(このパンフレットの内容は令和5年4月現在のものです。) 障害者を雇用する事業主の皆様へ 障害者雇用納付金制度に基づく 各種助成金のごあんない 障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」)は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設けられた障害者 雇用納付金制度として、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や雇用管理の整備等の措 置を行う事業主または事業主の団体(以下「事業主等」)に対して、当該措置を行うことにより生じる経済的負担の調整と障 害者の雇用の促進等を図ることを目的としています。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)では、 納付金を財源とする助成金の支給を通じた支援を行っています。 目 次 1.助成金の対象となる障害者…………………………………P. 1 2.認定申請から支給決定までの手続の流れ…………………P. 1 3.助成金の受給後に係る条件…………………………………P. 1 4.申請書等の提出期限…………………………………………P. 2 5.障害者雇用納付金制度に基づく助成金一覧…………P. 3~6 お問い合わせ………………………………………………………P. 7 本パンフレットは、助成金を受給するためのすべての要件を記載しているものではありません。 支給要件や申請手続き等の詳細については、「障害者雇用助成金のごあんない」をご覧いただくか、 当機構の都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)までお問い合わせください。 なお、パンフレット等は、機構ホームページから参照できます。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ 助成金説明動画 はこちら 1.助成金の対象となる障害者  事業主等に雇用される身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等患者、高次脳機能障害のある方である労働 者が対象となります(一部助成金を除きます。)。また、雇用後に身体もしくは精神障害等を有することとなった方(中途障害者) も対象となります。  なお、助成金によっては、障害者の雇入れ日から1年以内または雇入れ日の翌日から6か月以内であることを申請の要件とす る助成金、あるいは、中途障害者の職場復帰の日の翌日、中途障害者となった日の翌日、または人事異動等(※)の翌日から6 か月以内であることを申請の要件とする助成金があります。また、一部の助成金を除いて、支給の要件として、障害者の各月の 実労働時間が80 時間(精神障害者は60 時間)以上である月が、支給対象期(支給請求対象期間)の半分を超えていることを必 要としています。 (※) 雇用されてから一定期間を超える場合であっても、転勤・配置転換等により地位・勤務形態・職務内容等が変更になり、新 たに就労上の課題が生じた場合は対象となります。 2.認定申請から支給決定までの手続の流れ  障害者を雇用するための措置として講じようとする内容について、「受給資格認定申請」の手続きをはじめに行い、認定後、認 定された内容に沿って措置を講じた後に「支給請求(支給申請)」の手続きを行う流れとなります。手続きに必要な申請書や請求 書等の様式は、機構のホームページからダウンロードすることができます。 〇受給資格認定申請 ⑴ 助成金を受けようとする事業主等は、申請の期限までに受給資格認定申請書(※)に必要な書類を添えて申請する事業所 を管轄する機構都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。 ⑵ 認定申請に係る審査結果は、助成金受給資格認定通知書または助成金受給資格不認定通知書の郵送により、事業主等に通 知します。 (※)職場復帰支援助成金及び職場支援員の配置・委嘱助成金は、職場定着支援計画書兼受給資格認定申請書 〇支給請求(支給申請) ⑴ 受給資格の認定後、助成金を受給するためには、障害者助成金支給請求書(支給申請書)に必要な書類を添えて都道府県 支部に提出してください。 ⑵ 支給請求(支給申請)に係る審査結果は、助成金支給決定通知書または助成金不支給決定通知書により事業主等宛に通知 するとともに指定金融機関口座に助成金を振込みます。 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金および重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の手続は、異なります。 3.助成金の受給後に係る条件  以下の助成金では、助成金支給後について、支給対象障害者または当該障害者に代わる障害者(以下「対象障害者等」)を一定 期間継続して雇用(以下「雇用継続義務期間」)し、助成対象となった施設・設備・車両等(以下「対象施設設備等」)を、対象 障害者等のために一定期間使用(以下「処分制限期間」)することを助成金の支給の条件としています。この条件を満たさなくなっ た場合には、支給した助成金の一部または全部を返還していただく場合があります。なお、これらを確認するため、年度ごとに 障害者助成事業実施状況報告書を提出いただくこととしています。  ・障害者作業施設設置等助成金(第1 種) ・障害者福祉施設設置等助成金  ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 ・重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入、通勤用自動車の購入) 〇雇用継続義務期間  対象障害者等について、下表の雇用継続義務期間の年数以内に事業主等都合により対象障害者等を離職(解雇等)させた場合は、 支給した助成金を全額返還していただくことになります。  また、対象障害者等が自己都合により離職した場合は、離職後6か月以内に新たに対象障害者等となる方を雇用し当該対象障 害者等のために対象施設設備等を使用していない場合に、支給した助成金の一部を返還していただくことになります。  対象障害者等が離職する場合には、助成金事業計画を変更していただく必要がありますので早めにご相談ください。 助成金名雇用継続 義務期間助成金名雇用継続 義務期間 障害者作業施設設置等助成金(第1 種) 2年重度障害者等通勤対策助成金 障害者福祉施設設置等助成金1年通勤用バスの購入助成金2年 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金5年通勤用自動車の購入助成金2年 〇処分制限期間  取得価格が資産計上の対象となる50 万円以上の対象施設整備等について、法定耐用年数の2分の1の期間までを処分制限期 間としています。 〔手続の流れ図〕 申請事業主等機構都道府県支部機構本部 ①認定申請 ⑤施設等の設置または整備の着手(発 注・契約)・工事、介助者等の措置の 実施 ⑥代金・費用の支払 ⑦支給請求(支給申請) ②認定申請書(職場定着支援計画書)の 受付、点検・確認、送付 ⑧支給請求書(支給申請書)の受付、点検 ・確認、送付 ③認定申請内容の審査、認定 ④認定通知書の送付 ⑨請求(申請)内容の審査、支給決定 ⑩支給決定通知書の送付 ⑪送金 4.申請書等の提出期限  各助成金に係る受給資格認定申請(支援計画)書類及び支給請求(支給申請)書類の提出期限は以下のとおりです。 助成金の種類受給資格認定申請(支援計画)書類支給請求(支給申請)書類 障害者作業施設設置等助成金 第1種作業施設設置等助成金 施設等の設置または整備を行おうとする日の前日まで、か つ雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、 職場復帰の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場 合にあっては、人事異動等の翌日から起算して6か月内 認定日から起算して1年以内 第2種作業施設設置等助成金賃貸借契約の行われた日の翌日から起算して6か月後の応 当日まで 施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算 して6か月ごとに、その期間経過後1か月以内 障害者福祉施設設置等助成金施設等の設置または整備を行おうとする日の前日まで認定日から起算して1年以内 障害者介助等助成金 職場介助者の配置助成金職場介助者の配置を行おうとする日の前日まで 職場介助者を配置した日の属する月の翌月から起算し て6か月ごとに、その支給請求対象期間の末日の属す る月の翌月末まで 職場介助者の委嘱助成金職場介助者の委嘱を行おうとする日の前日まで職場介助者を委嘱した日から起算して6か月ごとに、 その支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末まで 職場介助者の配置または委嘱の継続 措置に係る助成金 職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が満了する 日の前日まで 職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間の末日 の翌日から起算して6か月ごとに、その支給請求対象 期間の末日の属する月の翌月末まで 手話通訳・要約筆記等担当者の 委嘱助成金 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行おうとする日の前 日まで 手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した日から起算し て6か月ごとに、その支給請求対象期間の末日の属す る月の翌月末まで 障害者相談窓口担当者の配置助成金障害者相談窓口担当者の配置等の措置を行おうとする日の 前日まで事業計画期間の末日の属する月の翌月末まで 職場復帰支援助成金 職場復帰予定の日の前日から起算して3週間前の応当日まで また、当該期限を徒過した申請であっても、意見書の内容と 整合する内容の措置の実施を予定している支援計画書が実際 の職場復帰の日の前日までに提出された場合に限り、期限ま でに提出されたものと同等に扱うこととします。 支給要件を満たした日の翌日以降に到来する支給申請 期間内 職場支援員の配置助成金職場支援員の配置を行った日の前日から起算して1か月前 の応当日まで 支給要件を満たした日の翌日以降に到来する支給申請 期間内 職場支援員の委嘱助成金職場支援員の委嘱を行った日の前日から起算して1か月前 の応当日まで 支給要件を満たした日の翌日以降に到来する支給申請 期間内 職場適応援助者助成金 訪問型職場適応援助者助成金初めて支援計画を策定(支援計画書を地域障害者職業セン ターが作成する場合は支援計画を開始)する前日まで 初めて支援計画の策定を行う日(支援計画書を地域障 害者職業センターが作成する場合は支援計画を開始す る日)から起算して6か月ごとに、その支給請求対象 期間の末日の翌日から起算して2か月以内 企業在籍型職場適応援助者助成金支援計画の開始日から3か月を経過する日まで職場適応援助に係る支援期間が終了した日の翌日から 起算して2か月以内 重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者等用住宅の賃借助成金賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前の応当日か ら、賃貸借契約締結日の翌日の6か月後の応当日まで 住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算し て6か月ごとに、その支給請求対象期間経過後1か月 以内 指導員の配置助成金指導員の配置を行おうとする日の前日まで指導員を配置した日の属する月の翌月から起算して6 か月ごとに、その支給請求対象期間経過後1か月以内 住宅手当の支払助成金 住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日の2か月前 の応当日から住宅手当の支払を初めて行った日の翌日の6 か月後の応当日まで 住宅手当が初めて支払われた日の属する月の翌月から 起算して6か月ごとに、その支給請求対象期間経過後 1か月以内 通勤用バスの購入助成金通勤用バスの購入を行おうとする日の前日まで通勤用バスの購入および支払いが完了し、かつ、認定 日から起算して1年以内 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金通勤用バス運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日まで 通勤用バス運転従事者を委嘱した日から起算して6か 月ごとに、その支給請求対象期間を経過する日の属す る月の翌月末まで 通勤援助者の委嘱助成金通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで認定日から起算して2か月以内 駐車場の賃借助成金賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前の応当日か ら、賃貸借契約締結日の翌日の6か月後の応当日まで 駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算 して6か月ごとに、その支給請求対象期間経過後1か 月以内 通勤用自動車の購入助成金通勤用自動車の購入を行おうとする日の前日まで通勤用自動車の購入および支払いが完了し、かつ、認 定日から起算して1年以内 ※重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、事前相談が必要です。 ※ 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金および重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金は、事前に市町村・特別区(以下「市町 村等」といいます。)への事業実施の確認および相談が必要です。 5.障害者雇用納付金制度に基づく助成金一覧 障害者作業施設設置等助成金  労働者である障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設、トイレ、スロープ等の附帯施設もしく は作業設備(以下「作業施設等」)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。工事や購入で行う設置または 整備を第1種助成金、賃借で行う設置または整備を第2種助成金としています。  なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過しており、作業施設 等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額支給期間 ①第1種作業施設設置等助成金  〇 作業施設等の設置(賃借を 除く)または整備 ②第2種作業施設設置等助成金  〇 作業施設等の賃借による   措置 ・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の方も対象) 2/3 ・障害者1人につき450 万円  (作業設備のみは1 人につき150 万円  (中途障害者の場合は450 万円)) ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知 的障害者または精神障害者を除く)であ る場合は1人につき上記の半額 ・1事業所あたり一会計年度につき  合計4,500 万円 - ・障害者1人につき月13 万円  (作業設備のみは1人につき月5万円  (中途障害者の場合は13 万円)) ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知 的障害者または精神障害者を除く)であ る場合は1人につき上記の半額 3年間 障害者福祉施設設置等助成金  労働者である障害者の福祉の増進を図るため、障害特性による課題に配慮した休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場 合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限 度 額 ・ 身体障害者 ・ 知的障害者 ・ 精神障害者 (在宅勤務の方も対象) 1/3 ・障害者1人につき225 万円 ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者ま たは精神障害者を除く)である場合の限度額は1人 につき上記の半額 ・1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年 度につき合計2,250 万円 ‐ 3 ‐ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金  重度障害者を多数継続して雇用(※)するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと合わせて、障害者を雇 用する事業所としてのモデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる障害者助成率限度額 ・重度身体障害者 ・知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除く) ・精神障害者 ※ 対象障害者を10人以上継続して雇用し、雇用労働者数に占める対 象障害者数の割合が2/10以上であることが必要 2/3 特例 3/4 ・1認定 5,000 万円  (同一事業所に対する支給額との合計額は 1億円を限度) (注)受給資格の認定後に事業施設等の設置または整備に要する費用に充てる資金を借入れる場合の利息についても助成します。  (借入金の限度額は、設置または整備に要した経費の7/30 または1,750 万円のいずれか低い額:最長5年間) (注)事前相談が必要です。 障害者介助等助成金  労働者である障害者の障害特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合に、その 費用の一部を助成します。  なお、①および③の助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年を超える期間が経過しており、介助等に十分な必要性がな いと判断される場合は、助成対象とはなりません。  ⑥の助成金は、対象となる障害者の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企業在籍型 職場適応援助者助成金に係る支援の終了日の翌日から6か月を超える期間が経過している場合は、助成対象とはなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額支給期間 ① 職場介助者の配置または委嘱 助成金 ○事務的な業務に従事する視 覚障害者、四肢機能障害者 の業務遂行のために必要な 職場介助者の配置または委 嘱 ・2級以上の視覚障害者 ・2級以上の両上肢機能 障害および2級以上の 両下肢機能障害を重複 する方 ・3級以上の乳幼児期以 前の非進行性の脳病変 による上肢機能障害お よび3級以上の乳幼児 期以前の非進行性の脳 病変による移動機能障 害を重複する方 (在宅勤務の方も対象) 3/4 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四 肢機能障害者) ・配置1人 月15万円 ・委嘱1人 1回1万円        年150万円まで10年間 ○事務的業務以外の業務に従 事する視覚障害者の業務遂 行のために必要な職場介助 者の委嘱 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚 障害者) ・委嘱1人 1回1万円        年24万円まで ② 職場介助者の配置または委嘱 の継続措置に係る助成金 ○事務的な業務に従事する視 覚障害者、四肢機能障害者 の業務遂行のために必要な 職場介助者の配置または委 嘱の継続2/3 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四 肢機能障害者) ・配置1人 月13万円 ・委嘱1人 1回9千円        年135万円まで 5年間 ( ①の支 給期間の 終了後) ○事務的業務以外の業務に従 事する視覚障害者の業務遂 行のために必要な職場介助 者の委嘱の継続 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚 障害者) ・委嘱1人 1回9千円        年22万円まで ③ 手話通訳・要約筆記等担当者 の委嘱助成金 ○聴覚障害者の雇用管理に必 要な手話通訳・要約筆記等 担当者の委嘱 6級以上の聴覚障害者 (在宅勤務の方も対象) 3/4 ・委嘱1人 1回6千円 ・年28万8千円まで (障害者9人までの場合) 10年間 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給回数 ④ 障害者相談窓口担当者の配置 助成金 〇障害者の合理的配慮に係る 相談等に応じる方の増配置 または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 (在宅勤務の方も 対象) 新たに障害者相談 窓口担当者を「増 配置」する 【専従の場合】1人につき月額8万円 ・給与月額の3分の1の額が8万円を下回 る場合は、その額 ・1人につき最大6か月かつ2人まで 【兼任の場合】1人につき月額1万円 ・給与月額の10 分の1の額が1万円を下回 る場合は、その額 ・1人につき最大6か月(中小企業は最大 12 か月)かつ5人まで1回 (事業所 単位) 障害者相談窓口担 当者に研修を受講 させる ・専門機関等に支払った研修受講費の3分 の2の額(最大20 万円) ・研修を受講した障害者相談窓口担当者1 人につき時間額700 円(上限月10 時間 かつ10 人まで)ただし、増配置に伴い助 成を受ける障害者相談窓口担当者は人数 から除く 相談窓口業務等を 専門機関に委託す る 委託経費として支払った額の3分の2 (上限月額10 万円かつ最大6か月) 障害者介助等助成金  労働者である障害者の障害特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合に、その 費用の一部を助成します。  なお、①および③の助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年を超える期間が経過しており、介助等に十分な必要性がな いと判断される場合は、助成対象とはなりません。  ⑥の助成金は、対象となる障害者の雇入れ日、勤務時間延長日、配置転換日、業務内容変更日、職場復帰日または企業在籍型 職場適応援助者助成金に係る支援の終了日の翌日から6か月を超える期間が経過している場合は、助成対象とはなりません。 助成金名対象となる障害者助成率限 度 額支給期間 ① 職場介助者の配置または委嘱 助成金 ○事務的な業務に従事する視 覚障害者、四肢機能障害者 の業務遂行のために必要な 職場介助者の配置または委 嘱 ・2級以上の視覚障害者 ・2級以上の両上肢機能 障害および2級以上の 両下肢機能障害を重複 する方 ・3級以上の乳幼児期以 前の非進行性の脳病変 による上肢機能障害お よび3級以上の乳幼児 期以前の非進行性の脳 病変による移動機能障 害を重複する方 (在宅勤務の方も対象) 3/4 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四 肢機能障害者) ・配置1人 月15万円 ・委嘱1人 1回1万円        年150万円まで10年間 ○事務的業務以外の業務に従 事する視覚障害者の業務遂 行のために必要な職場介助 者の委嘱 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚 障害者) ・委嘱1人 1回1万円        年24万円まで ② 職場介助者の配置または委嘱 の継続措置に係る助成金 ○事務的な業務に従事する視 覚障害者、四肢機能障害者 の業務遂行のために必要な 職場介助者の配置または委 嘱の継続2/3 (事務的な業務に従事する視覚障害者、四 肢機能障害者) ・配置1人 月13万円 ・委嘱1人 1回9千円        年135万円まで 5年間 ( ①の支 給期間の 終了後) ○事務的業務以外の業務に従 事する視覚障害者の業務遂 行のために必要な職場介助 者の委嘱の継続 (事務的な業務以外の業務に従事する視覚 障害者) ・委嘱1人 1回9千円        年22万円まで ③ 手話通訳・要約筆記等担当者 の委嘱助成金 ○聴覚障害者の雇用管理に必 要な手話通訳・要約筆記等 担当者の委嘱 6級以上の聴覚障害者 (在宅勤務の方も対象) 3/4 ・委嘱1人 1回6千円 ・年28万8千円まで (障害者9人までの場合) 10年間 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給回数 ④ 障害者相談窓口担当者の配置 助成金 〇障害者の合理的配慮に係る 相談等に応じる方の増配置 または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 (在宅勤務の方も 対象) 新たに障害者相談 窓口担当者を「増 配置」する 【専従の場合】1人につき月額8万円 ・給与月額の3分の1の額が8万円を下回 る場合は、その額 ・1人につき最大6か月かつ2人まで 【兼任の場合】1人につき月額1万円 ・給与月額の10 分の1の額が1万円を下回 る場合は、その額 ・1人につき最大6か月(中小企業は最大 12 か月)かつ5人まで1回 (事業所 単位) 障害者相談窓口担 当者に研修を受講 させる ・専門機関等に支払った研修受講費の3分 の2の額(最大20 万円) ・研修を受講した障害者相談窓口担当者1 人につき時間額700 円(上限月10 時間 かつ10 人まで)ただし、増配置に伴い助 成を受ける障害者相談窓口担当者は人数 から除く 相談窓口業務等を 専門機関に委託す る 委託経費として支払った額の3分の2 (上限月額10 万円かつ最大6か月) 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ⑤ 職場復帰支援助 成金 〇職場復帰のた めに必要な職 場適応の措置 の実施 ・身体障害者 ・精神障害者(発達障害の み有する方を除く) ・難病等患者 ・高次脳機能障害のある方 (在宅勤務の方も対象) 中途障害等により1か 月以上の休職を余儀な くされた方が職場復帰 するための次の職場適 応措置 ①時間的配慮 ②職務開発等 ③②に伴う講習 ①②:月額 4万5千円        (中小企業:6万円) ③ :半年 2~9万円        (中小企業:3~ 12 万円) 1年間 ⑥ 職場支援員の配 置または委嘱助 成金 〇業務遂行に必 要な援助や指 導を行う職場 支援員の配置 または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・高次脳機能障害のある方 (在宅勤務の方も対象) 対象障害者の雇入れ 日、勤務時間の延長日、 配置転換日、業務内容 変更日、職場復帰日ま たは企業在籍型職場適 応援助者による支援の 終了の日の翌日から6 か月以内に職場支援員 を配置(雇用、委嘱) 配置:短時間労働者以外の方     月額3万円(中小企業:4万円)    短時間労働者     月額1万5千円(中小企業:2万円) 委嘱:1回1万円    (月額4万円が上限) 2年間 (精神障 害者は 3年間) (※) (※)企業在籍型職場適応援助者による支援終了を配置理由とするものは6か月 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ⑦ 重度訪問介護サー ビス利用者等職場 介助助成金 〇障害者が行う 業務の介助を 重度訪問介護 等サービス事 業者に委託 次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護の利用者、 同行援護の利用者または 行動援護の利用者 ・身体障害者、知的障害者 または精神障害者 ・雇用施策との連携による 重度障害者等就労支援特 別事業を実施する市町村 等が職場介助の支援が必 要と認めた方 (在宅勤務の方も対象) 職場での介助(業務に 必要な介助) ・ パソコンの操作代行、 文字盤や口文字等の 読み取りなど 月額 13 万3千円(中小企業:15 万円) ・対象者1人あたり ・委託費の4/5を助成(中小企業:9/ 10) 年度ごと に委託し た年度の 末日まで (注)⑦の助成金は、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 職場適応援助者助成金  職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ① 訪問型職場適応 援助者助成金 〇訪問型職場適 応援助者によ る支援 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病等患者 ・ 高次脳機能障害のある 方 ・ 地域障害者職業センター が作成する職業リハビ リテーション計画のあ る方 地域障害者職業セン ターが作成または承認 した支援計画に基づく 訪問型職場適応援助者 による支援 ・精神障害者以外 1日:4時間以上1万6千円、   4時間未満8千円 ・精神障害者 1日:3時間以上1万6千円、   3時間未満8千円 ・養成研修受講料の1/2 精神障害者 以外 1年8か月 精神障害者 2年8か月 ② 企業在籍型職場 適応援助者助成 金 〇企業在籍型職 場適応援助者 による支援 地域障害者職業セン ターが作成または承認 した支援計画に基づく 企業在籍型職場適応援 助者による最初の支援 ・精神障害者以外 短時間労働者以外の方    月6万円(中小企業:8万円) 短時間労働者    月3万円(中小企業:4万円) ・精神障害者 短時間労働者以外の方    月9万円(中小企業:12 万円) 短時間労働者    月5万円(中小企業:6万円) ・養成研修受講料の1/2 6か月 重度障害者等通勤対策助成金  労働者である障害者の障害特性による通勤等の課題を軽減または解消するための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。  なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断され る場合は、中途障害者となった場合または障害者の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象となりません。 助成金名対象となる障害者助成率限度額支給期間 ①住宅の賃借助成金 〇対象障害者用の住宅の賃借 ・重度身体障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級または4級の下肢障害者 ・3級または4級の乳幼児期以前の非進 行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼 児期以前の非進行性の脳病変による 移動機能障害のいずれか2つ以上重 複する方 ・知的障害者 ・精神障害者 ★②指導員の配置、④通勤用バスの購 入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱 は対象障害者が5人以上であること が必要 3/4 ・世帯用  月10万円 ・単身者用 月6万円 10年間 ②指導員の配置助成金  〇 対象障害者用住宅への指導員の配 置(事業主の団体を含む) ・配置1人 月15万円 ③住宅手当の支払助成金・障害者1人 月6万円 ④通勤用バスの購入助成金 〇 対象障害者のための通勤用バスの 購入(事業主の団体を含む) ・バス 1台700万円- ⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 〇 対象障害者のための通勤用バスの 運転に従事する者の委嘱(事業主 の団体を含む) ・委嘱1人 1回6千円10年間 ⑥通勤援助者の委嘱助成金 〇 対象障害者の通勤を容易にするた めに指導、援助等を行う通勤援助 者の委嘱 ・委嘱1人 1回2千円 ・交通費 1認定3万円1か月間 ⑦駐車場の賃借助成金 〇 自ら運転する自動車により通勤す ることが必要な対象障害者に使用 させるための駐車場の賃借 ・障害者1人 月5万円10年間 ⑧通勤用自動車の購入助成金 〇 自ら運転する自動車により通勤す ることが必要な対象障害者に使用 させるための通勤用自動車の購入 ・2級以上の上肢障害者 ・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による上肢機能障害者 ・3級以上の体幹機能障害者 ・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸 器またはぼうこうもしくは直腸、小 腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免 疫もしくは肝臓の機能の障害のある 方 ・4級以上の下肢障害者 ・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼 児期以前の非進行性の脳病変による 移動機能障害のいずれか2つ以上重 複する方 ・購入 1台150万円 (1級または2級の両上 肢障害者の場合は1台 250万円) - 助成金名対象となる障害者対象となる措置限度額等支給期間 ⑨重度訪問介護サー ビス利用者等通勤 援助助成金  〇 障害者の通勤 の援助を重度 訪問介護等 サービス事業 者に委託 次のいずれにも該当する方 ・重度訪問介護の利用者、同 行援護の利用者または行動 援護の利用者 ・身体障害者、知的障害者ま たは精神障害者 ・雇用施策との連携による重 度障害者等就労支援特別事 業を実施する市町村等が通 勤の支援を必要と認めた方 通勤援助 ・ 公共交通機関の利用 に必要な援助 月額 7万4千円(中小企業:8万4千円) ・対象者1人あたり ・委託費の4/5を助成(中小企業:9/ 10) 年度ごとに 委託した日 から3か月 まで (注)⑨の助成金は、事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。 お問い合わせこの助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。 ■各都道府県支部 高齢・障害者業務課一覧 名      称所    在    地電話番号FAX 番号 北海道支部(高齢・障害者業務課)〒063-0804 札幌市西区二十四軒4 条1-4-1        北海道職業能力開発促進センター内011-622-3351 011-622-3354 青森支部(高齢・障害者業務課)〒030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内017-721-2125 017-721-2127 岩手支部(高齢・障害者業務課)〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 菜園センタービル3 階019-654-2081 019-654-2082 宮城支部(高齢・障害者業務課)〒985-8550 多賀城市明月2-2-1 宮城職業能力開発促進センター内022-361-6288 022-361-6291 秋田支部(高齢・障害者業務課)〒010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内018-872-1801 018-873-8090 山形支部(高齢・障害者業務課)〒990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内023-674-9567 023-687-5733 福島支部(高齢・障害者業務課)〒960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内024-526-1510 024-526-1513 茨城支部(高齢・障害者業務課)〒310-0803 水戸市城南1-4-7 第5 プリンスビル5 階029-300-1215 029-300-1217 栃木支部(高齢・障害者業務課)〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内028-650-6226 028-623-0015 群馬支部(高齢・障害者業務課)〒379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3 階027-287-1511 027-287-1512 埼玉支部(高齢・障害者業務課)〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内048-813-1112 048-813-1114 千葉支部(高齢・障害者業務課)〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274 千葉職業能力開発促進センター内043-304-7730 043-304-7733 東京支部 (高齢・障害者窓口サービス課) 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5 階03-5638-2284 03-5638-2282 神奈川支部(高齢・障害者業務課)〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内045-360-6010 045-360-6011 新潟支部(高齢・障害者業務課)〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 ビル12 階025-226-6011 025-226-6013 富山支部(高齢・障害者業務課)〒933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内0766-26-1881 0766-26-8022 石川支部(高齢・障害者業務課)〒920-0352 金沢市観音堂町ヘ-1 石川職業能力開発促進センター内076-267-6001 076-267-6084 福井支部(高齢・障害者業務課)〒915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内0778-23-1021 0778-23-1055 山梨支部(高齢・障害者業務課)〒400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内055-242-3723 055-242-3721 長野支部(高齢・障害者業務課)〒381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内026-258-6001 026-243-2077 岐阜支部(高齢・障害者業務課)〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-front Ⅱ 7 階058-265-5823 058-266-5329 静岡支部(高齢・障害者業務課)〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内054-280-3622 054-280-3623 愛知支部(高齢・障害者業務課)〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 M Ⅰテラス名古屋伏見4 階052-218-3385 052-218-3389 三重支部(高齢・障害者業務課)〒514-0002 津市島崎町327-1 059-213-9255 059-213-9270 滋賀支部(高齢・障害者業務課)〒520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内077-537-1214 077-537-1215 京都支部(高齢・障害者業務課)〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内075-951-7481 075-951-7483 大阪支部 (高齢・障害者窓口サービス課) 〒566-0022 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内06-7664-0722 06-7664-0364 兵庫支部(高齢・障害者業務課)〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内06-6431-8201 06-6431-8220 奈良支部(高齢・障害者業務課)〒634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山支部(高齢・障害者業務課)〒640-8483 和歌山市園部1276 番地 和歌山職業能力開発促進センター内073-462-6900 073-462-6810 鳥取支部(高齢・障害者業務課)〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内0857-52-8803 0857-52-8785 島根支部(高齢・障害者業務課)〒690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内0852-60-1677 0852-60-1678 岡山支部(高齢・障害者業務課)〒700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内086-241-0166 086-241-0178 広島支部(高齢・障害者業務課)〒730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内082-545-7150 082-545-7152 山口支部(高齢・障害者業務課)〒753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内083-995-2050 083-995-2051 徳島支部(高齢・障害者業務課)〒770-0823 徳島市出来島本町1-5 088-611-2388 088-611-2390 香川支部(高齢・障害者業務課)〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内087-814-3791 087-814-3792 愛媛支部(高齢・障害者業務課)〒791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内089-905-6780 089-905-6781 高知支部(高齢・障害者業務課)〒781-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内088-837-1160 088-837-1163 福岡支部(高齢・障害者業務課)〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6 階092-718-1310 092-718-1314 佐賀支部(高齢・障害者業務課)〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内0952-37-9117 0952-37-9118 長崎支部(高齢・障害者業務課)〒854-0062 諫早市小船越町1113 番地 長崎職業能力開発促進センター内0957-35-4721 0957-35-4723 熊本支部(高齢・障害者業務課)〒861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内096-249-1888 096-249-1889 大分支部(高齢・障害者業務課)〒870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内097-522-7255 097-522-7256 宮崎支部(高齢・障害者業務課)〒880-0916 宮崎市大字恒久4241 番地 宮崎職業能力開発促進センター内0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島支部(高齢・障害者業務課)〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内099-813-0132 099-250-5152 沖縄支部(高齢・障害者業務課)〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4 階098-941-3301 098-941-3302 (R5.5)