障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-7-  最初の6か月を第1期、以降6か月ごとに第2期、第3期と支給対象期が続きます。  (最大4期(精神障害者については最大6期))(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大1期)。※1 配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。※2 ①支給対象障害者の賃金締切日が措置開始日の場合は措置開始日の翌日から起算します。   ②支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置開始日の場合は当該措置の開始日から起算します。賃金締切日=措置開始日(2) 職場支援員の配置または委嘱助成金の支給申請の手続きに必要とする書類はP21~22を参照してください。※上記のほか、機構が必要と認める書類の提出を求めることがあります。 事業主は、認定申請書を提出した後において、当該認定前に、認定申請に係る次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの変更があった場合は、その変更を証する書類を添付して、職場定着支援計画変更届(様式19号。以下「変更届」といいます。)により、事業主が変更後速やかに機構に届け出ることが必要です。 また、認定から最初の支給対象期(第1期)分の支給申請まで、または支給決定から次期分の支給申請書(様式第4号または様式第5号)の提出までの期間において、支給申請に係る次の(イ)から(ニ)に掲げるいずれかの変更がある場合は、支給申請書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届により、事業主が届け出てください。 ただし、(ロ)に掲げる変更の届出については、支給申請書による助成金振込希望金融機関名の記載により、これに代えることができます。 なお、この際の認定又は支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行うこととなります。7 支給対象期間(1) 支給対象期間は、措置開始日(職場支援員の配置または委嘱※1を行った日)の直後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日※2から起算して最大2年間(精神障害者については最大3年間)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大6か月)です。8 計画の変更(1) 事業主が認定申請書を提出した後、認定申請書の内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に対し、次のイまたはロに掲げる手続を行わなければなりません。イ 職場定着支援計画変更届 賃金締切日措置開始日支給対象期間支給対象期間

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