令和6年度4月版 障害者雇用納付金関係助成金のごあんない 障害のある労働者に配慮した施設・設備の整備等、重度障害者を多数継続雇用することをお考えの事業主の方へ ◇障害者作業施設設置等助成金 ◇中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 ◇障害者福祉施設設置等助成金 ◇重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 ①ページ はじめに このパンフレットは、令和6年4月現在の内容で作成しています。 最新の情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)ホームページでご確認ください。パンフレット・様式のダウンロードもできます。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.htm 障害者雇用納付金関係助成金とは 障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」)といいます。)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、障害者の雇入れまたは雇用継続を図るため、作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備等を行う場合に支給します。 なお、助成金の支給対象に係る適否は、対象となる障害者の障害特性、従事する業務、就労場所および対象障害者の配慮措置、そのほかの要件等により総合的に判断されます。 そのため、申請された施設等の一部のみが支給対象となる場合もあります。詳細は各助成金のページおよび留意事項をご確認ください。 助成金の説明で使用される共通用語の解説ページ①~⑥(この冊子では使用されない用語も含まれます) 機構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の略称です。 本部:機構の本部をいいます。助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。 都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置の都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。当該助成金に関する問い合わせや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 障害者雇用率制度:従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。民間企業の法定雇用率は2.5%(令和6年4月現在)です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 なお、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるとしています(特例子会社制度)。 障害者雇用納付金制度:障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴います。障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めるために、①から③の制度が設けられています。 ①法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。 ②この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給します。 ③障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。 障害者雇用調整金:常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額29000円の障害者雇用調整金を支給します。 調整金支給調整対象事業主:上記に該当し、障害者雇用調整金を受給している事業主で、支給の減額調整を受けている事業主をいいます。 事業主:常用雇用労働者を雇用する事業主をいいます。なお、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2(注釈1参照)に記載する特殊法人等は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。 ②ページ 労働者:この助成金における労働者とは以下により判断します。 ・法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではない方(雇用保険の適用を受ける方は除きます)。 ・1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上の方。 労働者の内訳は①から③のとおりです。 ①一般労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の労働者 ②短時間労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の労働者 ③特定短時間労働者:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者で、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の労働者 この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象期間の月ごとの実際の労働時間が、120時間以上(上記②は月80時間以上、上記③は月40時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 人事異動・職務内容の変更等:事業所間または事業所内での転勤、配置転換等により、地位、勤務形態、職務内容等が変更(労働条件の変更を伴うもの)等になることをいいます。 自己都合離職等:自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇や雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第36条第1号から第11号(注釈2参照)までに規定する理由以外の理由(正当な理由のない自己都合)による離職および死亡をいいます。 対象障害者等雇用継続義務期間:施設、設備、住宅、自動車等の整備または購入を対象として助成金の支給決定を行う際、事業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課すこととなる期間をいいます。助成金の種類ごとに、助成金の支給定日から起算した期間が定められています。 配置:この助成金においては支給対象障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援助を常時行いうる体制を整備するため、常用雇用労働者を特定の任におくことをいいます。 委嘱:この助成金においては支給対象障害者が必要とする機会に必要な援助を行う体制を整備するためのみに、役員、常用雇用労働者以外の方で、特定の資格を有する方等に業務の実施を委任することをいいます。 認定申請:助成金の受給資格認定申請のことです。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。 支給請求:助成金の支給請求のことです。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。講じた措置内容に応じて1回または複数回行います。 支給請求対象期間:助成金の支給対象期間のうち、事業主が助成金(支給期間が1年以上の助成金に限ります。)の支給請求手続を行う際の当該手続1回当たりの支給対象期間を指し、別に規定する場合を除き、当該起算日から起算して6か月ずつ経過した期間(支給対象障害者の離職等により支給終了となることによって、当該6か月間のうち支給対象期間が6か月未満となる場合は当該期間)をいいます。 代理人等:助成金の支給に関する手続きを代理して行う次の方をいいます。なお、①の(1)の(イ)または②以外の方が代理人等となる場合は、申請事業主からの委任届(様式第550号)が必要となります。また、代理人等が手続きを代行または代理する場合は、支給要件確認申立書(様式第540号)の「社会保険労務士または代理人記載欄に関する事項」に承諾している必要があります。 ① 代理人 (1)助成金の支給を受けようとする事業主または事業主の団体の役員または労働者のうち、以下の(イ)または(ロ)に該当する方 (イ)事業主または事業主の団体が法人である場合の代表者以外の役員または助成金受給資格認定申請、支給請求等に係る事業所の長 (ロ)事業主または事業主の団体が雇用する労働者(提出行為(書類等の提出及び事業主の意思の伝達に限る。)だけではなく、 手続きの内容の修正等の意思決定を行う場合をいいます。提出行為のみを行う者は使者であることから代理人には該当しません。) (2)弁護士 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第27条の適用除外となっていることから代理人として手続きを行うことができます。 ② 社会保険労務士 提出代行者または事務代理者として手続きを行うことができます。 ③ページ 中小企業事業主:次表に該当する事業主のことをいいます。ただし、個人事業主や一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、 医療法人、学校法人、労働組合、協同組合または社会福祉法人などで資本金のない事業主等は常時雇用する労働者の数により判定します。 主たる事業の産業分類 小売業(飲食店を含む) 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 50人以下 主たる事業の産業分類 サービス業 資本金の額・出資の総額 5千万円以下 常時雇用する労働者の数 100人以下 主たる事業の産業分類 卸売業 資本金の額・出資の総額 1億円以下 常時雇用する労働者の数100人以下 主たる事業の産業分類 その他の業種 資本金の額・出資の総額 3億円以下 常時雇用する労働者の数 300人以下 なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は下表(総務省の定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による業種区分)のとおり。 業種 小売業 該当分類番号  大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類56(各種商品小売業) 中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業) 中分類58(飲食料品小売業) 中分類59(機械器具小売業) 中分類60(その他の小売業) 中分類61(無店舗小売業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類76(飲食店) 中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) 業種 サービス業 該当分類番号 大分類G(情報通信業)のうち 中分類38(放送業) 中分類39(情報サービス業) 小分類411(映像情報制作・配給業) 小分類412(音声情報制作業) 小分類415(広告制作業) 小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業) 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類693(駐車場業) 中分類70(物品賃貸業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類75(宿泊業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) ただし、小分類791(旅行業)は除く。 大分類O(教育、学習支援業)(中分類81,82) 大分類P(医療、福祉)(中分類83~85) 大分類Q(複合サービス事業)(中分類86,87) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)(中分類88~96) 業種 卸売業 該当分類番号 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類50(各種商品卸売業) 中分類51(繊維・衣服等卸売業) 中分類52(飲食料品卸売業) 中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 中分類54(機械器具卸売業) 中分類55(その他の卸売業) 業種 製造業その他 該当分類番号 上記以外のすべて 除外率設定業種:障害者雇用率制度における雇用義務となる障害者数を算出する際に、障害者の就業が困難とされる職種については、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられています(今後段階的に縮小・廃止の予定)。除外率設定業種は以下のとおりです。 ・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。) ・倉庫業 ・郵便業(信書便事業を含む) ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・港湾運送業 ・医療業 ・高等教育機関 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) ・その他の鉱業 ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) ・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・林業(狩猟業を除く。) ・金属鉱業 ・児童福祉事業 ・幼保連携型認定こども園 ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) ・石炭・亜炭鉱業 ・道路旅客運送業 ・小学校 ・幼稚園 ・船員等による船舶運航等の事業 ④ページ 注釈1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 別表第二(第十条の二関係) ⼀ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立学校振興・共済事業団 五 沖縄振興開発金融公庫 六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険 七 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構 八 全国健康保険協会 九 地方独立行政法人 十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 注釈2:雇用保険法施行規則第36条に規定する離職理由 雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号)(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 第三十六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。) 二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。 四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。  ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。 五 次のいずれかに該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。  ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。  ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。 六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。 七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。 十一 事業所の業務が法令に違反したこと。 ⑤ページ 助成金の不正受給 助成金の不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の認定または支給を受け、もしくは受けようとすることをいいます。(代理人等による偽りの届出、報告、証明、その他の行為によるものを含みます。)不正の行為には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪とならない場合でも、故意に機構に提出する書類に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことが該当します。 助成金の支給対象としない事業主 次の①から⑨のいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。 ①不正受給により、助成金の不支給措置(以下「助成金の不正受給に該当した場合の措置」参照)が執られている事業主 ②不正受給により生じた助成金等の返還または納付の履行が終了していない事業主 ③継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主 ④労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主(認定申請については当該申請を行おうとする日の前日から過去1年間に当該処分を受けた事業主に限ります。) ⑤厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の加入義務がある事業主で、認定申請または支給請求しようとする日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象障害者およびその雇用する労働者の社会保険料等を支払っていない事業主(注釈3) ⑥助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業または同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業に限る。)を行っている事業主 ⑦次の(1)から(8)のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主  (1)事業主または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者のいる事業所  (2)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所  (3)暴力団員がその事業活動を支配する事業所  (4)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所  (5)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的のため、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所  (6)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所  (7)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所  (8)(1)から(4)に該当する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 ⑧役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している事業主 ⑨次の(1)から(3)について同意しない事業主(代理人等が同意していない場合を含みます。)  (1)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認または実地調査を行う際に協力すること  (2)助成金の不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等または代理人名等を公表することおよび助成金の不支給措置を執ること。  (3)助成金の不正受給等により受給した障害者雇用納付金関係助成金等を返還または納付すること 注釈3:認定申請時に支給対象障害者および介助等を実施する方の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定の場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。また、認定申請または支給請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給に当たり加入が必要です。 助成金の不正受給に該当した場合の措置 不正受給であると機構が判断した場合は、次の措置を執ることがあります。事業主等の不支給措置:助成金の不正受給に該当した事業主等は、当該助成金のほか他の助成金についても受給資格の不認定や取消し、支給請求の不支給や取消しとなります。また、受給資格認定を受けている他の助成金については支給終了になります。助成金の不正受給と判断した時点で支給決定したものの送金前の助成金がある場合は、その支給決定は取り消されます。なお、不正受給措置の通知書を発出した日の翌日から5年経過後の日まで新たな助成金の申請は不認定または不支給となります。 ⑥ページ 代理人等の不受理措置:代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、不認定または不支給となります。 なお、当該代理人等が届出、報告、証明その他の行為により申請を行っている他の事業主の他の助成金についても不認定または不支給とします。 また、5年間この代理人等による届出、報告、証明その他の行為による新たな助成金の申請について当機構は受理しません。 返還命令等:機構は、不正受給により助成金の支給を受けた事業主等および偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等に対して、支給した助成金の全部または一部の返還を命じます。 なお、不正受給の日の翌日から完納日までの延滞金(年率3%)及び不正受給により返還を求められた額の2割に相当する額を併せて徴収します。 事業主名等の公表:①事業主等が不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、次の事項を公表します。 (1)不正受給の行為を行った事業主等の氏名および事業所の名称・所在地 (2)不正受給の行為を行った事業主等の事業の概要 (3)不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (4)不正受給の行為の内容 ②代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとしたことがある場合は、次の事項を公表します。 (1)偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等の氏名および事業所の名称・所在地 (2)偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 (3)偽りの届出、報告、証明等の内容 個人情報の取扱いについて 基本的取扱い:助成金の認定申請等に際して提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構が管理します。 個人情報の利用目的:提出された個人情報は、助成金の審査、認定申請または支給請求に関する事業主等に対する調査等に利用するほか、助成金制度の効果的な運営のための活用状況資料および障害者の雇用支援策の検討等に関する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した結果のみを利用します。 ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上で、調査を実施することがあります。 第三者への提供:提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について厚生労働省に提供することがあります。 また、都道府県労働局(労働基準監督署を含む。)、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があった場合で、当機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。 利用に当たっての注意事項 ① 申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがあります。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直接質問することがあります。なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。 ② 助成金支給前後に、支給内容の確認のために訪問調査することがあります。なお、訪問調査の際には、支給対象障害者の方に内容等の実績確認を行うほか、事業者(事業主)の業務(営業)時間中等に無通告で実施することがあります。あらかじめご了承ください。 ③ 助成金の認定申請および支給請求にあたって提出いただいた書類は返却いたしません。あらかじめご了承ください。 もくじ 1 障害者作業施設設置等助成金 ■共通事項 1ページ ◆第1種作業施設設置等助成金 7ページ 参考 作業施設等の事例 23ページ ◆第2種作業施設設置等助成金 24ページ 2 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 ■共通事項 36ページ ◆第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 40ページ ◆第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 47ページ 3 障害者福祉施設設置等助成金 51ページ 4 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 62ページ 5 第1種作業施設設置等助成金・第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の作業施設設置費用の算定および標準建設費等 83ページ 6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等 87ページ 7 助成金間の併給調整 94ページ 8 助成金受給のための提出書類 ◆第1種作業施設設置等助成金 96ページ ◆第2種作業施設設置等助成金 100ページ ◆第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 102ページ ◆第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 105ページ ◆障害者福祉施設設置等助成金 107ページ ◆重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 111ページ 9 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 116ページ 10 支給請求書等の記入方法・記入上の注意 126ページ 11 留意事項 130ページ 1ページ 1 障害者作業施設設置等助成金         障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 ■共通事項 1 助成金の種類 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金 2 支給対象事業主 (1)支給対象事業主 障害者を労働者として雇い入れる(注釈1)か継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、 または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。 (注釈1)「雇い入れる」とは  認定申請の日以前6か月以内に雇い入れた場合および認定申請の日以降確実に常用雇用する労働者として雇い入れることができると機構が認める場合をいいます。  ただし、次の①または②に該当する場合は、この「雇い入れる」には該当しません。  ① 雇い入れる日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までのいずれかの日に当該障害者を雇用していた事業主が、再度当該障害者を雇い入れる場合。  ② 雇い入れる日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までのいずれかの日に当該障害者を雇用していた事業主との関係が、次のいずれかに該当する事業主、その他資本金、経済的または組織的関連等からみて当該障害者を新たに雇い入れたものとして助成金を支給することが適当でないと判断される事業主が雇い入れる場合。   a 雇入れ日において、親会社と子会社の関係にあること。この場合の親会社とは、子会社となる事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する事業主のことをいう。   b 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、または取締役を兼務している者がいずれかの取締役の過半数を占めていること。 2ページ (2)支給対象とすることができない事業主 「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」および以下に該当する事業主には助成金を支給しません。  ① 障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金または重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日までの間において、各々の助成金の支給対象障害者が既に離職したもの(注釈2)にあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主   (イ)障害者が自己離職等以外の離職をした事業主   (ロ)代替雇用をしていない事業主(中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を除く) (注釈2)各々の助成金の支給決定日(第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金にあっては、支給期間の最後の支給請求に係る支給決定年月日)からこの助成金は2年、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は5年を経過したものを除きます。  ② 就労継続支援事業等を行う事業所からの申請について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労移行支援事業、就労継続支援(A型・B型)事業を行う事業所からの申請において、当該事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は支給対象となりません。なお、当該事業の利用者は支給対象障害者として申請はできませんが、利用者が使用する部分と明確に区別が可能な措置に限り、施設職員は対象となります。  ③ 特例子会社からの申請 特例子会社については、その認定において障害者のための施設の改善を要件としているため、特例子会社およびその事務所の設立のための施設設備等については、支給対象となりません。 ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。 3 支給対象障害者 (1)支給対象障害者 支給対象となる障害者は、労働者(「短時間労働者」、「特定短時間労働者」を含みます。「はじめに」ページ②「労働者」参照)であって、次のイからハまでのいずれかに該当する方(在宅勤務者(注釈1)を含みます。)で、事業主が4の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる方です。  イ 身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。)  ロ 知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。)  ハ 精神障害者 なお、この助成金で対象となる障害者の定義は以下のとおりです。  ① 「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」といいます。)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある方、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している方です。  ② 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます。)により知的障害があると判定された方です。 3ページ  ③ 「精神障害者」とは、障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者です。  ④ 「重度身体障害者」とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する方で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。  ⑤ 「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方です。  ⑥ 「中途障害者」とは、支給対象事業主に雇用された後に、身体障害者となった方および精神障害者となった方あるいは障害が重度化した方です。また、中途障害を理由に職場復帰を行う方も含みます。 また、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については「身体障害者福祉法」の第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書・意見書(写)の提出をお願いします。 (注釈1)対象障害者が在宅勤務者である場合の支給対象施設等の取扱い  ① 支給対象となる作業施設または附帯施設は、就業時間に反復継続的に使用する作業場所およびその附帯部分と、就業時間外に使用する主たる居住・生活部分とが、建築構造(壁等)、戸などの建具によりそれぞれの空間に分かれているものであること。  ② 支給対象となる作業設備は、私用で使用することのないものであること。 (2)既雇用者(雇入れから6か月を超えた方)を対象に申請できる場合 認定申請の日以前6か月以内に雇い入れた場合および認定申請の日以降確実に常用雇用する労働者として雇い入れることができると機構が認める場合に支給対象障害者となりますが、以下の①から④にあてはまる場合は、雇入れから6か月を超えた方を対象に認定申請をすることができます。なお、中途障害に係る必要書類は13ページ3(1)注釈2(ロ)を参照してください。  ① 中途障害者または障害が重度化した場合 この場合の認定申請書の提出期限は、中途障害者となった日または職場復帰日のいずれか遅い日から起算して6か月以内となります。中途障害者となったことを確認するため、障害者手帳(写)または指定医の診断書(写)を、職場復帰の場合は、休職辞令(写)等を提出してください。中途障害者が休職等している場合は、休職辞令(写)等を提出してください。  ② 人事異動・職務内容の変更等の場合 この認定申請書の提出期限は、発令日から起算して6か月以内となり、異動辞令等(写)をあわせて提出してください。  ③ 雇い入れ日等から6か月以内に機構から就労支援機器の貸出しを申請し、認定申請日において就労支援機器貸出期間を終了していない場合(貸出し機器と同一・同種の機器を支給対象設備とする場合に限る。) この場合の認定申請書の提出期限は、就労支援機器貸出期間の終了日となります。貸出期間を確認するため、「就労支援機器等貸出認定通知書」(写)を提出してください。  ④ やむを得ない理由がある場合 「やむを得ない理由がある場合」とは、次の(イ)または(ロ)に該当する場合です。 4ページ (イ)雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者が就業規則等に定める業務上もしくは業務上でない負傷もしくは疾病による療養等のために休職等し、かつ、雇い入れ日から起算して6か月を経過する日時点においても引き続き休職等している場合 (ロ)雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者の障害特性に配慮した措置が講じられており、当該期間において事業主の責めに帰することのできない理由により当該措置を継続することが困難となったと認められる場合 この場合の認定申請書の提出期限は、雇入れ日から起算して1年以内となります。 上記①~④により雇入れ時点では就労上の課題となっていなかったことが新たに課題として発生したこと、対象障害者の業務に必要不可欠な措置であることなどについて、事業計画等に詳細に記載してください。 (3)支給対象障害者とならない方 次に該当する場合は、助成金の支給対象障害者として申請することはできません。  ① 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。)  ② 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「障害者総合支援法施行規則」といいます。)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者  ③ 助成金の受給資格認定申請日時点において、事業主に支給対象障害者(中途障害者および人事異動・職務内容の変更等の場合を除きます。)が雇用されてから6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合 4 支給対象となる作業施設等 支給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」の3種類に区分される次の作業施設等です。 (1)作業施設 支給対象障害者の障害特性による課題を克服し、作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。 (2)附帯施設 作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます(注釈1)。なお、附帯施設は固定されていることが必要となります。 5ページ (注釈1)事業所の自社屋の新築にあたり、車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行う場合は助成金の対象とはなりません。 (3)作業設備 支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)および障害者の就労する上での課題に対する作業を容易にするために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車等の改造部分)をいいます(注釈2)。 (注釈2)その他、支給対象、または対象外となる作業施設等の具体例は、23ページの作業施設等の事例を参照してください。 (4)支給対象とならない場合  次に該当する場合は、支給対象となりません。  ① 支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるもの  ② 対象障害者が現状でも就労可能な業務において、支給対象作業施設等の設置・整備を行うことにより使用する者の作業効率が上がる場合や、事業主が事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備をする場合等、事業の拡大や拡充を行うために必要な作業施設等の設置・設備と判断されるもの  ③ 安全管理のために必要な作業施設等(機構が必要と認める場合を除き、②の事業を行うために本来必要な作業施設等に該当すると判断されるため)  ④ 作業施設等の設置・整備を行った後においても介助者が必要となる場合(機構が認める場合を除きます)  ⑤ 対象障害者が就労する上で生じる課題の内容が、障害特性によるものであることが障害者手帳(写)または指定医の診断書等で確認できない場合  ⑥ 作業設備においては、通常の事業用設備、消耗品  ⑦ 支給対象施設等の工事等の一部または設備の取付け費用の一部等、部分的に申請事業主自ら、親会社、特例子会社または関係会社が工事を行った場合の該当部分 5 支給額等 助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明ページをご確認ください。 【支給額の算定式】支給額=支給対象費用×助成率 6ページ 6 認定申請 認定申請を行う場合は、受給資格認定申請書(様式第601号。以下「認定申請書」といいます。)および添付書類を提出してください。提出期限は、助成金ごとに定められています。各助成金の説明ページをご確認ください。 7 支給請求 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書(様式第621号。以下「支給請求書」といいます。)および添付書類を提出してください。提出期限は、助成金ごとに定められています。各助成金の説明ページをご確認ください。 8 助成金の返還 (1)返還が必要となる場合 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当するほか、次の①から④のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合  ② 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈1)。)  ③ 助成金の支給に過払いがある場合  ④ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈1)「やむを得ない事由がある場合」とは、次の(イ)または(ロ)に該当する場合です。  (イ)助成金の支給に係る作業施設等を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合  (ロ)天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で5の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合であって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合 (2)助成金の不正受給への措置 不正受給であると判断した場合には、機構は「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給」に掲げる措置を執ることがあります。 なお、悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。 対象施設設備等処分制限期間について 助成金の対象となった施設等のうち、取得価額が50万円以上の場合、資産に計上することが必要です。また、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で支給対象障害者のために使用しなければなりません。なお、取得価額が50万円未満の場合は、対象障害者等雇用継続義務期間と同一とします。条件を満たさない場合、支給条件違反となり返還となる場合があります。 7ページ ◆ 第1種 作業施設設置等助成金(設置・整備) 1 支給対象作業施設等の要件 支給対象作業施設等は、次の作業施設、附帯施設および作業設備であって、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。 なお、対象障害者が就労する上で障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認できる場合に助成金の支給対象とし、必要最低限を支給範囲としていることから、対象障害者の障害特性への配慮が確認できる作業施設等であっても支給対象とならない場合があります。 (1)作業施設 支給対象障害者の障害特性による課題を克服し、作業を容易にするために配慮された施設であり、次の①および②の範囲とします。  ① 支給対象障害者が作業を行う場所が複数ある場合は、原則として、当該障害者の1日の所定労働時間の半分を超える時間の作業を行う場所を、主たる作業施設として支給対象とします。  ② 支給対象障害者の障害特性による課題を克服し、作業を容易にするために配慮された部分が支給対象となり、施設全体は支給対象となりません。 (2)附帯施設 作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し、就労することを容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設として、次の①から⑤までに掲げるものとします。  ① 原則として、玄関から主たる作業施設までおよび主たる作業施設からトイレまでの各動線上にあり、各就業日毎に使用する施設のみが支給対象となります。  ② 対象障害者が就業する場所(作業施設)に附帯する部分のみが附帯施設として支給対象となり、附帯していない施設(例として、対象障害者が就業しているフロアとは別フロアに設置されるトイレ等)については原則として対象となりません。また、対象となる措置は、その障害特性に配慮した措置(例:内部障害者の場合はオストメイトパックの設置等)のみが対象となります。  ③ 視覚障害者用の附帯施設であって、当該施設の必要性および就労上の困難性について確認できるものが支給対象となります。  ④ 車いす使用者のために設置するスロープは、勾配が、建築物移動等円滑化基準(移動等円滑化経路)に基づき、12分の1(高さが16㎝以下の場合は8分の1)以下のものが支給対象となります。  ⑤ 支給対象となる駐車場(自動車1台分)の支給対象面積は、28㎡が限度となります。 なお、支給対象となる駐車場から事業所建物の出入口までの通路の幅は、2メートルが限度となります。  8ページ (3)作業設備 支給対象障害者の障害特性による課題を克服し、作業を容易にすることを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等)および障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車等の改造部分)(注釈1)であって、以下の①から⑤までに掲げるものとします。 (注釈1)改造を加えた設備を申請する場合には、改造部分に係る費用が明確に分かるような見積書(内訳明細書を含む。)を提出してください。  ① 製造または改造の内容について、支給対象障害者の障害特性による就労上の課題との関係性が明らかなものが対象となります。  ② 市販品については、支給対象障害者の障害特性による就労上の課題に対して配慮した使用方法であることが明確であり、かつ、支給対象障害者が専用で使用(健常者等は使用しない。)し、さらに、業務外(私用)では使用しないことが担保されるものが対象となります。  ③ 原則として、毎就業日に使用するものが対象となり、同種類の設備を同一の対象障害者のために複数整備する場合は、原則としてそのうちの1つのみが支給対象となります。  ④ 自社用に開発したソフトウエア(以下「ソフト」といいます。)を使用するにあたり、これに合わせて付加する市販ソフトが対象となります。  ⑤ 次の(イ)および(ロ)を満たす作業用自動車の改造部分が対象となります。  (イ)支給対象障害者自身が自動車運転免許の交付を受け、かつ業務を遂行するために自ら運転する作業用自動車 なお、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の交付を受けた障害者を支給対象障害者(自動車運転免許証の取得が確実な者)として、受給資格の認定申請を行うことができます。この場合、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の写しを添付し、支給対象障害者が自動車運転免許証の交付を受けていなければ、助成金の支給請求はできません。  (ロ)支給対象障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための特別の構造があること、または改造が施されているもの。障害特性による就労上の課題を克服するための特別の構造がなく、かつ、改造も施していない自動車については、支給対象としません。 申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合 申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は、以下①、②で代えることができます。 なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。  ① 建築確認の手続きが必要とされる工事の場合(増築、改築または大規模な模様替え、カーポートの設置、エレベーターの設置、昇降機の設置など)    地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書(台帳記載事項証明書(注釈2))または一級建築士の報告書および建築確認済証(写)(注釈3)等 9ページ  ② ①の工事以外の工事(床面の平たん化、トイレの改修、スロープ・手すりの新設・増設など)  上記①に掲げる書類または以下の全ての書類   ・建築確認済証(写)等   ・建物の登記簿謄本(写)または登記事項証明書(写)   ・改修工事等に係る誓約書(様式第583号)(注釈4) (注釈2)完了検査を受け合格していれば、市町村が発行する「台帳記載事項証明書」(建築確認台帳に記載されている事項のうち、構造・階数、検査済証交付年月日・検査済証番号等の記載があるもの)を検査済証の代替書類として取り扱うことができます。 (注釈3)申請対象の施設等が建築基準法に適合したものであることを確認するために必要です。実際の工事がされた内容について判断したものではありませんが、建築確認申請を行っていない施設等は対象となりません。 (注釈4)建築基準法、消防法およびその他関係法規の遵守を誓約する書類となります。 2 支給対象費用 (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」ごとに次のように算定します。なお、改修等の工事に係る支給対象費用については、公共工事等の工事価格を勘案して機構が認める額となります。また、①、②の設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合(12ページ注釈2参照)があります。この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません(14ページ4(3)参照)。支給対象となる作業施設等は、支給対象事業主自らが所有するもの(注釈1)です。 (注釈1)申請事業所が賃借物件の場合、支給対象となる施設設備等を支給対象事業主自らが所有する場合は、対象となります。ただし、賃借物件に措置をする場合には、認定申請時に賃貸契約書(写)および賃借人からの改修等承諾書が必要となります。  ① 作業施設 支給対象費用は、次の(イ)または(ロ)の場合に区分して算定される額となります。 また、作業施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去および廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。  (イ)改修等により作業施設を整備する場合、下肢障害者のための作業施設の段差の解消等、支給対象障害者の作業を容易にすることができると認められる範囲の費用を支給対象とします。(必要に応じて、83~86ページにより算定します。)  (ロ)増築、改築または大規模な模様替え(注釈2)および購入により作業施設を設置または整備する場合、83~86ページにより算定します。 (注釈2)「大規模な模様替え」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修をいいます(以下、同じです。)。 ページ10  ② 附帯施設 支給対象費用は、附帯施設の設置・整備に必要な額で、支給対象障害者の就労を容易にすることができると認められる範囲の費用に限ります。 また、附帯施設の設置や整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去、廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。 なお、附帯施設の支給対象面積については、附帯施設を使用する全労働者に占める支給対象障害者の人数等と当該支給対象障害者との関係が著しく合理性を欠く場合は、附帯施設の全面積のうち当該支給対象障害者の作業を容易にするに足りる範囲を支給対象面積とします。当該範囲は、原則として、当該附帯施設等を使用する常用労働者に占める割合により算定します。  ③ 作業設備 支給対象費用は、設備の設置または整備に必要な額で、当該設備の保守費用および設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄等に係る費用は支給対象費用に含みません。 また、複数の労働者が当該作業設備を使用する場合にあたっては、当該設備の設置または整備に必要な額を当該設備の使用就労人員数で除した値に、支給対象障害者数を乗じた額とすることがあります。 なお、拡大読書器1台当たりの支給対象費用は、198,000円を上限とします。 (2)支給対象とならない費用 次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。  ① 建築基準法に適合する建築物であっても、同法施行令に規定する階段寸法の基準(施設区分は、当該施設の使用実態による。)に適合していない階段または防火設備を改修等する場合  ② 中古製品または自社製の作業施設等を購入する場合  ③ 作業施設等の工事等を認定申請事業主自らが実施する場合    (その事業主を代表する者またはその役員が代表者となる法人が実施する場合を含みます。)  ④ 支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有する作業施設等を購入する場合または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等の親族が所有する作業施設等に工事等を実施する場合  ⑤ 売買または施工に係る契約等の相手方が次の(イ)~(チ)のいずれかに該当する場合  (イ)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (ロ)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (ハ)事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人   (a)事業主の役員   (b)事業主の役員の配偶者   (c)事業主の役員の1親等の親族  (ニ)事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者 11ページ   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人   (a) 事業主の配偶者   (b) 事業主の1親等の親族  (ホ)事業主が特例子会社または障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第44条第1項に規定する親事業主(以下「親事業主」といいます。)の場合 関係会社  (ヘ)事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主  (ト)事業主が関係子会社の場合 法第45条の2第1項に規定する親会社  (チ)事業主が法45条の3第1項に規定する特定事業主特例の認定を受けた事業協同組合等(以下「特定組合等」といいます。)の構成員である事業主の場合   a 特定組合等   b 特定組合等の構成員である特定事業主 上記③および④の「工事等」には設計監理は含まれないため、認定申請事業主自ら、認定申請事業主の関係会社、親事業主および特例子会社が作業施設等の設計監理を行うことが可能です。ただし、その場合の設計監理費は支給対象費用に含みません。なお、設計監理の設計または工事監理を行う者は、それぞれ建築士法第2条第1項から第4項までおよび第3条から第3条の3までに定められた資格を有する者でなければなりません。  ⑥ 工事の一部または設備の取付費用の一部等、部分的に申請事業主自ら、親会社、特例子会社または関係会社が工事を行った場合の該当部分   (設計監理のみを申請事業主自ら、親会社、特例子会社または関係会社が実施した場合の工事費は支給対象となります。)  ⑦ 対象障害者が現状でも就労可能な業務において、支給対象作業施設等の設置・整備を行うことにより使用する者の作業効率が上がる場合や、事業主が事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備をする場合等、事業の拡大や拡充を行うために必要な作業施設等の設置・設備と判断されるもの  ⑧ 安全管理のために必要な作業施設等   (機構が必要と認める場合を除き、⑦の事業を行うために本来必要な作業施設等に該当すると判断されるため)  ⑨ 作業施設等の設置・整備を行った後においても介助者が必要となる場合   (機構が認める場合を除きます)  ⑩ 事業主が自社屋の新築する場合 (3)支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合 作業施設、附帯施設および作業設備の支給対象費用の額がそれぞれ150万円以上1000万円以下の場合は、13ページの4の認定申請に記載の受給資格の認定後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う作業施設・附帯施設の増築・改築または大規模な模様替えの発注契約または作業設備の購入契約にあたっては、原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴取し、そのうちで最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈2)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 12ページ (4)支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)」で得られた額とすることが必要となる場合 作業施設、附帯施設および作業設備の支給対象費用の額がそれぞれ1,000万円を超えるときは、認定の後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う作業施設・附帯施設の増築・改築または大規模な模様替えの発注契約または作業設備の購入契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません(一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます)。 作業施設または附帯施設の申請において、一般競争入札等を行うに際して事業主が定める入札予定価格の参考として用いる積算は、やむを得ない理由がある場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈2)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 (注釈2)この場合の設計図書作成費用は、別契約等本体工事と明確に区別されている場合に限り支給対象費用に含めることができます。ただし、10~11ページの「2(2)支給対象費用とならない費用」に該当する場合を除きます。 3 助成率および支給限度額等 (1)支給額 助成金の支給額は、上記2の(1)の支給対象費用の額に、以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 助成率 3分の2 支給限度額 ● 支給対象障害者1人につき450万円 ● 作業設備については支給対象障害者1人につき150万円   中途障害者に係る職場復帰(注釈1)のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額(注釈2) ● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額 ● 同一事業所あたり同一年度について、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の支給額と合わせて4,500万円を超えるときは、4,500万円を限度とする 13ページ (注釈1)「職場復帰」とは、労働者が身体障害者または精神障害者となったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。 (注釈2)中途障害者に係る職場復帰のために作業設備の設置または整備をする場合の「機構が定める額」とは、支給対象障害者である中途障害者の職務、職場復帰の状況等を総合的に勘案して機構が認める額となります。 その助成金申請額が1人あたり150万円を超える場合において、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当する申請の場合は450万円を限度とします。 なお、次の(イ)および(ロ)に該当しない申請は、原則として150万円を限度として助成金を支給します。 (イ)職場復帰前の職務と職場復帰後の職務の内容変更等において、作業設備の設置または整備が必要であることを明確に説明している申請であること。 (ロ)中途障害者が治療等により就業していなかったこと等を前提として、職場復帰していることが明確に分かる次のaからdまでに掲げるいずれかの書類が添付されている申請であること。  a 休職制度を整備した事業主においては、その制度を規定した就業規則ならびに休職および復職に係る辞令等当該事実を証明することができる書類の写し  b 年次有給休暇等を利用した場合においては、出勤簿や賃金台帳等、傷病等のために勤務しなかったことが証明できる書類の写し  c 労災保険の休業補償給付等を受給した場合は、休業補償給付支給請求書等の写し(初回および最終請求分)  d 健康保険の傷病手当金を受給した場合は、健康保険傷病手当金請求書等の写し(初回および最終請求分) (2)補助金等との調整 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体その他独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記3の(1)により算出した額のいずれか低い額となります。 4 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 認定申請書の提出期限は、雇い入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰または中途障害者となった日から起算して6か月以内、人事異動・職務内容の変更等の場合にあっては、発令日から起算して6か月以内です。なお、対象となる障害者の雇入れ日、職場復帰日または人事異動・職務内容の変更等の発令日から起算して6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈1、2)は雇い入れ日、または職場復帰日から起算して1年以内についても支給対象とします。(事前着手の制限については、以下(2)に十分ご留意ください。) 14ページ (注釈1)「やむを得ない理由がある場合」とは、次の①および②の場合をいいます。  ① 雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者が就業規則等に定める業務上もしくは業務上でない負傷もしくは疾病による療養等のために休職等し、かつ、雇い入れ日から起算して6か月を経過する日時点においても引き続き休職等している場合  ② 雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者の障害特性に配慮した措置が講じられており、当該期間において事業主の責めに帰することのできない理由により当該措置を継続することが困難となったと認められる場合    この場合の認定申請書の提出期限は、雇入れ日から起算して1年以内となります。 (注釈2)認定申請について 本助成金の支給対象事業主は「当該作業施設等の設置または整備を行わなければ、当該障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。」としています。支給要件を確認するために、対象障害者が就労する上で、障害特性によりどのような課題があり、対象施設や設備の整備によって、どのように課題が解消されるのか、対象障害者の業務と支給対象作業施設等がどのように関連しているのか、使用目的、使用方法等を踏まえ、事業計画に具体的に記載してください。 (2)事前着手の制限 支給対象となる作業施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手(注釈3)しなければなりません。認定前に着手している場合は、「不認定」または「認定取消」となり、助成金を受給できません。ただし、認定申請書の提出時または認定日の前に事前着手申出書(様式第560号)(注釈4)を提出した場合には、当該申出書の提出日以降に着手することができます。なお、事前着手の可否の通知は行いません。 (注釈3)「着手」とは、認定申請に係る作業施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約、支払等を行うことをいいます。 (注釈4)事前着手申出書とは、認定申請の結果が不認定または助成金申請額が減額認定された場合に異議を申し出ないこと、事前着手工事内容および工事等の発注・契約予定日(以下「事前着手予定日」といいます。)などが記載されている書類をいいます。 この場合、事前着手予定日は、都道府県支部窓口へ認定申請書を提出した日以降です。また、実際に着手できる日は、都道府県支部へ認定申請書を提出した日以降です。(提出日は認定申請書を都道府県支部窓口に持参した日または郵送で送付した場合には消印の日となります。) なお、一定の制限がありますので、必ず機構ホームページまたは138ページに掲載している「事前着手申出書留意事項」をよくご確認ください。 (3)事前着手とならない発注・契約 あらかじめ設計図書の作成が必要な場合であって、当該作成に係る発注・契約、支払いが必要な場合は、認定申請日より前であってもその設計図書の作成に係る契約および支払を行うことができます。 ただし、その設計図書の作成に係る契約が、作業施設等の本体工事契約とは別契約である等、設計図書に係るものと本体工事に係るものとが明確に区別されている必要があります。支給対象費用が150万円以上の場合は建築士等が設計図書を作成する必要がありますので、その場合は区別されていることとなります。 15ページ (4)認定申請の取下げ 認定申請の提出後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号。以下「助成金取下げ書」といいます。)を提出しなければなりません。 (5)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、次の①から④までのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 事前着手に関すること 事業主は、認定申請に係る作業施設等の設置または整備を行うにあたり、受給資格の認定を受けた後(7の事業計画の変更の場合にあっては、事業計画の変更承認後)でなければ工事等に着手してはなりません。 ただし、認定申請書の提出時または認定日の前に事前着手申出書を提出した場合にあっては、当該申出書の提出日以降に工事等に着手することができます。  ② 受給資格の認定を受けた事業計画の変更に関すること  (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、7の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  (ロ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を、その認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ③ 出勤簿等の整備保管に関すること 事業主は、支給対象障害者の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。  ④ 認定申請書等の保存に関すること 事業主は、機構に提出した認定申請書(7(2)の変更承認申請書を含む。)および認定申請添付書類等ならびに認定通知書(変更承認通知書を含む。)については、原則として、対象障害者雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。 (6)不認定 次の①または②の場合は不認定とします(注釈5)。  ① 認定申請がこの助成金の支給の要件に合致しない場合  ② 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合 (注釈5)89ページ2(2)の企画競争型認定を実施する場合は、企画競争型認定に係る審査および評価の結果、申請された事業計画よりも他の事業計画が高い評価を得ている場合に不認定とすることがあります。 16ページ (7)認定の取消し 受給資格の認定を受けた事業主が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。  ① 認定の取消しを申し出た場合  ② 助成金の不正受給に該当した場合  ③ この助成金におけるその他の申請に係る認定、またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(助成金の不正受給と判断した時点において、支給決定をしたものの送金前である助成金がある場合に、その支給決定の取消しを行った場合以外にこの助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます。)  ④ 認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈6)。)  ⑤ 受給資格の認定を受けた後、事業主が支給対象とならない事業主(2ページ「共通事項」2(2)参照)のいずれかに該当することとなった場合  ⑥ 支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしている場合  ⑦ その他認定を受けた事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈6)「やむを得ない事由がある場合」とは、上記3の(5)の認定の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 (8)不正受給等の取扱い 偽りその他不正の行為により助成金の認定申請をした場合、または機構の審査により不認定となった場合、助成金の不正受給により認定の取消しとなった場合は、「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給」の措置を執ります。 5 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、99ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、99ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、作業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 (2)支給請求ができない場合  ① 受給資格の認定日から支給請求書の提出までの間に、支給対象障害者が自己都合離職等(注釈1)により当該作業施設等を使用しなくなった場合(自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を6か月以内に雇用し、これを機構が認めた場合を除きます(注釈2)。)は、支給請求はできません。 17ページ  ② 認定後に「はじめに」⑤ページの「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当した場合または2ページ「(2)支給対象とすることができない事業主」に該当した場合は、支給請求はできません。 (注釈1)自己都合離職等の場合は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「はじめに」ページ④「雇用保険法施行規則第36条に規定する離職理由」参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 (注釈2)事業主が代替の障害者によって支給請求する場合の取扱いについては、受給資格の認定日から起算して1年以内または支給対象障害者の自己都合離職等した日の翌日から起算して6か月以内のいずれか遅い日までを支給請求書の提出期限とします。 (3)支給請求の取下げ 支給請求後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、「助成金取下げ書(様式第559号)」を提出しなければなりません。 (4)支給の条件 次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。 なお、次の①から⑧までのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 支給請求に関すること  (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。  (ロ)事業主は、受給資格の認定日から起算して1年を経過する日までに、作業施設等の設置または整備に係る工事等および当該工事等に係る費用の支払を完了し、助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。  ② 資産計上に関すること    助成金の支給を受けた事業主は、支給対象施設または設備の取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。  ③ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること    助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から2年以上の期間、対象施設設備等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。    この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、代替雇用(支給対象障害者となり得る他の障害者を当該事業所の労働者として新たに雇用)し、かつ機構の承認を受けなければなりません。  ④ 支給対象作業施設等の処分制限期間に関すること    助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった作業施設等について、取得価額が50万円以上の場合は、資産に計上のうえ、取得日から起算して法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、対象障害者(対象障害者が自己都合離職等をした場合は、6か月以内に代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含む。)のために所有しなければなりません。なお、取得価額が50万円未満の場合は、対象障害者雇用継続義務期間(支給決定年月日から2年間)と同一とします。 18ページ  ⑤ 対象障害者の労働時間に関すること    上記③および④の期間において、対象障害者の実労働時間が月120時間(短時間労働者は月80時間以上、特定短時間労働者は月40時間以上)以上であった月が当該期間の半分を超えている必要があります。  ⑥ 事業計画の変更に関すること  (イ)事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、7の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  (ロ)認定に係る事業計画を、その当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ⑦ 支給申請書等の保存に関すること    事業主は、機構に提出した支給請求書および支給請求添付書類等ならびに支給決定通知書については、原則として対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。  ⑧ 支給後の報告に関すること    事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注釈3)を支給決定後の2年間において行わなければなりません。 (注釈3)「実施状況の報告」とは、支給決定日から1年および2年経過時点における支給対象作業施設等の設置および使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書(様式561号。以下「実施状況報告書」といいます。)によりそれぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。この際、原則として次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。 ・支給対象作業施設等の取得価額が50万円以上の場合、支給対象作業施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ ・圧縮記帳を行った場合、助成金に係る取得資産および圧縮記帳明細書(様式562号の3) ・報告日現在の支給対象作業施設等のカラー写真 ・報告対象期間に係る対象障害者のタイムカード等の出勤状況が確認できる書類および賃金台帳(写)  ⑨ 調査への協力に関すること    事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象作業施設等の設置および使用状況に係る調査に協力しなければなりません。 (5)不支給 次の①から⑤のいずれかに該当する場合は不支給とします。 なお、支給請求書の審査にあたり、必要に応じ支給請求書添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。機構が指定する日までに当該書類が提出されない場合は、不支給とする場合があります。  ① 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象作業施設等の要件に合致していない場合(支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が上記5の(2)の17ページ(注釈1)に記載した離職等により、雇用されていない場合を含みます。ただし、離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認めた場合は除外します。) 19ページ  ② 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合  ③ 支給請求後から支給決定までの間に事業主が「はじめに」ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなった場合  ④ 助成金の不正受給に該当した場合  ⑤ 事前着手申出書を機構に提出していないにもかかわらず、認定前に着手した場合または当該申請書を提出する前に着手した場合(口頭発注等により、工事等の着手の日を客観的に確認できる書類が提出されない場合も含みます。) (6)支給の取消し 支給決定を受けた事業主が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消す場合があります。  ① 支給決定の取消しを申し出た場合  ② 助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合  ③ 不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合  ④ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合(注釈4)を除く。)  ⑤ 支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合  ⑥ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈4)「やむを得ない事由がある場合」とは、上記5の(4)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 6 助成金の返還 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかおよび6ページの「助成金の返還」に該当するほか、次の①から③のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 対象障害者等雇用継続義務期間に、支給対象障害者を事業主都合により離職させた場合  ② 対象障害者等雇用継続義務期間に支給対象障害者が自己都合離職等した後、6か月以内に代替雇用をしなかった場合  ③ 支給対象施設設備等を譲渡、転用(一時的なものを除く。)、廃棄等の処分を行った場合 7 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 認定申請書提出後、事業主の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません(139ページ参照)。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は原則として行いません。 20ページ (1)助成金事業・支援計画変更の届出 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から認定または支給決定までに、事業計画の変更があったときは、変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、助成金事業・支援計画変更届(様式第552号。以下「変更届」といいます。)を提出することが必要です。 この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。 (2)助成金事業・支援計画変更承認申請 認定から支給請求(支給請求に併せて当該助成金事業計画変更承認申請を行うことはできません。)までの期間、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間において、次の①または②の変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、助成金事業・支援計画変更承認申請書(様式第551号。以下「変更承認申請書」といいます。)の提出が必要です。 この際の承認または不承認については、その旨を事業主に通知します。  ① 認定から支給請求までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項  a 建設敷地、施設面積または建築構造の重大な仕様の変更  b 設備の用途または設置場所を固定している設備(基礎工事を必要とする設備をいいます。)の設置場所の変更(軽微な変更を除きます。)  c 改造する自動車の変更 (ロ)申請期限    申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。    ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主については、申請期限経過後においても変更承認申請を行うことができます。作業施設等の変更に係る工事等は、変更承認後に着手する必要がありますが必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の通知を待たずに着手することができます。  ② 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項  a 事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更  b 事業主の事業の譲渡等による支給対象事業主の変更  c 支給対象障害者の変更または支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間または特定短時間労働、在宅勤務等)の変更  d 当該事業所の事業を継続する場合において実施する支給対象作業施設等の譲渡等の処分  e 当該事業所の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象作業設備の設置場所の変更、または支給対象設備の譲渡等の処分 (ロ)申請期限  a (イ)変更事項のaからcまでの場合の申請の期限は、変更が生じたときです。     ただし、対象障害者等雇用継続義務期間において対象障害者が自己都合離職等をした場合は、当該離職した日の翌日から7か月を経過する日までを申請の期限とします。     また、対象施設設備等処分制限期間(対象障害者等雇用継続義務期間後の期間に限ります)に離職した場合の申請の期限は、当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日とします。 21ページ  b (イ)変更事項のdおよびeの場合の申請の期限は、処分をしようとする日の2か月前の応当日とします。 (3)変更等の申出 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間に、次の①の状況により処分を余儀なくされる場合は、それぞれ②に定める申出期限までに、助成金事業計画変更等申出書(様式第552号の3)の提出が必要です。  ① 変更事項 (イ)天災地変による災害等不可抗力による事態により実施する支給対象作業施設等の取壊し、廃棄等の処分 (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象作業施設等の譲渡等の処分する場合  ② 申出期限 (イ)①変更事項(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日までとします。 (ロ)①変更事項(ロ)の場合の申出期限は、原則として当該処分をしようとする2か月前の応当日までとします。 8 支給回数 (1)支給回数の制限 この助成金は、一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業施設等それぞれ単独でまたは組合せにより、この助成金単独でまたは次の①から⑧までに掲げる助成金と合わせ、最大で3回まで支給することができます。 ただし、中途障害者に係る職場復帰のための作業設備について、中途障害者に係る職場復帰のための設備に係る機構が認める支給限度額(この助成金は450万円、①は13万円を超えない範囲)を適用して支給する場合は、⑧に掲げるものを含め1回限りの支給とします。  ① 第2種作業施設設置等助成金  ② 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ③ 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ④ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金  ⑤ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金  ⑥ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金  ⑦ 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金  ⑧ 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金 (2)2回目以降の認定申請の時期等  ① 作業施設、附帯施設 この助成金のほか、(1)の①から⑧までに掲げる助成金の支給対象となった作業施設または附帯施設(以下「作業施設等」といいます。)については、原則として当該1回限りの支給となります。 ただし、当該作業施設等のほかに、当該支給対象障害者の障害重度化(障害の重複化を含みます。以下同じです。)または人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等により新たに作業施設等を整備する必要があると機構が認めるときは、次の(イ)および(ロ)に該当する認定申請であれば、更に1回、支給対象とすることができます。 22ページ (イ)この助成金、(1)の②、⑦および⑧の第1種の助成金を受けている場合は、当該助成金に係る前回の支給決定日の翌日から起算して2年を超える期間が経過したもの (ロ)(1)の①、③および⑧の第2種の助成金を受けている場合は、当該助成金に係るそれぞれの支給期間が経過したもの  ② 作業設備 この助成金のほか、(1)の①から⑧までに掲げる助成金の支給対象となった作業設備については、次の(イ)または(ロ)に該当する認定申請であれば、さらに各1回、支給対象とすることができます。 (イ)この助成金のほか、(1)の①から⑧までに掲げる助成金の支給対象となった作業設備を更新(再整備)する場合  a この助成金、(1)の②、④、⑥および⑧の第1種の助成金において支給対象となった設備を更新する場合は、当該設備に係る前回の支給決定日の翌日から起算して当該設備の法定耐用年数(法定耐用年数が3年未満の設備又は法定耐用年数の定めのない設備の場合は3年)を超える期間が経過したもの  b (1)の①、③、⑤および⑧の第2種の助成金において支給対象となった設備を再整備する場合は、それぞれの支給期間が経過したもの (ロ)この助成金のほか、(1)の①から⑧までに掲げる助成金の対象となった作業設備(更新分を含む。)のほかに、支給対象障害者の障害重度化または人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等により新たに作業設備を整備する必要があると機構が認める場合  a この助成金、(1)の②、④、⑥および⑧の第1種の助成金において支給対象となった設備について、支給決定日の翌日から起算して2年を超える期間を経過したもの  b (1)の①、③、⑤および⑧の第2種の助成金において、それぞれの支給期間が経過したもの (3)調整  ① 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金は支給しません。  ② 障害者能力開発助成金の支給を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象施設または設備を対象として、この助成金は支給しません。 23ページ 参考 作業施設等の事例    支給対象作業施設等は以下のような施設等のうち、支給対象障害者の障害特性上、その施設等の設置または整備を行わなければ支給対象障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものであって必要最低限の範囲に限ります。 以下に助成金の対象となる事例、ならない事例についてお示ししますが、個々の状況等総合的に判断しますので、以下の事例で助成対象となる措置内容が必ず助成金の対象になるものではありません。 ◆第1種作業施設設置等助成金 助成対象となる事例 作業施設 申請内容:新規雇入れの対象障害者(車いす利用)に対し、就労する事業所出入口および就労する事務室内の段差解消をする。 助成対象・留意事項等:対象障害者の動線上(入口から就労場所、就労場所からトイレ)への措置については助成対象となります。ただし、床の老朽化による改修や、対象障害者の動線上以外の部分に係る施工の場合は、助成対象となりません。 附帯施設① 申請内容 下肢障害のある対象障害者に対し、和式トイレを洋式トイレへ改修および手すりを設置する。 助成対象・留意事項等 就業する事業所にトイレが2か所以上ある場合は、「必要最低限」の観点から、原則として就労フロアの(就業場所に最も近い)トイレ1か所のみが助成対象となります。 附帯施設② 申請内容 対象障害者(車いす利用)に対し、事業所の出入口(職員通用口)に、スロープを設置する。 助成対象・留意事項等 固定することにより助成対象となります。 附帯施設③ 申請内容 下肢障害のある対象障害者に対し、事業所出入口から就業場所までの動線上(廊下)および、毎就業日利用する更衣室までの階段および廊下へ手すりを設置する。 助成対象・留意事項等 対象障害者が毎就業日利用する部屋までの動線上であるため、就業場所以外であっても助成対象となります。 作業設備① 申請内容 下肢障害のある対象障害者に対して、送迎業務を行えるようにするため、社用車を改造(アクセルペダル・ブレーキペダルを改造)する。 助成対象・留意事項等 対象障害者が毎就業日に使用する社用車のため、助成対象となります。改造部分のみが助成対象となり、車両本体は対象となりません。 作業設備② 申請内容 視覚障害の対象障害者に対して、パソコンを使用するデスクワークのための据置型拡大読書器および製品の在庫状況を確認する作業のための携帯型拡大読書器を導入する(両業務とも毎就業日に発生する業務)。 助成対象・留意事項等 毎就業日にデスクワークと保管棚の在庫確認業務が発生すること、および各々の拡大読書器について業務上明確な用途が確認できるため、助成対象となります。 ◆第1種作業施設設置等助成金 助成対象とならない事例 作業施設 申請内容 下肢障害のある対象障害者を新規雇い入れ予定のため、平屋の事業所を新築する。 助成対象とならない理由 障害特性による課題を解消するための必要最低限の範囲を助成対象としています。このため、既存の事務所で対象障害者の方が就労できるよう、手すりや階段昇降機の設置等、費用が安価である措置を優先に助成対象とします。新築は助成対象となりません。 附帯施設① 申請内容 事業所を新築するのに伴い、対象障害者のために車いす用トイレを整備する。 助成対象とならない理由 建築物の新築にあたっては、国土交通省よりバリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建設設計標準」が提示されております。そのため、事業所等を新築する際に、これに該当する設備等(トイレ、手すり、スロープ等)を整備する場合には、当該ガイドラインを踏まえて整備することが推奨されているため、新築に伴う整備は、助成対象となりません。 附帯施設② 申請内容 車いす利用の対象障害者に対し、段差解消のため、昇降リフト(置き型固定なし)を導入する。 助成対象とならない理由 附帯施設については固定することが必要です。この場合、「固定」とは、施工業者により床面等に設備を固定することを指します。また、措置を行う事業所は建築基準法に適合した建物である必要があります。 附帯施設③ 申請内容 下肢障害および内部障害の対象障害者対し、トイレの改修(人感センサー(照明等の自動制御)、オストメイトパックの設置)をする。 助成対象とならない理由 人感センサーについては、両上肢障害の対象障害者の場合のみ助成対象となるため、助成対象となりません。             トイレの改修については、オストメイトパックの設置のみが助成対象となります。 作業設備① 申請内容 聴覚障害の対象障害者に対し、音声文字化アプリ(文字化データ記録・外国語翻訳機能付)を導入する。 助成対象とならない理由 当該アプリには文字化データの記録機能や翻訳機能などさまざまな機能が備わっており、対象障害者以外にも利便性の高い機能であるため、助成対象となりません。 作業設備② 申請内容 知的障害の対象障害者がクリーニング作業中のプレス業務を行うために、メーカーオプションによる安全装置がついた最新式のプレス機を新規に購入する。 助成対象とならない理由 安全装置は作業中の誤作動等を防止するもので、対象障害者以外が使用する場合にも必要な装置であり、事業に必要な設備の範疇となることから助成対象となりません。 作業設備③ 申請内容 上肢障害の対象障害者に対し、業務で使用する備品等を取りやすくするため、高さが低い収納棚を購入する。 助成対象とならない理由 市販品については、障害特性による就労上の課題に配慮した使用方法であることが明確であり、かつ、支給対象障害者が専用で使用(健常者等は使用しない。)するものが助成対象となります。原則として一般市販品は助成対象となりません。 24ページ ◆ 第2種 作業施設設置等助成金(賃借) 1 支給対象作業施設等の要件 支給対象作業施設等は、対象障害者が就労するうえで障害特性による課題に対する配慮の措置(賃借による設置)が申請対象となっている場合に、必要最低限の範囲を支給対象とし、要件は第1種作業施設設置等助成金の1(1)~(3)と同じです。(7~9ページ) 2 支給対象費用 (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます。)とし、「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」ごとに次のように算定します。  ① 作業施設・附帯施設 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注釈1)×支給対象作業施設・附帯施設の1㎡当たりの賃借料(注釈2) (注釈1)「支給対象面積」は、賃借に係る作業施設・附帯施設の床面積を当該施設において「就労人員数」で除して得た面積(小数点第3位以下切捨て)または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。 「就労人員数」は、常時雇用する労働者(短時間労働者、特定短時間労働者、就労を予定する者を含みます。)および支給対象障害者を雇用する事業主にあって、支給対象作業施設・附帯施設において就労している人員の数となります。 (注釈2)「賃借料」は、支給対象となる作業施設の所在地と同一地域および規模の住宅の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、建築確認申請の費用、共益費その他これらに類するものを除く。)を契約面積(小数点第3位以下切捨て)で除して得た額(1円未満は切捨て)となります。 なお、支給請求時に「就労人員数」が認定時を下回る場合は、認定時の人数で算定することになります。また、認定時を上回る場合は支給請求時の人数で算定します。  ② 作業設備 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=作業設備の賃借料/就労人員数(注釈3)×支給対象障害者数 (注釈3)「就労人員数」は、支給対象作業設備を実際に使用して就労する人員の数となります。 なお、支給請求時に「就労人員数」が認定時を下回る場合は、認定時の人数で算定することになります。また、認定時を上回る場合は支給請求時の人数で算定します。 25ページ (2)支給対象とならない費用  次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。  ① 中古製品または事業主の自社製品の作業設備を賃借する場合  ② 作業施設等を賃貸人から賃借している者から賃借(転貸借)する場合   (転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同一である等、機構が認める場合を除きます。)  ③ 作業施設等が支給対象障害者、その配偶者またはその1親等の親族の所有に属する場合  ④ 当該作業施設等が事業主代表者および役員の所有に属する場合  ⑤ 当該作業施設等の賃貸借契約の相手方が次の(イ)から(チ)のいずれかに該当する場合  (イ)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (ロ)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (ハ)事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人   (a) 事業主の役員   (b) 事業主の役員の配偶者   (c) 事業主の役員の1親等の親族  (ニ)事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人   (a) 事業主の配偶者   (b) 事業主の1親等の親族  (ホ)事業主が特例子会社または親事業主の場合   関係会社  (へ)事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主  (ト)事業主が関係子会社の場合     法第45条の2第1項に規定する親会社  (チ)事業主が法45条の3第1項に規定する特定事業主特例の認定を受けた事業協同組合等(以下「特定組合等」といいます。)の構成員である事業主の場合   a 特定組合等   b 特定組合等の構成員である特定事業主  ⑥ 対象障害者の作業施設等以外の目的で使用する施設   (居住スペース、研修・訓練スペース、在宅勤務を行う場合に生活空間との明確な区別ができないもの、夜間・休日等に違う目的で使用する施設等) 26ページ  ⑦ 居住用建物を賃借する場合  ⑧ 対象障害者が作業を行わない施設や作業を行うための拠点となる施設   (営業職の事務所や清掃業務を行う場合の事務所、店舗型事業所で顧客が利用する部分、在宅勤務者の住居部分等)  ⑨ 同一事業主において、第1種作業施設設置等助成金または第1種中高年齢等作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けて改修等を行う施設について賃借する場合  ⑩ 対象障害者が現状でも就労可能な業務において、対象作業施設等の設置・整備を行うと使用する者の作業効率が上がる場合や、事業主が事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備をする場合等、事業の拡大や拡充を行うために必要な作業施設等の設置・設備と判断されるもの  ⑪ 安全管理のために必要な作業施設等   (機構が必要と認める場合を除き、⑩の事業を行うために本来必要な作業施設等に該当すると判断されるため)  ⑫ 作業施設等の設置・整備を行った後においても介助者が必要となる場合   (機構が認める場合を除きます) (3)支給対象費用として算定する月の要件 支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。 したがって、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は、支給請求ができないこととなります。 ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休暇および慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇、休職等であって、就業規則または雇用契約書等に記載されている休暇等により出勤していない場合は出勤した日とみなす場合があります。 (4)作業施設、附帯施設および作業設備を変更した場合 やむを得ない理由(注釈4)があると認められる場合を除き、変更前の支給対象費用を上限とします。 (注釈4)「やむを得ない理由」とは、次の①から④の場合をいいます。  ① 支給対象障害者の新たな中途障害が認められた場合  ② 天災地変等により作業施設等が利用できなくなったことから、当該作業施設等を変更した場合  ③ 賃貸借契約の相手方の都合により、賃貸借物件の変更を余儀なくされた場合  ④ 支給対象障害者の変更により支給対象費用を増額算定できる場合    なお、支給対象障害者の新たな中途障害により当該作業施設等を使用できなくなり、新たに支給対象作業施設等の賃借を行う場合は、当該認定に係る支給は終了となり、8の認定回数の範囲内で新たに認定申請を行うことができます。 27ページ (5)作業施設、附帯施設および作業設備の変更が支給対象月の途中にあった場合 作業施設、附帯施設および作業設備の変更(賃借料の変更を含みます。)が支給対象月の途中にあった場合の当該月の支給対象費用は、変更前の施設の賃借料と変更後の施設の賃借料について、当該変更のあった日(変更後の施設を使用し始めた日)の日割計算により算定します。 (6)支給対象費用(賃借料)の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合 作業設備の申請の場合にあって、その作業設備の支給対象費用(賃借料)の合計額が1か月当たり5万円以上30万円以下の場合は、作業設備の全部の賃貸借契約にあたって、原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴取し、そのうちで最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。(このことは、例えば賃借する設備について複数のリース業者により、月当たりの賃借料について見積書の比較を実施することをいいます。) (7)支給対象費用(賃借料)の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)」で得られた額とすることが必要となる場合 作業設備の申請の場合にあって、その作業設備の支給対象費用(賃借料)の合計額が1か月当たり30万円を超える場合は、作業設備の全部の賃貸借契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。(このことは、例えば賃借する設備について複数のリース業者により、月当たりの賃借料について入札を実施することをいいます。また、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。) 3 助成率および支給限度額等 (1)支給額 助成金の支給額は、上記2の(1)の支給対象費用の額に以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 助成率 3分の2 支給限度額 ● 支給対象障害者1人につき月13万円 ● 作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円 (中途障害者に係る職場復帰(注釈1)のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額(注釈2) ● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額 支給期間 3年間 (注釈1)「職場復帰」とは、労働者が身体障害者または精神障害者となったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。 28ページ (注釈2)中途障害者に係る職場復帰のために作業設備の設置または整備をする場合の「機構が定める額」とは、支給対象障害者である中途障害者の職務、職場復帰の状況等を総合的に勘案して機構が認める額となります。その助成金申請額が1人あたり月5万円を超える場合において、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当する申請の場合は13万円を限度とします。 なお、次の(イ)および(ロ)に該当しない申請は、原則として月5万円を限度として助成金を支給するものとします。  (イ)職場復帰前の職務と職場復帰後の職務の内容変更等において、作業設備の設置または整備が必要であることを明確に説明している申請であること。  (ロ)中途障害者が治療等により休んでいたこと等を前提として、明確に職場復帰していることが分かる次のaからdまでのいずれかの書類が添付されている申請であること。   a 休職制度を整備した事業主においては、その制度を規定した就業規則およびに休職ならびに復職に係る辞令等、当該事実を証明することができる書類の写し   b 年次有給休暇等を利用した場合においては、出勤簿や賃金台帳等、傷病等のために勤務しなかったことが証明できる書類の写し   c 労災保険の休業補償給付等を受給した場合は、休業補償給付支給請求書等の写し    (初回および最終請求分)   d 健康保険の傷病手当金を受給した場合は、健康保険傷病手当金請求書等の写し    (初回および最終請求分) (2)補助金等との調整 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体および独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記3の(1)で算出した額のいずれか低い額となります。 (3)支給期間 支給期間は、一認定につき3年間とし、支給対象障害者のために作業施設等の賃借を始めた日(賃貸借契約期間の開始日以降、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月の初日から起算した期間(当該賃借した作業施設等を支給対象障害者のために使用している期間に限ります。)です。 4 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請を行う場合は、認定申請書および100ページの添付書類を提出してください。なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応当日まで、かつ、雇い入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰日または中途障害者となった日のいずれか遅い日から起算して6か月以内、人事異動・職務内容の変更等の場合にあっては、発令日から起算して6か月以内です。なお、支給対象となる障害者が雇い入れ日、職場復帰日または人事異動・職務内容の変更等の発令日から起算して6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。ただし、やむを得ない理由がある場合(注釈1)は雇い入れ日、ならびに職場復帰日または中途障害者となった日から起算して1年以内についても支給対象とします。 29ページ (注釈1)「やむを得ない理由がある場合」とは、次の(イ)および(ロ)の場合をいいます。 (イ)雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者が就業規則等に定める負傷または疾病による療養等のために休職等し、かつ、雇入れ日から起算して6か月を経過する日時点においても引き続き休職等している場合 (ロ)雇い入れ日、職場復帰日から起算して6か月以内に支給対象障害者の障害特性に配慮した措置が講じられており、当該期間において事業主の責めに帰することのできない理由により当該措置を継続することが困難となったと認められる場合。この場合の認定申請書の提出期限は、雇入れ日から起算して1年以内となります。 (2)認定申請の取下げ 15ページ4の(4)を参照してください。 (3)認定の条件 次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、次の①から③のほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 事業計画の変更に関すること  (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、7の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  (ロ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を、その認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ② 出勤簿等の整備保管に関すること   事業主は、支給対象障害者の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。  ③ 認定申請書等の保存に関すること   事業主は、機構に提出した認定申請書(34ページの7(2)の変更承認申請書を含む。)および認定申請添付書類等ならびに認定決定通知書(変更承認通知書を含む。)については、原則として、支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。 (4)不認定 15ページ4の(6)を参照してください。 (5)認定の取消し 受給資格の認定を受けた事業主が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。  ① 認定の取消しを申し出た場合  ② 助成金の不正受給より助成金の認定を受け、または1回目の支給請求を行った場合  ③ 受給資格の認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、この助成金におけるその他の申請に係る認定または他の障害者雇用納付金助成金について不支給措置が執られた場合 (助成金の不正受給と判断した時点において、支給決定をしたものの送金前である助成金がある場合に、その支給決定の取消しを行った場合以外にこの助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除く。) 30ページ  ④ 認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈2)。)  ⑤ 認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、事業主が支給対象とすることができない事業主(2ページ「共通事項」2(2)参照)のいずれかに該当することとなった場合)  ⑥ 1回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず、契約期間満了により退離職した場合  ⑦ その他認定を受けた事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈2)「やむを得ない事由がある場合」とは 上記4の(3)の認定の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 (6)不正受給等の取扱い 「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給に該当した場合の措置」を参照してください。 5 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間(注釈1)ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、101ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、101ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 支給請求書の提出期限はそれぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。 ただし、1回目の支給請求期間の末日までに「認定」の通知がされていない場合は当該認定通知書の認定日の属する月の翌月末までです。 (注釈1)支給請求対象期間とは、作業施設等の賃借が行われた日(28ページ3(3)参照)の属する月の翌月から起算して6か月ごとをいいます。 (2)支給請求ができない場合  ① 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等、または自己都合離職等以外の離職等(注釈2)により雇用されていない場合(離職等した支給対象障害者に代わり、6か月以内に支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を当該事業所の労働者として新たに雇用し、これを機構が認めた場合を除きます。)は、その支給請求対象期間に係る助成金の支給請求はできません。  ② 認定に「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当した場合または2ページ「(2)支給対象とすることができない事業主」に該当した場合 (注釈2)離職にあっては、自己の責めに帰すべき重大事由による解雇および雇用保険法施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(「はじめに」ページ④参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 31ページ (3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合) 支給対象障害者が離職等により支給請求対象期間内を通じて1日も支給対象作業施設等を使用しなかったが、次回の支給請求対象期間において、その離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を当該事業所の労働者として新たに雇用して機構がこれを認めた場合は、その支給請求対象期間の支給請求書の提出に代えて、支給対象措置の不実施に関する届出(様式第557号。以下「支給対象措置の不実施等に関する届出」といいます。)を都道府県支部に提出します。ただし、以下5の(5)の②の適用を受けるため、支給請求書の提出に代えることが可能であるのは1回限りとします。 (4)支給請求の取下げ 17ページ5の(3)を参照してください。 (5)支給の条件 次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると、支給終了または助成金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。 なお、次の①から⑤までのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 支給請求に関すること  (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。  (ロ)事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。  ② 助成金の支給請求および不支給に関すること   支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しません。また、支給請求書が所定の提出期限までに提出されてないことが2回続いた場合は、以降の助成金は支給しません。   なお、「支給対象措置の不実施等に関する届出」が2回続けて提出された場合も以降の助成金は支給しません。  ③ 事業計画の変更に関すること  (イ)事業主は、受給資格の認定または支給決定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続を行わなければなりません。  (ロ)助成金の支給を受けた事業計画は、その支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ④ 支給請求書等の保存に関すること   事業主は、機構に提出した支給請求書および支給請求書添付書類等ならびに支給決定通知書については、原則として支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。 32ページ  ⑤ 調査への協力に関すること   事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する支給対象作業施設等の設置および使用状況についての調査に協力しなければなりません。 (6)不支給 支給請求の内容が、次の場合は不支給となります。 なお、支給請求書の審査にあたり、必要に応じ支給請求書添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。機構が指定する日までに当該書類が提出されない場合は、不支給とする場合があります。  ① 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象作業施設等の要件に適合していない場合  ② 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合  ③ 助成金の不正受給に該当した場合  ④ 2回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または本人が更新を希望したにもかかわらず契約期間満了により離職した場合  ⑤ 支給請求後から支給決定までの間に事業主が「はじめに」ページ⑤の「支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなった場合 (7)支給の取消し 19ページ5の(6)を参照してください。 (8)支給請求の保留 助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、次のように支給請求の保留をすることができます。 なお、支給請求の保留は、承認した保留期間内は支給請求書を提出しなくても認定取消、支給終了とはならないものですが、保留期間に応じ、認定に係る支給期間が延長されるものではありません。  ① 支給請求の保留 助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転換等やむを得ないと認められる理由により、一時的に支給対象とする措置を要しない状態となった場合であって、当該措置を要しない期間の経過後、再び支給対象となる措置を講ずることが見込まれる場合は、助成金一時保留申請書(様式554号)を直近の支給請求書と併せて、支給請求の保留を申請しなければなりません。 機構が支給請求の保留を承認した場合は、承認した保留期間については、支給請求対象期間および支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までの期間において、それぞれ定められた期間が経過しないものとして取り扱います。  ② 保留期間 支給請求の保留の期間は、保留事由発生日から起算して2年間を限度(助成金の支給期間満了日までの期間に限る。)とします。 ただし、保留期間満了日前に次の(イ)から(ホ)までに掲げるいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了します。 33ページ  (イ)保留事由が消滅した場合  (ロ)事業主が、以降の支給請求を行わない旨の申出をした場合  (ハ)支給対象障害者が離職し、支給要件を具備しなくなった場合  (ニ)事業主に倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない事由が発生した場合  (ホ)保留期間中に、19ページ5の(6)の支給の取消しに該当することとなった場合  ③ 保留期間の延長   機構は、①により承認した保留期間経過後も引き続き保留事由がある場合は、1回に限り保留期間を延長することができます。  ④ 保留の解除   事業主は、①または③により承認された保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合は、終了する事由が生じた日の翌日から起算して3か月以内に助成金一時保留解除届(様式第556号)を機構に提出しなければなりません。  ⑤ 保留前の支給請求および支給額   保留事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留事由発生日の前日までの支給対象作業施設等の賃借を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。  ⑥ 保留解除後の支給請求および支給額   保留解除後の支給請求に係る手続は、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して6か月ずつ経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求を行わなければなりません。   保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月における支給対象作業施設等の賃借を行った日数により、当該月の支給対象費用を算出します。 (9)支給の終了 助成金の支給を受けている事業主が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。  ① 事業主が助成金の支給終了を申し出た場合  ② 助成金の不正受給により、1回目以降の助成金の支給を受け、または2回目以降の助成金の支給を受けようとした場合  ③ 1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とすることができない事業主(2ページ参照)のいずれかに該当することとなった場合  ④ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈3)。)  ⑤ 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合  ⑥ 支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合  ⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈3)「やむを得ない事由がある場合」とは(5)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 34ページ 6 助成金の返還 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかおよび6ページの「助成金の返還」に該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 7 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 認定申請書提出後、助成金の支給期間にわたり事業主の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請しなければなりません。 (1)助成金事業・支援計画変更の届出 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から認定または支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更があったときに、その変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届を提出することが必要です。 この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。 (2)助成金事業計画・支援変更承認申請 認定から1回目の支給請求(支給請求に併せて変更承認申請をすることはできません。)まで、または支給決定から次回の支給請求までの期間において、次の①の変更を行う場合は、②に定める申請期限に従い、変更承認申請書を提出することが必要です。 この際の承認または不承認については、その旨を事業主に通知します。  ① 変更事項  (イ)認定または支給に係る作業施設および附帯施設の変更  (ロ)作業設備の設置場所が固定される設備の設置場所の変更  (ハ)支給対象障害者の変更または支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間または特定短時間労働者、在宅勤務等)変更  ② 申請期限  (イ)①の(イ)、(ロ)における申請の期限は、原則として、変更に係る作業施設等の賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前の応当日から賃貸借契約締結日の翌日の6か月後の応当日までです。  (ロ)①の(ハ)における申請の期限は、原則として当該変更しようとする日の前日までです。 8 認定回数等 (1)認定回数の制限 この助成金は、一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業施設等それぞれ単独でまたは組合せにより、この助成金単独でまたは次の①から⑧までに掲げる助成金と合わせ、最大で3回まで認定申請することができます。 ただし、中途障害者に係る職場復帰のための作業設備について、中途障害者に係る職場復帰のための設備に係る機構が認める額支給限度額(この助成金は13万円、①は450万円を超えない範囲)を適用して支給する場合は、⑧に掲げるものを含め1回限りの支給とします。 35ページ  ① 第1種作業施設設置等助成金  ② 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ③ 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ④ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金  ⑤ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金  ⑥ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金  ⑦ 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金  ⑧ 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金 (2)2回目以降の認定申請の時期  ① 支給対象障害者の就業状況等が変化していない場合   この助成金のほか、(1)の①から⑧までの助成金の対象となった作業施設等に係るそれぞれの支給期間((1)の③、⑤および⑧の第2種を除く助成金の場合は、支給決定日からそれぞれ3年。)が経過することにより、同様の作業施設等の賃借を継続するものについて、1回に限り、認定することが可能です。   ただし、(1)の①、②、⑦および⑧の第1種の助成金の支給対象となった作業施設等と同様の作業施設等の賃借を行う場合は、支給対象となりません。  ② 支給対象障害者の就業状況等が変化した場合   支給対象障害者の障害重度化(障害の重複化を含みます。)または人事異動・職務内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等により、助成金の対象となった作業施設等(継続分を含みます。)を使用することができなくなり、新たに作業施設等を賃借する必要があると機構が認めるときは、前回の支給決定日からの経過期間にかかわらず、1回に限り認定申請することが可能です。 (3)支給対象障害者の特例 事業主が(2)の①により継続して2回目の認定申請を行う場合において、当該認定申請における支給対象障害者数が前回の認定申請時よりも増加し、 かつ、当該増加に係る支給対象障害者を対象とする認定申請を1回目とみなすことができる場合は、当該増加に係る支給対象障害者をもって、 更に1回、認定申請することが可能です。 (4)支給期間満了後の認定申請 助成金の支給期間満了後、引き続き当初の契約期間が残存している場合の認定申請書の提出期限は、前回の認定に係る支給期間満了日の翌日から起算して3か月後の応当日です。 (5)調整  ① 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金は支給しません。  ② 障害者能力開発助成金の支給を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象となった施設または設備を対象として、この助成金は支給しません。 36ページ 2 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金   障害者を労働者として継続して雇用する事業主が、加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性が認められ、職場への適応が困難となった労働者の雇用を継続するために、該当障害者の業務遂行上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 雇用継続義務期間または支給期間中に対象障害者が離職等した場合は、原則として返還または支給終了となります。 ■ 共通事項    1 助成金の種類 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 対象となる設置、整備については、当該障害に起因する最低限の措置が対象となります。 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金 2 支給対象事業主 (1)支給対象事業主 障害者を労働者として継続して雇用(認定申請日において6か月を超えて雇用している場合をいいます。)する事業所の事業主であって、3の支給対象障害者が当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、 地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。 (2)支給対象とすることができない事業主 「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」および以下に該当する事業主には助成金を支給しません。  ① 障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日までの間において、各々の助成金の支給対象障害者が既に離職したもの(注釈1)にあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主 (イ)その離職理由が雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(「はじめに」ページ④「雇用保険法施行規則第36条に規定する離職理由」参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主 (ロ)代替雇用をしていない事業主(中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を除く) 37ページ  ② 就労継続支援事業等を行う事業所からの申請について   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労移行支援事業、就労継続支援(A型・B型)事業または障害者相談支援事業を行う事業所からの申請において、当該事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は支給対象となりません。なお、当該事業の利用者は支給対象障害者として申請はできませんが、利用者が使用する部分と明確に区別が可能な措置に限り、施設職員は対象となります。  ③ 特例子会社からの申請について   特例子会社については、その認定において障害者のための施設の改善を要件としているため、特例子会社およびその事務所の設立のための施設設備等については、支給対象となりません。ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。 (注釈1)各々の助成金の支給決定日(第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金にあっては、支給期間の最後の支給請求に係る支給決定年月日)からこの助成金は2年、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は5年を経過したものを除きます。 3 支給対象障害者 (1)支給対象障害者について 支給対象となる障害者は、認定申請日において6か月を超えて雇用されている35歳以上の労働者(2~3ページ3(1)参照)であり、加齢による変化が生じることで当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、継続雇用のため、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するために作業施設等の設置または整備を行う必要があると機構が認める方です。 (2)支給対象とならない障害者 4ページ3の(3)を参照してください。 4 支給対象となる作業施設等 支給対象となる作業施設等は、支給対象障害者の加齢による変化により、当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」の3種類に区分される次の作業施設等です。 (1)作業施設 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。 38ページ (2)附帯施設 作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者雇用の継続が困難であると認められるものをいいます(注釈1)。なお、附帯施設は固定されていることが必要となります。 (注釈1)事業所の自社屋新築にあたり、車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行う場合は助成金の対象とはなりません。 (3)作業設備 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減することを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)および障害者の就労する上での課題に対する作業を容易にするために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車の改造部分)をいいます。 (4)支給対象とならない場合 次に該当する場合は、支給対象となりません。  ① 支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるもの  ② 対象障害者が現状でも就労可能な業務において、支給対象作業施設等の設置・整備を行うことにより使用する者の作業効率が上がる場合や、事業主が事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備をする場合等、事業の拡大や拡充を行うために必要な作業施設等の設置・設備と判断されるもの  ③ 安全管理のために必要な作業施設等   (機構が必要と認める場合を除き、②の事業を行うために本来必要な作業施設等に該当すると判断されるため)  ④ 作業施設等の設置・整備を行った後においても介助者が必要となる場合   (機構が認める場合を除きます)  ⑤ 対象障害者が就労する上で生じる課題の内容が、障害特性によるものであることが障害者手帳(写)または指定医の診断書等で確認できない場合  ⑥ 作業設備においては、通常の事業用設備、消耗品  ⑦ 支給対象施設等の工事等の一部または設備の取付け費用の一部等、部分的に申請事業主自ら、親会社、特例子会社または関係会社が工事を行った場合の該当部分 5 支給額等 助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。 【支給額の算定式】 支給額 = 支給対象費用×助成率 39ページ 6 認定申請 認定申請を行う場合は、各助成金の説明ページをご確認のうえ、受給資格認定申請書(様式第601号。以下「認定申請書」といいます。)および添付書類を提出してください。 7 支給請求 支給請求を行う場合は、各助成金の説明ページをご確認のうえ、支給請求対象期間ごとに支給請求書(様式第621号。以下「支給請求書」といいます。)および添付書類を提出してください。 8 助成金の返還 (1)返還が必要となる場合 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当するほか、次の①から④のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合  ② 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈1)。)  ③ 助成金の支給に過払いがある場合  ④ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈1)「やむを得ない事由がある場合」とは、次の(イ)または(ロ)に該当する場合です。 (イ)助成金の支給に係る作業施設等を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合 (ロ)天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で5の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合であって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合 (2)助成金の不正受給への措置 不正受給であると判断した場合には、機構は「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給」に掲げる措置を執ることがあります。 なお、悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。 ご注意:対象施設設備等処分制限期間に関すること 助成金の対象となった施設等のうち、取得価額が50万円以上の場合、資産に計上することが必要です。また、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で支給対象障害者のために使用しなければなりません。なお、取得価額が50万円未満の場合は、対象障害者等雇用継続義務期間と同一とします。条件を満たさない場合、支給条件違反となり返還となる場合があります。 40ページ ◆ 第1種 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(設置・整備) 1 支給対象作業施設等の要件 支給対象作業施設等は、次の作業施設、附帯施設および作業設備であって、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。 なお、対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性に対する配慮の措置が確認できる場合に助成金の支給対象とし、必要最低限を支給範囲としていることから、支給対象とならない場合もあります。 (1)作業施設 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された施設であり、次の①および②の範囲とします。  ① 支給対象障害者が作業を行う場所が複数ある場合は、原則として、当該障害者の1日の所定労働時間の半分を超える時間の作業を行う場所を、主たる作業施設として支給対象とします。  ② 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、作業を容易にするために配慮された部分が支給対象となり、施設全体は支給対象となりません。 (2)附帯施設 作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減するために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設として、次の①から⑤までに掲げるものとします。  ① 原則として、玄関から主たる作業施設までおよび主たる作業施設からトイレまでの各動線上にあり、各就業日毎に使用する施設のみが支給対象となります。  ② 対象障害者が就業する場所(作業施設)に附帯する部分のみが附帯施設として支給対象となり、附帯していない施設(例として、対象障害者が就業しているフロアとは別フロアに設置されるトイレ等)については原則として対象となりません。また、対象となる措置は、その障害特性に配慮した措置(例:内部障害者の場合はオストメイトパックの設置等)のみが対象となります。  ③ 視覚障害者用の附帯施設であって、当該施設の必要性および就労上の困難性について確認できるものが支給対象となります。  ④ 車いす使用者のために設置するスロープは、勾配が、建築物移動等円滑化基準(移動等円滑化経路)に基づき、12分の1(高さが16㎝以下の場合は8分の1)以下のものが支給対象となります。  ⑤ 支給対象となる駐車場(自動車1台分)の支給対象面積は、28㎡が限度となります。    なお、支給対象となる駐車場から事業所建物の出入口までの通路の幅は、2メートルが限度となります。 41ページ (3)作業設備 支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性を克服し、業務上の支障を軽減する設備(視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等)および障害者の業務上の支障を軽減するために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車等の改造部分)(注釈1)であって、以下の①から⑤までに掲げるものとします。 (注釈1)改造を加えた設備を申請する場合には、改造部分に係る費用が明確に分かるような見積書(内訳明細書を含む。)を提出してください。  ① 製造または改造の内容が、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題との関係性が明らかなものが対象となります。  ② 市販品については、支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題に対して配慮した使用方法であることが明確であり、    かつ、支給対象障害者が専用で使用(健常者等は使用しない。)し、さらに、業務外(私用)では使用しないことが担保されるものが対象となります。  ③ 原則として、毎就業日に使用するものが対象となり、同種類の設備を同一の対象障害者のために複数整備する場合は、原則としてそのうちの1つのみが支給対象となります。  ④ 自社用に開発したソフトウエア(以下「ソフト」といいます。)を使用するにあたり、これに合わせて付加する市販ソフトが対象となります。  ⑤ 次の(イ)および(ロ)を満たす作業用自動車の改造部分が対象となります。  (イ)支給対象障害者自身が自動車運転免許の交付を受け、かつ業務を遂行するために自ら運転する作業用自動車     なお、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の交付を受けた障害者を支給対象障害者(自動車運転免許証の取得が確実な者)として、受給資格の認定申請を行うことができます。この場合、事業主は、各都道府県公安委員会が発行する仮運転免許証の写しを添付し、支給対象障害者が自動車運転免許証の交付を受けていなければ、助成金の支給請求はできません。  (ロ)支給対象障害者の加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労上の課題を克服するための特別の構造があること、または改造が施されているもの。障害特性による就労上の課題を克服するための特別の構造がなく、かつ、改造も施していない自動車については、支給対象としません。 申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合 申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は、以下①、②で代えることができます。 なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。  ① 建築確認の手続きが必要とされる工事の場合(増築、改築または大規模な模様替え、カーポートの設置、エレベーターの設置、昇降機の設置など)  地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書(台帳記載事項証明書(注釈2))または一級建築士の報告書および建築確認済証(写)(注釈3)等 42ページ  ② ①の工事以外の工事(床面の平たん化、トイレの改修、スロープ・手すりの新設・増設など)上記①に掲げる書類または以下の全ての書類   ・建築確認済証(写)等   ・建物の登記簿謄本(写)または登記事項証明書(写)   ・改修工事等に係る誓約書(様式第583号)(注釈4) (注釈2)完了検査を受け合格していれば、市町村が発行する「台帳記載事項証明書」(建築確認台帳に記載されている事項のうち、構造・階数、検査済証交付年月日・検査済証番号等の記載があるもの)を検査済証の代替書類として取り扱うことができます。 (注釈3)申請対象の施設等が建築基準法に適合したものであることを確認するために必要です。実際の工事がされた内容について判断したものではありませんが、建築確認申請を行っていない施設等は対象となりません。 (注釈4)建築基準法、消防法およびその他関係法規の遵守を誓約する書類となります。 2 支給対象費用 支給対象費用の算定、支給対象とならない費用および支給対象費用の額が150万円以上となる場合の取扱いについては、第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)の当該章(9~12ページ)を参照してください。 3 助成率および支給限度額等 (1)支給額 助成金の支給額は、上記2の支給対象費用の額に、以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 助成率 3分の2 支給限度額 ● 支給対象障害者1人につき450万円 ● 作業設備については支給対象障害者1人につき150万円 ● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額 ● 同一事業所あたり同一年度について、第1種作業施設設置等助成金の支給額と合わせて4,500万円を超えるときは、4500万円を限度とする (2)補助金等との調整 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体その他独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記2の(1)により算出した額のいずれか低い額となります。 4 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請(注釈1)を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 認定申請書の提出期限は、作業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注予定日、工事請負契約締結予定日または購入に係る発注予定日、売買契約締結予定日までです。 43ページ (注釈1)認定申請について 本助成金の支給対象事業主は「当該作業施設等の設置または整備を行わなければ、当該障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。」としています。 事業計画の記載にあたっては、支給要件を確認するために、対象障害者が加齢による変化により増加した当該障害に起因する就労困難性においてどのような課題があり、対象施設や設備の整備によって、どのように課題が解消されるのか、使用目的、使用方法等を踏まえ、その関連性も具体的に記載してください。 (2)認定の条件等 認定申請に係る留意事項その他、以下に係る項目は第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)と同じです。該当項目のページを参照してください。  ① 事前着手の制限        14ページの4の(2)  ② 事前着手とならない発注・契約 14ページの4の(3)  ③ 認定申請の取下げ       15ページの4の(4)  ④ 認定の条件          15ページの4の(5)  ⑤ 不認定            15ページの4の(6)  ⑥ 認定の取消し         16ページの4の(7)  ⑦ 不正受給の取扱いについて   16ページの4の(8) 5 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、104ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、104ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、作業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 (2)支給の条件等 支給請求に係る留意事項その他、以下に係る項目は第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)と同じです。該当項目のページを参照してください。  ① 支給請求ができない場合  (イ)支給対象障害者が自己都合離職等又は自己都合離職等以外の離職をしたことにより、当該支給対象障害者が当該作業施設等を使用しなくなった場合  (ロ)認定後に「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当した場合または2ページ「(2)支給対象とすることができない事業主」に該当した場合 44ページ  ② 支給請求の取下げ 17ページの5の(3)  ③ 支給の条件 17ページの5の(4)(注釈1)  ④ 不支給 18ページの5の(5)(注釈1) (注釈1)対象障害者の雇用継続義務期間の取扱いについて  助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から2年以上の期間、対象施設設備等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。離職等により当該支給対象障害者が雇用されていない場合は、要件に合致していないとみなし、不支給となります。また、支給決定後も当該期間中に離職した場合、原則として全額または一部返還となります。代替雇用による支給対象障害者の変更はできません。  ⑤ 支給の取消し 19ページの5の(6) 6 助成金の返還 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかおよび39ページの「助成金の返還」に該当するほか、次の①、②のいずれかに該当する場合は、原則として支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 対象障害者等雇用継続期間に支給対象障害者が離職等した場合  (イ)対象障害者等雇用継続義務期間に、支給対象障害者を事業主都合により離職させた場合     全額返還  (ロ)対象障害者等雇用継続義務期間に支給対象障害者が自己都合離職等した場合     支給決定後6か月以内の場合:原則として全額返還     支給決定後6か月を超えた期間中に自己都合離職等した場合:原則として一部返還  ② 支給対象施設設備等を譲渡、転用(一時的なものを除く。)、廃棄等の処分を行った場合  (イ)対象障害者等雇用継続義務期間における処分:原則として全額返還  (ロ)対象施設設備等処分制限期間における処分:原則として一部返還 7 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 事業計画の変更に係る事項は、第1種作業施設設置等助成金と同じです。19ページ7の(1)~21ページ7の(3)を参照してください。ただし、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金においては20ページの7(2)②(イ)Cについて、支給対象障害者の変更はできません。 45ページ 8 調整および支給の制限等 (1)支給の制限等 次の①から④までに掲げるいずれかの助成金の支給を受けたまたは受けている事業主については、それぞれの助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金は支給しません。  ① 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ② 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ③ (1)①の助成金のほか、次の(イ)から(チ)までに掲げる助成金について、合わせて3回の支給をすでに受けている場合  (イ)第1種作業施設設置等助成金  (ロ)第2種作業施設設置等助成金  (ハ)第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  (ニ)平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金  (ホ)平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金  (へ)平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金  (ト)平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金  (チ)平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金  ④ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 (2)調整 障害者能力開発助成金を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象施設または設備を対象として、この助成金は支給しません。 (3)2回目以降の認定申請の時期等 21ページ8(1)により、この助成金を2回目以降の認定申請として行おうとする場合は、次の①および②の取扱いとなります。  ① 作業施設または附帯施設 上記8(1)の③に掲げる助成金((ハ)の助成金を除きます。)で支給対象となった作業施設または附帯施設(以下「作業施設等」といいます。) については、原則として当該1回限りの支給とします。 ただし、当該作業施設等のほかに、本助成金の要件に合致し、新たに作業施設等を整備する必要があると機構が認めるときは、次の(イ)および(ロ)に該当する認定申請であれば、さらに1回、支給対象とすることができます。 (この助成金および(1)の③の(ハ)の助成金の支給を受けている場合ならびに作業施設等を対象として、すでに2回の支給を受けている場合は除きます。)  (イ)(1)③の(イ)、(ト)および(チ)の第1種の助成金を受けている場合は、当該助成金に係る前回の支給決定日の翌日から起算して2年を超える期間が経過したもの  (ロ)(1)の③の(ロ)および(チ)の第2種の助成金を受けている場合は、当該助成金に係るそれぞれの支給期間が経過したもの  46ページ  ② 作業設備 45ページ(1)の③に掲げる助成金((ハ)の助成金を除きます。)で支給対象となった作業設備のほかに、本助成金の要件に合致し、新たに作業設備を整備する必要があると機構が認めるときは、次の(イ)および(ロ)に該当する認定申請であれば、支給対象とすることができます。 ただし、この助成金および(1)の③の(ハ)の助成金の支給を受けている場合は除きます。  (イ)(1)の③の(イ)、(ニ)、(ヘ)および(チ)の第1種の助成金を受けている場合は、当該助成金に係る前回の支給決定日の翌日から起算して2年を超える期間が経過したもの  (ロ)(1)の③の(ロ)、(ホ)および(チ)の第2種を受けている場合は、当該助成金に係るそれぞれの支給期間が経過したもの 47ページ ◆ 第2種 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(賃借) 1 支給対象作業施設等の要件 加齢による変化により増加した支給対象障害者の障害特性による就労上の課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることを確認できる場合であって、必要最低限の範囲を支給対象とし、取扱いは作業施設設置等助成金で共通です(7~9ページ参照)。 2 支給対象費用 支給対象費用の算定、支給対象とならない費用、その他留意事項については、第2種作業施設設置等助成金(賃借)と同じです。該当項目のページを参照してください。  ① 支給対象費用の算定 24ページの2の(1)  ② 支給対象とならない費用 25ページの2の(2)  ③ 支給対象費用として算定する月の要件 26ページの2の(3)  ④ 作業施設、附帯施設および作業設備を変更した場合 26ページの2の(4)  ⑤ 作業施設、附帯施設および作業設備の変更が支給対象月の途中にあった場合 27ページの2の(5)  ⑥ 支給対象費用(賃借料)の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合 27ページの2の(6)  ⑦ 支給対象費用(賃借料)の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)」で得られた額とすることが必要となる場合 27ページの2の(7) 3 助成率および支給限度額等 (1)支給額 助成金の支給額は、24ページの2の(1)の支給対象費用の額に、以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 助成率 3分の2 支給限度額 ● 支給対象障害者1人につき月13万円 ● 作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円 ● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額 支給期間 3年間 48ページ (2)補助金等との調整 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体その他独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記3の(1)により算出した額のいずれか低い額となります。 (3)支給期間 支給期間は、一認定につき3年間とし、支給対象障害者のために作業施設等の賃借を始めた日(賃貸借契約期間の開始日以降、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月の初日から起算した期間(当該賃借した作業施設等を支給対象障害者のために使用している期間に限ります。)です。 4 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応当日までです。 (2)認定の条件等 認定申請に係る留意事項その他、以下に係る項目は第2種作業施設設置等助成金(賃借)と同じです。該当項目のページを参照してください。  ① 認定申請の取下げ 29ページの4の(2)[15ページ 4の(4)]  ② 認定の条件 29ページの4の(3)  ③ 不認定 29ページの4の(4)[15ページ 4の(6)]  ④ 認定の取消し 29ページの4の(5)  ⑤ 不正受給の取扱い 30ページの4の(6)[はじめに ページ⑤] 49ページ 5 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求を行う場合は、支給請求対象期間(注釈1)ごとに支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、106ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、106ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。支給請求書の提出期限はそれぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。 ただし、1回目の支給請求期間の末日までに「認定」の通知がされていない場合は当該認定通知書の認定日の属する月の翌月末までです。 なお、支給対象障害者が1回目の支給請求期間中に離職した場合または支給請求期間を通じて雇用していない場合は支給できません。(支給対象障害者の離職に伴う代替雇用による対象障害者の変更はできません。) (注釈1)支給請求対象期間とは、作業施設等の賃借が行われた日(48ページ3(3)参照)の属する月の翌月から起算して6か月ごとをいいます。 (2)支給の条件等 支給請求に係る留意事項その他、以下に係る項目は第2種作業施設設置等助成金(賃借)と同じです。該当項目のページを参照してください。  ① 支給請求ができない場合 30ページ5の(2)(ただし、支給対象障害者の離職に伴う代替雇用による対象障害者の変更はできません。)  ② 支給請求の取下げ 31ページの5の(4)[17ページ 5の(3)]  ③ 支給の条件 31ページの5の(5)  ④ 不支給 「1回目の支給請求対象期間中に対象障害者が離職した場合」および32ページの5の(6)のいずれかに該当する場合は不支給となります。  ⑤ 支給の取消し 32ページの5の(7)[19ページ 5の(6)]  ⑥ 支給請求の保留 32ページの5の(8)  ⑦ 支給の終了 33ページの5の(9) 6 助成金の返還 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」および39ページの助成金の返還のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 7 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 事業計画の変更に係る事項は、第2種作業施設設置等助成金と同じです。34ページ7を参照してください。ただし、支給対象障害者の変更はできません。 50ページ 8 調整および支給の制限等 (1)認定回数の制限 次の①から④までに掲げるいずれかの助成金の支給を受けたまたは受けている事業主については、それぞれの助成金の支給対象となった同一の障害者をもって、この助成金は支給しません。  ① 第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ② 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  ③ この助成金のほか、次のイからチまでに掲げる助成金について、合わせて3回の支給をすでに受けている場合   イ 第1種作業施設設置等助成金   ロ 第2種作業施設設置等助成金   ハ 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金   ニ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金   ホ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金   ヘ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金   ト 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金   チ 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金  ④ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 (2)調整 障害者能力開発助成金の支給を受けたまたは受けている事業主に対しては、当該助成金の支給対象となった施設または設備を対象として、この助成金を支給しません。 (3)2回目以降の認定申請の時期 この助成金を2回目以降の認定申請として行おうとする場合は、この助成金の要件に合致する場合であって、助成金の対象となった作業施設等(継続分を含む。)を使用することができなくなり、新たに作業施設等を賃借する必要があると機構が認めるときは、認定することができます(ただし、35ページの支給対象障害者の就業状況等が変化した場合による2回目の認定を受けている場合を除きます。)。 (4)支給期間満了後の手続き 2回目の認定申請を行うに当たり、引き続き1回目の認定に係る支給期間満了日の翌日から起算して3か月後の応当日までに認定申請書を機構に提出してください。 51ページ 3 障害者福祉施設設置等助成金                障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。 1 支給対象事業主等 (1)支給対象事業主 障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます(注釈1)。)で、次のいずれにも該当する事業主等です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。  ① 支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主であり、かつ、支給対象となる福祉施設等の設置または整備を行うことにより、現に雇用している支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認める事業主等  ② 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第36条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。) (注釈1)「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。なお、複数の事業主により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。  ① 団体の代表者または管理人の定めがあること  ② 団体の運営に関する規約を規定していること  ③ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること  ④ その構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること (2)支給対象とすることができない事業主 「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」および以下に該当する事業主には助成金を支給しません。  ① 就労継続支援事業等を行う事業所からの申請について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労移行支援事業、就労継続支援(A型・B型)事業を行う事業所からの申請において、当該事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は支給対象となりません。なお、当該事業の利用者は支給対象障害者として申請はできませんが、利用者が使用する部分と明確に区別が可能な措置に限り、施設職員は対象となります。  ② 特例子会社からの申請 特例子会社については、その認定において障害者のための施設の改善を要件としているため、特例子会社およびその事務所の設立のための施設設備等については、支給対象となりません。 ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。 52ページ  ③ 過去に「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を受給した事業主等の支給対象となった同一施設については、支給対象となりません。 2 支給対象障害者 (1)支給対象障害者について 支給対象となる障害者は、次のイからハまでのいずれかに該当する現に雇用する方(認定申請日に既に雇用されている障害者が対象となり、雇入れ予定者は対象となりません。)であって、事業主等が福祉施設等の設置または整備を図ることにより、福祉の増進を図ることが適当であると認められる方です。支給対象となる障害者については、2ページ3(1)を参照してください。 イ 身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。) ロ 知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。) ハ 精神障害者 対象障害者が就労する上で生じる課題の内容が、障害特性によるものであることが障害者手帳(写)等または身体障害者福祉法第15条に規定する都道府県知事が指定する指定医(内部障害以外の身体障害者の場合は産業医を含む。精神障害者の場合は主治医)の診断書で確認できない場合は支給対象となりません。 (2)支給対象障害者とならない方 次に該当する場合は、助成金の支給対象障害者として申請することはできません。  ① 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。)  ② 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「障害者総合支援法施行規則」といいます。)    第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者  ③ 過去にこの助成金の支給を受けた事業主等に対しては、当該助成金の支給対象となった同一の障害者  ④ 事業主又は事業主を構成員とする事業主団体が同一の障害者を支給対象障害者として、使用目的等が同一の福祉施設等の設置又は整備を行う場合  ⑤ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けるまたは受けた事業主等は、各々の助成金の支給対象となった同一の施設 53ページ  3 支給対象となる福祉施設等 福祉施設等の設置または整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図る上で、障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認でき、支給対象事業主等自らが所有する、次のものをいいます。 なお、支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要な部分のみが支給対象となり、施設全体は対象となりません。また、時間を区切って休憩室等として使用するなど他の用途で兼用される福祉施設は支給対象となりません。  ① 保健施設(保健室、洗面所、休憩室)  ② 給食施設(食堂)  ③ その他、これらに類するものの用に供する建物  ④ ①から③までに該当する施設(以下「福祉施設」(注釈1)といいます。)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(以下「附帯施設」といいます。)  ⑤ 支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる①から④までに該当する施設の付属設備(以下「付属設備」といいます。) (注釈1)「福祉施設」とは、対象障害者の福祉の増進を図る上での障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象とできる場合において、対象障害者の福祉の増進を図るために必要な部分をいい、当該施設のうちの一部が支給対象となります(施設全体は対象とはなりません)。事業主等が事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備をする場合や事業主が講ずるべき労働者への安全配慮に関するものと判断されるものは、対象障害者のために福祉施設等の設置または整備するものとは認められません。 申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合 請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は、以下①、②で代えることができます。 なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。  ① 建築確認の手続きが必要とされる工事の場合(増築、改築または大規模な模様替え、カーポートの設置、エレベーターの設置、昇降機の設置など)    地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書(台帳記載事項証明書(注釈2))または一級建築士の報告書および建築確認済証(写)(注釈3)等  ② ①の工事以外の工事(床面の平たん化、トイレの改修、スロープ・手すりの新設・増設など)   上記①に掲げる書類または以下の全ての書類   ・建築確認済証(写)等   ・建物の登記簿謄本(写)または登記事項証明書(写)   ・改修工事等に係る誓約書(様式第583号)(注釈4) (注釈2)完了検査を受け合格していれば、市町村が発行する「台帳記載事項証明書」(建築確認台帳に記載されている事項のうち、構造・階数、検査済証交付年月日・検査済証番号等の記載があるもの)を検査済証の代替書類として取り扱うことができます。 54ページ (注釈3)申請対象の施設等が建築基準法に適合したものであることを確認するために必要です。実際の工事がされた内容について判断したものではありませんが、建築確認申請を行っていない施設等は対象となりません。 (注釈4)建築基準法、消防法およびその他関係法規の遵守を誓約する書類となります。 4 支給額 助成金の支給額は、福祉施設等の設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、「5支給対象費用」の説明を参照してください。 【支給額の算定式】支給額=支給対象費用×助成率 5 支給対象費用 (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は「福祉施設」、「附帯施設」および「付属設備」ごとに次のように算定します。なお、改修等の工事に係る支給対象費用については、公共工事等の工事価格を勘案して機構が認める額となります。また、①、②の設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。 この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません(56ページ7(2)参照)。福祉施設等を対象障害者以外の労働者も共同で使用する場合の支給対象費用は、福祉施設を使用する人数按分で算出した額となります。  ① 福祉施設 支給対象費用は、次の(イ)または(ロ)の場合に区分して算定される額となります。また、福祉施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去および廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。 また、支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものや施設の新築については対象となりません。  (イ)改修等により福祉施設を整備する場合 下肢障害者のために休憩室の段差を解消する等、支給対象障害者の福祉の増進に資するものと認められる範囲の費用を支給対象費用とします。(必要に応じて、83~86ページの算定式により算定。)  (ロ)増築、改築または大規模な模様替えおよび購入により福祉施設を設置または整備する場合は、83~86ページの算定式により算定します。  55ページ  ② 附帯施設 支給対象費用は、附帯施設の設置、整備に必要な額となります。支給対象障害者の福祉の増進を図ることができると認められる範囲の費用に限ります。また、附帯施設の設置や整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去、廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。  ③ 付属設備 支給対象費用は付属設備の設置、整備に必要な額となります。付属設備の保守に係る費用ならびに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去および廃棄に係る費用は含まれません。 また、複数の労働者で付属設備を使用する場合にあっては、当該設備の設置または整備に必要な額を使用する設備利用者数で除した値に、支給対象障害者数を乗じて得た額となります。 (2)支給対象とならない費用 支給対象とならない費用は、第1種作業施設設置等助成金と同じです(10~11ページ参照)。 この際、「作業施設等」を「福祉施設等」と読み替えて参照してください。 (3)支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合 福祉施設、附帯施設、付属設備の支給対象費用の額がそれぞれ150万円以上1000万円以下の場合は、56ページの7の認定申請に記載の受給資格の認定後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う福祉施設等の設置または整備の発注契約にあたっては、原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴取し、そのうちで最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈2)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 (4)支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)」で得られた額とすることが必要となる場合 福祉施設等の支給対象費用の額がそれぞれ1,000万円を超えるときは、認定の後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う福祉施設等の設置または整備の発注契約にあたって、 原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません(一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。)。 福祉施設または附帯施設の申請において、一般競争入札等を行うに際して事業主が定める入札予定価格の参考として用いる積算は、やむを得ない理由がある場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈2)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 56ページ (注釈2)この場合の設計図書作成費用は、別契約等本体工事と明確に区別されている場合に限り支給対象費用に含めることができます。ただし、10~11ページの「2(2)支給対象費用とならない費用」に該当する場合を除きます。 6 助成率および支給限度額等 (1)支給額 助成金の支給額は、上記1の(1)の支給対象費用の額に以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 助成率 3分の1 支給限度額 ● 支給対象障害者1人につき225万円 ● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額 ● 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする (2)補助金等との調整 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体および独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記6の(1)で算出した額のいずれか低い額となります。 7 認定申請 (1)認定申請書の提出 認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。認定申請書の提出においては、以下(2)に十分留意してください。 認定申請書の提出期限は、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注予定日、工事請負契約書締結予定日または購入に係る発注、売買契約締結予定日までです。 (2)事前着手の制限 支給対象となる福祉施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。認定前に着手している場合は、「不認定」または「認定取消」となり、助成金を受給できません。ただし、認定申請書の提出時または認定日の前に事前着手申出書を提出した場合には、当該申出書の提出日以降に着手することができます。なお、事前着手の可否の通知は行いません。 事前着手申出書の詳細および事前着手とならない発注・契約は、第1種作業施設設置等助成金と同じです。該当項目のページについて、「作業施設等」を「福祉施設等」と読み替えて参照してください。  57ページ (3)認定の条件等 認定申請に係る留意事項その他、以下に係る項目は第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)と同じです。該当項目のページについて、「作業施設等」を「福祉施設等」と読み替えて参照してください。  ① 事前着手とならない発注・契約 14ページの4の(3)  ② 認定申請の取下げ 15ページの4の(4)  ③ 認定の条件 15ページの4の(5)  ④ 不認定 15ページの4の(6)  ⑤ 認定の取消し 16ページの4の(7)  ⑥ 不正受給の取扱いについて 16ページの4の(8) 8 支給請求 (1)支給請求書の提出期限 支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。添付書類については、110ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 なお、審査にあたり必要に応じ、110ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、福祉施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 (2)支給請求に係る留意事項等 支給請求に係る留意事項その他、以下に係る項目は第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)と同じです。該当項目のページについて、「作業施設等」を「福祉施設等」と読み替えて参照してください。  ① 支給請求ができない場合 16ページの5の(2)  ② 支給請求の取下げ 17ページの5の(3)  ③ 不支給 18ページの5の(5)  ④ 支給の取消し 19ページの5の(6) (3)支給の条件 支給に際しての条件は以下のとおりです。この条件に違反すると、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。 なお、次の①から⑨までのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 支給請求に関すること (イ)支給請求を行うことができる事業主等は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主等でなければなりません。 58ページ (ロ)事業主等は、受給資格の認定日から起算して1年を経過する日までに、福祉施設等の設置または整備に係る工事等および当該費用に係る支払を完了し、かつ、助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。  ② 資産計上に関すること   助成金の支給を受けた事業主等は、支給対象施設または設備の取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。  ③ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主等は、助成金の支給決定日から1年以上の期間、対象福祉施設等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。   この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者となり得る他の障害者を雇用し、かつ機構の承認を受けなければなりません。  ④ 対象施設設備等処分制限期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主等は、支給対象となった福祉施設等について、取得価額が50万円以上の場合、資産に計上のうえ、取得日から起算して法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、対象障害者(対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます。)のために所有しなければなりません。なお、取得価額が50万円未満の場合は、対象障害者雇用継続義務期間(支給決定年月日から1年間)と同一とします。  ⑤ 対象障害者の労働時間に関すること   上記③および④の期間において、対象障害者の実労働時間が月120時間(短時間労働者は月80時間以上、特定短時間労働者は月40時間以上)以上であった月が当該期間の半分を超えている必要があります。  ⑥ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は10の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)認定に係る事業計画を、その当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ⑦ 支給請求書等の保存に関すること   事業主等は、機構に提出した支給請求書および支給請求添付書類等ならびに支給決定通知書については、対象障害者雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。  ⑧ 支給後の報告に関すること   事業主等は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注釈3)を支給決定後の1年経過時点において行わなければなりません。 (注釈3)「実施状況の報告」とは、支給決定日から1年経過時点における支給対象福祉施設等の設置および使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書(様式561号。以下「実施状況報告書」といいます。)によりそれぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。この際、原則として次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。   ・支給対象福祉施設等の取得価額が50万円以上の場合、支給対象福祉施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ   ・報告日現在の支給対象福祉施設等のカラー写真   ・報告対象期間に係る対象障害者のタイムカード等の出勤状況が確認できる書類および賃金台帳(写) 59ページ  ⑨ 調査への協力に関すること   事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象福祉施設等の設置および使用状況に係る調査に協力しなければなりません。 9 助成金の返還 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかおよび6ページの「助成金の返還」に該当するほか、次の①から③のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 対象障害者等雇用継続義務期間に、支給対象障害者を事業主都合により離職させた場合  ② 対象障害者等雇用継続義務期間に支給対象障害者が自己都合離職等した後、6か月以内に代替雇用をしなかった場合  ③ 支給対象施設設備等を譲渡、転用(一時的なものを除く。)、廃棄等の処分を行った場合 10 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 認定申請書提出後、事業主等の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません(139ページ参照)。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は原則として行いません。 (1)助成金事業・支援計画変更の届出 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から認定または支給決定までに、事業計画の変更があったときに、その変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届を提出することが必要です。 この際の認定または支給決定に当たっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。 (2)助成金事業・支援計画変更承認申請 認定から支給請求(支給請求に併せて変更承認申請をすることはできません。)まで、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間に、次の①または②の変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書を提出することが必要です。 この際の承認または不承認については、その旨を事業主に通知します。  ① 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項  a 建設敷地、施設面積または建築構造の重大な仕様の変更  b 設備の用途または設置場所が固定される設備(基礎工事を必要とする設備をいいます。以下同じです。)の設置場所の変更(軽微な変更を除きます。) (ロ)申請期限 申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。 ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主等については、申請期限経過後においても変更承認申請を行うことができます。福祉施設等の変更に係る工事等は、変更承認後に着手しなければなりませんが必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、 変更承認の決定を待たずに着手することができます。 60ページ  ② 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項  a 事業主等の合併または統廃合による支給対象事業主等の変更  b 事業主等の事業の譲渡等による支給対象事業主等の変更  c 支給対象障害者の変更または支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間または特定短時間労働、在宅勤務等)の変更  d 事業主等の事業を継続する場合において実施する支給対象福祉施設等の譲渡等の処分  e 事業主等の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象付属設備の設置場所の変更、または支給対象付属設備の処分 (ロ)申請期限  a (イ)変更事項のaからcまでの場合の申請の期限は、変更が生じたときです。    ただし、cにおいて、対象障害者等雇用継続義務期間において対象障害者が自己都合離職等をした場合は、当該離職日の翌日から起算して7か月を経過する日までとします。また、対象施設設備等処分制限期間(対象障害者等雇用継続義務期間後の期間に限ります)に離職した場合の承認申請の期限は、当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日までとします。  b (イ)変更事項のdおよびeの場合の申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応答日までです。 (3)変更等の申出 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間において次の①のいずれかの変更を行う場合は、それぞれ②に定める申出期限までに、助成金事業計画変更等申出書の提出が必要です。  ① 変更事項  (イ)天災地変による災害等不可抗力の事態により実施する支給対象福祉施設等の取壊し、廃棄等の処分の場合  (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象福祉施設等の譲渡等の処分  ② 申出期限  (イ)① 変更事項(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。  (ロ)① 変更事項(ロ)の場合の申出期限は、譲渡等の処分をしようとする2か月前の応答日までです。 61ページ 11 留意事項 (1)過去にこの助成金を受けた事業主が所属する事業主団体または事業主団体に属する事業主が同一の障害者を支給対象障害者として、使用目的が同一の福祉施設等を設置・整備する場合には、この助成金を支給することはできません。 (2)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金または平成23年3月31日以前の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けるまたは受けた事業主等は各々の助成金の支給対象となった同一の施設をもって、この助成金を支給することはできません。 (3)施設の設置等の申請における審査については、障害者作業施設設置等助成金と同様になります。認定申請にあたっては障害特性に対する配慮の措置が申請対象とできる場合において、対象障害者の福祉の増進を図るために必要な部分のみが支給対象となります。 (4)障害特性に対する特別な配慮を行っている場合は障害特性と配慮事項との関係性が分かるように事業計画書において明確に説明してください。 (5)各都道府県労働局が取扱っていた「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」を受給した場合は、事業計画書にその旨記載してください。 62ページ 4 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金         重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 1 支給対象事業主 (1)支給対象事業主 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。  ① 支給対象障害者を10人以上継続して雇用している(注釈1)こと。  ② 現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること。  ③ 支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所。 (注釈1)この助成金でいう「継続して雇用している」とは、認定申請の日の時点で1年を超えて雇用していることをいいます。 なお、①の要件を判断する場合には、次の助成金の支給対象となった障害者およびその補充者(各々の助成金の支給対象障害者が離職している場合には、 当該離職者に代えて雇用され、助成金の支給対象障害者となった者を含みます。)は含まれません。  a 障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  b 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金  c 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金  d 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金 (2)支給対象とすることができない事業主 「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」および以下に該当する事業主には助成金を支給しません。  ① 経営基盤及び雇用条件が著しく良好であると認められない事業主又は重度障害者等の雇用の促進を図るに当たって規範を示すと認められない事業主  ② 過去にこの助成金、第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等作業施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日において、当該助成金の支給対象となった障害者が離職(最後の支給決定日からこの助成金については5年、障害者作業施設設置等助成金(第1種)、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(第1種)については2年を経過したものを除きます。)しているものにあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主 (イ)障害者が自己都合離職以外の離職をした事業主 (ロ)代替雇用をしていない事業主(第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を除く) 63ページ 2 支給対象障害者 (1)支給対象障害者について 支給対象となる障害者は、労働者(「はじめに」ページ②「労働者」用語説明参照)であって、次のイからハまでのいずれかに該当する方(特定短時間労働者および在宅勤務者を除きます。)です。  イ 重度身体障害者(特定短時間労働者を除く。)  ロ 知的障害者(重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者を除く。)  ハ 精神障害者(特定短時間労働者を除く。) なお、この助成金で対象となる障害者の定義は以下のとおりです。  ① 「重度身体障害者」とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する方で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。  ② 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます。)により知的障害があると判定された方です。  ③ 「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方です。  ④ 「精神障害者」とは、障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者です。 3 支給対象となる事業施設等 支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。 (1)作業施設 労働者が作業を行う施設 (2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。) 事業を管理するための施設 (3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)  ① 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)  ② 保健施設(保健室、休憩室、洗面所)  ③ 給食施設(食堂)  ④ 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を行うための施設) (4)設備 作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車または軽自動車税の対象となる軽自動車等に限ります。) 64ページ 過去にこの助成金、平成19年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等(施設改善)助成金(以下「施設改善助成金」といいます。)または平成23年3月31日以前の第1種重度障害者施設設置等助成金および第2種重度障害者施設設置等助成金(以下「施設設置助成金」といいます。)の支給を受けた事業主が、同助成金の対象となった同一の障害者をもって、この助成金の支給を受ける場合の支給対象となる事業施設等は、次のとおりとします。  ① 施設 この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給対象となった事業の用に供する施設または設備を設置する施設であって、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するもの (イ)この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給が決定された日から起算して10年を経過した施設の改善に係るもの    この場合の改善とは、当該施設を基礎として、施設を増築、改築または大規模な模様替えを行うことを含むものとします。 (ロ)この助成金の受給資格認定申請時まで継続して使用し、この助成金により改善を行うもの  ② 設備 次のいずれかに該当するもの  (イ)上記①の施設に新たに設置整備する設備であって、下記(ロ)と明確に区分できるもの  (ロ)この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給対象となった事業の用に供する設備であって、     次のaおよびbのいずれにも該当する設備の更新に係る設備(以下「更新設備」といいます。     過去に平成19年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金(以下「設備更新助成金」といいます。)     またはこの助成金の支給対象となった更新設備を除きます。)   a この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給決定日の翌日から起算して、設備の種類ごとに機構が別に定める期間または10年を経過した設備   b この助成金の受給資格の認定申請時まで継続して使用しているもの、または法定の減価償却を終えているものであって、この助成金の受給資格の認定決定後は、廃棄または売却される設備 4 支給額 助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定した支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については5および6の説明を参照してください。 【支給額の算定式】 支給額=支給対象費用×助成率 5 支給対象費用 1 支給対象事業施設等の設置または整備に係る助成金(以下「設置助成金」といいます。) (1)支給対象費用の算定 この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「管理施設」、「福祉施設」および「設備」ごとに次のように算定します。また、①から③の設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません。(69ページ7(3)②参照) 65ページ  ① 作業施設・管理施設 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注釈1)×支給対象作業施設または管理施設の1㎡当たりの建築等単価(注釈2) (注釈1)「支給対象面積」は、作業施設または管理施設の建築等に係る床面積を当該それぞれの施設において「就労する労働者数」で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該「就労する労働者数」を乗じて得た面積となります。 (注釈2)「建築等単価」とは、支給対象となる作業施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象作業施設の建築費用(注釈3)を当該支給対象作業施設または管理施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(85ページ参照)のいずれか低い単価となります。 (注釈3)建築費用は、作業施設または管理施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費(84ページ参照)の合計額および購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去、廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含まれません。  ② 福祉施設(労働者住宅を除く。) 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注釈4)×支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価(注釈5) (注釈4)「支給対象面積」は、福祉施設の建築等に係る床面積(原則として福祉施設の種類ごとに算定します。)を支給対象障害者数で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。 (注釈5)「建築等単価」とは、支給対象となる福祉施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象福祉施設の建築費用(注釈6)を当該支給対象福祉施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(85ページ参照)のいずれか低い単価となります。 (注釈6)建築費用は、福祉施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費(84ページ参照)の合計額および購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去および廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は助成対象費用に含まれません。  ③ 福祉施設(労働者住宅) 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注釈7) ×支給対象福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築等単価(注釈8) 66ページ (注釈7)「支給対象面積」は、福祉施設(労働者住宅)の建築等に係る床面積を当該住宅に入居する者の数で除して得た面積または世帯用にあっては1戸あたり74㎡、単身者用にあっては1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該住宅に入居する支給対象障害者数(戸数)を乗じて得た面積となります。 (注釈8)「建築等単価」とは、支給対象となる福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象福祉施設の建築費用(注釈9)を当該支給対象福祉施設(労働者住宅)の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(85ページ参照)のいずれか低い単価となります。 (注釈9)建築費用は、福祉施設(労働者住宅)の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費の合計額および購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去、廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は助成対象費用には含まれません。  ④ 設備 支給対象費用は、設備の設置、整備に必要な額となります。設備の保守に係る費用ならびに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄に係る費用は対象費用に含みません。 (2)支給対象とならない費用 次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。  ① 建築基準法に適合する建築物であっても、同法施行令に規定する階段寸法の基準(施設区分は、当該施設の使用実態による。)に適合していない階段または防火設備を改修等する場合  ② 中古製品または自社製の作業施設等を購入する場合  ③ 作業施設等の工事等を認定申請事業主自らが実施する場合(その事業主を代表する者またはその役員が代表者となる法人が実施する場合を含みます。)  ④ 支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等を購入する場合または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等に工事等を実施する場合  ⑤売買または施工に係る契約等の相手方が次の①~⑦のいずれかに該当する場合  (イ)事業主の総株主または総社員の議決権の過半数を有する親会社  (ロ)事業主が総株主または総社員の議決権の過半数を有する子会社  (ハ)事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人    (a)事業主の役員    (b)事業主の役員の配偶者    (c)事業主の役員の1親等の親族  (ニ)事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人    (a) 事業主の配偶者 67ページ    (b) 事業主の1親等の親族  (ホ)事業主が特例子会社または親事業主の場合    関係会社  (へ)事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主  (ト)事業主が関係子会社の場合    法第45条の2第1項に規定する親会社  (チ)事業主が法45条の3第1項に規定する特定事業主特例の認定を受けた事業協同組合等(以下「特定組合等」といいます。)の構成員である事業主の場合   a 特定組合等   b 特定組合等の構成員である特定事業主 上記③および④の「工事等」には設計監理は含まれないため、認定申請事業主自ら、認定申請事業主の関係会社、親事業主および特例子会社が作業施設等の設計監理を行うことが可能です。 ただし、その場合の設計監理費は支給対象費用に含みません。なお、設計監理の設計または工事監理を行う者はそれぞれ建築士法第2条第1項から第4項までおよび第3条から第3条の3までに定められた資格を有する者でなければなりません。 (3)支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合 事業施設等の支給対象費用の額が150万円以上1,000万円以下の場合は、69ページの7の認定申請に記載の受給資格の認定後に行う事業施設等の新築・増築・改築の発注契約または作業施設の購入契約にあたっては、原則として3者以上の見積書および内訳が記載された明細書を徴取し、そのうちで、最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈10)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 (4)支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)」で得られた額とすることが必要となる場合 事業施設等の支給対象費用の額が1,000万円を超えるときは、認定の後に行う事業施設等の新築、増築、改築または大規模な模様替えおよび購入の発注契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません(一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。)。 作業施設、管理施設および福祉施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えにおいて、一般競争入札等を行うに際して事業主が定める入札予定価格の参考として用いる積算は、やむを得ない理由があると機構が認める場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。 なお、事業主が3者以上に見積書の作成を依頼する際に用いる設計図書(注釈10)は、原則として、見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成したものでなければなりません。 認定申請書には、建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を添付して認定申請をしてください。 68ページ (注釈10)この場合の設計図書作成費用は、別契約等本体工事と明確に区別されている場合に限り支給対象費用に含めることができます。ただし、66ページの「5(2)支給対象とならない費用」に該当する場合を除きます。 2 利息の支払に係る助成金の支給対象となる借入金(以下「利息支払助成金」といいます。) 支給対象となる事業施設等の設置・整備に要する費用に充てるため(当該支払に係る借入日までの間のいわゆるつなぎ資金は支給対象となりません。)、銀行法による銀行または信用金庫法による信用金庫から資金を借り入れる場合における当該借入金の毎年の利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借入れを行うものに限り助成金が支給されます。 利息助成金の支給限度額は、支給対象費用の額に30分の7を乗じて得た額または1,750万円のいずれか低い額です。 6 助成率および支給限度額等 (1)設置助成金の支給額 設置助成金の支給額は、支給対象費用の額に以下の助成率を乗じて得た額または以下の支給限度額のいずれか低い額となります。 ただし、同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて、国、地方公共団体および独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給額が確定している場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または以下の額のいずれか低い額です。 助成率 3分の2(特例4分の3)(特例:79ページ11参照) 限度額 5000万円(特例は1億円) ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。 (2)利息支払助成金の支給額および支給期間 利息支払助成金の支給額は、3の(2)の事業施設等の設置・設備に要する費用に充てるための当該借入金の各借入期間の借入残高に貸付年利率を乗じ、これに借入期間(各借入期間の借入日数/365日)を乗じて得た額です。 ただし、当該借入金を期間7年を限度とする半年賦償還として計算し、借り入れた日の属する月の翌月から6か月を1期間として、期末ごとに均等に返済された場合における各期初の残高に、(株)みずほ銀行の長期貸出基準金利の率(各年の4月1日現在の利率を4月1日から9月30日まで、各年の10月1日現在の利率を10月1日から翌年の3月31日まで適用する)を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とします。 なお、当該借入金の額に相当する額の全部または一部について国等の公的機関から利息の補給に係る補助金等の支給を受ける場合の支給額は、上記により得られた額から当該補助金等の額を控除した残りの額または上記により得た額のいずれか低い方です。 69ページ  ① 利息支払助成金の支給期間   利息支払助成金の支給期間は資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年間 が支給対象期間です(借入れに係る利息の期間に限ります)。  ② 支給対象事業主となることができない期間   認定後に、事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)のいずれかに該当することとなった場合は、その期間については、(イ)にかかわらず助成金は支給しません。この場合、当該期間は当該支給対象事業主となることができない期間の開始日の属する月から満期日の属する月までです。 7 認定申請 (1)認定申請前事前審査 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金については、助成金の受給資格認定申請を行う前に、事業計画書等を機構に提出しなければいけません。事業計画や経営状況、規範性(モデル性)、雇用管理上の問題の有無等を確認し、申請事業主としての要件を満たしているか、事前に審査した上で正式に認定申請を行うこととしています。 事前審査の結果は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)にてお知らせします。 (2)認定申請書の提出 (1)で採択された事業計画に基づき認定申請を行う場合は、支給対象事業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注予定日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日の前日から起算して2か月前の応当日までに、認定申請書および添付書類を提出してください。 (3)事前着手の禁止 「着手」とは、認定申請に係る事業施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ、発注・契約等を行うことをいいます。  ① 支給対象事業施設等は、受給資格の認定後に着手(工事等の発注・契約、支払)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消し」となり、助成金は受給できません。  ② あらかじめ設計図書の作成が必要な場合であって、当該作成に係る発注・契約が必要な場合は、認定前であってもその設計図書の契約を行うことができます。 ただし、その設計図書の作成に係る契約が支給対象事業施設等の本体工事契約とは別契約である等、設計図書に係るものと本体工事に係るものを明確に区別されている必要があります。  ③ 助成金の支給対象となる事業施設等の発注契約に関しては、原則として全部の発注契約にあたって、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除き、一般競争入札等によらなければなりません。 70ページ (4)認定の条件 次に掲げる事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。 なお、次の①から④までのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。  ① 事前着手に関すること   事業主は、認定申請に係る事業施設等の設置または整備について、受給資格の認定を受けた後(事業計画の変更の場合にあっては、当該事業計画の変更承認後)に着手しなければなりません。  ② 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること  (イ)事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、77ページ10の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  (ロ)事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。  ③ 出勤簿等の整備保管に関すること   事業主は、支給対象障害者の出勤状況および賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。  ④ 認定申請書等の保存に関すること   事業主は、機構に提出した認定申請書(78ページの10(2)の変更承認申請書を含む。)および認定申請添付書類等ならびに認定決定通知書(変更承認通知書を含む。)については、原則として、支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。 (5)申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合 申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書等または一級建築士の報告書等および建築確認済証(写)等で代えることができます。 なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。 (6)不認定 次の①または②の場合は不認定とします。  ① 認定申請がこの助成金の支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象となる事業施設等の要件に合致しない場合  ② 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合 (7)認定の取消し 受給資格の認定を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 71ページ  ① 設置助成金 次の(イ)から(ト)までに掲げるいずれかに該当する事業主 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給に該当した場合 (ハ)設置助成金におけるその他の申請に係る認定または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(助成金の不正受給と判断した時点において、支給決定をしたものの送金前である助成金がある場合に、その支給決定の取消しを行った場合以外にこの助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます。) (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合(注釈1)を除きます。) (ホ)認定を受けた後、事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)に該当することとなった場合 (ヘ)支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をした場合 (ト)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ② 利息支払助成金 次の(イ)から(チ)までに掲げるいずれかに該当する事業主 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)助成金の不正受給により助成金の認定を受け、または1回目の支給請求を行った場合 (ハ)認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に利息支払助成金におけるその他の申請に係る認定または他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合(助成金の不正受給と判断した時点において、支給決定をしたものの送金前である助成金がある場合に、その支給決定の取消しを行った場合以外にこの助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます。) (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合(注釈1)を除きます。) (ホ)認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)に該当することとなった場合  (ヘ)1回目の支給請求対象期間中に設置助成金の支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ト)設置助成金の受給資格の認定が取り消された場合 (チ)その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈1)「やむを得ない事由がある場合」とは、上記7の(4)の認定の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 (8)不正受給等の取扱いについて 偽りその他不正の行為により助成金の認定申請をした場合、または機構の審査により不認定となった場合、助成金の不正受給により認定の取消しとなった場合は、「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給」の措置を執ります。 72ページ 8 支給請求 (1)支給請求書の提出期限  ① 設置助成金  設置助成金を支給請求しようとする事業主は、支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は113~114ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 その支給請求書の提出期限は、原則として、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、事業施設等の設置・整備がすべて完了し(注釈1)、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 (注釈1)「完了」とは、支給対象事業施設等の設置・整備の工事等がすべて完了し、 かつ、当該設置・整備の工事等に係る経費の支払いが終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済され、事業主の口座から当該経費が引き落とされたことをいいます。)し、所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転したことをいいます。 ② 利息支払助成金  利息支払助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定後、資金を借り入れた日の属する月の翌月から起算して6か月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書および添付書類を提出してください。提出書類は、113~114ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  なお、支給請求対象期間を通じて、支給対象となる利息の支払を行っていない場合は、当該支給請求対象期間に係る支給請求はできません。 (2)支給請求ができない場合  ① 受給資格の認定日から支給請求書の提出日までの間に支給対象障害者が自己都合離職等(注釈2)により当該事業施設等を使用しなくなった場合(自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認めた場合を除きます。)は、支給請求はできません。 (注釈2)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇および雇用保険法施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(「はじめに」ページ④参照)以外の理由により離職した場合に限ります。 73ページ  ② 認定後に事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)のいずれかに該当することとなった場合は、支給請求はできません。 (3)認定に係る事業計画を変更する場合(10の(2)の変更承認申請が必要な変更を除きます。) 支給請求に併せて認定に係る事業計画を変更する場合、10の(1)の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 この場合の「事業計画の変更」とは、原則として次のことをいいます。  ① 事業主名、代表者名、事業主所在地、事業所名および事業所所在地の表記の変更  ② 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更  ③ 支給対象障害者の転勤または出向等勤務形態の変更に伴う事業所名または事業所所在地の変更  ④ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態、就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます。以下同じです。)  ⑤ 措置の変更(施設にあっては、手すりもしくはドアの仕様等の変更、または建築確認申請の変更を要しない施設面積の変更をいい、設備にあっては型式の変更など用途の変更を伴わない変更等をいいます。) (4)不支給 支給請求が、この助成金の支給要件に合致しない場合のほか、次の場合は不支給とします。  ① 設置助成金  (イ)支給対象事業主、支給対象障害者および支給対象事業施設等の要件に適合していない場合   支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が8の(2)(注釈2)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認めた場合は除きます。  (ロ)支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納を行っている事業主にあっては当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については、当該の納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合)  (ハ)支給請求後から支給決定までの間に、事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)に該当することとなった場合  (ニ)助成金の不正受給に該当した場合  ② 利息支払助成金  (イ)支給対象事業主、支給対象となる利息の要件に適合していない場合  (ロ)支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については当該日の属する年度の前々年度について付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合) 74ページ  (ハ)2回目以降の支給請求対象期間中に支給請求期間中に設置助成金の支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合  (ニ)支給請求後から支給決定までの間に、事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)に該当することとなった場合  (ホ)助成金の不正受給に該当した場合 (5)支給の条件  ① 設置助成金   次に掲げる事項が設置助成金の支給の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、設置助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。   なお、次の(イ)~(リ)までのほか、機構が必要と認める事項が条件として加えられることがあります。  (イ)支給請求に関すること   a 支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。   b 事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に、支給対象事業施設等の設置または整備に係る工事等および当該費用に係る支払を完了し、助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。  (ロ)資産計上に関すること     助成金の支給を受けた事業主は、支給対象施設または設備の取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。  (ハ)対象障害者等雇用継続義務期間に関すること     助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から5年以上の期間、対象事業施設等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。     この間に対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、代替雇用(支給対象障害者になり得る他の障害者を当該事業所の労働者として新たに雇用)し、かつ機構の承認を受けなければなりません。  (ニ)対象施設設備等処分制限期間に関すること     助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった事業施設等について、取得価額が50万円以上の場合、取得日から起算して、法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます。)およびそれ以外の障害者のために所有して使用しなければなりません。なお、取得価額が50万円未満の場合は、対象障害者雇用継続義務期間(支給決定年月日から5年間)と同一とします。 75ページ  (ホ)上記(ハ)、(ニ)の期間において、対象障害者の実労働時間が月80時間以上(対象障害者が重度以外の知的障害者である場合は120時間以上)であった月が当該期間の半分を超えていること  (ヘ)支給決定を受けた事業計画の変更に関すること   a 事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、10の事業計画の変更手続を行わなければなりません。   b 事業主は、助成金の支給を受けた事業計画を、その当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。  (ト)助成事業の報告に関すること     事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出および実施状況の報告(注釈3)を行わなければなりません。 (注釈3)「実施状況の報告」とは、支給決定日から5年間の支給対象事業施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書(様式第562号)により決算の都度、報告しなければなりません。この際、原則として、次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。   ・支給対象事業施設等の取得価額が50万円以上の場合は、支給対象事業施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)の該当ページ   ・報告日現在の支給対象事業施設等のカラー写真   ・財務関係書類(賃借対照表、損益計算書、利益処分、営業報告書)   ・障害者の雇用状況(様式562号の2)  (チ)支給請求書等の保存に関すること     事業主は、機構に提出した支給請求書の写しおよび支給請求添付書類等の写し並びに支給決定通知書については、原則として、対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。  (リ)調査への協力に関すること     事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象事業施設等の設置状況および使用状況に係る調査に協力しなければなりません。  ② 利息支払助成金   次に掲げる事項が利息支払助成金の支給の条件となります。この条件に違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。   なお、次の(イ)~(ハ)までのほか、機構が必要と認める事項が条件として加えられることがあります。  (イ)支給請求に関すること   a 支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。   b 事業主は、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末までに支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。  (ロ)助成金の不支給に関すること     支給対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しないこと。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13か月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません(支給終了)。 76ページ  (ハ)事業計画の変更に関すること   a 事業主は、受給資格の認定または支給決定を受けた事業計画を変更する場合は、10の事業計画の変更手続を行わなければなりません(8の(3)に掲げる変更を除きます。)。   b 事業主は、助成金の支給を受けた事業計画を、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。  (ニ)支給請求書等の保存に関すること     事業主は、機構に提出した支給請求書の写しおよび支給請求添付書類等の写し並びに支給決定通知書については、原則として、対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。  (ホ)調査への協力に関すること     事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出ならびに機構が必要に応じて実施する利息の支払状況についての調査に協力しなければなりません。 (6)支給の取消し 支給決定を受けた事業主が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消す場合があります。  ① 支給決定の取消しを申し出た場合  ② 助成金の不正受給に該当したことが支給決定後に判明した場合  ③ 不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたものの送金前である場合  ④ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合(注釈4)を除く。)  ⑤ 支給決定後に、支給対象外事業主であることが判明した場合  ⑥ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈4)「やむを得ない事由がある場合」とは、8(5)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合で、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 (7)支給の終了 利息支払助成金の支給を受けている事業主が次の①から⑦までに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を行いません。  ① 助成金の支給終了を申し出た場合  ② 助成金の不正受給により、1回目以後の助成金の支給を受けた、または2回目以後の助成金の支給を受けようとした場合  ③ 1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とすることができない事業主(62ページ参照)のいずれかに該当することとなった場合  ④ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。(注釈5))   77ページ  ⑤ 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合  ⑥ 設置助成金の支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしたまたは更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合  ⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈5)「やむを得ない事由がある場合」とは、8(5)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 9 助成金の返還 (1)返還が必要となる場合 この助成金の支給を受けた事業主が、「はじめに」ページ⑤の「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当するほか、次の①から④のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。  ① 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合  ② 支給条件(74~76ページ参照)に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます(注釈1)。)  ③ 助成金の支給に過払いがある場合  ④ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 (注釈1)「やむを得ない事由がある場合」とは、次の(イ)または(ロ)に該当する場合です。 (イ)助成金の支給に係る作業施設等を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合 (ロ)天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で5の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合であって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合 (2)助成金の不正受給への措置 不正受給であると判断した場合には、機構は「はじめに」ページ⑤の「助成金の不正受給」に掲げる措置を執ることがあります。 なお、悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。 10 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) 認定申請書提出後、対象障害者等雇用継続義務期間および対象施設設備等処分制限期間内に、事業主の都合により事業計画の申請内容を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請を行わなければなりません。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は、原則として行いません。 78ページ (1)助成金事業・支援計画変更の届出 認定申請書または支給請求書を提出し受理された後から認定または支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更があったときに、変更を証する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届により届け出ることが必要です。 この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。 (2)助成金事業計画変更承認申請 認定から支給請求(支給請求に併せて変更の申請を行うことはできません。)まで、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間内に、次の①および②の変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限までに、変更承認申請書の提出が必要です。 この際の承認または不承認については、その旨を事業主に通知します。 事業計画の重大な仕様の変更を行う場合は、変更承認決定後に着手することが必要となります。  ① 認定から支給請求までの期間の変更承認申請  (イ)変更事項   (1)の変更以外の変更  (ロ)申請期限    申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。    ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主にあっては、申請期限経過後においても変更承認申請を行うことができます。  ② 支給決定から対象施設設備等処分制限期間の変更承認申請  (イ)変更事項   a 支給対象障害者の変更(変更前の支給対象障害者が在職している場合に限ります。)   b 支給対象障害者の離職に伴う支給対象事業施設等の使用者の変更   c 支給対象障害者の勤務形態および就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更   d 事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更   e 当該事業所の事業を継続する場合において実施する支給対象事業施設等の設置場所の変更   f 当該事業所の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象設備の設置場所の変更または支給対象設備の譲渡等の処分  (ロ)申請期限   a (イ)変更事項a、c、eおよびfの場合の申請期限は、事態が発生した翌日から起算して2か月を経過する日です。   b (イ)変更事項bの場合の申請期限は、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をした場合は、        当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日、自己都合離職等した場合は、当該離職日の翌日から起算して7か月を経過する日です。   c (イ)変更事項dの場合の申請期限は、原則として変更が生じたときです。 事業計画の重大な仕様の変更等を行う場合は、変更承認決定後に着手することが必要です。 79ページ (3)変更等申出書 支給決定から対象施設設備等処分制限期間に次の①のいずれかの変更を行う場合は、それぞれに定める申出期間までに、変更等申出書の提出が必要です。  ① 変更事項  (イ)天災地変による災害等不可抗力による事態により実施する支給対象事業施設等の取壊し、廃棄等の処分をする場合  (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象事業施設等の譲渡等の処分をする場合  ② 申出期限  (イ)①変更事項(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。  (ロ)①変更事項(ロ)の場合の申出期限は、売却、不用・廃棄、貸付または譲渡する2か月前までです。 11 その他 (1)助成率の特例 助成率の特例(4分の3)の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主、または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。 なお、特別重度障害者等とは、次の①から④のいずれかに該当する障害者をいいます。  ① 障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)を行う施設に入所または通所しているもの  ② 就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)の事業の障害者福祉サービス事業(①を除きます。)を利用している精神障害者  ③ 職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として次に掲げるいずれかの施設に入所しているもの  (イ)障害児入所施設  (ロ)児童発達支援センター  ④ 次のいずれかに該当する障害者  (イ)①または③に掲げる施設に入所もしくは通所していたまたは②の事業を利用していた重度障害者等であって、継続して雇用された経験のない在宅の障害者  (ロ)特別支援学校を卒業後、継続して雇用された経験のないまま、3年以上経過している在宅の障害者 (2)支給限度額の特例 支給限度額の特例の1億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額の適用を受けることができる事業主は、(1)の事業主または特例子会社のうち、いずれかの事業主であって、重度障害者の雇入れ数が特に多いこと等一定の要件を具備し、厚生労働大臣の承認を得た場合です。   80ページ (3)併給調整 助成金によっては、同一の障害者を対象として他の助成金との併給を行わないようにする、いわゆる「併給調整」を行う場合があります。94~95ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。 81ページ  重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の留意事項 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(以下「重多助成金」といいます。)は、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第6号および同法律施行規則第22条の規定に基づき、支給されるものです。申請にあたっては、以下の事項にご留意ください。なお、本助成金の認定申請を行おうとする場合は、事前に各都道府県支部へご相談ください。 1 規範性(モデル性)の審査について 本助成金の申請にあたっては、最低基準である対象障害者の人数の要件や申請の対象となる施設および設備が適正かどうかの審査に加え、経営基盤および雇用条件が著しく良好であり、重度障害者等の雇用の促進を図るにあたって規範を示すと認められるか(障害者を雇用する事業所としてのモデル性を有するか)についても、より厳正に確認を行います。 特にそのモデル性においては、雇用労働者への処遇、障害者を含めた雇用計画、雇用労働者の定着状況等、これまでまたは今後の改修等により直接的に、障害者を雇用する事業所のモデルとして相応しいものであるかについて確認を行います。事業計画には、障害者の雇用計画および定着状況、障害者の労働条件等の処遇、障害者に対する能力開発の取組み、事業における継続性、申請対象施設および設備における対象障害者への配慮等について、明確かつ具体的に記載してください。 なお、機構から都道府県労働局に対し、申請事業所についての助成金の支給に関する意見書を求めます。 2 過去に重多助成金を受給した事業主が申請した場合の審査について 本助成金の受給資格認定申請については、1のとおり厳正に審査を行うこととしていますが、過去に本助成金を受給した事業所の事業主が同一事業所をもって再度認定申請をする場合は、次の(1)から(2)についても確認を行います。 ただし、次の①から③までのいずれにも該当する場合は、(1)および(2)①を含みません。  ① 事業所の所在する市町村において、前回の認定申請日の直近の国勢調査による労働力人口に比して、今回の認定申請日の直近に公表された労働力人口が25%以上減少している。  ② 事業所における、現に雇用している労働者のうちに占める支給対象障害者の割合が前回の受給時以上である。  ③ 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の規定により、障害者の雇用の促進雇用の安定に関する取組みの実施状況等が優良な中小事業主として、厚生労働大臣から認定を受けている。 (1) 今回の受給資格認定申請時において、前回受給した重多助成金の事業計画の最終年における対象障害者の雇用計画数または同年の対象障害者数のいずれか多い人数以上の対象障害者数が申請されていること(ただし、障害者作業施設設置等助成金等の対象障害者は人数に含めることはできません。)。 (2) 今回の受給資格認定申請の事業計画における事業開始時から5年後の対象障害者の雇用計画が次の①および②に該当すること。  ① 前回までの重多助成金の支給対象となった施設の改善または設備の更新を行う事業計画である場合は、少なくとも前回申請時の事業計画の最終年における対象障害者の雇用計画数以上の対象障害者数を雇用する計画かどうか。 82ページ  ② 新たな施設の増築または設備投資の申請については、前回申請時の対象障害者数の雇用の継続が維持されていることに加え、新たに相当数の対象障害者の雇用が促進される計画かどうか等が重要なポイントです。前回の重多助成金受給時における重度障害者の雇用計画数を満たしているかどうか確認してください。 3 重多助成金の対象障害者と障害者作業施設設置等助成金等の対象障害者について 本助成金は、次に掲げる助成金の支給対象となった障害者および補充者を対象障害者とすることはできません。  (1)障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金  (2)平成15年9月30日以前の第1種および第2種雇入れ設備設置等助成金  (3)平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金  特に、過去において重多助成金を受給した場合において、本助成金の申請対象障害者数は2に記載されているように、原則として、前回の重多助成金の受給時に提出された重度障害者の雇用計画における重度障害者数を認定申請日時点で満たしている必要がありますが、これには上記助成金の対象障害者数を含むことはできないのでご注意ください。 4 その他 過去に本助成金を受給した事業主であって、対象障害者が離職し、補充がない場合には一定期間本助成金を受給することはできません。 5 類似する助成金の受給状況 厚生労働省が実施している中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金、当機構が実施している平成23年3月31日以前の旧第1種重多助成金(平成23年3月31日以前の旧第2種重多助成金を含む)、障害者作業施設設置等助成金、平成15年9月30日以前の第1種および第2種雇入れ設備設置等助成金、平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けたことがある場合(認定申請中を含む)は、各都道府県支部へ問合せいただき、またこの助成金の申請を行う際にはその旨申告してください。 ※ 申請事業主が特例子会社である場合は、親会社の支援等について、第三セクター方式で設立された事業主である場合は、助成金の受給に係る事業計画において、出資した自治体の支援について具体的に記載してください。 なお、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスを行う事業所の事業主においては、その事業の定員に基づく施設および設備の整備ならびに人的な支援について障害者に対して相当の配慮を行うことは当然であると認められることから、同事業を行う事業主と比較してアピールできると判断できるプラスアルファの措置について記載してください。当該措置の記載がない場合は、規範性(モデル性)があるとは認められません。 83ページ 5 第1種作業施設設置等助成金・第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の作業施設設置費用の算定および標準建設費等 ■支給対象費用の算定 第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金および重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金のうち、支給対象となる施設設置(作業施設、福祉施設および事業施設)に係る支給対象費用の算定は、表1の工事区分ごとに行うものとし、次の規定により算定した額(算定して得た工事ごとの額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の合計額とします。 (1)支給対象範囲の算出 作業施設について、増築、改築または大規模な模様替えおよび購入により、作業施設を設置または整備する場合に助成金として支給することができる費用は、障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設の建築主体工事費、建物附属設備工事費および設計監理費とし、下記の算定式により算定します。 なお、下肢障害者のための作業施設の段差の解消等、改修等により作業施設を整備する場合には、必要に応じて下記の算定式により算定します。 【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注釈1)×支給対象作業施設の1㎡当たりの建築等単価(注釈2) (注釈1)「支給対象面積」は、作業施設の建築等に係る床面積を当該施設において「就労人員数」で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。 「就労人員数」は、常時雇用する労働者(短時間労働者、就労を予定する者を含みます。)および支給対象障害者を雇用する事業主にあって、支給対象作業施設において就労している人員(雇用関係にかかわらず当該作業施設を常時使用する人員がいる場合は当該人員を含む。)の数となります。 (注釈2)「建築等単価」とは、支給対象となる作業施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象作業施設の建築費用(注釈3)を当該支給対象作業施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(85ページ表1参照)のいずれか低い単価となります。 (注釈3)建築費用は、作業施設の増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費の合計額および購入に必要な額となります。ただし、当該増築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去および廃棄に係る費用は含みません。 (2)建築主体工事費の支給対象費用 作業施設の建築主体工事費の支給対象費用は、主体工事費1平方メートル当たり価額または表2の標準建設費の1平方メートル当たり標準価額のいずれか低い価額に支給対象面積を乗じて得た額とします。 84ページ (3)暖房設備工事費の支給対象費用 暖房設備工事費の支給対象費用は、暖房設備工事費の1平方メートル当たり価額または表3の標準価額(1平方メートル当たり14,900円)のいずれか低い価額に、支給対象面積を乗じて得た額とします。 (4)冷房設備工事費の支給対象費用 冷房設備工事費の支給対象費用は、冷房設備工事費の1平方メートル当たり価額または表3の標準価額(1平方メートル当たり20,900円、暖房設備と合わせて工事を行う場合は、1平方メートル当たり26,100円)のいずれか低い価額に、支給対象面積を乗じて得た額とします。 (5)昇降機設備工事費の支給対象費用 昇降機設備工事費の支給対象費用は、昇降機設備工事費の1基当たり価額または表3の標準価額(1施設当たり1基12,020,000円)のいずれか低い価額に設置基数を乗じて得た額とします。 (6)汚物処理設備工事費の支給対象費用 汚物処理設備工事費の支給対象費用は、事業施設等の建設計画に基づき機構が必要と認める価額とします。 (7)その他の設備工事費の支給対象費用 その他の設備工事費(避雷針設備工事、変電・発電等設備工事、消防用設備工事、さく井工事、敷地構成および道路構成工事等)の支給対象費用は、当該設備工事に要した価額または事業施設等の建設計画に基づき機構が必要と認める価額のいずれか低い価額とします。 (8)設計監理費の支給対象費用 設計監理費の支給対象費用は、設計監理に要した価額または(1)から(7)までの合計額に5パーセントを乗じて得た価額のいずれか低い価額とします。 (9)障害者福祉施設設置等助成金の福祉施設の種類および施設基準 表4のとおり (10)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の福祉施設(労働者住宅を除きます。)の支給対象面積 施設の種類ごとの延面積とします。ただし、その面積が施設の種類ごとに、支給対象障害者数に28㎡を乗じて得た値を超えるときは、施設の種類ごとに支給対象障害者数に28㎡を乗じて得た値とします。表5のとおり。 (11)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の福祉施設(労働者住宅に限ります。)の支給対象面積 当該住宅の延面積を当該住宅に入居する者の数で除した値に支給対象障害者数を乗じて得た面積とします。ただし、表5に掲げる労働者住宅の1戸当たり面積に当該住宅に入居する支給対象障害者数を乗じて得た面積を限度とします。 85ページ 表1 工事費の構成 工事科目 建築主体工事費 建物附属設備工事費 工事費の構成内容 暖房設備工事費 温水暖房、蒸気暖房、その他これらに類する暖房設備工事に要する費用をいい、ボイラー設備工事を含む。 冷房設備工事費 昇降機設備工事費 汚物処理設備工事費  し尿浄化槽、その他汚物処理(し尿浄化槽に準ずるものに限る。)に必要な設備工事に要する費用をいう。  避雷針設備工事費  建物に設置する避雷針の設備工事に要する費用をいう。 変電・発電等設備工事費  変電設備工事、予備発電設備工事、敷地内街灯工事に要する費用をいう。 消防用設備工事費  消火栓設備工事スプリンクラーその他消防法および同法施行令の規定により設置を義務づけられた設備工事に要する費用をいう。 さく井工事費  さく井およびポンプ設備工事に要する費用をいう。  消融雪設備工事費  敷地構成および道路構成工事費  敷地内の整地工事(駐車場工事を含み、土地造成工事は含まない。)および舗装ならびに敷地内道路(通路を含む。)の路盤成および側溝工事に要する費用をいう。  屋外体育施設設備工事費 設計監理費 工事科目 設計監理費 工事費の構成内容 建築物の設計および監理に要する費用をいう。 表2 作業施設、福祉施設、事業施設の建物主体工事費の標準建設費 施設の構造 耐火構造 地域区分 北海道地域 1㎡当たり標準価額 182,600円 施設の構造 耐火構造 地域区分 その他の地域 1㎡当たり標準価額 169,300円 施設の構造 準耐火構造 地域区分 北海道地域 1㎡当たり標準価額 159,600円 施設の構造 準耐火構造 地域区分 その他の地域 1㎡当たり標準価額 147,900円 施設の構造 耐火および準耐火構造以外の構造 地域区分 北海道地域 1㎡当たり標準価額 135,600円 施設の構造 耐火および準耐火構造以外の構造 地域区分 その他の地域 1㎡当たり標準価額 128,600円 表3 作業施設、福祉施設、事業施設の建物附属設備工事費 工事費名 暖房設備工事費 標準価額 1㎡当たり14,900円 工事費名 冷房設備工事費 標準価額 1㎡当たり20,900円(暖房設備と合わせて工事を行う場合は1㎡当たり26,100円) 工事費名 昇降機設備工事費 標準価額 1施設当たり 1基 12,020,000円 86ページ 表4 障害者福祉施設設置等助成金の福祉施設の種類および施設基準 福祉施設 区分 保健施設 施設の種類 保健室、洗面場、休憩室 区分 給食施設 施設の種類 食堂 上記に類する施設で機構が認めるもの 表5 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の福祉施設の種類および施設基準 福祉施設 労働者住宅以外の施設 区分 保健施設 施設の種類 保健室、体育施設、浴場、脱衣場、洗面所、理容室、休憩室、更衣室 区分 給食施設 施設の種類 食堂、炊事場 区分 託児施設 施設の種類 託児所(室) 区分 教養文化施設 施設の種類 図書室、相談室、集会室、教養室 区分 購買施設 施設の種類 売店 区分 職業訓練施設 施設の種類 教室、研修室、実習室 福祉施設 労働者住宅 区分 世帯用住宅、単身用住宅 施設基準 1戸当たり74㎡(北海道1戸当たり 78㎡)、1人当たり 28㎡ 87ページ 6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等         1 手続の流れ等 (1)第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施設設置等助成金に係る手続の流れ等  ・ 手続の流れについては、次の図のとおりです。  ・ 認定申請前に発注・契約を行っているものについては申請ができません。認定日以前に申入れ、発注・契約、支払を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降であって、かつ「事前着手申出書」による届出を行うことが必要です。 ①認定申請(発注・契約前)(事業主等) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤施設・設備の設置または整備の発注・契約(事業主等) ⑥施設・設備の設置または整備の完了、代金支払終了(事業主等) ⑦支給請求(事業主等) ⑧請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) ・なお、第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金は支給決定から1年後および2年後に、障害者福祉施設設置等助成金は支給決定から1年後に、実施状況報告書(以下、フロー図において「報告書」といいます。)を提出していただく必要があります。 ⑫報告書(1回目)の提出(事業主等) ⑬報告書(1回目)の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑭報告書(1回目)の点検(機構本部) ⑮報告書(2回目)の提出(事業主等) ⑯報告書(2回目)の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑰報告書(2回目)の点検(機構本部) (2)第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金に係る手続の流れ等  ・ 手続の流れについては、次の図のとおりです。  ・ 賃貸借契約を締結した後の認定申請が認められています(ただし、認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応答日です)。 88ページ ①認定申請(施設・設備の賃貸借契約の締結または締結予定)(事業主等) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤賃借した施設・設備の使用・賃借料の支払(事業主等) ⑥支給請求(注釈)(事業主等) ⑦請求書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑧請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑨支給決定通知書の送付(機構本部) ⑩送金(機構本部) (注釈)支給請求は、賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日の属する月の翌月から起算して、6か月ごとに行います。 (3)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金に係る手続の流れ等  ・ 手続の流れについては、原則として次の図のとおりです。   なお、「①認定申請」の前に事前審査の手続があります。事前審査で採択された場合に、認定申請書を提出することができます。詳細は都道府県支部へお問い合わせ下さい。  ・ 認定申請前に発注・契約を行っているものについては申請ができません。また、認定日以前に発注・契約を行うこともできません。 ①認定申請(発注・契約前)(事業主等) ②申請書の受付、点検確認、送付(機構都道府県支部) ③申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤施設・設備の設置または整備の発注・契約(入札の実施)(事業主等) ⑥施設・設備の設置または整備の完了、代金支払終了(事業主等) ⑦支給請求(事業主等) ⑧請求書の受付・点検確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) 89ページ  ・ 支給決定から5年間(決算の都度)報告書を提出していただく必要があります。 ⑫報告書の提出【5~6回】(事業主等) ⑬報告書の受付、点検確認、送付【5~6回】(機構都道府県支部) ⑭報告書の点検【5~6回】(機構本部) 2 認定申請の手続 本助成金を受給するためには、次の認定申請手続きを行ってください。 (1)認定申請 助成金ごとに定める期限内に、助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 また、認定申請書の審査にあたって、「助成金受給のための提出書類」(96~114ページ)に記載した書類以外の書類(雇用する障害者のための措置の内容(施設・設備の整備内容や雇用管理上の配慮等。以下「事業計画」といいます。)が不明瞭な場合の説明文書等)の提出をお願いすることがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出してください。 提出がない場合、審査ができないため不認定となることがあります。 (2)企画競争型認定について 助成金は予算の範囲内で支給することから、これを最も有効に活用するため、企画競争型認定を実施する場合があります。 企画競争型認定を実施する年度に助成金の支給を受けようとする場合は、事業計画の内容を企画競争型認定の申請受理期間内に応募してください。提出された事業計画については、機構で審査および評価を行い、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行います。 このため申請した事業計画に対する評価が高い場合であっても、他の事業計画がより高い評価を得ている場合には不認定となる場合があります。 企画競争型認定の実施等については機構ホームページをご覧ください。 <ホームページ>https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html (3)認定および不認定の通知 機構は、助成金の受給資格の審査結果を助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます。)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。なお、認定通知書には、認定の条件、その他機構が定める事項を記載していますので、必ずお読みください。 (4)認定に係る事業計画を変更する場合 認定に係る事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して変更承認申請書、変更届または助成金事業計画変更等申出書を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。 90ページ 3 支給請求の手続 本助成金を受給するためには、次の支給請求手続きを行ってください。 (1)支給請求 助成金ごとに定める期間内に、支給請求書および「助成金受給のための提出書類」に記載した添付書類を、請求事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 また、支給請求書の審査にあたって、「助成金受給のための提出書類」に記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出をしてください。提出がない場合、審査ができないため不支給となることがあります。(例えば、添付書類として定められた契約書または請書、請求書および請求明細書については、必ずこれらの書類を取り交わしていただき、その写しを提出してください。) (2)支給決定および不支給決定の通知 助成金の支給請求の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます。)または助成金不支給決定通知書により通知されます。支給決定通知書には、施設等を支給対象障害者のために使用すること等の支給条件、その他機構が定める事項を記載していますので、必ずお読みください。 (3)送金 助成金は事業主等が指定する金融機関の口座に機構から振り込みます。 助成金が入金されているにも関わらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。 4 認定申請および支給請求の委任 この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、代理人等に助成金の手続きを依頼することができます(「はじめに」ページ②「代理人等」参照)。 なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請または支給請求等に併せて提出が必要となります。ただし、代理人等が機構から不受理措置を受けている場合は、代理人による手続の代行はできません。 5 対象障害者等雇用継続義務期間と対象施設設備等処分制限期間 助成金支給決定日から以下の(1)に記載する期間は、助成金支給対象障害者の雇用管理等に特に配慮し、その雇用継続を図らなければなりません(対象障害者等雇用継続義務期間)。 また、助成金の支給対象となる施設等は、その取得価額が50万円以上の場合、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で助成金支給対象障害者のために使用しなければなりません(対象施設設備等処分制限期間)。なお、助成金の支給対象となる施設等の取得価額が50万円未満の場合の対象施設設備等処分制限期間は、対象障害者等雇用継続義務期間と同一とします。 対象障害者等雇用継続義務期間において、助成金支給対象障害者等が自己都合離職等し、または助成金支給対象施設等を助成金支給対象障害者以外の者が使用する等(中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を除く)の場合には、変更承認申請書または変更等申出書を提出する必要があるとともに、支給した助成金の一部または全部を返還していただく場合があります。詳細は、各都道府県支部までお問合せください。 91ページ (1)対象障害者等雇用継続義務期間  ① 第1種作業施設設置等助成金 支給決定年月日から起算して2年間  ② 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 支給決定年月日から起算して2年間  ③ 障害者福祉施設設置等助成金 支給決定年月日から起算して1年間  ④ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 支給決定年月日から起算して5年間 (2)対象施設設備等処分制限期間 ①助成金の支給対象となる施設等の取得価額が、50万円以上の場合  支給対象施設等の取得日から法定耐用年数の2分の1の期間を経過する日まで ②助成金の支給対象となる施設等の取得価額が、50万円未満の場合  上記5の(1)の対象障害者等雇用継続義務期間と同一 6 留意事項 (1)助成金間の併給調整 助成金によっては、同一の障害者を対象として他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合があります。 94~95ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。 (2)助成金の支給対象となる障害者であることの確認 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、個人情報の保護に関する法律に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。  ① 助成金の申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。  ② 助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。  ③ ①または②の同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。  (イ)助成金の申請のために機構に提供するという利用目的  (ロ)(イ)のために必要な個人情報の内容  (ハ)助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること。 92ページ  (ニ)助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること。  (ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること。  (ヘ)障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと。  (ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策    ((ト)については、あわせて伝えることが望ましいこと。)  ④ ①または②の同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。  ⑤ ①および②の同意を得るにあたり、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 (3)その他  ① 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。  ② 助成金の認定申請においては、認定申請事業主が資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請に係る対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主とみなすことがあります。  ③ 助成金の支給を受け、会計検査院等による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  ④ 認定申請書等の書類については、以下の期間の保存をお願いいたします。  (イ)第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施設設置等助成金    対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで  (ロ)第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金    助成金の支給期間の終了後5年間  (ハ)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金    対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで  ⑤ 認定申請および支給請求の審査にあたっては、助成金ごとに定められている添付書類のほか、必要に応じて当該添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 93ページ メモ 94から95ページ 7 助成金間の併給調整(省略) 96から114ページ 8 助成金受給のための提出書類(省略) 115ページ メモ 116ページ 9 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 障害者作業施設設置等助成金(第1種、第2種)・障害者福祉施設設置等助成金 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(第1種、第2種) 申請にあたっては、認定申請書以外に添付書類が必要となります。 〔提出先〕事業所を管轄する機構都道府県支部(以下「支部」といいます。) 〔提出部数〕様式、助添付様式3部(「機構用」、「支部用」、「事業主用」)、添付書類2部(「機構用」、「支部用」) 〔提出期限〕 第1種作業施設設置等助成金の場合 ●雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、中途障害年月日等から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、発令日から起算して6か月以内 第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合 ●雇入れ日等から6か月以内かつ作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後まで 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の場合 ●作業施設、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日まで ※認定申請書を提出する以前に工事等の発注、契約等(以下「着手」といいます。)を行っている認定申請書は受理されません。 ※工事等の発注、契約は、認定日以降でなければ行うことはできません。認定前に工事等に着手(口頭発注を含む)する必要がある場合は、事前着手申出書(様式583号)を必ず事前に支部にご提出ください。  1 障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)の記入方法 1 申請事業主  代表者欄には代表者の役職名および氏名を記入してください。 2 申請に係る事業所  施設・設備等を設置・整備する事業所について記入してください。 3 提出代行者・事務代理者・代理人  代理人等(「はじめに」ページ②参照)が助成金の手続きを代行または代理で行う場合は、必要事項を記載してください。  なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)の提出が必要となります。 4 契約締結日・予定日  契約締結日・予定日を記入してください。  なお、第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施設設置等助成金については認定申請書の提出時または認定日の前に認定申請に係る作業施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約・支払等を行った場合は助成金を受給できません。認定日より前に着手するためには事前着手申出書(様式第560号)の提出が必要となります。  事前着手を行わず、認定後に着手する場合は、「認定後契約締結」にチェックしてください。 5 申請の内容  【A 施設・住宅手当】【B 設備・バス・自動車】にて該当する項目をチェックしてください。  作業設備および福祉施設に付属する設備の場合は設備の名称も併せて記入してください。  また、申請の内容は助添付様式第65号「事業計画書(1)」の記載内容と相違がないか確認してください。 6 助成金申請額  ・aは助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)「助成金明細書」の「キ施設全体の工事費」、「工事・購入金額」または「購入金額」の合計を作業施設、附帯施設および作業設備のそれぞれの欄に記入してください。  ・bは助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)「助成金明細書」の「支給対象費用」欄の額を記入してください。  ・cは第1種作業施設設置等助成金および第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金については2/3の欄にチェックしてください。   障害者福祉施設設置等助成金は1/3の欄にチェックしてください。  ・国等の機関から補助金等を受給しており、本助成金と同じ支給費用を対象とするものの場合は助成金申請額から補助金額を差し引いた金額を記入してください。 117ページ 障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)(省略) 118ページ  2 助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)の記入方法 1 認定申請を○で囲んでください。 2 作業施設・福祉施設の増築・改修等経費  ※作業施設、福祉施設の申請の場合のみ記入してください。   ア~カについて以下のとおり記入してください。   ア 事業計画書(1)(助添付様式第65号)「申請対象箇所および面積」   イ 労働者就労配置図(添付書類)の人数   ウ ア÷イを算出   エ ウまたは28㎡のいずれか小さい面積   オ 助添付様式第64号の障害者数   カ エ×オを算出 3 ①作業施設・福祉施設の増築・改築等経費(作業施設・福祉施設の申請のみ)   ②附帯施設の設置・整備経費(附帯施設の申請のみ)   ③作業設備等の設置・整備経費(作業設備の申請のみ)  申請内容に応じて①~③に記入してください。   ・工事に係る見積書もしくは見積明細書に基づき、記入してください。   ・「工事・購入額」欄には、撤去費用等、助成金の対象とならない費用も含めた金額を記入してください。   ・「助成金算出基礎額」欄には、助成金の対象となる費用を記入してください。 4 支給対象費用  カ×コの金額を記入してください。  ※原則としてカ支給対象面積×コ支給対象建築単価により算出しますが、作業施設の段差解消等、当該算定式による算定が困難な場合は措置費用全体を支給対象費用欄に記入してください。 5 設計管理費  設計管理費は((サ+シ)×0.05)とキの設計管理費の金額を比較し、少ない額を記入してください。  6 支給対象経費  ・作業施設(福祉施設)、附帯施設、作業設備(付属設備)の各金額の合計を記入してください。  ・障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)の支給対象費用の金額と一致させてください。 119ページ 助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)(省略) 120ページ  3 助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第64号)記入方法 1 生年月日  中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を申請する場合で、認定申請日において支給対象障害者が35歳以上に該当する場合は、35歳以上の項目にチェックしてください。 2 雇用年月日  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)に記載の内容を記入してください。 3 雇用後中途障害者区分  該当する区分をチェックしてください。  該当:中途障害(異なる障害を有することとなった方、障害の程度が重くなった方を含む)  不該当:その他 4 労働者区分  該当する区分をチェックしてください。  一般:週所定労働時間が30時間以上  短時間:週所定労働時間が20時間以上30時間未満(精神障害者にあたっては15時間以上30時間未満)  特定短時間:週所定労働時間が10時間以上20時間未満 5 雇用保険被保険者番号  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)に記載の内容を記入してください。 6 日常的に使用する装具  日常的に使用する装具(杖、車いす等)を記入してください。 7 同一または同種の助成金の受給歴  過去に受給したことのある助成金がある場合は該当の助成金名を○で囲み認定番号を記入してください。 8 職場復帰年月日(該当する場合)  休職辞令等、休職期間および職場復帰日がわかる書類の職場復帰日を記入してください。 9 人事異動の発令日等(または職務内容の変更日)(該当する場合)  人事異動等の辞令等、人事異動等の事実が客観的に確認できる書類の人事異動等の日を記入してください。 121ページ  4 雇用障害者の助成金認定・支給および補充状況調書(助添付様式第2号)記入方法 1 ①氏名  今回の申請・請求に係る支給対象障害者の氏名を記入してください。 2 ②雇入れ年月日  今回の申請・請求に係る支給対象障害者の雇入れ年月日を記入してください。 3 ③過去に認定および支給を受けた助成金  今回の申請・請求に係る支給対象障害者が過去に認定および支給を受けた助成金がある場合、助成金の種類、認定年月日、認定番号、支給決定年月日を記入してください。 4 ③過去に認定および支給を受けた助成金  過去に障害者作業施設設置等助成金、福祉施設設置等助成金、および重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給対象となった障害者がいる場合は、その障害者の氏名、雇入れ年月日、障害の種類および程度を記入してください。  なお、当該支給対象障害者が離職している場合は、離職年月日、離職理由、離職に係る補充者(氏名、生年月日、雇用保険被保険者番号、障害の種類および程度)を記入してください。(ただし、障害者作業施設設置等助成金の支給決定日(2種は支給期間の最後の支給請求に係る支給決定日)から2年、  重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は支給決定日から5年を経過したものを除きます。)  過去に「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を受給した実績のある場合は、事業計画書にその旨記載してください。また、各都道府県労働局が取扱っていた「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」を受給した場合でも同様にその旨記載してください。 122ページ  5 事業計画書(1)(助添付様式第65号)の記入方法 1 申請事業所における雇用状況  申請事業所において認定申請時に雇用している常用雇用労働者数(内訳含む)を記載してください。  1申請に係る事業主・事業所(事業主団体)の概要「常用労働者数(申請事業所)」と一致させてください。 2 企業全体における認定申請時から過去1年間の障害者離職状況  (障害者福祉施設設置等助成金を申請する場合のみ記載)  障害者福祉施設設置等助成金を申請する場合は、離職した障害者数(内訳含む)を記入してください。 123から125ページ 事業計画書(1)(助添付様式第65号)(省略) 126ページ 10 支給請求書等の記入方法・記入上の注意 障害者作業施設設置等助成金(第1種、第2種)・障害者福祉施設設置等助成金 中高年齢等障害者作業施設設置(第1種、第2種) 請求にあたっては、支給請求書以外に添付書類が必要となります。 〔提出先〕事業所を管轄する都道府県支部(以下「支部」といいます。) 〔提出部数〕様式、助添付様式3部(「機構用」、「支部用」、「事業主用」)、添付書類2部(「機構用」、「支部用」) 〔提出期限〕 第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の場合 ●受給資格の認定日から起算して1年以内 第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合 ●支給請求対象期間を経過した翌月の末日 ※第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の場合、作業施設等および福祉施設等の設置・整備およびその支払いを完了していなければ、支給請求はできません。 1 障害者助成金支給請求書(様式第621号)の記入方法 1 提出代行者・事務代理者・代理人  代理人等(「はじめに」ページ②参照)が助成金の手続きを代行または代理で行う場合は、必要事項を記載してください。  なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)の提出が必要となります。 2 この支給請求書で請求する受給資格の認定番号等  ①「認定番号」、②「認定日」、③「認定額」は、受給資格認定通知書に記載されている内容を記入してください。  ※④「助成金支給請求対象期間および請求回数」について、第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、および障害者福祉施設設置等助成金の場合は記入不要です。 3 事業実施報告  <A欄>※第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合は、記入不要です。  ・「設置整備の契約日」…その建物・購入に係る建築請負契約または売買契約等を行った日を記入してください。  ・「納品日または竣工日」…対象となった工事の竣工日もしくは購入した設備の納品日を記入してください。  ・「費用の支払いを完了した日」…支給対象費用の支払いが完了した日を記入してください。  ※「完了」とは、工事等がすべて完了し、かつ、当該工事等に係る経費の支払いが終了し、所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転したことをいいます。   (「経費の支払いが終了」とは、事業主の口座から当該経費が引き落とされたことをいいます。手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合は、当該手形等が決済され、事業主の口座から当該経費が引き落とされたことをいいます。)  ・「事業実施施設・設備の所在地・名称」…請求に係る事業所に設置・整備している場合は、「請求に係る事業所」と記入し、事業所以外の場所(在宅勤務先等)に設置・整備している場合は、その住所、名称を記入してください。  ・「所有者」…当該施設・設備の所有者を記入してください。請求事業主の所有である場合には、「請求事業主」と記入してください。  ※請求事業主以外の所有である場合には、原則として助成金は支給できませんのでご留意ください。  ※契約日等が複数ある場合は、以下の日付を記入してください。  「設置整備の契約日」…最も早い日付  「納品日または竣工日」、「費用の支払いを完了した日」…最も遅い日付  <B欄>※第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施設設置等助成金の場合は、記入不要です。  ・「賃借契約期間」…この支給申請に係る賃借契約の期間を記入してください。  ・「事業実施施設・設備の所在地・名称」…上記A欄と同様に記入してください。  ・「費用の支払い相手先」…費用を支払った相手先名称(賃貸借契約書の賃貸人等)を記入してください。 4 支給請求額  <第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施設設置等助成金の場合>  ・助成金請求明細書(助添付様式第1号)の関係する各欄の額をa、b欄に転記してください。  ・c「助成率」には、この支給請求書で支給請求を行う助成金の助成率にチェックを入れてください。  障害者作業施設設置等助成金(第1種、第2種)中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(第1種、第2種)は2/3の欄、障害者福祉施設設置等助成金は1/3の欄にチェックしてください。  ・e「支給請求額」は、「b×c」により、支給請求額を求めて記入してください。  (支給限度額(または認定額)を超えている場合は、支給限度額(または認定額)が支給請求額となります。)  <第2種作業施設設置等助成金、第2種中高年齢等作業施設設置等助成金の場合>  ・第2種作業施設設置等助成金算定票(助添付様式第67号)により算出した「支給請求額」をe欄に転記してください。 127ページ 障害者助成金支給請求書(1)(様式第621号)(省略) 128ページ  2 助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)の記入方法 1 作業施設・福祉施設の増築・改修等経費 ※作業施設、福祉施設の申請の場合のみ記入してください。  ア~カについて、以下のとおり記入してください。  ア 作業施設または福祉施設の面積  イ <作業施設の場合>労働者就労配置図に記載されている、申請に係る作業施設の就労人数    <福祉施設の場合>支給対象障害者数  ウ ア÷イを算出  エ ウまたは28㎡のいずれか小さい面積  オ 支給対象となっている障害者数  カ エ×オを算出 2 助成金経費  以下の①~③の申請内容に応じて、助成金明細書の各欄に記入してください。  ①作業施設・福祉施設の増築・改築等経費(作業施設・福祉施設の申請のみ)   キ~コについては、該当する工事の欄のみ記入してください。   キ 施設全体に対する各工事の工事費   ク 施設全体の面積   コ コ欄については、機構HPに掲載している「記入上の注意」を参照し、記入してください。  ②附帯施設の設置・整備経費(附帯施設の申請のみ)  ・ 工事に係る請求書もしくは請求明細書に基づき、記入してください。  ・「工事・購入額」欄には、撤去費用等、助成金の対象とならない費用も含めた金額(認定申請時の見積額)を記入してください。  ・「助成金算出基礎額」欄には、左記の「工事・購入額」のうち、助成金の対象となる費用を記入してください。  ③作業設備等の設置・整備経費(作業設備の申請のみ)  ・作業設備等の設置・整備に係る請求書もしくは請求明細書に基づき、記入してください。  ・「品名」欄には、支給対象となっている作業設備等の名称(型番含)を記入してください。  ・「購入額」欄には、助成金の対象とならない費用も含めた金額(認定申請時の見積額)を記入してください。  ・「使用人数」欄には、支給対象となった作業設備等を使用する人数を記入してください。  ・「対象障害者数」欄には、支給対象となった作業設備等を使用する対象障害者数を記入してください。  ・「支給対象費用」欄には、左記の「購入金額」のうち、助成金の対象となる費用を記入してください。 3 「合計」欄  障害者助成金支給請求書(様式第621号)の「4支給請求額」の「a助成費用に係る必要経費」欄と同じ金額を記入してください。 4 「支給対象経費」欄  障害者助成金支給請求書(様式第621号)の「4支給請求額」の「b支給対象費用」欄と同じ金額を記入してください。 129ページ 助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)(省略) 130ページ 11 留意事項                             (参考1)トイレ改修・スロープ設置・手すり設置 障害者作業施設設置等助成金および中高年齢等作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の施設の設置等の申請における審査にあたり、審査の標準例としている点について申請件数の多い事例を以下のとおり参考としてお示しします。 ※以下の事例は、参考例であり審査に当たっては、個々の状況を踏まえて総合的に判断します。 ただし、スロープの匂配については以下に示す基準を満たすこととします。 1 トイレの改修について (1)車椅子対応の場合   ブースの大きさは、2,000×2,000(mm)以上、   出入り口の有効幅は、800(mm)以上、   扉は、自閉式・ハンガー片引戸・折れ戸・アコーディオンドア等とする。 (2)和式から洋式の場合   ブースの大きさは、内開の場合は900×1,350(mm)以上、   外開の場合は900×1,200(mm)以上が望ましい。 2 スロープの設置について  車椅子用スロープの勾配は12分の1(高さが16cm以下の場合は、8分の1)以下とする。 3 手すりの設置について  階段に手すりを設置する場合は、両側に取り付けるのが望ましいが、片側の場合は降りる時の利き手側に設ける。  階段の踊り場はフラットとし、段差を設けない。 131ページ (参考2)設計図書関係 助成金の申請をしようとする工事については、改修前および改修後の正確な図面および見積明細により認定の可否および支給対象金額の算定を行います。そのため、図面には、改修内容や寸法、仕上表、設備機器表等の記載が必要です。 <図面に記載が必要な事項>  ①工事名  ②図面名(改修前平面図、改修後平面図等)  ③図面作成日  ④図面作成者名(工事の場合は、設計事務所名、登録番号、管理者名)  ⑤縮尺  ⑥各種寸法  ⑦仕上表  ⑧設備機器表  ※⑦、⑧は必要な場合のみ 【認定申請時】 トイレ改修(和式から洋式、車椅子用トイレの新設)階段手すり設置、スロープ設置における平面図と展開図の参考図をP132~P136にお示しします。 参考図に記載された工事内容がすべて助成対象の工事となるものではありません。(あくまで申請しようとする工事内容の図面です。)当該参考図は、助成金の審査において最低限、図面に記載いただきたい事項を記載しておりますので、当該参考図を見本に図面作成をしてください。 なお、トイレの改修等については、排水関係の工事や電気工事を伴う場合には参考図の平面図と立面図と併せて給排水設備図、電気設備図の提出も必要になります。作成図面にもとづいた、見積書を取得してください。 【支給請求時】 支給請求時に添付いただく「竣工図面」については、認定申請書添付の図面に対する竣工図であるとしていますので、工事内容に応じて必要図面は異なります。なお、図面名の前には必ず「竣工‍図」と記載ください。詳細については、ホームページに掲載している「障害者助成金支給請求書(1)チェックリスト」にてご確認ください。 <トイレの改修の場合に必要な図面> ・竣工図 改修前トイレ平面図  ※改修前トイレ平面図も「竣工図」の一部として提出いただく必要があるため、必ず「竣工図」の記載をお願いします。 ・竣工図 トイレ平面図 ・竣工図 トイレ立面図 ・竣工図 トイレ展開図 132から136ページ 参考図(省略) 137ページ 改修工事等に係る誓約書(様式第583号)(省略) 138ページ (参考3)事前着手申出書 留意事項 1 事前着手の原則禁止  支給対象となる作業施設等の設置・整備は、受給資格の認定後に着手しなければなりません  (「着手」とは機器の購入又は工事の実施に係る申し入れ・発注・契約、支払を行うことをいいます。以下同じ。)。  受給資格の認定前に着手することを「事前着手」といい、助成金では原則として、事前着手を禁止しています。  このため、事前着手をした場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金を受給することはできなくなります。  ただし、認定申請書と併せて「事前着手申出書」を提出した場合に限り、当該提出日(※)以降に着手することができます。  また、認定申請から支給請求までの期間に申請内容の変更を行う場合についても、「事前着手申出書」を提出することにより、機構の変更承認を待たずに変更に係る部分の工事や改造等に着手することができます(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金及び障害者能力開発助成金を除く。)。  なお、契約書の契約日前に機器の購入又は工事の実施に係る申入れや発注等を行った場合は、当該日が着手日となりますのでご注意ください。  ※「提出日」とは、認定申請書を機構支部窓口に持参した日又は郵送で送付した場合には消印の日となります。 2 その他 (1)認定申請書提出日前に着手していることを隠蔽し申請を行った場合や、後日それが発覚した場合は、不正行為による虚偽申請として事業主等の名称等をホームぺージで公表するとともに助成金を受給した事業主等に対しては返還等措置(延滞金又は支給した助成金の2割の額の金額の納付を付加)を執ります。(代理人又は社会保険労務士が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主が助成金の支給を受け、又は受けようとした場合も適用されます。また、当該代理人又は社会保険労務士に対しても連帯して適用されます。) (2)支給請求時に契約書等(作業施設・附帯施設においては「工事請負契約書」又は「請書」、作業設備においては、「売買契約」または「請書」)の写しを提出いただく必要があることから、契約締結に当たり、必ず契約書等を取り交わしてください。また、契約書以外にも支給請求時に必要となる書類について、必ず事前にご確認ください(当該書類が提出されない場合は、受給資格の認定を受けている場合であっても不支給となることがあります。) 139ページ 変更事項に係る届け出について(省略) JEEDお問い合わせ先 JEEDの助成金等に関する申請手続き等については、JEED都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 名称 所在地 電話番号 北海道支部 高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 青森支部 高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 岩手支部 高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 菜園センタービル3階 019-654-2081 宮城支部 高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 秋田支部 高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 山形支部 高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 福島支部 高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 茨城支部 高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5 プリンスビル5階 029-300-1215 栃木支部 高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 群馬支部 高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 埼玉支部 高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 千葉支部 高齢・障害者業務課 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274千葉職業能力開発促進センター内 043-304-7730 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 神奈川支部 高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 新潟支部 高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 ビル12階 025-226-6011 富山支部 高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 石川支部 高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町ヘ-1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 福井支部 高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 山梨支部 高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 長野支部 高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 岐阜支部 高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontⅡ7 階 058-265-5823 静岡支部 高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 愛知支部 高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MⅠテラス名古屋伏見4階 052-218-3385 三重支部 高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1 059-213-9255 滋賀支部 高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 京都支部 高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0722 兵庫支部 高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 奈良支部 高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 和歌山支部 高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276 番地 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 鳥取支部 高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 島根支部 高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 岡山支部 高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 広島支部 高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 山口支部 高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 徳島支部 高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 088-611-2388 香川支部 高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 愛媛支部 高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 高知支部 高齢・障害者業務課 〒781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 福岡支部 高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 佐賀支部 高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 長崎支部 高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113 番地 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 熊本支部 高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 大分支部 高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 宮崎支部 高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市大字恒久4241 番地 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 鹿児島支部 高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 沖縄支部 高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301 (R6.4)