障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-11-(1) 時間的配慮等次のイ~ハのいずれかに該当する措置を継続的に実施するものであることイ 医師の意見書および支給対象障害者の同意の下に実施する「労働時間の調整※1」ロ 就業規則等に規定する有給休暇制度以外の「通院または入院のための、特別な有給の休暇の付与※2」ハ 支給対象障害者の同意の下に実施する「独居を解消し親族等と同居するための勤務地の変更」※1 勤務時間の変更のほか、通勤時間の短縮のための本人の転居を要しない勤務地の変更を含みます。ただし、勤務時間の短縮を必要と認める意見書がないにもかかわらず、3 支給対象となる障害者次の(1)~(5)の全てに該当する障害者が対象です。(1)申請事業主に雇用される常用雇用労働者であること4 対象となる事業主P3の要件のほか、次の(1)~(3)に該当する事業主が対象です。5 職場復帰のための措置の具体的内容次の(1)~(3)に該当する措置が本助成金の支給対象となります。職場復帰の日の時点で、次のイ~ニのいずれかに該当する方であることイ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者ロ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者ハ 平成27年厚生労働省告示第292号で定める特殊の疾病(難病等)※にかかっている方 (2)※3-3(P17)をご参照ください。ニ 高次脳機能障害のある方医師の意見書※により、(2)の障害等に関連し、1か月以上の療養のための休職等が必要とされた者であること※所定の様式を機構HPから取得できます。(3)(4)就労継続支援A型事業における利用者でないこと法人の代表者若しくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族又は学生(昼間において授業を受ける者に限る。)のいずれにも該当しないこと(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません)。(5)支給対象障害者に対して、その職場復帰を促進するため、職場復帰の日から3か月以内に職場復帰のための措置を開始し、休職等の期間中も含めて、常用雇用労働者としての雇用を継続する事業主であること支給対象障害者を、支給対象期の第1期の場合は措置開始後6か月以上、第2期の場合は第2期支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること(1)(2)(3)本助成金の申請に要する経費(意見書等の発行手数料)を全額負担する事業主であること

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