障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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職場復帰支援助成金9 留意事項-12-1 概要(共通事項)4 助成金間の併給調整 5 助提成出金書受類給のための6 参考資料7 記認入定方申法 請書等の8 支記給入申方請法書等の6 認定申請期限(1) 認定申請期限は、支給対象障害者の職場復帰の予定日の前日から起算して3週間前の応当日までです。ただし、意見書の内容と整合する措置を記載した認定申請書等の提出については、職場復帰の予定日の前日までとします。7 支給対象期間(1) 支給対象期間は、職場復帰のための措置を開始した日の直後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日※1から起算して最大1年間です。最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。※1 ①支給対象障害者の賃金締切日が措置を開始した日の場合は措置を開始した日の翌日本人の希望等により時間を短縮する措置、医師が必要とした短縮時間数より少ない時間数しか短縮しない措置、時間外労働をさせないこととする措置及び休日出勤させないこととする措置は対象となりません。※2 医師の意見書に記載された必要な通院回数以上の通院回数が確保できるものに限ります。 (2) 職務開発等次のイまたはロのいずれかに該当する措置を継続的に実施するものであることイ 外部専門家※3の援助を得て行う職務開発(P2を参照)ロ 外部専門家※3による援助の結果、休職等の前に従事していた職務について実施できない業務がある場合に、これを踏まえた職種の転換※4※3 地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所その他の支給対象障害者を支援する障害者の就労支援機関の支援者を指します。※4 職業安定法第15条に基づき職業安定主管局長が作成する職業分類表(P25参照)の中分類の異なる職務に就かせることをいいます。(3) (2)に伴う講習次のイ~ハの全てに該当する講習であって、(2)の措置の実施に伴い、新たな職務に従事することとなった支給対象障害者に対して実施するものであること。イ 支給対象障害者の障害特性に応じて、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための講習であること。ロ 講習の時間が1回につき1時間以上であること※5ハ 講習の講師が、講習の内容に直接関連する職種の経験が3年以上ある方であること※5 支給対象障害者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までを通じた全回を1回とみなします。(2) 職場復帰支援助成金の認定申請の手続きに必要とする書類はP19~20を参照してください。※上記のほか、機構が必要と認める書類の提出を求めることがあります。から起算します。   ②支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置を開始した日の場合は措置を開始した日2 各助成金の措置

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