障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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支給対象障害者A(身体障害者)支給対象障害者A(身体障害者)支給対象障害者B(知的障害者)支給対象障害者B(知的障害者)支給対象障害者A(身体障害者)支給対象障害者A(身体障害者)支給対象障害者B(知的障害者)支給対象障害者B(知的障害者)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月支給対象期間(第1期)支給対象期間(第1期)6/1~11/306/1~11/30支給対象期間(第1期)支給対象期間(第1期)8/1~11/308/1~11/306月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月支給対象期間(第1期)支給対象期間(第1期)6/1~11/156/1~11/15令和3年度令和3年度計画期間(令和3年6月1日~令和5年7月31日)︓2年2か月計画期間(令和3年6月1日~令和5年7月31日)︓2年2か月支給対象期間(第2期)支給対象期間(第2期)12/1~5/3112/1~5/31支給対象期間(第2期)支給対象期間(第2期)12/1~5/3112/1~5/31支給申請期間(第1期)支給申請期間12/2112/212/202/20令和3年度令和3年度計画期間(令和3年6月1日~令和5年11月30日)︓2年6か月計画期間(令和3年6月1日~令和5年11月30日)︓2年6か月障害者Aの支給申請期間障害者Aの(第1期)支給申請期間12/2112/212/202/20支給対象期間(第1期)支給対象期間(第1期)12/1~5/3112/1~5/31令和4年度令和4年度6月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月支給対象期間(第3期)支給対象期間(第3期)6/1~11/306/1~11/30支給対象期間(第3期)支給対象期間(第3期)6/1~11/306/1~11/30支給申請期間(第2期)支給申請期間6/216/218/208/206月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月令和4年度令和4年度支給対象期間(第2期)支給対象期間(第2期)6/1~11/306/1~11/30障害者Bの支給申請期間障害者Bの(第1期)支給申請期間6/216/218/208/2012/2112/21支給対象期間(第4期)支給対象期間(第4期)12/1~5/3112/1~5/31支給対象期間(第4期)支給対象期間(第4期)12/1~5/3112/1~5/31支給申請期間(第3期)支給申請期間12/2112/212/202/20令和5年度7月8月9月10月11月令和5年度7月8月9月10月11月6月6月支給対象期間(第3期)支給対象期間(第3期)支給対象期間(第4期)支給対象期間(第4期)12/1~5/3112/1~5/316/1~11/306/1~11/30障害者Bの支給申請期間障害者Bの(第2期)支給申請期間障害者Bの支給申請期間障害者Bの(第3期)支給申請期間8/208/202/202/206/216/21令和5年度令和5年度6月6月7月7月支給対象期間(第5期)支給対象期間6/1~7/31(第5期)6/1~7/31支給申請期間(第4期)支給申請期間支給申請期間(第5期)支給申請期間8/208/218/208/2110/2010/206/216/21障害者Bの支給申請期間障害者Bの(第4期)支給申請期間2/202/20・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い(例)・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い(例)・令和3年6月1日に職場支援員を任命・令和3年6月1日に職場支援員を任命12/2112/21(第1期)(第1期)(第2期)(第1期)(第3期)(第2期)(第3期)(第4期)(第5期)(第4期)-9-・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い(例)・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い(例)・令和3年6月1日に職場支援員を任命・令和3年6月1日に職場支援員を任命8/1に職場支援員を8/1に職場支援員を支給対象障害者Bの支給対象障害者Bの職場支援員として任命職場支援員として任命11 /16に11 /16にAが退職Aが退職支給対象障害者支給対象障害者12/1に支給対象障害者12/1に支給対象障害者Bの支援を開始Bの支援を開始9 計画の取下げ◆例1:支給対象障害者Aの支援の途中で、支給対象障害者Bを追加する場合◆例2:支給対象障害者Aの退職後、支給対象障害者Bを追加する場合(3)  変更承認及び通知イ 機構は、事業主から変更承認申請書が提出されたときは、内容を審査し、変更を認めるときは「承認」と、変更を認めることができないときは「不承認」とします。ロ 機構は、イの承認または不承認としたときは、職場定着支援計画変更承認・不承認通知書により、その旨を事業主に通知します。事業主は、認定申請又は支給申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第17号。以下「取下げ書」といいます。)を機構に提出しなければなりません。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。

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