令和7年度4月版 障害者雇用納付金関係助成金のごあんない 障害者を雇用する事業主のみなさまへ 障害者雇用納付金関係助成金とは 障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、『障害者の雇用の促進等に関する法律』に基づき設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や福祉の増進、雇用管理の整備や援助、能力開発等の措置を行う事業主または事業主の団体(以下「事業主等」)の経済的負担の調整を図るため支給しています。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)では、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、助成金の支給を通じた事業主支援を行っています。 もくじ 1助成金の支給対象となる障害者 1ページ 2認定申請から支給決定までの手続きの流れ 1ページ 3助成金支給後の要件 1ページ 4助成金の不正受給への措置 2ページ 5助成金一覧および支給額等 2から7ページ JEEDお問い合わせ先 7ページ 本パンフレットは、助成金を受給するためのすべての要件を記載しているものではありません。 支給要件や申請手続き等の詳細については、助成金別の案内パンフレットをご覧いただくか、機構都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお問い合わせください。 〔窓口検索〕https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html 〔助成金詳しくは〕https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 1ページ 1助成金の支給対象となる障害者 事業主等に雇用される身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等にかかっている方、高次脳機能障害のある方である労働者が対象となります(一部助成金を除きます。)。 なお、助成金によっては、障害者の雇入れ日から1年以内または雇入れ日から6か月以内であることを申請の要件とする助成金、あるいは、中途障害者の職場復帰の日、中途障害者となった日、または人事異動等(注釈1)から6か月以内であることを申請の要件とする助成金があります。また、一部の助成金を除いて、支給の要件として、障害者の月ごとの実労働時間が80時間以上(特定短時間労働者は40時間以上)である月が、支給請求対象期間の半分を超えていることを必要としています。 (注釈1)雇用されてから一定期間を超える場合であっても、転勤・配置転換等により地位・勤務形態・職務内容等が変更になり、新たに就労上の課題が生じた場合は対象となります。 ◆この助成金における労働者とは以下により判断します。 ・法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではないこと(雇用保険の適用を受ける方は除きます。)。 ・1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上であること。 ◆この助成金における労働者の内訳は以下のとおりです ・『一般労働者』:対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の場合 ・『短時間労働者』:対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の場合 ・『特定短時間労働者』(注釈2):重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者であって、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の場合 (注釈2)特定短時間労働者が助成対象とならない助成金も一部ありますので、管轄の機構都道府県支部にご相談ください。 2認定申請から支給決定までの手続きの流れ(注釈3) 障害者を雇用するための措置として講じようとする内容について、「受給資格認定申請」の手続きを行い、認定後に認定内容に沿った措置を講じ、その後「支給請求」の手続きを行います。手続きに必要な申請書や請求書等の様式は、機構ホームページからダウンロードすることができます。 ◆受給資格認定申請(以下「認定申請」) ①助成金を受けようとする事業主等は、申請期限までに「受給資格認定申請書」と申請に必要な書類一式を、申請する事業所を管轄する機構都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。 ②書類審査後「助成金受給資格認定通知書」または「助成金受給資格不認定通知書」により事業主等宛結果を通知します。 ◆支給請求 ①受給資格の認定後に措置を講じ、請求期限までに「支給請求書」と必要な書類一式を機構都道府県支部に提出してください。 ②書類審査後「助成金支給決定通知書」または「助成金不支給決定通知書」により事業主等宛結果を通知するとともに指定金融機関口座に支給金額を振込みます。 【手続きの流れ図】 ①認定申請(申請事業主等) ②受給資格認定申請書の受付、点検・確認、送付(機構都道府県支部) ③認定申請内容の審査、認定(機構本部) ④認定通知書の送付(機構本部) ⑤施設等の設置または整備の着手(発注・契約)・工事、介助者等の措置の実施(申請事業主等) ⑥代金・費用の支払(申請事業主等) ⑦支給請求(申請事業主等) ⑧支給請求書の受付、点検・確認、送付(機構都道府県支部) ⑨請求内容の審査、支給決定(機構本部) ⑩支給決定通知書の送付(機構本部) ⑪送金(機構本部) (注釈3)重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金及び障害者能力開発助成金の手続きは異なりますので、管轄の機構都道府県支部にご相談ください。 3助成金支給後の要件 次表の助成金では、助成金支給後に支給対象障害者または当該障害者に代わる障害者(以下「支給対象障害者等」)を一定期間継続して雇用(以下「雇用継続義務期間」)することや、助成対象となった施設・設備・車両等(以下「対象施設設備等」)を支給対象障害者等のために一定期間使用(以下「処分制限期間」)することを助成金の支給の条件としています。この条件を満たさなくなった場合には、支給した助成金の一部または全部を返還していただくことがあります。なお、これらを確認するため、各年度の「障害者助成事業実施状況報告書」を提出していただきます。 ◆雇用継続義務期間 雇用継続義務期間に事業主等都合により支給対象障害者等を離職(解雇等)させた場合には、支給した助成金を全額返還していただくことがあります。 また、支給対象障害者等が自己都合により離職した場合は、離職後6か月以内に新たに支給対象障害者等となる方を雇用し(2ページの第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を除く)、当該支給対象障害者等のために対象施設設備等を使用していない場合に支給した助成金の一部を返還していただくことがあります。 2ページ 第1種作業施設設置等助成金 雇用継続義務期間2年 第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 雇用継続義務期間2年 障害者福祉施設設置等助成金 雇用継続義務期間1年 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 雇用継続義務期間5年 重度障害者等通勤対策助成金 通勤用バスの購入助成金 2年 重度障害者等通勤対策助成金 通勤用自動車の購入助成金 2年 介助者等資質向上措置に係る助成金(雇用継続義務期間のみ)雇用継続義務期間1年 ◆処分制限期間 取得価額が資産計上の対象となる50万円以上の対象施設設備等について、法定耐用年数の2分の1の期間までを処分制限期間としています。なお、取得価額が50万円未満の場合は雇用継続義務期間と同一とします。 4助成金の不正受給への措置 ①助成金の不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとすることをいいます。不正の行為には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪には至らなくとも故意に申請書等機構に提出する書類に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことが該当します。 ②不正受給が判明した場合は、機構は次の措置を執ることがあります。 ・該当の助成金のほか認定申請・支給請求を行っている他の助成金も受給資格の不認定や取消し、不支給や支給決定の取消しとなります。また、受給資格認定を受けている他の助成金は支給終了になります。送金前の助成金は支給決定が取り消されます。 ・5年間新たな助成金の申請は不認定または不支給となります。 ・不正受給に関与した役員等が他の事業主等の役員等である場合は、他の事業主等に対しても上記と同様の措置を執ることがあります。 ・代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けようとした場合は、不認定または不支給となります。なお、代理人等が申請を行っている他の事業主の助成金についても、不認定又は不支給とします。また、5年間この代理人等による新たな助成金の申請は受理しません。 ③事業主等または代理人等に対して、支給した助成金の全部または一部の返還を命じます。なお、完納日までの延滞金(年率3%)および不正受給により返還を求められた額の2割に相当する額の金額を併せて徴収します。 ④機構ホームページで事業主等または代理人等について公表するほか、悪質な場合は刑事事件として告発します。 5助成金一覧および支給額等 (1)障害者作業施設設置等助成金 支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された作業施設、または作業を容易にすることを目的として製造された作業設備(業務外で使用しないものに限る)、就労を容易にするために配慮されたトイレ・スロープ等の附帯施設(以下「作業施設等」)の設置(当該障害に起因するものに限る)や整備を行う場合、加齢に伴う就労上の課題を克服・軽減し、雇用の継続に必要な措置(注釈4)を行う場合に支給します。 (注釈4)障害特性上、その施設等の設置または整備を行わなければ支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものであって必要最低限の範囲に限ります。 ①第1種作業施設設置等助成金(作業施設等の設置や整備を工事や購入で行う場合) ②第2種作業施設設置等助成金(賃借で行う場合) ③第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(作業施設等の設置や整備を工事や購入で行う場合) ④第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(賃借で行う場合) 対象障害者 ①②身体障害者、知的障害者、精神障害者(在宅勤務の方も含みます(注釈5)) ③④35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している以下の方。身体障害者、知的障害者、精神障害者(在宅勤務の方も含みます(注釈5)) (注釈5)居宅の工事や毎就業日使用しない設備等は対象となりません。 助成率 ①②③④対象費用の3分の2 支給限度額 ①③ ・対象障害者1人につき450万円まで(作業施設、附帯施設、作業設備の合計) ・作業設備の場合、対象障害者1人につき150万円まで(中途障害者は対象障害者1人につき450万円まで) ・短時間労働者(注釈6)または特定短時間労働者である場合の限度額は対象障害者1人につき上記の半額 ・1事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円まで ②④ ・対象障害者1人につき月13万円まで ・作業設備の場合、対象障害者1人につき月5万円まで(中途障害者は対象障害者1人につき月13万円まで) ・短時間労働者(注釈6)または特定短時間労働者である場合の限度額は対象障害者1人につき上記の半額 (注釈6)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者は、一般労働者の限度額と同じです。 支給期間 ①③なし ②④3年間 特記事項 ①②対象障害者の雇入れ、中途障害者に係る職場復帰、人事異動等から6か月以上経過しており、作業施設等の設置・整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、対象となりません。 ③④中途障害者は手帳交付日等から6か月を超える期間が経過し、かつ就労困難性が加齢による変化によるものと認められることが要件です。 他の要因による申請については第1種・第2種作業施設設置等助成金で期限内の申請が必要です。 3ページ (2)障害者福祉施設設置等助成金 支給対象となる障害者を現に雇用している事業主等が、障害者の福祉の増進のために障害特性に配慮した休憩室等の福祉施設の設置や整備を行う場合に支給します。 対象障害者 身体障害者、知的障害者、精神障害者(在宅勤務の方も含みます(注釈7)) (注釈7)出勤時に事業所内で使用するもののみが対象であり、居宅に設置または整備を行うものについては、対象となりません。 助成率 対象費用の3分の1 支給限度額 ・対象障害者1人につき225万円まで ・短時間労働者(2ページ/注釈6)または特定短時間労働者である場合の限度額は対象障害者1人につき上記の半額 ・1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につき合計2,250万円まで (3)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 対象障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に支給します。なお、申請には事前相談が必須となります。 対象障害者(注釈8) (注釈8)対象障害者を1年以上継続して10人以上雇用し、雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が10分の2以上であることが必要です。 重度身体障害者(特定短時間労働者は対象になりません)、知的障害者(重度知的障害者以外の短時間労働者または特定短時間労働者は対象になりません)、精神障害者(特定短時間労働者は対象になりません) 助成率 対象費用の3分の2 支給限度額 1認定につき5千万円まで(同一事業所に対する支給額との合計額は1億円を限度)(注釈9) (注釈9)この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。 (4)障害者介助等助成金 支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、加齢に伴う心身の変化により生じる課題の解消のために必要な介助等の各種措置を行う場合に支給します。 ①職場復帰支援助成金(職場復帰のために必要な職場適応の措置の実施) 対象障害者等 身体障害者、精神障害者(発達障害のみ有する方を除く)、高次脳機能障害のある方、難病等にかかっている方(在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 対象障害者1人につき月4万5千円(中小企業は月6万円) 支給期間 1年間 特記事項 対象障害者等の職場復帰から3か月以内に措置を開始することが要件です。 ②中途障害者等技能習得支援助成金(職場復帰にあたって職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための研修の実施) 対象障害者等 身体障害者、精神障害者(発達障害のみ有する方を除く)、高次脳機能障害のある方、難病等にかかっている方(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 対象障害者1人につき年20万円まで(中小企業は年30万円まで) 支給期間 1年間 特記事項 対象障害者等の職場復帰から3か月以内に措置を開始することが要件です。 ③中高年齢等障害者技能習得支援助成金(加齢に伴う心身の変化により生じる課題を解消するための知識・技能を習得するための研修の実施) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している以下の方。身体障害者、知的障害者、精神障害者(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 対象障害者1人につき年20万円まで(中小企業または調整金支給調整対象事業主(注釈10)は年30万円まで) 支給期間 1年間 特記事項 中途障害者の方は手帳交付日等から6か月を超える期間が経過していることが対象障害者等となる要件です。 ④職場介助者の配置又は委嘱助成金(業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱) 対象障害者等 2級以上の視覚障害者、2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害を重複する方、3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する方(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ・配置1人につき月15万円まで ・委嘱1人につき1回1万円まで、年150万円まで 支給期間 10年間 特記事項 対象障害者等が雇用後1年を超える期間が経過している場合は対象となりません。 ⑤職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金(④職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する事業主で、職場介助者の配置または委嘱の措置を継続して行う場合) 対象障害者等 2級以上の視覚障害者、2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害を重複する方、3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する方(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の3分の2 支給限度額 ・配置1人につき月13万円まで ・委嘱1人につき1回9千円まで、年135万円まで 支給期間 5年間 特記事項 支給期間は④職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後5年間となります。 ⑥職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金(加齢に伴う心身の変化により生じる課題を解消するために必要な職場介助者を配置または委嘱) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している2級以上の視覚障害者、2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害を重複する方、3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する方(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の3分の2 支給限度額 ・配置1人につき月13万円まで(中小企業または調整金支給調整対象事業主(注釈10)は月15万円まで) ・委嘱1人につき1回9千円まで、年135万円まで(中小企業または調整金支給調整対象事業主は1人につき1回1万円まで、年150万円まで) 支給期間 10年間 特記事項 中途障害者の方は手帳交付日等から6か月を超える期間が経過していることが対象障害者等となる要件です。 (注釈10)常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主には、障害者雇用納付金制度に基づき障害者雇用調整金を支給しています。調整金支給調整対象事業主とは、この障害者雇用調整金を受給している事業主のうち支給の減額調整を受けている事業主をいいます。 4ページ ⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金(聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱) 対象障害者等 2、3、4級または6級の聴覚障害者(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ・配置1人につき月15万円まで ・委嘱1人につき1回1万円まで・年150万円まで 支給期間 10年間 特記事項 対象障害者等が雇用後1年を超える期間が経過している場合は対象となりません。 ⑧手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金(⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する事業主で、当該担当者の配置または委嘱の措置を継続して行う場合) 対象障害者等 2、3、4級または6級の聴覚障害者(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の3分の2 支給限度額 ・配置1人につき月13万円まで ・委嘱1人につき1回9千円まで、年135万円まで 支給期間 5年間 特記事項 支給期間は⑦手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了の翌日から5年間となります。 ⑨手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金(加齢に伴う心身の変化により生じる課題を解消するために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している2、3、4級または6級の聴覚障害者(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の3分の2 支給限度額 ・配置1人につき月13万円まで(中小企業または調整金支給調整対象事業主(3ページ/注釈10)は月15万円まで) ・委嘱1人につき1回9千円まで・年135万円まで(中小企業または調整金支給調整対象事業主は1人につき1回1万円まで、年150万円まで) 支給期間 10年間 特記事項 中途障害者の方は手帳交付日等から6か月を超える期間が経過していることが対象障害者等となる要件です。 ⑩職場支援員の配置又は委嘱助成金(職場定着のための援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱) 対象障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある方、難病等にかかっている方(在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ①一般労働者への配置1人につき ・中小企業は月4万円 ・中小企業以外は月3万円 ②短時間労働者への配置1人につき ・中小企業は月2万円 ・中小企業以外は月1万5千円 ③特定短時間労働者への配置1人につき ・中小企業は月1万円 ・中小企業以外は月7千5百円 ④委嘱 ・委嘱1人につき1回1万円・月4万円まで 支給期間 2年間(精神障害者は3年間)(注釈11) 特記事項 対象障害者等の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企業在籍型職場適応援助者助成金の支援終了日の翌日から6か月以内に支援を開始することが要件です。 (注釈11)企業在籍型職場適応援助者助成金による支援終了を配置または委嘱事由とするものは6か月間です。 ⑪職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金(加齢に伴う心身の変化により生じる課題を解消するための援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある方、難病等にかかっている方(在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ①一般労働者への配置1人につき ・中小企業または調整金支給調整対象事業主(3ページ/注釈10)は月4万円 ・上記以外の事業主は月3万円 ②短時間労働者への配置1人につき ・中小企業または調整金支給調整対象事業主は月2万円 ・上記以外の事業主は月1万5千円 ③特定短時間労働者への配置1人につき ・中小企業または調整金支給調整対象事業主は月1万円 ・上記以外の事業主は月7千5百円 ④委嘱 ・委嘱1人につき1回1万円・288回まで 支給期間 6年間(注釈12) 特記事項 中途障害者の方は手帳交付日等から6か月を超える期間が経過していることが対象障害者等となる要件です。 (注釈12)企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の支給終了後6か月以内に措置を開始する場合は、その支給期間と合わせて6年間です。 ⑫健康相談医の委嘱助成金(健康相談のために必要な健康相談医を委嘱) 対象障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 委嘱1人につき1回2万5千円まで・年30万円まで 支給期間 10年間 特記事項 対象障害者が雇用後1年を超える期間が経過している場合は対象となりません。 ⑬職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金(職業生活に関する相談・支援の業務を専門に担当する方の配置または委嘱) 対象障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ・配置1人につき月15万円まで ・委嘱1人1回につき1万円まで・年150万円まで 支給期間 10年間 特記事項 対象障害者が雇用後1年を超える期間が経過している場合は対象となりません。 ⑭職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金(職業能力の開発・向上のために必要な業務を専門に担当する方の配置または委嘱) 対象障害者等 身体障害者、知的障害者、精神障害者〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕(在宅勤務の方も含みます) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ・配置1人につき月15万円まで ・委嘱1人1回につき1万円まで・年150万円まで 支給期間 10年間 特記事項 対象障害者が雇用後1年を超える期間が経過している場合は対象となりません。 ⑮介助者等資質向上措置に係る助成金(障害者の介助等の業務を行う方の資質の向上のための研修・講習の実施) 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 1事業主につき年100万円まで 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員、企業在籍型職場適応援助者の方の資質向上に資する研修・講習を実施する場合に支給します。 5ページ ⑯重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者の業務遂行のために必要な支援をサービス事業者に委託) 対象障害者 身体障害者、知的障害者または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者で、次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者 ・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を実施する市町村等が職場介助の支援が必要と認めた方 助成率 対象費用の5分の4(中小企業は対象費用の10分の9) 支給限度額 対象障害者1人につき月13万3千円まで(中小企業は月15万円まで) 支給期間 年度ごとに委託を開始した日から当該年度末まで 特記事項 申請には事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 (5)職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者への対応や、加齢に伴い生ずる心身の変化により職場への適応が困難となった(注釈4/2ページ)ため職場への適応を容易にするために、職場適応援助者による支援を行う場合に助成します。 ①訪問型職場適応援助者助成金(支援計画に基づく訪問型職場適応援助者による支援(当該事業を行う法人に支給)) 対象障害者等 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 ・地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方 ・その他、援助が必要であると機構が認める障害者 (在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ア訪問型職場適応援助者による支援(注釈13) ・対象障害者等が精神障害者以外の場合、1回の支援につき4時間以上1万8千円、4時間未満9千円 ・精神障害者の場合、1回の支援につき3時間以上1万8千円、3時間未満9千円 ・1日あたり3万6千円まで(支援ケースごとの合計) イ訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合 ・当該研修受講料の2分の1の額 支給期間 ・精神障害者以外の場合は1年8か月 ・精神障害者の場合は2年8か月 ②企業在籍型職場適応援助者助成金(支援計画に基づく企業在籍型職場適応援助者による支援) 対象障害者等 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 ・地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方 ・その他、援助が必要であると機構が認める障害者 (在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ア企業在籍型職場適応援助者による支援(注釈14) ・対象障害者等が精神障害者以外の場合 【一般労働者】月6万円(中小企業は8万円) 【短時間労働者】月3万円(中小企業は4万円) 【特定短時間労働者】月1万5千円(中小企業は2万円) ・対象障害者等が精神障害者の場合 【一般労働者】月9万円(中小企業は12万円) 【短時間労働者】月5万円(中小企業は6万円) 【特定短時間労働者】月2万円(中小企業は3万円) イ企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講した場合 ・当該研修受講料の2分の1の額 支給期間 6か月 ③訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金(加齢に対応した支援計画に基づく訪問型職場適応援助者による支援 (当該事業を行う法人に支給)) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している以下のいずれかの方 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 ・地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方 ・その他、援助が必要であると機構が認める障害者 (在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ア訪問型職場適応援助者による支援(注釈13) ・対象障害者等が精神障害者以外の場合、1回の支援につき4時間以上1万8千円、4時間未満9千円 ・精神障害者の場合、1回の支援につき3時間以上1万8千円、3時間未満9千円 ・1日あたり3万6千円まで(支援ケースごとの合計) イ訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合 ・当該研修受講料の2分の1の額 支給期間 ・精神障害者以外の場合は1年8か月 ・精神障害者の場合は2年8か月 ④企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金(加齢に対応した支援計画に基づく企業在籍型職場適応援助者による最初の支援) 対象障害者等 35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している以下のいずれかの方 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 ・地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方 ・その他、援助が必要であると機構が認める障害者 (在宅勤務の方も含みます) 支給限度額 ア企業在籍型職場適応援助者による支援(注釈14) ・対象障害者等が精神障害者以外の場合 【一般労働者】月6万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主(3ページ/注釈10)は8万円) 【短時間労働者】月3万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月4万円) 【特定短時間労働者】月1万5千円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月2万円) ・精神障害者の場合 【一般労働者】月9万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月12万円) 【短時間労働者】月5万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月6万円) 【特定短時間労働者】月2万円(中小企業または調整金支給調整対象事業主は月3万円) イ企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講した場合 ・当該研修受講料の2分の1の額 支給期間 6か月 (注釈13)訪問型職場適応援助者助成金のアと訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金のアの支給額の合計は1日あたり3万6千円まで(支援ケースごとの合計) (注釈14)企業在籍型職場適応援助者助成金のアと企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金のアの支給額の合計は1事業年度あたり300万円まで(支援ケースごとの合計) 6ページ (6)重度障害者等通勤対策助成金 支給対象となる障害者を労働者として雇い入れ、または継続して雇用している事業主等が、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に支給します。(注釈15) (注釈15)対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象となりません(⑥通勤援助者の委嘱助成金および⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金を除く。)。 ①住宅の賃借助成金(対象障害者用の住宅の賃借) ②指導員の配置助成金(対象障害者用住宅への指導員の配置) ③住宅手当の支払助成金(対象障害者への住宅手当の支払) ④通勤用バスの購入助成金(対象障害者のための通勤用バスの購入) ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金(対象障害者のための通勤用バスの運転に従事する方の委嘱) ⑥通勤援助者の委嘱助成金(対象障害者の通勤を容易にするために指導、援助等を行う通勤援助者の委嘱) ⑦駐車場の賃借助成金(自ら運転する自動車で通勤することが必要な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借) 対象障害者 ・重度身体障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級または4級の下肢障害者 ・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する方 ・知的障害者 ・精神障害者 〔②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱は対象障害者が5人以上であることが必要になります〕 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ①住宅の賃借助成金 ・世帯用は月10万円まで ・単身者用は月6万円まで ②指導員の配置助成金 ・配置1人につき月15万円まで ③住宅手当の支払助成金 ・対象障害者1人につき月6万円まで ④通勤用バスの購入助成金 ・バス1台につき700万円まで ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ・委嘱1人につき1回6千円まで ⑥通勤援助者の委嘱助成金 ・委嘱1人につき1回2千円まで ・交通費1認定につき月3万円まで ⑦駐車場の賃借助成金 ・対象障害者1人につき月5万円まで 支給期間 ①住宅の賃借助成金、②指導員の配置助成金、③住宅手当の支払助成金 10年間 ④通勤用バスの購入助成金 なし ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 10年間 ⑥通勤援助者の委嘱助成金 3か月間 ⑦駐車場の賃借助成金 10年間 ⑧通勤用自動車の購入助成金(自ら運転する自動車で通勤することが必要な対象障害者に使用させるための通勤用自動車の購入) 対象障害者 ・2級以上の上肢障害者 ・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者 ・3級以上の体幹機能障害者 ・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある方 ・4級以上の下肢障害者 ・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する方 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 ・購入1台につき150万円まで(1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円まで) 支給期間 なし ⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者の通勤援助(公共交通機関の利用に必要な援助)をサービス事業者に委託) 対象障害者 身体障害者、知的障害者または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者で、次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者 ・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を実施する市町村等が通勤の支援が必要と認めた方 助成率 対象費用の5分の4(中小企業は対象費用の10分の9) 支給限度額 対象障害者1人につき月7万4千円まで(中小企業は月8万4千円まで) 支給期間 年度ごとに委託を開始した日から3か月まで 特記事項 申請には事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 (7)障害者雇用相談援助助成金 対象障害者の雇い入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)を、当該援助事業の利用事業主に対して行う事業者に支給します。 対象障害者 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者 支給限度額 ①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合 ・60万円(中小企業または除外率設定業種事業主(注釈16)は80万円) ②①を行った後、利用事業主が対象障害者を雇入れ、かつ、6か月以上の雇用継続を行った場合 ・対象障害者1人につき7万5千円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円、4人まで) 支給回数 利用事業主1社につき1回 (注釈16)障害者の就業が困難であると認められる業種について、除外率に相当する労働者を控除する制度【障害者の雇用義務を軽減】が設けられています。除外率設定業種事業主とは、この設定がされている業種に属する事業を行う事業所のある事業主をいいます。 7ページ (8)障害者能力開発助成金 障害者の能力開発訓練の事業(注釈17)を行うための施設または設備の設置や整備等を行う場合やその能力開発訓練事業を運営する場合に支給します。 ①第1種(施設設置費) 対象障害者等 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 5,000万円まで(更新の場合1,000万) ②第2種(運営費) 対象障害者等 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 助成率 対象費用の4分の3 支給限度額 受講生1人につき月16万円まで 支給期間 訓練期間中 (注釈17)公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講の必要を認められた対象障害者等の職業に必要な能力を開発し、向上させるための厚生労働大臣が定める基準に適合する訓練をいいます。 JEEDお問い合わせ先 助成金等に関する申請手続き等については、機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 北海道支部 高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 青森支部 高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 岩手支部 高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3階 019-654-2081 宮城支部 高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 秋田支部 高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 山形支部 高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 福島支部 高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 茨城支部 高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階 029-300-1215 栃木支部 高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 群馬支部 高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 埼玉支部 高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 千葉支部 高齢・障害者業務課 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274 千葉職業能力開発促進センター内 043-304-7730 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 神奈川支部 高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 新潟支部 高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル12階 025-226-6011 富山支部 高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 石川支部 高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町ヘ-1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 福井支部 高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 山梨支部 高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 長野支部 高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 岐阜支部 高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontⅡ7階 058-265-5823 静岡支部 高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 愛知支部 高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MⅠテラス名古屋伏見4階 052-218-3385 三重支部 高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 059-213-9255 滋賀支部 高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 京都支部 高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0722 兵庫支部 高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 奈良支部 高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 和歌山支部 高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 鳥取支部 高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 島根支部 高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 岡山支部 高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 広島支部 高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 山口支部 高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 徳島支部 高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階 088-611-2388 香川支部 高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 愛媛支部 高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 高知支部 高齢・障害者業務課 〒781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 福岡支部 高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 佐賀支部 高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 長崎支部 高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 熊本支部 高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 大分支部 高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 宮崎支部 高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 鹿児島支部 高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 沖縄支部 高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301 助成金等についてのお問い合わせ 〔窓口検索〕https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html 〔助成金を詳しく知る〕https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html (R7.4)