障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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職場復帰支援助成金9 留意事項-10-1 概要(共通事項)4 助成金間の併給調整 5 助提成出金書受類給のための6 参考資料7 記認入定方申法 請書等の8 支記給入申方請法書等の② 職場復帰支援助成金1 措置の内容2 支給額(1) 支給対象障害者1人あたり、下表に示す月額に、支給対象者が支給対象期に実際に就労した月数(支給対象者の出勤割合が6割に満たない月は除きます。)を乗じて得た額を支給します。中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、以下の(1)または(2)の職場復帰のための措置を講じる場合に助成します。(1)時間的配慮等(2)職務開発等     ※それぞれの具体的な内容は、次ページ以降に記載しています。(3)(2)に伴う講習の実施注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。中小企業の範囲はP24をご覧ください。(2) また、職務開発等に関する措置に伴い講習を行った場合、上記の額に加えて、その講習に要した対象経費※1に応じて、下表の額を支給します。注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。中小企業の範囲はP24をご覧ください。※1 対象経費は、講習に要した費用のうち、講師への謝金、講師の旅費、講習を実施する会場の使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する講習の受講料等の実費(支給対象事業主が費用を負担した場合に限ります)および講習に参加する支給対象障害者の賃金(業務の一環のOFF-JTとして労働者に受講させており、講習に参加している時間に対して労働者に対する賃金を支払っている場合に限ります。また、内容に連続性のある講習で、複数回にわたって開催される講習については、初回から最終回までの全回に参加している場合に限ります)。   なお、講習に参加するための支給対象障害者の旅費、その事業主の雇用労働者を講師にした場合における、当該内部講師に対する謝金および旅費については支給対象ではありません。※2 第1期中に要した対象経費は第2期には繰り越せません。支給月額6万円(4.5万円)要した経費※25万円以上10万円未満10万円以上20万円未満20万円以上支給対象期における支給額3万円(2万円)6万円(4.5万円)12万円(9万円)支給対象期間最大1年(1年)各支給対象期における支給限度額36万円×2期(27万円×2期)支給対象期間1年(1年)2 各助成金の措置

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