障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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職場支援員の配置または委嘱助成金9 留意事項支給対象障害者A(身体障害者)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月支給対象期間(第1期)6/1~11/307/31に当初の職場支援員による支援が終了令和3年度支給対象期間(第2期)12/1~5/316月計画期間(令和3年6月1日~令和5年5月31日)︓2年支給対象期間(第3期)令和4年度6/1~11/30令和5年度7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月支給対象期間(第4期)12/1~5/31-8-1 概要(共通事項)3 助成金の申請手続き 4 助成金間の併給調整 5 助提成出金書受類給のための6 参考資料7 記認入定方申法 請書等の8 支記給入申方請法書等の・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い(例)・令和3年6月1日に最初の職場支援員を任命1か月以内に次の職場支援員を配置(または委嘱)支援の中断の期間イ 職場支援員を変更する場合(イ) 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更(ロ) 助成金振込先の変更(ハ) 支給対象障害者の雇用契約の変更(労働時間の変更を除きます。)(ニ) 職場支援員の勤務形態の変更(委嘱等に係る契約内容の変更等を含みます。)ロ 職場定着支援計画変更承認申請 事業主が認定申請書を提出した後において、当該認定前または認定から第1期分の支給申請までならびに支給決定から次期分の支給申請書の提出までの期間において、認定申請に係る次の(イ)から(ハ)までに掲げるいずれかの変更があったときに、その変更を証する書類を添付して、原則として変更の前日までに変更承認申請書により、事業主が機構に提出することが必要です。(イ) 職場支援員の変更(ロ) 支給対象障害者の変更(ハ) 職場支援員または支給対象障害者の労働時間の変更(2) 変更に係る添付書類新たな職場支援員について、原則として変更の前日までに変更承認申請書に職場支援員の配置または委嘱に係る契約の種類に応じた書類(P20の8)を添付して都道府県支部に提出してください。ロ 支給対象障害者を追加する場合職場定着支援計画の途中で支給対象障害者を追加した場合、追加した支給対象障害者ごとに設けられる支給対象期間に合わせ、計画期間を延長する必要があります。【提出書類】変更承認申請書に、支給対象障害者を追加した場合の新たな計画期間、追加する支給対象障害者の氏名、計画の概要を記入し、以下の書類を添付して都道府県支部に提出してください。(イ) 追加する支給対象障害者について、P17に支給対象障害者ごとに掲げる書類(ロ) 追加する支給対象障害者の雇用契約書(ハ) 追加する支給対象障害者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(ニ) 追加する支給対象障害者の業務内容、所属等を明らかにする組織図(ホ) 職場支援員が当該障害者の業務遂行に関する援助等を実施できることが確認できる辞令等の書類(職場支援員の配置の場合)(ヘ) 様式第3号-22 各助成金の措置

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