条に規定する離職理由 雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号)(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 第三十六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。) 二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。 四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。  ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。 五 次のいずれかに該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。  ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。 六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。 七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。 十一 事業所の業務が法令に違反したこと。 ⑤ページ 助成金の不正受給 助成金の不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の認定または支給を受け、もしくは受けようとすることをいいます。(代理人等による偽りの届出、報告、証明、その他の行為によるものを含みます。)不正の行為には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪とならない場合でも、故意に機構に提出する書類に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことが該当します。 助成金の支給対象としない事業主 次の①から⑨のいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。 ①不正受給により、助成金の不支給措置(以下「助成金の不正受給に該当した場合の措置」参照)が執られている事業主 ②不正受給により生じた助成金等の返還または納付の履行が終了していない事業主 ③継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主 ④労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主(認定申請については当該申請を行おうとする日の前日から過去1年間に当該処分を受けた事業主に限ります。) ⑤厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の加入義務がある事業主で、認定申請または支給請求しようとする日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象障害者およびその雇用する労働者の社会保険料等を支払っていない事業主(注釈3) ⑥助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業または同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。)を行っている事業主 ⑦次の(1)から(8)のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主 (1)事業主または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者のいる事業所 (2)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所 (3)暴力団員がその事業活動を支配する事業所 (4)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所 (5)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的のため、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所 (6)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所 (7)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所 (8)(1)から(4)に該当する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 ⑧役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している事業主 ⑨次の(1)から(3)について同意しない事業主(代理人等が同意していない場合を含みます。) (1)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認または実地調査を行う際に協力すること (2)助成金の不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等または代理人名等を公表することおよび助成金の不支給措置を執ること。 (3)助成金の不正受給等により受給した障害者雇用納付金関係助成金等を返還または納付すること 注釈3:認定申請時に支給対象障害者および介助等を実施する方の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定の場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。 また、認定申請または支給請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務が'あり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給に当たり加入が必要です。 助成金の不正受給に該当した場合の措置 不正受給であると機構が判断した場合は、次の措置を執ることがあります。 事業主等の不支給措置:助成金の不正受給に該当した事業主等は、当該助成金のほか他の助成金についても受給資格の不認定や取消し、支給請求の不支給や取消しとなります。また、受給資格認定を受けている他の助成金については支給終了になります。助成金の不正受給と判断した時点で支給決定したものの送金前の助成金がある場合は、その支給決定は取り消されます。なお、不正受給措置の通知書を発出した日の翌日から5年経過後の日まで新たな助成金の申請は不認定または不支給となります。 6ページ 代理人等の不受理措置:代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、不認定または不支給となります。 なお、当該代理人等が届出、報告、証明その他の行為により申請を行っている他の事業主の他の助成金についても不認定または不支給とします。 また、5年間この代理人等による届出、報告、証明その他の行為による新たな助成金の申請について当機構は受理しません。 返還命令等:機構は、不正受給により助成金の支給を受けた事業主等および偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等に対して、支給した助成金の全部または一部の返還を命じます。なお、不正受給の日の翌日から完納日までの延滞金(年率3%)及び不正受給により返還を求められた額の2割に相当する額を併せて徴収します。 事業主名等の公表:①事業主等が不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、次の事項を公表します。 (1)不正受給の行為を行った事業主等の氏名および事業所の名称•所在地 (2)不正受給の行為を行った事業主等の事業の概要 (3)不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (4)不正受給の行為の内容 ②代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとしたことがある場合は、次の事項を公表します。 (1)偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等の氏名および事業所の名称•所在地 (2)偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (3)偽りの届出、報告、証明等の内容 個人情報の取扱いについて 基本的取扱い:助成金の認定申請等に際して提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構が管理します。 個人情報の利用目的:提出された個人情報は、助成金の審査、認定申請または支給請求に関する事業主等に対する調査等に利用するほか、助成金制度の効果的な運営のための活用状況資料および障害の雇用支援策の検討等に関する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した結果のみを利用します。 ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上で、調査を実施することがあります。 第三者への提供:提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について厚生労働省に提供することがあります。また、都道府県労働局(労働基準監督署を含む。)、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があった場合で、当機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。 利用に当たっての注意事項 ①申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがあります。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直接質問することがあります。なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。 ②助成金支給前後に、支給内容の確認のために訪問調査することがあります。なお、訪問調査の際には、支給対象障害者の方に内容等の実績確認を行うほか、事業者(事業主)の業務(営業)時間中等に無通告で実施することがあります。あらかじめご了承ください。 ③助成金の認定申請および支給請求にあたって提出いただいた書類は返却いたしません。あらかじめご了承ください。 も く じ 1 重度障害者等通勤対策助成金 ■共通事項 1  ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 5  ② 指導員の配置助成金 15  ③ 住宅手当の支払助成金 23  ④ 通勤用バスの購入助成金 30  ⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 42  ⑥ 通勤援助者の委嘱助成金 49  ⑦ 駐車場の賃借助成金 55  ⑧ 通勤用自動車の購入助成金 63 2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等 75 3 事業計画に変更がある場合の手続き 82 4 助成金受給のための提出書類 83 5 助成金間の併給調整 93 6 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 95 7 支給請求書等の記入方法・記入上の注意 113 8 留意事項 123 ■助成金等についてのお問い合わせ■ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課) 〔窓口検索〕https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html JEEDホームページ「障害者の雇用支援_助成金」でご案内しています。 〔助成金を詳しく知る〕https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 1ページ 1 重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。 なお、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 ■共通事項 1 助成金の種類 この助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするための措置により次の8種類の助成金があります。 ①重度障害者等用住宅の賃借助成金  重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借 ②指導員の配置助成金           重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置 ③住宅手当の支払助成金           重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給 ④通勤用バスの購入助成金       通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入 ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金  通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用のバスの運転に従事する者を委嘱 ⑥通勤援助者の委嘱助成金       重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります) を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱 ⑦駐車場の賃借助成金           自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借 ⑧通勤用自動車の購入助成金       自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入 (注釈1)この表の「助成金の対象となる措置」は概要であり、詳細は各助成金の項において説明しています。 (注釈2)この助成金は通勤対策の拠点となる居住地に住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出をしていない場合は支給対象となりません。 2ページ 2 支給対象事業主等 (1)支給対象事業主 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等です。具体的には、各助成金の説明をご覧ください。 «事業主の団体について» (「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。 なお、複数の事業主等により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。 また、「事業主団体」を支給対象事業主等とする助成金は、上記1の共通事項1の②④⑤の各助成金です。 イ 団体の代表者または管理人の定めがあること ロ 団体の運営に関する規約を規定していること ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること ニ その構成員である事業主等の2分の1以上において障害者を現に雇用していること (2)支給対象事業者とすることができない事業主 「はじめに」の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 3 支給対象障害者 支給対象となる重度障害者等は下表のとおりです。 なお、「共通用語の解説」の「労働者」に該当することが必要です。 重度障害者等通勤対策助成金の名称 ①重度障害者等用住宅の賃借助成金 ②指導員の配置助成金 ③住宅手当の支払助成金 ④通勤用バスの購入助成金 ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ⑥通勤援助者の委嘱助成金 ⑦駐車場の賃借助成金 支給対象となる重度障害者等 ・重度身体障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級または4級の下肢障害者 ・3級の体幹機能障害者        ・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者  ・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼 児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者 ・知的障害者 ・精神障害者 重度障害者等通勤対策助成金の名称 ⑧通勤用自動車の購入助成金 支給対象となる重度障害者等                    ・2級以上の上肢障害者 ・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者                    ・3級以上の体幹機能障害者 ・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある方 ・4級以上の下肢障害者 ・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者 (注釈)身体障害者手帳の写しを提出された際に、助成金ごとに定める障害に該当するか確認できない場合は、「身体障害者福祉法」の第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます)の診断書、または「労働安全衛生法」の第13条に規定する産業医(以下「産業医」といいます)の診断書(ただし内部障害以外の身体障害に限ります)の提出をお願いすることがあります。 補足説明障害者とは (1)身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」といいます)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある方、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している方です。 (2)知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます)により知的障害があると判定された方です。 (3)重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます)施行規則別表第1に該当する方で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。 (4)重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方です。 (5)精神障害者とは、法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイから二までのいずれかに掲げる方です。 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ロ 公共職業安定所の紹介に係る方 ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた方 二 法第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます)のための職業リハビリテーシヨンの措置を受けている方 これらの障害者のうち、本助成金の対象となるのは、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方。 4 支給対象となる措置および支給対象の制限 (1)支給対象となるのは、事業主等が、重度障害者等の雇用継続を図るために、助成金ごとに定められた障害の種類•程度を始めとした特性に応じて、通勤を容易にするために講ずる措置です。措置の詳細は、各助成金の説明および「8留意事項」をご覧ください。 (2)助成金の支給対象に係る適否は、個々の認定申請ごとに、対象となる障害者の障害特性による通勤困難性のほか、認定申請時における住居から事業所までの距離•時間•公共交通機関および通勤の状況、配慮する措置等について総合的に判断します。 このため、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があります。 4ページ (3)通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても困難であるなど、対象障害者の障害特性による理由以外の理由が含まれる場合には、支給対象となりません。 (4)重度障害者等通勤対策助成金は、同一の支給対象障害者をもって、住宅に係る助成金と通勤手段に係る助成金を併せて受給(以下「併給」といいます。)することはできません(下図を参照)。 その他、他の助成金と併給できない場合もありますので、詳しくは「5 助成金間の併給調整」(93ページ)を参照してください。 <住宅に係る助成金> ・重度障害者等用住宅の賃借助成金 ・住宅手当の支払助成金 併給不可 <通勤手段に係る助成金> ・通勤用バスの購入助成金  ・通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ・通勤用自動車の購入助成金                           ・駐車場の賃借助成金 5 支給額等 支給額は次の算定式で算定されます。ただし、次の算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。また、助成金の支給期間は、各助成金の説明を参照してください。 【支給額の算定式】支給額=支給対象費用×助成率 6 代理人等による助成金の手続き (1)助成金の認定または支給を受けようとする事業主(法人である場合に限る。)は、「共通用語の解説」にあります「代理人等」に助成金の手続きを代行または代理させることができます。 (2)(1)について、事業主が雇用する労働者(認定申請または支給請求に係る事業所の長を除く。)又は弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請または支給請求等に併せて提出するものとします。 (3)代理人等が機構から「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」の規定による不受理措置を受けている場合は、当該措置を受けている期間において、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為による助成金の手続きを代行または代理することができません。 5ページ ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金 1 支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます) (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 3 支給対象となる措置 支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い、住居を移転しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 また、支給対象となる住宅は、次の要件に該当する世帯用または単身用住宅をいいます。 (1)支給対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅であること (2)支給対象事業主が新規に賃借する住宅であること (注釈)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます)が住環境や通勤環境を確認するため6か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は対象となります。 6ページ (3)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること (注釈)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。 (4)申請住宅からの移動環境、住宅設備等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること (5)支給対象障害者が入居している住宅であること (注釈)住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます) (6)世帯用については、支給対象障害者が次のイから二までに掲げるいずれかの方と同居する住宅であること イ 配偶者 ロ 6親等以内の血族の方 ハ 3親等以内の姻族の方 ニ イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める方 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します(1円未満切捨て)。 【支給対象費用の算定式】 賃借面積が基準面積(注釈1)以下のもの  支給対象費用=支給対象住宅の賃借料(注釈2) 賃借面積が基準面積(注釈1)を超えるもの  支給対象費用=支給対象住宅の賃借料(注釈2)×基準面積(注釈1)-賃借面積 (注釈1)「基準面積」 「基準面積」は、次のとおりです。 世帯用住宅:1戸あたり74 ㎡ (北海道内は1戸あたり78 ㎡) 単身者用住宅:1人あたり28 ㎡ (注釈2)「賃借料」 「賃借料」は、支給対象となる住宅の所在地と同一地域および同様の規模である住宅の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料その他これらに類するものを除きます)です。 7ページ 【留意事項】 イ 支給対象とならない住宅 申請住宅が次に掲げる(イ)から(二)までに該当する場合は支給対象となりません。 (イ)支給対象障害者、その配偶者またはその1親等以内の親族が所有する住宅 (ロ)事業主(代表者および役員を含みます)が所有する住宅 (ハ)当該住宅の賃貸人から賃借している者から賃借(以下、「転貸借」といいます)する住宅(転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同額である等、機構が認める場合を除きます) (ニ)住宅の賃貸借契約の相手方が次の(1)から(8)までに掲げるいずれかに該当する場合の住宅 (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合 ①事業主の役員 ②事業主の役員の配偶者 ③事業主の役員の1親等の親族 ④次の者が役員である法人 a事業主の役員 b事業主の役員の配偶者 c事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合 ①事業主の配偶者 ②事業主の1親等の親族 ③次の方が役員である法人 a事業主の配偶者 b事業主の1親等の親族 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ①特例子会社 ②親事業主 (7)事業主が関係子会社の場合 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2第1項に規定する親会社 (8)事業主が特定組合等の構成員である特定事業主の場合 ①特定組合等 ②特定組合等の構成員である特定事業主 ロ 支給対象費用として算定する月の要件 支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。したがって、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は支給請求できないこととなります。ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業ならびに慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇であって就業規則または雇用契約書等に公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により出勤していない場合、事業主の方針により一時的なテレワークを行った場合については、出勤した日とみなすことができます(欠勤は出勤した日にみなしません)。 8ページ ハ 住宅の変更が支給対象月の途中にあった場合 住宅の変更(賃借料の変更を含みます)が支給対象月の途中にあり、当該変更を機構が認めた場合の当該月の支給対象費用は、変更前の住宅の賃借料および変更後の住宅の賃借料を各々日割計算により算定します(当該月における当該変更日(注)の前日までの期間および当該変更日以降の期間で按分します)。 なお、支給限度額は、前述した期間の日割計算により算定したそれぞれの額を適用いたします。 (注):当該変更日とは、変更後の住宅を使用し始めた日をいいます(単身者用住宅から世帯用住宅へまたは世帯用住宅から単身者用住宅への変更の場合は同居または別居を開始した日であって、住民票により確認できる日をいいます)。 二 事業主が住宅の賃借に係る費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用 事業主が住宅の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、賃借料から当該徴収料を控除した上で、上記4の支給対象費用の算定式により算定された額となります。 ホ 月の途中で当該措置が終了となった場合 対象障害者が離職等により月の途中で当該措置が終了となった場合は、当該月については措置終了となる日の前日分までについて日割計算により算定します。 なお、この場合は、本来の支給請求月を待たずに支給請求することができます。 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 世帯用月10万円、単身者用月6万円 支給期間 10年間 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 支給期間は、住宅の賃借が行われた日(注釈)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から10年の期間のうち、住宅を支給対象障害者のために使用している期間です。 (注釈)住宅の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日および支給対象障害者が入居を開始した日のうち最も遅い日をいいます。 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して6か月後の応当日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、83ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 9ページ (2)認定の条件 次のイおよびロに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません (ロ)事業主は受給資格の認定を受けた事業計画を、その認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません ロ 事業主は支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません (3) 認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(卜)までに掲げるのいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のイの(イ)に規定する手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前にこの助成金におけるその他の認定申請または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 (ホ)認定後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)1回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (卜)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消しの通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金の認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 10ページ 【留意事項】 助成金の不正受給により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの措置を執ります。 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限  支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈)を経過した翌月の末日です。 (注釈)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)に記載した住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月)から起算して6か月ごとをいいます。 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、84ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給請求対象期間を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(注釈)により支給請求対象期間を通じて1日も当該住宅を使用しなかった場合は、支給請求はできません。 (注釈)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」④参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ロ 認定後に事業主が「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合は、その支給請求対象期間以降の助成金の支給請求はできません(支給終了とします)。 (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 支給対象障害者の離職等により支給請求対象期間内を通じて1日も住宅を使用しなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出」(様式第557号)(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出してください。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以降の助成金は支給しません。 (4)不支給 次のイからへまでに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、二の理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)の(注)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合を除きます。 また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 11ページ ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合ヘその他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (5)支給請求の保留 この助成金は、次のとおり支給請求の保留をすることができます。 なお、承認された支給請求の保留期間内は、支給請求書を提出しなくても認定取消、支給終了とはなりませんが、保留期間に応じ、支給期間が延長されるものではありません。 イ 支給請求の保留 (イ)助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転換等やむを得ないと認められる理由により、一時的に支給対象とする措置を要しない状態となった場合であって、支給対象措置を要しない期間を経過した後、再び支給対象措置を講ずることが見込まれる場合は、支給請求の保留を申請しなければなりません。 この支給請求の保留の申請は、「助成金一時保留申請書」(様式第554号)を直近の支給請求書と併せて提出することにより行います。 (ロ)機構は、支給請求の保留を承認した場合は、承認した保留期間については、下記(6)のイおよびロに記載した期限を適用しません。 ロ 保留期間 支給請求の保留期間は、保留事由発生日から起算して2年間を限度(助成金の支給期間満了日までの期間に限ります)とします。ただし、保留期間満了日前に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了します。 (イ)保留事由が消滅した場合 (ロ)事業主が以降の支給請求を行わない旨の申出をした場合 (ハ)支給対象障害者が自己都合離職等し、支給要件を満たさなくなった場合 (ニ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 (ホ)事業主が倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない場合 (へ)保留期間中に、事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合 ハ 保留期間の延長 機構は、イにより承認した保留期間経過後も引き続き保留事由が継続する場合は、1回に限り保留期間を延長することができます。この場合の保留期間、申請の取扱いは、上記イおよびロと同様とします。 ニ 保留の解除 事業主は、イまたはハにより承認された保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合は、終了させる事由が生じた日の翌日から起算して3か月以内に「助成金一時保留解除届」(様式第556号)を機構に提出しなければなりません。 ホ 保留前の支給請求および支給額 保留事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留発生日の前日までの支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 12ページ へ 保留解除後の支給請求および支給額 (イ)保留解除後の支給請求に係る手続きは、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して6か月ずつ経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求を行わなければなりません。 (ロ)保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月における支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 (6)支給の条件 次のイから二までに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 助成金の不支給に関すること 支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。 なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからfまでに掲げるものをいいます。 a事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の表記の変更 b事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d支給対象障害者の変更(支給対象住宅の賃貸借契約を継続したまま、当該住宅に他の障害者を居住させることにより、支給対象障害者当該他の障害者に変更することをいいます) e措置の軽微な変更(住宅の所有者•契約の相手先の変更、賃借料の変更、契約の更新 (契約期間)、賃借料の振込先の変更、障害者からの徴収額の変更、通勤経路の変更等をいいます) f世帯用から単身者用または単身者用から世帯用への変更および支給対象住宅の変更(原則として、変更に係る住宅の賃貸借契約締結日が支給請求対象期間内である場合に限ります) 13ページ (ロ)事業主は認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 調査への協力に関すること 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する住宅の賃借状況および使用状況についての調査に協力しなければなりません。 (7)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ 助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (へ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (8)支給の終了 イ 助成金の支給を受けている事業主が次の(イ)から(チ)までに掲げるいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の翌日以降の助成金の支給を終了することになります。 (イ)事業主が助成金の支給終了を申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により、1回目以降の助成金の支給を受けた、または2回目以降の助成金の支給を受けようとした場合 (ハ)1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合 (ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(6)の支給条件のイ、ロおよびハの(イ)に掲げる提出または手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ホ)事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 (へ)支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 14ページ (卜)2回連続で不支給を決定した場合 (チ)(イ)から(卜)までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 支給終了の通知機構は、上記イの(イ)以外の理由により支給を終了する場合は、文書により事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により支給を終了した場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により支給を終了するときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 8 助成金の返還 (1)助成金の返還要件 この助成金の支給を受けた事業主が、次のイから二までに掲げるいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合 ロ 支給条件に違反等し、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除きます) ハ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合(過誤請求等に起因する場合も含みます) ニ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (2)不正受給により助成金の支給を受けた場合の取扱い 不正受給より助成金の支給を受けたときに執る返還の措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給」によるものとします。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。(変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。) 15ページ ② 指導員の配置助成金 1 支給対象事業主等 この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。 (1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等 (2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主等が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③ 支給対象障害者の自宅から申請事業所まで他力等による通勤の履歴はあるものの、支給対象障害者の要件を満たす者が5人以上となったことに伴う状況の変化等(単なる支援対象障害者の増加を除きます。)により、当該方法によって通勤を継続することができなくなった場合であって、当該助成金に規定する措置を改めて講ずる必要があると機構が認める場合。 ただし、当該助成金の支援対象障害者の数に係る要件を満たす事となった5人目以降の対象障害者の雇入れ日から起算して6か月以内に当該助成金に規定する措置を講じられなかった場合は、支給対象となりません。 ④天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 16ページ 3 支給対象となる措置等 (1)支給対象となる措置 支給対象となる措置は、その雇用する5人以上の支給対象障害者を入居させるための特別の構造または設備を備えた住宅(グループホームは除きます)に、事業主等が指導員を配置するものであって、当該指導員の配置を行わなければ、障害により公共交通機関等を使用する通勤が困難であるため、その支給対象障害者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認めるものをいいます。 支給対象となる指導員の業務は、当該住宅に入居した5人以上の支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助であって、通勤が確実に行われるようにする日常的な健康管理、生活指導、援助等の業務を含みます。 また、配置する指導員数は、下記(2)の「支給対象障害者」欄に記載した人数に応じた「指導員の数」欄の記載人数となります。 なお、指導員および支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。 (2)支給対象となる指導員の数 支給対象となる指導員の数は、住宅に入居させる支給対象障害者数に応じた次の人数です。 支給対象障害者数 5人以上9人以下 指導員の数 1人 支給対象障害者数 10人以上19人以下 指導員の数 2人以下 以下支給対象障害者が10人増すごとに指導員を1人を加えた人数を限度とする。 (3)支給対象とならない措置次のイからハまでに掲げる方が指導員となる場合は、この助成金の支給を受けることはできません。 イ 事業主等(法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主等と同居の親族または学生(昼間に授業を受ける者に限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける方については除きます))が指導員となる場合 ロ 支給対象となる指導員が、この助成金の支給期間中に、次の助成金の業務を兼務する場合 (イ)他の支給対象障害者に係るこの助成金の業務 (ロ)職場介助者の配置または委嘱助成金の業務 (ハ)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金の職場介助業務 (ニ)職場介助者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の職場介助業務 (ホ)令和6年3月31日以前の障害者相談窓口担当者の配置助成金の障害者相談窓口担当者の業務 (ニ)企業在籍型職場適応援助者助成金の企業在籍型職場適応援助者業務 (ホ)企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の企業在籍型職場適応援助者業務 17ページ (へ)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金の職業コンサルタント業務 (卜)令和3年3月31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の在宅勤務コーディネーター業務 ハ この助成金のほか、次の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内において、この助成金の指導員となる場合 (イ)職場介助者の配置または委嘱助成金 (ロ)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 (ハ)職場介助者の配置または委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 (ニ)企業在籍型職場適応援助者助成金 (ホ)企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 (へ)令和3年3月31日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金 (卜)令和3年3月31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金(注釈) (注釈)「支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金」とは、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入するものに限るものとし、欠勤または早退等による賃金の減額控除がある場合は、これに相当する額を差し引いた額とします。 【留意事項】 イ 支給対象費用として算定する月の要件 指導員の配置に係る支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の指導員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合をいいます)が6割以上であり、かつ、1暦月のうち5人以上の支給対象障害者が各自出勤した日が1日以上ある場合であって住宅に入居している場合について算定します。 ただし、支給期間の各月の中途で指導員が変更され、それぞれの指導員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの指導員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以 上ある月とみなします。 なお、この場合、1日の所定労働時間の半分以上勤務して指導員業務を実施した日は、出勤日として取り扱います。また、次の(イ)から(ホ)までに掲げる日は支給対象障害者については出勤日として取り扱いますが、指導員については、各号の理由により全休した月は、出勤割合を満たさないものとして取り扱います。 (イ)労働基準法第39条に基づく年次有給休暇、同法第65条に定める産前産後の休業により休んだ日 (ロ)人工透析のために勤務することができなかった日および精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院した日 (ハ)育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により休んだ日 (ニ)業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業した日 18ページ (ホ)慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等において公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により休んだ日 ロ 指導員の変更が支給対象月の途中であった場合 支給期間の各月の中途で指導員が変更された場合は、変更前または変更後のいずれかの指導員が上記イの出勤割合を満たしているときはその満たしている指導員の賃金を、また、いずれの指導員も出勤割合を満たしていないときは、いずれか高い賃金を通常支払われる賃金の額とします。 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 3/4 支給限度額 配置1人につき月15万円 支給期間 10年間 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 イ 指導員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)の初日から起算して10年の期間のうち、当該指導員を配置している期間とします。 ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により指導員を配置しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次の(イ)から(ハ)に掲げるとおり取り扱います。 (イ)起算月から6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとしても支給請求対象期間(下記7の(1)の注釈を参照してください)すべてに係る助成金は支給しません。 (ロ)起算月から6か月を経過した後、かつ起算月から12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から6か月経過後に配置した期間があっても、起算月から6か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算月から6か月以内に指導員を配置している場合は、その支給請求対象期間における助成金は支給します)。 (ハ)起算月から12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、その指導員を配置していた期間に係る助成金を支給します。 ロ 10年の支給期間内に指導員の変更があった場合の後任の指導員に係る支給期間は、10年の支給期間の残余の期間となります。 この場合、前任の指導員の配置に係る助成金は前任の指導員を配置した最終日の属する月まで支給し、後任の指導員の配置に係る助成金は後任の指導員を配置した日の属する月から支給します。 19ページ 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、指導員の配置を行おうとする日の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)認定の条件 次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業•支援計画の実施記録の作成に関すること 事業主等は、業務日誌等を作成し、認定に係る事業•支援計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業•支援計画の変更に関すること (イ)事業主等は、受給資格の認定に係る事業•支援計画を変更する場合は、下記9の事業•支援計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主等は認定に係る事業•支援計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ハ 事業主等は、支給対象障害者(2ページの3を参照)及び指導員の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主等が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のロの(イ)に規定する手続の期限に事業主等の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に、この助成金におけるその他の認定申請または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 (ホ)認定後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)1回目の支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 (卜)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主等に通知します。 20ページ ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈)を経過した翌月の末日までです。 (注釈)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)のイに記載した指導員を初めて配置した日の属する月の翌月)から起算して6か月ごとをいいます。 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、86ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給請求対象期間内を通じて3の支給対象となる措置が行われなかった場合 ロ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(以下「離職等」といいます)により支給対象障害者から5人未満となっている場合(離職等(注釈)した支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認めた場合を除きます)。 (注釈)離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大事由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ハ 認定後に事業主等が「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合(支給終了とします) (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 上記(2)のイまたはロの理由により、支給請求対象期間内を通じて支給対象措置を行わなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出」(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出します。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以後の助成金は支給しません。 (4)不支給 次のイから卜までに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、二の理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主等、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のロの注釈に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合を除きます。また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 21ページ ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主等が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 へ 支給対象障害者が自己都合離職等により5人未満となった場合(5人未満となる日の属する月から不支給とする。) 卜 その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (5)支給請求の保留 支給請求の保留に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(11ページの7の(5)を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。 (6)支給の条件 次のイから二までに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、これらのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 助成金の不支給に関すること 支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからdまでに掲げるものをいいます。 a事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の表記の変更 b事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d措置の変更(指導員および支給対象障害者の変更(勤務形態および就業形態(短時間労働、在宅勤務、転勤、出向等))の変更を含みます。) (ロ)事業主等は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 22ページ ニ 調査への協力に関すること 事業主等は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する指導員の配置状況等についての調査に協力しなければなりません。 (7)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (へ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (8)支給の終了 支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(13ページの7の(8)を参照してください。また、この場合「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。 8 助成金の返還 助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの8を参照してください。また、この場合「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 23ページ ③ 住宅手当の支払助成金 1 支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者自らが通勤を容易にするために住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払を行わなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 3 支給対象となる措置 支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、住宅手当の支払を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 また、次の要件に該当する住宅および住宅手当をいいます。 (1)支給対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている住宅であること。 (注釈1)支給対象障害者が採用日(採用内定日)前から居住していた住宅や、事業主が賃貸借していた住宅を支給対象者の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。 24ページ (2)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。 (注釈2)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。 (3)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。 (4)支給対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えた住宅手当の支払(注釈3)を、就業規則等(注釈4)に定めた上で行っていること。 (注釈3)支給対象障害者以外の労働者と同じ額の住宅手当が支払われる場合(支給対象障害者とその他の労働者の住宅手当の額に差がない場合)は、支給対象となりません。 (注釈4)就業規則等の作成および届出義務のない事業主の場合も、この助成金を受給するためには就業規則等の作成および労働基準監督署への届出が必要です。 (5)申請住宅に支給対象障害者が移転することについて、住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出を行っていること。 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)(注釈) (注釈)「住宅手当の支払に要する費用」とは、同じ賃料の住宅を自ら借り受け、その賃料を支払った場合に支給対象障害者に対して支払われる住宅手当の額(住宅の賃料に相当する額を上限とします。また、共益費等は含まれません。)から、支給対象障害者が勤務する事業所において、支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いて得た額です。 【留意事項】 支給対象とならない住宅 申請住宅が次の(イ)から(ハ)に掲げるいずれかに該当する場合は支給対象となりません。 (イ)支給対象障害者、その配偶者およびその1親等以内の親族の所有に属する場合 (ロ)事業主(代表者および役員を含みます)の所有に属する場合 (ハ)当該住宅の賃貸借契約の相手方が次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する場合 (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合 ①事業主の役員 ②事業主の役員の配偶者 ③事業主の役員の1親等の親族 ④次の者が役員である法人 a事業主の役員 25ページ b事業主の役員の配偶者 c事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合 ①事業主の配偶者 ②事業主の1親等の親族 ③次の方が役員である法人 a事業主の配偶者 b事業主の一親等の親族 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ①特例子会社 ②親事業主 (7)事業主が関係子会社の場合 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2第1項に規定する親会社 (8)事業主が特定組合等の構成員である特定事業主の場合 ①特定組合等 ②特定組合等の構成員である特定事業主 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 対象障害者1人につき月6万円 支給期間 10年間 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 支給期間は、支給対象障害者が勤務する事業所において、上記3の住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から起算して10年の期間のうち、その住宅手当を支払っている期間です。 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、支給対象障害者以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超える住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して2か月前から、住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して6か月後までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、87ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 26ページ (2)認定の条件 次のイおよびロに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ロ 事業主は支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のイの(イ)に規定する手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前にこの助成金におけるその他の認定申請または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 (ホ)認定後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)1回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (卜)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 27ページ 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈)を経過した翌月の末日です。 (注釈)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)に記載した住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月)から起算して6か月ごとをいいます。 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、88ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給請求対象期間を通じて3の支給対象となる措置が行われていない場合は、その支給請求対象期間の支給請求はできません。 ロ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(注釈)により雇用されていない場合は、支給請求はできません。 (注釈)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」④参照)以外の理由により離 職した場合に限ります。 ハ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合は、その支給請求対象期間に係る助成金の支給請求はできません(支給終了とします)。 (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 上記(2)のイの理由により、支給請求対象期間内を通じて支給対象措置を行わなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出」(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出してください。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以降の助成金は支給しません。 (4)不支給 次のイからへまでに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、ニの理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のロの(注釈)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。 また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 ヘ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (5)支給請求の保留 支給請求の保留に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(11ページの7の(5)を参照してください)。 28ページ (6)支給の条件 次のイからニまでに記載した事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 助成金の不支給に関すること 支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。 なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからdまでに掲げるものをいいます。 a事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更 b事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d措置の変更(手当の額の変更または支給対象障害者自らが借り受けている住宅の変更を含みます) (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 調査への協力に関すること 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する住宅手当の支払状況等についての調査に協力しなければなりません。 (7)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 29ページ (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (へ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (8)支給の終了 支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(13ページの7の(8)を参照してください)。 8 助成金の返還 助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの8を参照してください)。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 (変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。) 30ページ ④ 通勤用バスの購入助成金 1 支給対象事業主等 この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。 支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。 (1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等 【留意事項】 この助成金は、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主等のほか、次の事業主等には支給しません。 過去にこの助成金、通勤用自動車の購入助成金または重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主等のうち、この助成金の認定申請日において、それぞれ助成金の支給対象となった支給対象障害者が離職(各々の助成金の支給決定日から5年または2年(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は5年、通勤用自動車の購入は2年)を経過したものを除きます)している場合にあっては、次のイまたはロのいずれかに該当する事業主等 イ 離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主等 ロ イ以外の離職理由となる当該離職者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主等 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主等が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断 書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動・職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 31ページ ③支給対象障害者の自宅から申請事業所まで他力等による通勤の履歴はあるものの、支給対象障害者の要件を満たす者が5人以上となったことに伴う状況の変化等(単なる支援対象障害者の増加を除きます。)により、当該方法によって通勤を継続することができなくなった場合であって、当該助成金に規定する措置を改めて講ずる必要があると機構が認める場合。 ただし、当該助成金の支給対象障害者の数に係る要件を満たす事となった5人目以降の対象障害者の雇入れ日から起算して6か月以内に当該助成金に規定する措置を講じられなかった場合は、支給対象となりません。 ④天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 3 支給対象となる措置 支給対象となる措置は支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 また支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものとしますが、支給対象障害者以外の通勤、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認めれらません。 なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。 4 支給対象費用 (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用(注釈1)=車両本体価格(注釈2)+特別の構造または設備の整備に要する費用(注釈3) (注釈1)支給対象障害者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合の支給対象費用は次の方法により得た額となります。 上記算定式による支給対象費用×{支給対象障害者数÷(通勤用バスの乗車定員数-運転従事者1人)} (注釈2)車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数に、次の乗車定員別に定められた1人当たりの基準額を乗じて得た額のいずれか低い額となります。 乗車定員 10人以下 基準額 1人当たり27万円 乗車定員 11人以上29人以下 基準額 1人当たり25万円 乗車定員 30人以上 基準額 1人当たり23万円 (注釈3)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます。 32ページ 【留意事項】 イ 支給対象とならない通勤用バス 次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当するバス(付属品を含みます)は、助成金の支給対象となりません。 (イ)認定申請に係る事業主の事業所を公共交通機関による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、購入するバス(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入するバスを除きます) (ロ)認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所に勤務する労働者の通勤が、既に常態として、当該労働者が所有する自動車によるものとなっている事業所において、当該事業所に勤務する支給対象障害者のために購入するバス (ハ)中古または事業主の自社製のバス (ニ)事業主が自ら設計、改造または整備するバス(その事業主を代表する者もしくはその役員が代表者となる法人が設計、改造又は整備するバスを含みます) (ホ)支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族から購入するバスまたは支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有するバスを改造もしくは整備する当該バス (ヘ)売買契約等の相手方が次の(1)から(8)までに掲げるいずれかに該当するバス (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合 ①事業主の役員 ②事業主の役員の配偶者 ③事業主の役員の1親等の親族 ④次の者が役員である法人 a事業主の役員 b事業主の役員の配偶者 c事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合 ①事業主の配偶者 ②事業主の1親等の親族 ③次の方が役員である法人 a事業主の配偶者 b事業主の1親等の親族 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ①特例子会社 ②親事業主 (7)事業主が関係子会社の場合 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2第1項に規定する親会社 (8)事業主が特定組合等の構成員である特定事業主の場合 ①特定組合等 ②特定組合等の構成員である特定事業主 33ページ ロ 支給対象費用の額を「3者以上の見積書の比較」で得られた額とすることが必要になる場合 支給対象費用の総額が150万円以上1,000万円以下のときは、下記「5認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用バスの発注契約に当たって原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴収し、そのうち最も低い額を支給対象費用としなければなりません。 ハ 支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます)で得られた額とすることが必要となる場合 支給対象費用の総額が1,000万円を超えるときは、下記「5認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用バスの発注契約に当たって一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。 ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。 (2)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 1台700万円 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 5 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請書の提出期限は、通勤用バスの購入を行おうとする日(発注•契約予定日)の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、89ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (企画競争型認定の場合の認定申請書の提出期限は、企画競争型認定の申請受理期間内です。) 34ページ 【留意事項】 企画競争型認定について 本助成金の認定については、一定の期間(申請受理期間)を設けて認定申請に係る事業計画(雇用する障害者のために行う措置の内容等)を公募し、内容の審査および評価を行った後に、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行う「企画競争型」認定を行う場合があります。 助成金の認定を受けるためには、認定申請書および事業計画書等添付書類を申請受理期間中(※)に、申請事業所の所在地を管轄する各都道府県支部に提出し、受理されることが必要です。受理とは、認定申請書および事業計画書等添付書類に不備のない状態で提出され、受理印を押印されることをいい、これらに不足等がある場合には受理はできません。 ※申請受理期間については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/)をご覧ください。 (2)事前着手の禁止 支給対象となる通勤用バスの購入は、原則として受給資格の認定後に着手(申入れ、発注•契約、支払)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金は受給できません。 ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、認定前に着手することができます。 ≪事前着手申出書≫ 事前着手申出書(様式第560号)とは、認定申請の結果が不認定または助成金申請額が減額された場合に異議を申し出ないこと、事前着手工事内容および工事等の発注•契約予定日(以下「事前着手予定日」といいます)などを記載した書類をいいます。 この場合、事前着手予定日および実際に着手できる日は、都道府県支部に認定申請書を提出した日以降です。 (一定の制限がありますので、必ず機構ホームページに掲載している「事前着手申出書」でご確認ください) (3)認定の条件 次のイから二までに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事前着手に関すること 事業主等は、認定申請に係る通勤用バスの購入について、受給資格の認定を受けた後(下記8の事業計画の変更の場合にあっては、事業計画の変更承認後)に着手しなければなりま せん。 ただし、認定申請書の提出に併せて都道府県支部に事前着手申出書を提出した場合にあっては、その提出日以降でなければなりません。 ロ 事業計画の実施記録の作成に関すること 事業主等は、通勤送迎に係る運行日誌等を作成し、認定を受けた事業計画の通勤用バスの運行状況(日時(出発時刻、到着時刻)、オドメーター距離(運行前、運行後)、運行距離および乗車した者の名前等)を記録し、保管しなければなりません。 35ページ ハ 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること (イ)事業主等は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主等は認定に係る事業計画を、当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 事業主等は、支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません (4)不認定 次の場合は不認定とします。 イ 認定申請が、この助成金の支給対象事業主等、支給対象障害者、支給対象措置の要件に合致しない場合 ロ 事業主等が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主等の要件に合致しなくなった場合 なお、企画競争型認定に係る審査および評価の結果、申請された事業計画よりも他の事業計画が高い評価を得ている場合に不認定とすることがあります。 ハ 認定申請添付書類等、機構が求める書類が指定する日までに提出されない場合 ニ 助成金の不正受給により不認定とする場合に執る措置については「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 (5)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主等が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)この助成金におけるその他の申請に係る認定またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます) (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(3)のハの(イ)に規定する手続の期限に事業主等の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ホ)認定後、支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしている場合 (卜)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主等に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 36ページ 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 【留意事項】 助成金の不正受給により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの措置を執ります。 6 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、受給資格の認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、通勤用バスの納入が完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転を伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、90ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 受給資格の認定日から支給請求書の提出までの間に支給対象障害者が自己都合離職等により当該通勤用バスを使用しなくなった場合(自己都合離職等(注釈)をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認める場合を除きます)は、支給請求はできません。 (注釈)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ロ 認定後に事業主等が支給対象とならない事業主等のいずれかに該当することとなった場合は、助成金の支給請求はできません。 (3)不支給 次のイからホまでに掲げるいずれかに該当する場合は不支給とします。 なお、ニの理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主等、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のイの(注釈)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合は除きます。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から支給決定までの間に事業主等が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 事前着手申出書を機構に提出していないにもかかわらず認定前に着手した場合または当該申出書を提出する前に着手した場合(口頭発注に契約のため、購入に係る着手の日を客観的に確認できる書類が提出されない場合も含む。 37ページ (4)支給の条件 次のイから卜までに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、通勤用バスの購入費用に係る支払を完了し、支給請求書を提出しなけりばなりません。 (注釈)「完了」とは、購入がすべて完了し、かつ、その購入に係る経費の支払が終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済されたことをいいます)し、所有権の移転が伴う場合は所有権が移転したことをいいます。 ロ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること 助成金の支給を受けた事業主等は、助成金の支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用バスを支給対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。 この間に、支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者となり得る他の障害者を雇用し(以下「代替雇用」といいます)、機構の承認を受けなければなりません。 ハ 支給対象通勤用バスの対象施設設備等処分制限期間に関すること 助成金の支給を受けた事業主等は、支給対象となった通勤用バス等について、取得価格が50万円以上の場合は、取得日から起算して、法定耐用年数の期間の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます)のために所有して使用しなければなりません。 ※支給対象となった通勤用バス等について、取得価格が50万円以上の場合、事業主等の資産として計上することが必要です。 ニ 上記(ロ)および(ハ)の期間においても、支給対象障害者は実労働時間が月80時間(支給対象障害者が特定短時間労働者である場合は月40時間)以上であった月が当該期間の半分を超えていること等、「共通用語の解説」にあります「労働者」でなければなりません。 ホ 支給決定を受けた事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主等は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 へ 助成事業の報告に関すること 事業主等は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注釈)を行わなければなりません。 (注釈)「実施状況の報告」とは、次のことをいいます。 支給決定日から1年および2年間経過時点における支給対象となった通勤用バスの使用状況等を、「障害者助成事業実施状況報告書」(様式第561号)により、それぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。 また、次の書類を「障害者助成事業実施状況報告書」に添付することが必要です。 38ページ なお、1年および2年間経過ごとの報告日における総走行距離が認定申請書の事業計画書に基づく年間総走行距離(推定値)を大きく上回っており、通勤以外の用途に使用したことが明白であった場合は支給条件違反となります。 ①支給対象となる通勤用バスおよび通勤用バスに設置した支給対象設備等の取得価格が50万円以上の場合、通勤用バスおよび当該バスに設置した支給対象設備等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ ②圧縮記帳を行っている場合は「助成金に係る取得資産および圧縮記帳明細書」(様式第562号の3) ③報告対象期間の支給対象障害者の出勤状況が確認できるタイムカード等(写)および賃金台帳(写) ④報告日現在の次の写真 ・外観写真(ナンバープレート、車両全体が確認できるもの) ・改造箇所の写真 ・走行距離メーター(オドメーター)の写真(撮影年月日を明記) ⑤上記5の(3)のロに記載した運行日誌等 卜 調査への協力に関すること 事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象となる通勤用バスの使用状況に係る調査に協力しなければなりません。 (5)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (へ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは7によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 7 助成金の返還 (1)助成金の返還要件 この助成金の支給を受けた事業主等が、次のイから卜までに掲げるいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合 ロ 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) 39ページ (注釈)ハの「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、次の①または②に該当する場合です。 ①助成金の支給に係る通勤用バスを支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合 ②事業主等の責めに帰することのできない理由で下記8 (事業計画の変更手続)または手続きの期限に遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続きの期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合 ハ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合(過誤請求等に起因する場合も含みます) ニ その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合 ホ 対象障害者雇用継続義務期間に、支給対象障害者を事業主都合により離職させた場合 へ 対象障害者雇用継続義務期間に、支給対象障害者が自己都合離職等して5人未満となった際、6か月以内に代替雇用をしなかった場合 卜 支給対象施設設備等を対象障害者等雇用継続義務期間及び対象施設設備等処分制限期間において譲渡、転用、廃棄等の処分を行った場合 (2)不正受給により助成金の支給を受けた場合の取扱い 不正受給により助成金の支給を受けたときに執る返還の措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 8 事業計画の変更手続 事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません。 なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は、原則として行いません。 (1)変更届 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から、認定または支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この場合の「事業計画の変更」とは、原則として次のイからホまでに掲げるものをいいます。 イ 事業主等名、代表者、事業主等所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更 ロ 事業主等の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主等名、代表者または事業主等所在地の変更 ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(労働契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 ニ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態および就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます) ホ 措置の変更(通勤用バスの車名または型式、改造部分の型式、運行経路の変更等をいいます) この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 40ページ (2)変更承認申請書 認定から支給請求(支給請求に併せて変更の申請を行うことはできません)まで、または支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間に、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書(様式第551号)の提出が必要です。 イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項 通勤用バスの特別の構造または設備の内容の変更 (ロ)申請期限 申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前までです。 ただし、申請期間内に変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主等については、期間経過後においても変更承認申請を行うことができます。 【留意事項】 通勤用バスの購入にあたっては、変更承認後に着手しなければなりません。 ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の決定の前に、着手を行うことができます。 ロ 支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間の変更承認申請 (イ)変更事項 ①通勤用バスの使用者の変更(変更前の支給対象障害者が在職しており、変更に伴い通勤用バスを使用する方が支給対象障害者の要件に該当しない者になった場合) ②支給対象障害者の離職(対象障害者等雇用継続義務期間においては、自己都合離職等に限ります。)に伴う支給対象通勤用バスの使用者の変更 ③8の(1)のイからホまでに記載した変更および措置の変更(運行経路等の軽微な変更をいいます。) ④事業主等の合併または統廃合による支給対象事業主等の変更 (ロ)申請期限 ①変更事項の①および③の場合の申請期限は、変更が発生した日の翌日から起算して2か月を経過する日です。 ②変更事項の②の場合の申請期限は、対象障害者等雇用継続義務期間において、支給対象障害者が自己都合離職等をした場合、当該離職した日の翌日から起算して7か月を経過す る日です。 ③変更事項の④の場合の申請期限は、原則として、変更が生じたときです。 なお、変更承認申請事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。 (3)変更等申出書 変更等申出書(様式第552号の3)の提出が必要な事項、申出書に記載すべき事項、添付書類および提出期限については、次のとおりです。 40ページ イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等、不可抗力による事態により支給対象通勤用バスを廃棄する場合 (ロ)事業廃止、倒産等により、支給対象通勤用バスを売却、廃棄、貸付または他者に譲渡する場合 ロ 申出期限 (イ)変更事項の(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日です。 (ロ)変更事項の(ロ)の場合の申出期限は、売却、廃棄、貸付または譲渡しようとする日の2か月前の応当日です。 なお、申出事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。 42ページ ⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 1 支給対象事業主等 この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等です。支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する方(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。 なお、就労継続支援A型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載する方であって、かつ事業主等が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③支給対象障害者の自宅から申請事業所まで他力等による通勤の履歴はあるものの、支給対象障害者の要件を満たす者が5人以上となったことに伴う状況の変化等(単なる支援対象障害者の増加を除きます。)により、当該方法によって通勤を継続することができなくなった場合であって、当該助成金に規定する措置を改めて講ずる必要があると機構が認める場合。 ただし、当該助成金の支給対象障害者の数に係る要件を満たす事となった5人目以降の対象障害者の雇入れ日から起算して6か月以内に当該助成金に規定する措置を講じられなかった場合は、支給対象となりません。 ④天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 3 支給対象となる措置等 支給対象となる措置は、支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより、通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により、当該通勤が困難であるため当該通勤用バスの送迎運転に従事する者の委嘱を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。 43ページ (1)支給対象となる措置 支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。 (2) 支給対象とならない措置 次の措置は、支給対象となりません。 イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます) ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者および役員等、それらの家事使用人、事業主等と同居の親族、学生(昼間において授業を受けるものに限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける者については除きます))に委嘱する場合 ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用 (委嘱1回当たりの費用)(注釈) (注釈)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでにより算定した額となります。 イ 委嘱1回とは、運転従事者が同一日に行う通勤用バスの運転に係る委嘱をいいます。(通勤用バス1台の運行を複数の運転従事者に委嘱する場合でも、1日に行う委嘱は1回とみ なします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は当該委嘱費用を減じて算定する場合があります。)また、通勤用バスの運行上、やむを得ず2人以上の運転従事者を委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。 ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに記載したとおり計算します。 (イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て) (ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額 (ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額 ハ 委嘱費用以外に別途付加される交通費その他の諸雑費は、支給対象にはなりません。 44ページ 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 委嘱1回6千円 支給期間 10年間 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 イ 運転従事者の委嘱を初めて行った日(以下「起算日」といいます)から起算して10年の期間のうち、当該通勤用バスの運転従事者を委嘱している期間とします。 ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により運転従事者を委嘱しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次のとおり取り扱います。 (イ)起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても支給請求対象期間(下記の7の(1)の(注釈1)参照)すべてに係る助成金は支給しません。 (ロ)起算日から6か月を経過した後、かつ、起算日から12か月までの間に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、起算日から6か月経過後の支給請求対象期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算日から6か月以内に運転従事者を委嘱している場合は、当該支給請求対象期間における助成金は支給します)。 (ハ)起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、その運転従事者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 ロ 10年の支給期間内に運転従事者の変更があった場合の後任の運転従事者に係る支給期間は、10年の期間の残余の期間となります。この場合、前任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、その委嘱を終了した日まで支給し、後任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、初めて委嘱した日から支給します。 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)認定の条件 次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 45ページ イ 事業計画の実施記録の作成に関すること 事業主等は、運転に係る日誌等を作成し、受給資格の認定を受けた事業計画の通勤用バスの運行状況(日時(出発時刻、到着時刻等)、運行経路•距離、乗車した者の名前等)を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主等は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはいけません。 ハ 事業主等は、支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主等が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のロの(イ)に規定する手続の期限に事業主等の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に、この助成金におけるその他の認定申請または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 (ホ)認定後、1回目の支給請求に係る支給決定前に「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)1回目の支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (卜)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主等に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 46ページ 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈1)を経過した日の属する月の翌月末日までです。 (注釈1)支給請求対象期間とは、起算日(5の(2)のイに記載した運転従事者を初めて委嘱した日)から起算して6か月ごとをいいます。 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、86ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給対象障害者が離職等したことにより、支給請求対象期間内を通じて3の支給対象となる措置が行われなかった場合 ロ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(注釈2)により対象障害者が5人未満となっている場合(自己都合離職等した支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を、支給対象障害者として機構が認める場合を除きます) (注釈2)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ハ 認定後に事業主等が支給対象とならない事業主等のいずれかに該当することとなった場合(支給終了とします) (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 上記(2)のイまたはロの理由により、支給請求対象期間内を通じて支給対象措置を行わなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出」(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出します。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以後の助成金は支給しません。 (4)不支給 次に掲げるイから卜までのいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、二の理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主等、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈3)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のロの注に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合を除きます。また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主等が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 へ 支給対象障害者が自己都合離職等により5人未満となった場合(5人未満となった日から起算した期間を不支給とします。) 47ページ 卜 その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (5)支給請求の保留 支給請求の保留に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(11ページの7の(5)を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に、ヘの(イ)および(ロ)中「保留解除事由発生日の属する月」とあるのを「保留解除事由発生日」に読み替えてください)。 (6)支給の条件 次のイから二までに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 助成金の不支給に関すること 支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、以降の助成金は支給しません(支給終了とします)。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからdまでに記載したものをいいます。 a事業主等名、代表者、事業主等所在地、事業所または事業所所在地の表記の変更 b事業主等の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主等名、代表者または事業主等所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d措置の変更(運転従事者および支給対象障害者の変更を含みます) (ロ)事業主等は、助成金の認定の係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 調査への協力に関すること 事業主等は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する運転従事者の委嘱状況等についての調査に協力しなければなりません。 (7)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 48ページ (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (8)支給の終了 支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(13ページの7の(8)を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。 8 助成金の返還 助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの8を参照してください。また、この場合、「事業主」を「事業主等」に読み替えてください)。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 (変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。) 49ページ ⑥ 通勤援助者の委嘱助成金 1 支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導•援助等を行う方(通勤援助者)を委嘱する事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 (注釈)本助成金には「申請時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は支給対象とならない」という支給要件はありません(支給期間が「委嘱事由(下記3の(1)のイからへ)が生じた日から3か月の期間内において支給対象障害者に対し通勤援助者の委嘱を初めて行った日から3か月間」であることから、雇入れ等から3か月以内に支給期間が終了するため)。 3  支給対象となる措置等 支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関を使用することにより通勤できるためこの措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤の指導•援助を行う通勤援助者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 (1)支給対象となる措置 支給対象となる措置は、支給対象障害者が次のイからヘまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合であって、その通勤を容易にするために指導•援助等を行うことをいいます。 なお、支給対象障害者の居住地については住民基本台帳に登録されていることが必要です。 イ 支給対象となる障害者を雇い入れた場合 ロ 採用後に障害者となった者が職場復帰する場合 ハ 支給対象障害者の障害の程度が重度化したことに伴い、通勤を容易にするための指導•援助等が必要となった場合 ニ 人事異動•職務内容の変更等または公共交通機関の廃止等に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合 50ページ ホ 支給対象障害者の住居の転居に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合 へ その他、機構が通勤援助者を委嘱し支給対象障害者の通勤を容易にするための指導•援助等を行うことが必要と認める場合 (2)支給対象とならない措置 次の措置は、支給対象となりません。 イ 支給対象障害者を雇用する事業主(法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間において授業を受けるものに限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける者は除きます。))に委嘱する場合 ロ 事業主が通勤援助業務をその雇用する労働者に委嘱する場合 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)および通勤援助に要した交通費(注釈1) (注釈1)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイから二までにより算定した額です。 イ 委嘱1回とは、通勤援助者が同一日に行う援助をいいます(通勤援助を複数の通勤援助者に委嘱する場合でも、1日に行う援助は1回とみなします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は、当該委嘱費用を減じて算定する場合があります)。 通勤援助をやむを得ず2人以上に委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。 ロ 委嘱費用の形態に応じて、次のとおり計算します。 (イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て) (ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額 (ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額 ハ 通勤援助に要する交通費は、通勤援助を行った日の、支給対象障害者の通常の通勤経路に応じて算定します。この場合、交通費の範囲は、通勤援助者が通勤援助のため利用した公共交通機関の運賃です(回数券または定期券の購入費に限ります)。 ニ 委嘱費用、交通費以外に別途付加される雑費等の費用は、支給対象外です。 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)または次の支給限度額のいずれか低い額です。 51ページ 助成率 費用の4分の3 支給限度額 委嘱費は委嘱1回につき2,000円、交通費は1つの受給資格認定につき30,000円 支給期間 3か月間 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 イ 支給期間は3か月間とし、一の受給資格の認定につき、通勤援助者の委嘱をしなければならない事由が生じた日から起算して3か月の期間内において、通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算した支給期間を支給対象期間(通勤援助者を委嘱している期間に限ります)とします。 ロ 支給期間中に通勤援助者が変更された場合の後任の通勤援助者に係る支給期間は、上記イの期間の残余の期間となります。 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、85ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)認定の条件 次のイからハまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の実施記録の作成に関すること 事業主は、出発時刻、到着時刻、通勤の状況等を記載した実施記録を作成し、受給資格の認定を受けた事業計画の実施状況を記録、保管しなければなりません。 ロ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ハ 事業主は、支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 52ページ (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、支給請求を行い、または支給を受けた場合 (ハ)認定後、支給請求に係る支給決定前に、この助成金におけるその他の申請に係る認定またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます)。 (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のロの(イ)に規定する手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ホ)認定後、支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (卜)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 【留意事項】 助成金の不正受給により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの措置を執ります。 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、通勤援助者の委属をしなければならない事由が生じた日から起算して3か月を経過する日の属する月の翌月末までです。 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、86ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(注)により雇用されていない場合は、支給請求はできません。 (注)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」④ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ロ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合は、助成金の支給請求はできません。 53ページ (3)不支給 次のイから卜までに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、二の理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注)支給請求書提出後に支給対象障害者が上記(2)のイの注に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。 また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 支給請求後から、支給決定までの間に支給対象障害者が離職した場合 へ 支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 卜 その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (4)支給の条件 次のイおよびハまでに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、受給資格の認定日から起算して4か月以内に助成金の支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 事業計画の変更に関すること 事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからdまでに記載したものをいいます。 a事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更 b事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d措置の変更(通勤援助者の変更を含みます。) ハ 調査への協力に関すること 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する通勤援助者の委嘱状況等についての調査に協力しなければなりません。 (5)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 54ページ (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 8 助成金の返還 助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの8を参照してください。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 55ページ ⑦ 駐車場の賃借助成金 1 支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 (駐車場の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます) 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 また、次の要件に該当する方をいいます。 (1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。 (2)自動車検査証の「使用者」については、原則として支給対象障害者が記載されていること。 3 支給対象となる措置 支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、専ら通勤のみのために支給対象障害者が自ら運転する自動車を駐車するための駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 また、次の要件に該当する事業所側または自宅側駐車場をいいます(駐車場は事業所側および自宅側の両方を併給することができます)。 なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されているものとします。 56ページ (1)支給対象事業主が新規に賃借する駐車場であること (注釈)支給対象障害者が賃借していた駐車場を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。 (2)申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。 (3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において支給対象障害者の障害の種類、程度を十分考慮した通勤環境で、かつ、道路の路面外に設置されているものであること。 (4)駐車する場所の指定(駐車区画)、駐車する自動車の指定(車種•車両ナンバー等)が契約書等により確認できるものに限ること。 (5)支給対象障害者の通勤のために使用すること (注釈)当該駐車場は支給対象障害者以外の通勤、事業所の営業活動(営業車等の駐停車)等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用する場台は、支給対象となりません。 4 支給対象費用 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 賃借面積が28平方メートル以下の場合 支給対象費用=駐車場の賃借に要する費用(注釈) 賃借面積が28平方メートルを超える場合 支給対象費用=駐車場の賃借に要する費用(注釈)×28平方メートル÷駐車場の賃借面積 (注釈)「駐車場の賃借に要する費用」は、次のイ、ロにより算定した額です。 イ 支給対象となる駐車場の所在地と同一地域および同様の規模にある駐車場の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費その他これらに類するものを除きます。以下同じ)です。 なお、1人の支給対象障害者の通勤に使用するために、複数の駐車場の賃借に係る受給資格の認定を受けている場合には、それぞれの1か月の賃借料の合計額です。 ロ 事業主が、駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、上記の算定式にある「駐車場の賃借に要する費用」から徴収額を差し引いて算定します。 【留意事項】 イ 支給対象とならない駐車場 次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかに該当する駐車場は、助成金の支給対象となりません。 (イ)認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所が雇用する労働者の通勤が、既に常態として、自動車によるものとなっている事業所において、当該事業所が雇用する支給対象障害者のために賃借する駐車場 57ページ (ロ)支給対象障害者、その配偶者またはその1親等以内の親族の所有する駐車場 (ハ)事業主(代表者および役員を含みます)が所有する駐車場 (ニ)当該駐車場の賃貸人から賃借している方から賃借(以下「転貸借」といいます)する駐車場 (転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同額である等、機構が認める場合を除きます) (ホ)当該駐車場の所有者が次の(1)から(8)までに掲げるいずれかに該当する場合 (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合 ①事業主の役員 ②事業主の役員の配偶者 ③事業主の役員の1親等の親族 ④次の者が役員である法人 a事業主の役員 b事業主の役員の配偶者 c事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合 ①事業主の配偶者 ②事業主の1親等の親族 ③次の方が役員である法人 a事業主の配偶者 b事業主の1親等の親族 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ①特例子会社 ②親事業主 (7)事業主が関係子会社の場合 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2第1項に規定する親会社 (8)事業主が特定組合等の構成員である特定事業主の場合 ①特定組合等 ②特定組合等の構成員である特定事業主 ロ 支給対象費用として算定する月の要件 支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。したがって、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は支給請求できないこととなります。ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業ならびに慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇であって就業規則または雇用契約書等に公休日に準じた取扱いとする旨が明記されている休暇により出勤していない場合、事業主の方針により一時的なテレワークを行った場合については、出勤した日とみなすことができます(欠勤は出勤した日にみなしません)。 58ページ ハ 駐車場の変更が支給対象月の途中にあった場合 駐車場の変更(賃借料の変更を含みます)が支給対象月の途中にあり、当該変更を機構が認める場合の当該月の支給対象費用は、変更前の駐車場の賃借料および変更後の駐車場の賃借料を、それぞれ日割計算して算定します(当該変更のあった日(変更後の駐車場を使用し始めた日)の前日までの期間および当該変更日以降の期間で按分します)。 ニ 事業主が駐車場の賃借に係る費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用 事業主が駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、賃借料から当該徴収料を控除した上で、上記4の支給対象費用の算定式により算定された額となります。 ホ 月の途中で当該措置が終了となった場合 支給対象障害者が離職等により月の途中で当該措置が終了となった場合は、当該月については措置終了となる日の前日分までについて日割計算により算定します。 なお、この場合は、本来の支給請求月を待たずに支給請求することができます。 5 支給額および支給期間等 (1)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です(同一の支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は1人月5万円です)。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 対象障害者1人につき月5万円 支給期間 10年 ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 (2)支給期間 支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(注釈)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます)から10年の期間のうち、駐車場を支給対象障害者のために使用している期間です。 (注釈)駐車場の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日、支給対象障害者が駐車場の使用を開始した日のうち最も遅い日をいいます。 6 認定申請 (1)認定申請書の提出期限 認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して6か月後までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、91ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 59ページ (2)認定の条件 次のイからロまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ロ 事業主は、支給対象障害者(2ページの3を参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 (3)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(2)のイの(イ)に規定する手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ニ)認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に、この助成金におけるその他の認定申請または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 (ホ)1回目の支給請求に係る支給決定前に、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)1回目の支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (卜)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 【留意事項】助成金の不正受給により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの措置を執ります。 60ページ 7 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注釈1)を経過した翌月の末日です。 (注釈1)支給請求対象期間とは、起算月(5の(2)に記載した駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月)から起算して6か月ごとをいいます。 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、92ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等(以下「離職等」といいます)により雇用されていない場合(離職等(注釈2)した支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を、支給対象障害者として機構が認めた場合を除きます)は、支給請求はできません。 (注釈2)離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)以外の理由により離職した 場合に限ります。 ロ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合は、その支給請求対象期間以降の助成金の支給請求はできません(支給終了とします)。 (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 支給対象障害者の離職等により支給請求対象期間内を通じて1日も駐車場を使用しなかった場合は、その支給請求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、「支給対象措置の不実施等に関する届出(様式第557号)」(以下「不実施届」といいます)を都道府県支部に提出します。ただし、2回続けて不実施届を提出した場合は支給終了となり、以後の助成金は支給しません。 (4)不支給 次のイからへまでに掲げるいずれかに該当した場合は不支給とします。 なお、ニの理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈3)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のイの注釈2に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合を除きます。 また、支給請求期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合も不支給とします。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から、支給決定までの間に事業主が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 ヘ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 61ページ (5)支給請求の保留 支給請求の保留に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(11ページの7の(5)を参照してください)。 (6)支給の条件 次のイからニに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求書に関すること 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を提出しなければなりません。 ロ 助成金の不支給に関すること 支給請求対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。 なお、7(3)の不実施届が提出された場合と支給請求書が提出されない場合が続いた場合も、上記と同様支給請求書が2回続いて提出されない場合とみなし、後の助成金は支給しません。 ハ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 なお、「事業計画の変更」とは、原則として次のaからfまでに掲げるものをいいます。 a事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の表記の変更 b事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 c支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う、事業所名または事業所所在地の変更 d支給対象障害者の変更(支給対象駐車場の賃貸借契約を継続したまま、当該駐車場を他の障害者に使用させることにより、支給対象障害者を当該他の障害者に変更することをいいます。) e措置の軽微な変更(駐車場の所有者•契約の相手先の変更、賃借料の変更、契約の更新(契約期間)、賃借料の振込先の変更、障害者からの徴収額の変更、通勤経路の変更等をいいます。) f支給対象駐車場(事業所側または自宅側)の変更または追加(原則として、変更または追加に係る駐車場の使用開始可能日(賃貸借契約締結日以降)が当該支給請求対象期間内である場合に限ります) (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 調査への協力に関すること 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する駐車場の賃借状況および使用状況についての調査に協力しなければなりません。 62ページ (7)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (ヘ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは8によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 (8)支給の終了 支給の終了に係る要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(13ページの7の(8)を参照してください)。 8 助成金の返還 助成金の返還要件等は、重度障害者等用住宅の賃借助成金と同じです(14ページの8を参照してください)。 9 事業計画の変更手続 認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 ※変更届に添付する提出書類については、82ページを参照してください。 63ページ ⑧ 通勤用自動車の購入助成金 1 支給対象事業主 この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 【留意事項】 この助成金は、「はじめに」の「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主のほか、次の事業主には支給しません。 過去にこの助成金または通勤用バスの購入助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日において、それぞれの助成金の支給対象障害者が離職(各々の助成金の支給決定日から2年を経過したものを除きます。)している場合にあっては、次のイまたはロのいずれかに該当する事業主 イ その離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)による離職(事業主の都合による解雇•事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主 ロ イ以外の離職理由となる当該離職者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主 2 支給対象障害者 支給対象となる障害者は、2ページの「3支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が下記「3支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。 ①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ②人事異動•職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合 ③天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合 また、次の要件に該当する者をいいます。 (1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。 (2)自動車検査証の「使用者」については、支給対象障害者が記載されていること。 64ページ 3 支給対象となる措置 支給対象障害者の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用自動車の購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。 また、次の要件に該当する通勤用自動車をいいます。 (1)支給対象事業主自らが所有するものであること (2)自ら運転する自動車により通勤することが必要である支給対象障害者に使用させるための乗車定員5名以下の自動車であって、支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて、支給対象障害者が自ら運転するために必要な構造または設備を備え、かつ通勤の用途に適した自動車であること (3)対象となる自動車は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」および「軽自動車」であって、人の運送の用に供する自家用自動車であること (4)支給対象障害者が車いすを使用する障害者であって、車いすを使用したまま乗用できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」および「その他特殊の用途に供する普通自動車および小型自動車」も支給対象とすること (5)通勤用自動車の使途については、支給対象障害者の通勤に限定していることから、支給対象障害者以外の通勤、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められないこと (注釈)支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。 4 支給対象費用 (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。 【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用(注釈) (注釈)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります)を加えることができます。 65ページ 【留意事項】 イ 支給対象とならない通勤用自動車 次の(イ)から(ヘ)までに掲げるいずれかに該当する自動車(付属品を含みます)は、助成金の支給対象となりません (イ)認定申請に係る事業主の事業所を公共交通機関による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、購入する自動車(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入する自動車を除きます) (ロ)認定申請に係る事業主の事業所が支給対象障害者の住居から公共交通機関による通勤が不可能な場所に位置すること等により、当該事業所に勤務する労働者の通勤が、既に常態として、当該労働者が所有する自動車によるものとなっている事業所において、当該事業所に勤務する支給対象障害者のために購入する自動車 (ハ)中古または事業主の自社製の自動車 (ニ)事業主が自ら設計、改造または整備する自動車(その事業主を代表する者もしくはその役員が代表者となる法人が設計、改造又は整備する自動車を含みます) (ホ)支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族から購入する自動車または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有する自動車を改造、整備する当該自動車 (へ)売買契約等の相手方が次の(1)から(8)までに掲げるいずれかに該当する自動車 (1)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社 (2)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社 (3)事業主が法人の場合 ①事業主の役員 ②事業主の役員の配偶者 ③事業主の役員の1親等の親族 ④次の者が役員である法人 a事業主の役員 b事業主の役員の配偶者 c事業主の役員の1親等の親族 (4)事業主が個人の場合 ①事業主の配偶者 ②事業主の1親等の親族 ③次の方が役員である法人 a事業主の配偶者 b事業主の1親等の親族 (5)事業主が特例子会社または親事業主の場合 関係会社 (6)事業主が関係会社の場合 ①特例子会社 ②親事業主 (7)事業主が関係子会社の場合 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の2第1項に規定する親会社 (8)事業主が特定組合等の構成員である特定事業主の場合 ①特定組合等 ②特定組合等の構成員である特定事業主 66ページ ロ 支給対象費用の額を「3者以上の見積書の比較」で得られた額とすることが必要になる場合 支給対象費用の総額が150万円以上1,000万円以下のときは、下記「5認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用自動車の発注契約に当たって原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴収し、そのうち最も低い額を支給対象費用としなければなりません。 ハ 支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます)で得られた額とすることが必要になる場合 支給対象費用の総額が1,000万円を超えるときは、下記「5認定申請」に記載した受給資格の認定の後に行う通勤用自動車の発注契約に当たって一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。 ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。 (2)助成率、支給限度額等 イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次の支給限度額のいずれか低い額です。 助成率 費用の4分の3 支給限度額 1台50万円、1台250万円(1級または2級の両上肢障害) ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から補助金等の支給が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。 5 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請書の提出期限は、通勤用自動車の購入を行おうとする日(発注•契約予定日)の前日までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。添付書類については、89ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (企画競争型認定の場合の認定申請書の提出期限は、企画競争型認定の申請受理期間内です。) 66ページ 【留意事項】 企画競争型認定について 本助成金の認定については、一定の期間(申請受理期間)を設けて認定申請に係る事業計画(展用する障害者のために行う措置の内容等)を公募し、内容の審査および評価を行った後に、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行う「企画競争型」認定を行う場合があります。 助成金の認定を受けるためには、認定申請書および事業計画書等添付書類を申請受理期間中(注釈)に、申請事業所が所在する各都道府県の支部に提出し、受理されることが必要です。 受理とは、認定申請書および事業計画書等添付書類に不備のない状態で提出され、受理印を押印されることをいい、これらに不足等がある場合には受理はできません。 (注釈)申請受理期間については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/)をご覧ください。 (2)事前着手の禁止 支給対象となる通勤用自動車の購入は、原則として受給資格の認定後に着手(申入れ、発注•契約、支払)しなければなりません。 ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、認定前に着手することができます。 ≪事前着手申出書≫ 事前着手申出書(様式第560号)とは、認定申請の結果が不認定または助成金申請額が減額された場合に異議を申し出ないこと、事前着手工事内容および工事等の発注•契約予定日 (以下「事前着手予定日」といいます)などを記載した書類をいいます。 この場合、事前着手予定日および実際に着手できる日は、都道府県支部に認定申請書を提出した日以降です。 (一定の制限がありますので、必ず機構ホームページに掲載している「事前着手申出書」でご確認ください) (3)認定の条件 次のイからニまでに掲げる事項が認定の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事前着手に関すること 事業主は、認定申請に係る通勤用自動車の購入について、受給資格の認定を受けた後(下記8の事業計画の変更の場合にあっては、事業計画の変更承認後)に着手しなければなりません。 ただし、認定申請書の提出に併せて都道府県支部に事前着手申出書を提出した場合にあっては、その提出日以降でなければなりません。 ロ 事業計画の実施記録の作成に関すること 事業主は、運行日誌等を作成し、認定を受けた事業計画の通勤用自動車の運行状況(日時(出発時刻、到着時刻)、オドメーター距離(通勤前、通勤後)、運行距離等)を記録し、保管しなければなりません。 ハ 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること (イ)事業主は、認定に係る事業計画を変更する場合は、下記8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 事業主は、支給対象障害者(2ページの3参照)の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 68ページ (4)不認定 次の場合は不認定とします。 イ 認定申請が、この助成金の支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に合致しない場合 ロ 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合 なお、企画競争型認定に係る審査および評価の結果、申請された事業計画よりも他の事業計画が高い評価を得ている場合に不認定とすることがあります。 ハ 助成金の不正受給により不認定としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 (5)認定の取消し イ 受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)から(卜)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、支給請求を行い、または支給を受けた場合 (ハ)この助成金におけるその他の申請に係る認定またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます) (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注)を除きます) (注)「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、上記(3)の八の(イ)に規定する提出または手続の期限に事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 (ホ)認定後、支給請求に係る支給決定前に事業主が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 (へ)支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしている場合 (卜)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 認定取消の通知 機構は、受給資格の認定を取り消した場合は、助成金受給資格認定取消通知書により、事業主に通知します。 ハ 助成金の不正受給により助成金認定を受けた場合の取扱い 上記イの(ロ)の理由により認定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 【留意事項】 助成金の不正受給により、助成金の認定申請を行った場合、または認定申請後に機構の審査により不認定となった場合においても、上記ハの措置を執ります。 69ページ 6 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求書の提出期限は、受給資格の認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、通勤用自動車の納入が完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転を伴う場合は所有権が移転)している必要があります。 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、90ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 (2)支給請求ができない場合 イ 受給資格の認定日から支給請求書の提出までの間に支給対象障害者が自己都合離職等により当該通勤用自動車を使用しなくなった場合(自己都合離職等(注釈1)をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認めた場合を除きます)は、支給請求はできません。 (注釈1)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「共通用語の解説」参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 ロ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合は、助成金の支給請求はできません。 (3)不支給 次のイからホまでに掲げるいずれかに該当する場合は不支給とします。 なお、二の理由により不支給としたときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していない場合 (注釈2)支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記(2)のイの注に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認める場合は除外します。 ロ 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 ハ 支給請求後から支給決定までの間に事業主等が、「はじめに」にあります「助成金の支給対象としない事業主」に該当することとなった場合 ニ 助成金の不正受給に該当した場合 ホ 事前着手申出書を機構に提出していないにもかかわらず認定前に着手した場合または当該申出書を提出する前に着手した場合(口頭発注に契約のため、購入に係る着手の日を客観的に確認できる書類が提出されない場合も含む。) (4)支給の条件 次のイから卜までに掲げる事項が支給の条件となります。この条件のいずれかに違反すると、認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。 なお、このほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること 事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、自動車の購入費用に係る支払を完了(注釈3)し、支給請求書を提出しなければなりません。 70ページ (注釈3)「完了」とは、購入がすべて完了し、かつ、その購入に係る経費の支払が終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済されたことをいいます)し、所有権の移転が伴う場合は所有権が移転されたことをいいます。 ロ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること 助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用自動車を支給対象障害者のために使用しなければなりません。 この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間にこれに代わる他の支給要件に該当する支給対象障害者を雇用し(以下「代替雇用」といいます)、機構の承認を受けなければなりません。 ハ 支給対象通勤用自動車の対象施設設備等処分制限期間に関すること 助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった通勤用自動車について、取得価格が50万円以上の場合は、資産に計上のうえ、取得日から起算して、法定耐用年数の期間の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます)のために所有して使用しなければなりません。 (注釈4)支給対象となった通勤用自動車等について、取得価格が50万円以上の場合、事業主の資産として計上することが必要です。 ニ 上記(ロ)および(ハ)の期間においても、支給対象障害者は実労働時間が月80時間(特定短時間労働者である場合は月40時間)以上であった月が当該期間の半分を超えていること等、「共通用語の解説」にあります「労働者」でなければなりません。 ホ 支給決定を受けた事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、助成金の支給を受けた後、認定に係る事業計画を変更する場合は8の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は、認定に係る事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 へ 助成事業の報告に関すること 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注釈5)を行わなければなりません。 (注釈5)「実施状況の報告」とは、次のことをいいます。 支給決定日から1年および2年間経過時点における支給対象となった通勤用自動車の使用状況等を、「障害者助成事業実施状況報告書」(様式第561号)により、それぞれの経過時点 から1か月以内に報告しなければなりません。 また、次の書類を「障害者助成事業実施状況報告書」に添付することが必要です。 なお、1年および2年間経過ごとの報告日における総走行距離が認定申請書の事業計画書に基づく年間総走行距離(推定値)を大きく上回っており、通勤以外の用途に使用したことが明白であった場合は支給条件違反となります。 ①支給対象となる通勤用自動車および当該自動車に設置した支給対象設備等の取得価格が50万円以上の場合、通勤用自動車および当該自動車に設置した支給対象設備等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ ②圧縮記帳を行っている場合は「助成金に係る取得資産および圧縮記帳明細書」(様式第562号の3) 71ページ ③報告対象期間の支給対象障害者の出勤状況が確認できるタイムカード等(写)および賃金台帳(写) ④報告日現在の次の写真 ・外観写真(ナンバープレート、車両全体が確認できるもの) ・改造箇所の写真 ・走行距離メーター(オドメーター)の写真(撮影年月日を明記) ⑤上記5の(3)のロに記載した運行日誌等 卜 調査への協力に関すること 事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象となる通勤用自動車の使用状況に係る調査に協力しなければなりません。 (5)支給決定の取消し イ 支給決定を受けた事業主が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができます。 (イ)支給決定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合 (ハ)不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合 (ニ)支給条件に違反した場合 (ホ)支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合 (へ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ イにより支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書により、その旨を事業主に通知します。 ハ 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは7によります。 ニ イの(ロ)の理由により支給決定を取消したときに執る措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によります。 7 助成金の返還 (1)助成金の返還要件 この助成金の支給を受けた事業主が、次のイから卜までに掲げるいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合 ロ 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返還額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合(注釈)を除きます) (注釈)ハの「やむを得ない事由があると機構が認める場合」とは、次の①または②に該当する場合です。 ①助成金の支給に係る通勤用自動車を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続 が不可能になった場合 ②事業主の責めに帰することのできない理由で下記8 (事業計画の変更手続)または手続の期限に遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに 事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合 72ページ ハ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合(過誤請求等に起因する場合も含みます) ニ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ホ 対象障害者雇用継続義務期間に、支給対象障害者を事業主都合により離職させた場合 へ 対象障害者雇用継続義務期間に、支給対象障害者が自己都合離職等した後、6か月以内に代替雇用をしなかった場合 卜 支給対象施設設備等を対象障害者等雇用継続義務期間及び対象施設設備等処分制限期間において譲渡、転用、廃棄等の処分を行った場合 (2)不正受給により助成金の支給を受けた場合の取扱い 不正受給により助成金の支給を受けたときに執る返還の措置については、「はじめに」にあります「助成金の不正受給に該当した場合の措置」によるものとします。 72ページ 8 事業計画の変更手続 認定申請書提出後、事業主の都合により事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません。 なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は、原則として行いません。 (1)変更届 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から、認定または支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更がある場合は、原則として当該変更を実施する前日までに、変更届(様式第552号)の提出が必要です。また、変更を証明する書類が必要な場合は、当該書類を添付しなければなりません。 イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の表記の変更 ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 ハ 支給対象障害者の労働時間の変更(雇用契約の変更)または転勤もしくは出向等勤務形態の変更に伴う事業所名または事業所所在地の変更 ニ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態および就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます) ホ 措置の変更(通勤用自動車の車名または型式、改造部分の型式、運行経路等の軽微な変更をいいます) この際の認定または支給決定にあたっては、この届出の内容を審査して行います。 (2)変更承認申請書 認定から支給請求(支給請求に併せてこの変更承認申請を行うことはできません)まで、または支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間に、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書(様式第551号)の提出が必要です。 イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項 通勤用自動車の特別の構造または設備(車種、排気量、乗車定員等を含みます)の内容の変更 73ページ (ロ)申請期限 申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前までです。 ただし、申請期間内に変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主については、期間経過に おいても変更承認申請を行うことができます。 【留意事項】 通勤用自動車の購入にあたっては、変更承認後に着手することが必要です。 ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の決定を待たずに行うことができます。 ロ 支給決定から対象障害者等雇用継続義務期間の変更承認申請 (イ)変更事項 ①支給対象通勤用自動車の使用者の変更(変更前の支給対象障害者が在職しており、変更に伴い通勤用自動車を使用する者が支給対象障害者の要件に該当しない者になった場合) ②支給対象障害者の離職(対象障害者等雇用継続義務期間においては、自己都合離職等に限ります)に伴う支給対象通勤用自動車の使用者の変更 ③支給対象障害者の勤務形態、就業形態(転勤、出向、短時間労働者、在宅勤務等)の変更 ④事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更 (ロ)申請期限 ①変更事項の①および③の場合の申請期限は、変更が発生した日の翌日から起算して2か月を経過する日です。 ②変更事項の②の場合の申請期限は、対象障害者等雇用継続義務期間においては、支給対象障害者が自己都合離職等した場合は、当該離職した日の翌日から起算して7か月を経過する日です。 ③変更事項の④の場合の申請期限は、原則として変更が生じたときです。 なお、変更承認申請事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。 (3)変更等申出書 変更等申出書(様式第552号の3)の提出が必要な事項、申出書に記載すべき事項、添付書類および提出期限については、次のとおりです。 イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等、不可抗力による事態により支給対象通勤用自動車を廃棄する場合 (ロ)事業廃止、倒産等により、支給対象通勤用自動車を売却、廃棄、貸付または他者に譲渡する場合 ロ 申出期限 (イ)変更事項の(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日です。 74ページ (ロ)変更事項の(ロ)の場合の申出期限は、売却、廃棄、貸付または譲渡しようとする日の2か月前の応当日までです。 なお、申出事項によっては、定められた期限内にその提出がない場合には、支給した助成金の全額を返還しなければならない場合がありますので注意してください。 2 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等 1 手続の流れ等 (1)重度障害者等用住宅の賃借助成金、住宅手当の支払助成金および駐車場の賃借助成金の手続の流れ等 ・手続の流れについては、次のとおりです。 ・賃貸借契約書を締結または住宅手当の支払を開始した後の認定申請が認められています(ただし、申請までには期限があります)。詳しくは各助成金の説明を参照してください。 ①認定申請(住宅・駐車場の賃貸借契約の締結または締結予定。住宅手当の支払または支払予定)(事業主) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤賃借した住宅・駐車場の使用・賃借料の支払(事業主) ⑥支給請求(注釈1)(事業主) ⑦請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑧請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑨支給決定通知書の送付(機構本部) ⑩送金(機構本部) (注釈1)支給請求は、賃貸借契約期間の開始日または住宅手当の支払開始以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日の属する月の翌月から起算して、6か月ごとに行います。 (2)指導員の配置助成金および通勤用バス運転従事者の委嘱助成金の手続の流れ等 手続の流れについては、次のとおりです ①認定申請(指導員等の配置・委嘱を行おうとする日の前日まで)(事業主) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤指導員等の措置の実施(事業主) ⑥費用の支払 配置:賃金の支払、委嘱:委嘱費の支払(事業主) ⑦支給請求(注釈2)(事業主) ⑧請求書の受付、点検確認、送付機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) (注釈2)支給請求は、指導員の配置は、配置した日の属する月の翌月から起算して6か月ごとに行います。また、通勤用バス運転従事者の委嘱は、委嘱した日から起算して6か月ごとに行います。 76ページ (3)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金の手続の流れ等 ・手続の流れについては、次のとおりです。 ・認定申請前に、発注•契約等を行っているものについては申請ができません。認定日以前に発注•契約等を行う場合は、認定申請書と併せて「事前着手申出書」による申出を行うことが必要です。その場合の発注•契約日は、機構が認定申請書を受理した日以降としなければなりません。 ①認定申請(発注・契約前)(事業主) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤通勤用バス等の発注・契約(事業主) ⑥通勤用バス等の購入、代金支払終了(事業主) ⑦支給請求(事業主) ⑧請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) (注釈3)支給請求は、受給資格の認定日から起算して、1年以内に行います。 なお、支給決定から1年後および2年後に「障害者助成事業実施状況報告書(以下「報告書」といいます)」を提出していただく必要があります。 ⑫報告書(1回目)の提出(事業主) ⑬報告書(1回目)の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑭報告書(1回目)の点検(機構本部) ⑮報告書(2回目)の提出(事業主) ⑯報告書(2回目)の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑰報告書(2回目)の点検(機構本部) (4)通勤援助者の委嘱助成金の手続の流れ等 手続の流れについては、次のとおりです。 ①認定申請(援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで)(事業主) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤指導、援助等の実施(事業主) ⑥委嘱費用、交通費の支払(事業主) ⑦支給請求(注釈5)(事業主) ⑧請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) (注釈4)支給請求は、通勤援助者の委属をしなければならない事由が生じた日から起算して3か月を経過する日の属する月の翌月末までです。 77ページ 2 認定申請の手続 本助成金を受給するためには、以下の手続きを行って助成金の受給資格の認定を受けてください。 (1)認定申請 助成金ごとに定める期限内に、助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます)および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所が所在する都道府県支部に提出してください。 (注釈)郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 (2)認定決定および不認定決定の通知 機構は、助成金の受給資格の審査結果を助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。 なお、認定通知書には、認定の条件およびその他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。 (3)認定に係る事業計画の変更 認定を受けた事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して助成金事業計画変更承認申請書(以下「変更承認申請書」といいます)、助成金事業計画変更届(以下「変更届」といいます)または助成金事業計画変更等申出書(以下「変更等申出書」といいます)を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。 通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金については、機構の予算の範囲内で支給することから、これを最も有効に活用するため、企画競争型認定を実施する場合があります。 企画競争型認定の場合は、雇用する障害者のために行う措置の内容(施設•設備の整備内容や雇用管理上の配慮等。以下「事業計画」といいます)を企画競争型認定の申請受理期間内に応募してください。提出された事業計画については、機構で審査および評価を行い、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行います。 このため、申請した事業計画に対する評価が高い場合であっても、他の事業計画がより高い評価を得ている場合は不認定となる場合があります。 企画競争型認定の実施時期や詳細等については機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html)をご覧ください。 3 支給請求の手続 本助成金を受給するためには、助成金の受給資格の認定を受けた後、以下の手続きを行ってください。 (1)支給請求 助成金ごとに定める期限内に、助成金支給請求書(以下「支給請求書」といいます)および助成金ごとに定められている添付書類を、請求事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。 (注釈)郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 78ページ (2)支給決定および不支給決定の通知 助成金の支給請求の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます)または助成金不支給決定通知書により通知されます。支給決定通知書には、施設等を支給対象障害者のために使用すること等の支給条件およびその他機構が定める事項が記載してありますので、必ずお読みください。 (3)助成金の送金 助成金は事業主等が指定する金融機関の口座に機構から振り込まれます。 助成金が入金されているにもかかわらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。 4 認定申請および支給請求の委任 この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、代理人等に助成金の手続きを依頼することができます(「用語解説」ページ②「代理人等」参照)。 なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請または支給請求等に併せて提出していただきます。 5 対象障害者等雇用継続義務期間と対象施設設備等処分制限期間 通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金については、助成金支給決定日から下記(1)に記載する期間は、助成金支給対象障害者の雇用管理等に特に配慮し、その雇用継続を図らなければなりません(対象障害者等雇用継続義務期間)。 また、支給対象となる通勤用バスおよび通勤用自動車は、取得価格が50万円以上の場合、その取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で助成金支給対象障害者のために使用しなければなりません(対象施設設備等処分制限期間)。 対象障害者等雇用継続義務期間において、助成金支給対象障害者が離職し、または助成金支給対象施設等を助成金支給対象障害者以外の者が使用する等の場合には、変更承認申請書または変更等申出書を提出する必要があるとともに、支給した助成金の一部または全部を返還していただく場合があります。詳細は各都道府県支部までお問合せください。 (1)対象障害者等雇用継続義務期間 イ 通勤用バスの購入助成金 支給決定年月日から起算して2年間 ロ 通勤用自動車の購入助成金 支給決定年月日から起算して2年間 (2)対象施設設備等処分制限期間 通勤用バス、通勤用自動車の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間を経過する日まで 79ページ 6 留意事項 (1)助成金間の併給調整 助成金によっては、同一の障害者を対象として同一の助成金または他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合があります。93ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。 (2)助成金の支給対象となる障害者であることの確認 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握•確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。 イ 助成金の認定申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握•確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ロ 助成金の認定申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の認定申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 ハ イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。 (イ)助成金の認定申請のために機構に提供するという利用目的 (ロ)(イ)のために必要な個人情報の内容 (ハ)助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること (ニ)助成金の支給請求にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること (ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること (へ)障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと (卜)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策 ((卜)については、あわせて伝えることが望ましいこと。) ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得•提出、同意等を強要しないようにしてください。 ホ イおよびロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 (3)その他 イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。 80ページ ロ 助成金の認定申請においては、認定申請事業主が資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請にかかる対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主としてみなすことがあります。 ハ 助成金の支給を受け、会計検査院による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 ニ 認定申請書等の書類については、原則として、以下の期間保存しなければなりません。 (イ)通勤用バスの購入助成金および通勤用自動車の購入助成金 対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで (ロ)(イ)以外の重度障害者等通勤対策助成金 助成金の支給期間の終了後5年間 ホ 認定申請書および支給請求書の審査にあたって、「4助成金受給のための提出書類」に記載した以外の書類の提出を要請することがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出してください。提出がない場合は、審査ができないため不認定または不支給とすることがあります。 へ 認定申請書または支給請求書の提出後に、認定申請または支給請求に係る手続きをやめようとするときは助成金取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければなりません。 81ページ メモ 82ページ 3 事業計画に変更がある場合の手続き(省略) 83から92ページ 4 助成金受給のための提出書類(省略) 93から94ページ 5 助成金間の併給調整(省略) 95から103ページ  6-1 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意(省略) 104ページ メモ 105から111ページ 6-2 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意(省略) 112ページ メモ 113から117ページ 7-1 支給請求書等の記入方法・記入上の注意(省略) 118ページ メモ 119から122ページ 7-2 支給請求書等の記入方法・記入上の注意(省略) 123ページ 8 留意事項 ※「②指導員の配置助成金」「⑥通勤援助者の委嘱助成金」については、留意事項はありません。 ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金の留意事項(令和3年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号イの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、対象障害者を入居させるための特別の構造または設備を備えた住宅の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、申請住宅の直前の住宅(対象障害者が申請住宅の直前に居住していた住宅。以下「前住宅」といいます。)から公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措Hを行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により前住宅から公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、特別の構造または設備を備えた住宅の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 ②人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配H転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます。)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から④に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の前住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の前住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、通常は自動車等を使用して通勤する経路であって、障害の有無にかかわらず、そもそも公共交通機関等による通勤が不可能な場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。 ②対象障害者の前住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場台や、前住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して前住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場台 (例えば、東京に住んでいる者が大阪の事業所へ採用される場合、東京の住宅から大阪の事業所へ通勤することは困難であり、障害の有無にかかわらず住宅を移転する必要があるため、支給対象となりません。) ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 ④対象障害者の前住宅が職業訓練施設の宿舎や社員寮等であることにより、障害の有無にかかわらず、就職•転職に伴し\転居せざるを得ない場合 (3)対象障害者が精神障害者である場合 ①公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認で吉る内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。 ②対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。 4 支給対象となる住宅について (1)申請住宅は、対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えていることが必要です。対象障害者の障害特性にどのように配慮した住宅であるかを具体的に説明してください。 (2)事業主が対象障害者のために新規に賃貸借契約した住宅が支給対象となります。 したがって、対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、対象障害者が賃借していた住宅を事業主の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。 ただし、対象障害者(内定者を含みます。)が、住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的にS貸借している場合を除きます。 (3)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限り、支給対象となります。 なお、申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自転車、自動車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。 (4)申請住宅からの移動環境等において、対象障害者の障害特性に配慮した住宅と認められない場合は、支給対象となりません。 124ページ ③ 住宅手当の支払助成金の留意事項(令和3年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号ハの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、申請住宅の直前の住宅(対象障害者が申請住宅の直前に住居していた住宅。以下「前住宅」といいます。)から公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により前住宅から公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、かつ、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によ るものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 ②人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の前住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から④に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の前住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場台や、通常公共交通機関等を利用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の前住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、通常は自動車等を使用して通勤する経路であって、障害の有無にかかわらず、そもそも公共交通機関等による通勤が不可能な場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。 ②対象障害者の前住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、前住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して前住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合 (例えば、東京に住んでいる者が大阪の事業所へ採用される場合、東京の住居から大阪の事業所へ通勤することは困難であり、障害の有無にかかわらず住居を移転する必要があるため、支給対象となりません。) ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 ④対象障害者の前住宅が職業訓練施設の宿舎や社員寮等であることにより、障害の有無にかかわらず、就職•転職に伴い転居せざるを得ない場合 (3)対象障害者が精神障害者である場合 ①公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。 ②対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。 4 支給対象となる住宅手当について (1)支給対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている場合に、この助成金の対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支払うことを、就業規則等において定めている場合に対象となります。 (2)就業規則等の作成および届出義務のない事業主の場合も、当該助成金を受給するためには就業規則等の作成および労働基準監督署への届出が必要です。 (3)例えば、身体障害者手帳1、2級を所持する身体障害者に支払われる住宅手当(月額)の限度額が5万円であって、その他の労働者に支払われる住宅手当(月額)の限度額が2万円であることが就業規則等で定められている場合は、支給対象費用は差額の3万円であって、その額に助成率を乗じることによって得られる額が支給額となります。 したがって、この助成金の対象障害者とその他の労働者に支払われる住宅手当の額に差がない場合は、支給対象となりません。 5 支給対象となる住宅について (1)対象障害者自らが通勤を容易とするために、新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている住宅が支給対象であるので、対象障害者が採用日前から居住していた住宅や、事業主が賃貸借していた住宅を支給対象障害者の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。 ただし、対象障害者(内定者を含みます。)が、住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的に賃貸借している場合を除きます。 (2)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限り、支給対象となります。 なお、申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自転車、自動車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。 (3)申請住宅からの移動環境等において、対象障害者の障害特性に配慮した住宅と認められない場合は、支給対象となりません。 125ページ ④ 通勤用バスの購入助成金の留意事項(令和3年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号二および第2号ハの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、5人以上の対象障害者の通勤のためのバスを購入しなければ、その対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主等に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、通勤用バスの購入を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 ②人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給となりません。 また、人事発令を伴わない事業所の移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場台や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないことまたは医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。 ②対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場合や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合 ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 (3)対象障害者が精神障害者である場合 ①公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。 ②対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないことまたは自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。 4 申請に係るバスの改造について 改造がある場合は、どの対象障害者のための、どの障害特性に対応した改造であるか明確に説明してください。見積書に改造と思われる付属品の計上があっても明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、改造されていないものとして取り扱います。 5 支給対象費用について (1)支給対象費用は車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数が10人以下については1人当たり27万円、乗車定員数が11人以上29人以下については1人当たり25万円、乗車定員数が30人以上については1人当たり23万円を乗じて得た額のいずれか低い額に、対象障害者の使用を容易にする特別な構造または設備の整備に要する費用およびスタッドレスタイヤほか寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加算した額とします。 (2)上記(1)のとおり、支給対象費用は「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用(寒冷地仕様の費用を含みます。)」であることから、付属品(フ□アマット、ETC、カーナビ等)は原則として支給対象となりません。 ただし、付属品が障害特性との関連で対象障害者がバスに乗車するために必要な配慮であると認められる場合は、支給対象となります。 付属品を支給対象費用として申請する場合、当該付属品が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、支給対象となりません。 (「付属品〇〇があると安全に乗降できる」「付属品〇〇により移動中の乗り心地が楽になる」といったような、一般的な「安全性」や「負担軽減」等を理由とする付属品については、障害特性と関連性があると認められないため、支給対象となりません。) (3)エアコン、ラジオ等の付属品が標準装備として車両本体価格に含まれている場合は、支給対象費用とみなします。 (4)ハイクラス・ハイグレードのバスを申請する場合、標準クラス・標準グレードには無い機能•設備が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連注があると認められない場合は、標準クラス・標準グレードのメーカー希望小売価格を上限として、支給対象費用を算定します。 6 その他 (1)助成金の助成対象となる通勤用バスは、対象障害者の通勤のために使用されるものであることから、事業所の営業活動や、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型の通所サービスの送迎等、対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められません。 (2)障害者助成事業実施状況報告書の提出時に助成対象車両の走行距離数について報告することとなっており、対象障害者の通勤のみに使用した場合に想定される走行距離数と乖離があり、対象障害者の通勤以外の用途に使用したと認められる場合は、助成金の返還の対象となる場合があるのでご留意ください。 126ページ ⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金の留意事項(令和5年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号ホ及び第2号二の規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、5人以上の対象障害者の通勤のためのバスの運転従事者を委嘱しなければ、その対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主等に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため当該措置を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、通勤用バス運転従事者の委嘱を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場台、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、又は障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写し又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日又は職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は支給対象となりません。 ②人事異動等(支給対象事業主の事業所間及び事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態及び職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住居から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場台や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ただし、通常は自動車等を使用して通勤する経路であっても、対象障害者がその障害特性の理由により自動車運転免許を取得できないこと又は医師から自動車の運転を止められていることが確認できる場合は、障害特性のみの理由により通勤が困難であると認められるため、支給対象となります。 ②対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場台や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合又は終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合 ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 (3)対象障害者が精神障害者である場合 ①公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状を確認するために、その通勤困難性を確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。 ②対象障害者が上記(2)①のただし書きに該当する場合は、上記(3)①の症状の他、当該障害特性の理由により自動車の運転免許が取得できないこと又は自動車の運転を止められていることを確認できる内容が、主治医の診断書に記載されていることが必要です。 4 申請に係る通勤用バスの運転従事者について 事業主等の雇用する労働者や役員以外の外部委嘱者であることが条件です。 5 その他 (1)支給対象となる通勤用バスの運転従事業務については、対象障害者の通勤のためのみの業務であることから、事業所の営業活動や、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型の通所サービスの送迎等、対象障害者の通勤以外の運転に従事することは認められません。 (2)障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所が送迎加算に関する届出書を提出しており、かつ、対象障害者が当該事業所の利用者である場合は、当該事業所における通勤用バス運転従事者の委嘱に係る経済的な負担は当該報酬により措置されているため、支給対象となりません。 ただし、対象障害者が当該事業所の利用者ではなく、当該事業所に雇用されている(送迎加算の対象とならない)施設職員である場合は、送迎加算に関する届出書を提出していても、支給対象となります。 127ページ ⑦ 駐車場の賃借助成金の留意事項(令和5年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号卜の規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、専ら通勤のみのために対象障害者自らが運転する自動車を駐車するための駐車場の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため自動車通勤を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、当該自動車通勤のための駐車場の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、又は障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写し又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合ただし、中途障害者となった日又は職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 ② 人事異動等(支給対象事業主の事業所間及び事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態及び職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合 ただし、人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、人事発令を伴わない事業所移転の場合、および申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 (3)対象障害者は、自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転することを要件とします。 (4)上記のように、対象障害者が自ら運転する自動車であることを確認するため、自動車検査証の「使用者」については、原則として対象障害者が記載されていることが必要です。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場台や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ②対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場台や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合又は終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場合等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合 ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 (3)対象障害者が精神障害者である場合 公共交通機関等による通勤が困難である(となった)症状、及び、当該障害の理由により公共交通機関では通勤が出来ないが自動車の運転は可能であることを確認できる内容が記載された主治医の診断書の写しを添付してください。 4 支給対象となる駐車場について (1)事業主が対象障害者のために新規に賃貸借契約した駐車場が支給対象となります。 したがって、対象障害者以外の労働者のため又は事業用に事業主が契約していた駐車場や、対象障害者が賃借していた駐車場を事業主の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。 (2)申請駐車場から自宅側駐車場又は事業所側駐車場までの移動時間が10分程度の距離であること、及びこの間の通勤方法は対象障害者が徒歩又は車いす等で通勤できる場合に限り、支給対象となります。 (3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において、対象障害者の障害特性に配慮した駐車場と認められない場合は、支給対象となりません。 (4)支給対象となる駐車場は、対象障害者の通勤のために使用されるものであることから、事業所の営業活動等、対象障害者の通勤以外の用途にも使用する場合は、支給対象となりません。 (5)上記のように支給対象となる駐車場は対象障害者が通勤に使用する駐車場に限定していることから、「駐車する場所の指定(駐車区画)」、「駐車する自動車の指定(車種、車両ナンバー等)」が契約書等により確認できるものに限ります。 128ページ ⑧ 通勤用自動車の購入助成金の留意事項(令和3年4月1日更新版) 重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車の購入)の留意事項 1 支給対象事業主について (1)当該助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の4第1項第1号チの規定に基づき、障害により通勤することが容易でないため、支給対象者が自ら運転して通勤するための自動車を購入しなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。 (2)具体的には、対象障害者の障害がなければ、公共交通機関等を使用すること等により通勤できるため自動車通勤を行う必要はないが、対象障害者の障害特性のみの理由により公共交通機関等を使用すること等による通勤ができないため、当該自動車通勤のための通勤用自動車の購入を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる場合、支給対象となります。 2 対象障害者について (1)申請日時点において、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。 (2)上記(1)でいう「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいい、雇用されて6か月を超える期間が経過していても支給対象となります。 ①対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳の写しまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。)の診断書の写しにより、通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが確認できる場合 ただし、中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 ②人事異動等(支給対象事業主の事業所間および事業所内で転勤、配置転換等により地位、勤務形態および職務内容等が変更になることをいい、採用を除きます)の場合。 ただし、人事発令を伴わない事業所の移転の場合、および人事異動等から6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。 また、申請日時点において事業主に雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は、人事異動等とみなしません。 (3)対象障害者は、自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転することを要件とします。 (4)上記のように、対象障害者が自ら運転する自動車であることを確認するため、自動車検査証の「使用者」については、対象障害者が記載されていることが必要です。 3 通勤困難性について (1)対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等による通勤が困難な理由について、対象障害者の障害特性に基づいた説明を行っていただく必要があります。 具体的には、対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間を明記の上、その通勤経路では対象障害者の障害特性により通勤が困難である理由を具体的に記載して説明してください。 (2)次の①から③に示す例のように、障害の有無にかかわらず、対象障害者の住宅から事業所までの通勤方法が自動車に限られる場合や、通常公共交通機関等を使用して通勤することが困難である場合等は、対象障害者の障害特性のみの理由により通勤が困難になったものではないことから、支給対象となりません。 ①対象障害者の住宅から事業所まで通勤できる公共交通機関等がない等、障害の有無にかかわらず、そもそも自動車等を使用しなければ通勤が不可能である場合 ②対象障害者の住宅から事業所まで通常では通勤しないような相当の距離がある場台や、対象障害者の住宅から事業所まで公共交通機関等を利用して始業時刻に間に合わない場合または終業時刻後に公共交通機関等を利用して対象障害者の住宅に帰宅できない場台等、障害の有無にかかわらず、通常公共交通機関等で通勤することが困難である場合 ③対象障害者の雇用後、事業所が移転したことにより公共交通機関等による通勤が困難になった場合 4 申請に係る自動車について (1)改造がある場合は、対象障害者の障害特性に対応した改造であるか明確に説明してください。見積書に改造と思われる付属品の計上があっても明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、改造されていないものとして取り扱います。 (2)対象障害者が車いすを使用する障害者であって車いすを使用したまま乗車できるような改造が必要な場合等を除き、特段の理由がない場合は、普通自動車(3ナンバー)や通勤にはなじまない定員数の自動車は支給対象となりません。 5 支給対象費用について (1)支給対象費用は車両本体価格に、対象障害者の障害の種類、程度に応じて必要な構造または設備の整備に要する費用および寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加算した額とします。 (2)上記(1)のとおり、支給対象費用は「車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用(寒冷地仕様の費用を含みます。)」であることから、付属品(フロアマット、ETC、カーナビ等)は原則として支給対象となりません。 ただし、付属品が障害特性との関連で対象障害者が運転するために必要な配慮であると認められる場合は、支給対象となります。 付属品を支給対象費用として申請する場合、当該付属品が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連性があると認められない場合は、支給対象となりません。 (「付属品〇〇があると安全に運転できる」「付属品〇〇により運転が楽になる」といったような、一般的な「安全性」や「負担軽減」を理由とする付属品については、障害特性と関連性があると認められないため、支給対象となりません。) (3)エアコン、ラジオ等の付属品が標準装備として車両本体価格に含まれている場合は、支給対象費用とみなします。 (4)ハイクラス・ハイグレードの自動車を申請する場合、標準クラス•標準グレードには無い機能•設備が、対象障害者の障害特性にどのように対応しているか明確に説明してください。明確に説明がない場合または対象障害者の障害特性と関連注があると認められない場合は、標準クラス•標準グレードのメーカー希望小売価格を上限として、支給対象費用を算定します。 6 その他 (1)支給対象となる通勤用自動車は、対象障害者の通勤のために使用されるものであることから、対象障害者の私用や、事業所の営業活動等、対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められません。 (2)障害者助成事業実施状況報告書の提出時に助成対象車両の走行距離数について報告することとなっており、対象障害者の通勤のみに使用した場合に想定される走行距離数と乖離があり、対象障害者の通勤以外の用途に使用したと認められる場合は、助成金の返還の対象となる場合があるのでご留意ください。 129ページ メモ JEEDお問い合わせ先 JEEDの助成金等に関する申請手続き等については、JEED都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓□サービス課)にお問い合わせください。 名称 所在地 電話番号 北海道支部 高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 青森支部 高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 岩手支部 高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3階 019-654-2081 宮城支部 高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 秋田支部 高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 山形支部 高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 福島支部 高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 茨城支部 高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階 029-300-1215 栃木支部 高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 群馬支部 高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 埼玉支部 高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 千葉支部 高齢・障害者業務課 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274千葉職業能力開発促進センター内 043-304-7730 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 神奈川支部 高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 新潟支部 高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 ビル12階 025-226-6011 富山支部 高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 石川支部 高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町ヘ-1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 福井支部 高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 山梨支部 高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 長野支部 高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 岐阜支部 高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-front Ⅱ7階 058-265-5823 静岡支部 高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 愛知支部 高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階 052-218-3385 三重支部 高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 059-213-9255 滋賀支部 高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 京都支部 高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0722 兵庫支部 高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 奈良支部 高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 和歌山支部 高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 鳥取支部 高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 島根支部 高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 岡山支部 高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 広島支部 高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 山口支部 高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 徳島支部 高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階 088-611-2388 香川支部 高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 愛媛支部 高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 高知支部 高齢・障害者業務課 〒781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 福岡支部 高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 佐賀支部 高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 長崎支部 高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 熊本支部 高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 大分支部 高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 宮崎支部 高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 鹿児島支部 高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 沖縄支部 高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301