障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-13-8 計画の変更(1) 事業主が認定申請書を提出した後、認定申請書の内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に対し、次のイまたはロに掲げる手続を行わなければなりません。イ 職場定着支援計画変更届 9 計画の取下げから起算します。(2) 職場復帰支援助成金の支給申請の手続きに必要とする書類はP21~22を参照してください。※上記のほか、機構が必要と認める書類の提出を求めることがあります。事業主が認定申請書を提出した後、その認定前に認定申請に係る次の(イ)から(ハ)までに掲げる変更がある場合は、その変更を証する書類を添付して、変更届により事業主が届け出ることが必要です。また、認定から第1回目の支給申請まで、または支給決定から次回の支給申請書の提出までの期間において、支給申請に係る次の(イ)から(ハ)に掲げる変更がある場合は、支給申請書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届により、届け出てください。ただし、(ロ)に掲げる変更の届出については、支給申請書による助成金振込希望金融機関名の記載により、これに代えることができます。(イ) 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更(ロ) 助成金振込先の変更(ハ) 支給対象障害者の雇用契約の変更ロ 職場定着支援計画変更承認申請認定から第1回目の支給申請まで、または支給決定から次回の支給申請書の提出までの 期間において、認定に係る措置の内容に変更がある場合は、原則として、当該変更をしようとする日の前日までに、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してください(支給申請書の提出にあわせてこの申請をすることはできません)。(2) 医師の意見書に記載のある勤務時間を超える場合認定申請時に提出した医師の意見書に記載のある勤務時間を超える勤務時間となる場合は、新たな勤務時間についての医師の許可が確認できる意見書を、原則として変更の前日までに変更承認申請書に添付して都道府県支部に提出してください。(3)  変更承認及び通知イ 機構は、事業主から変更承認申請書が提出されたときは、内容を審査し、変更を認めるときは「承認」と、変更を認めることができないときは「不承認」とします。ロ 機構は、イの承認または不承認としたときは、職場定着支援計画変更承認・不承認通知書により、その旨を事業主に通知します。事業主は、認定申請又は支給申請に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書を機構に提出しなければなりません。 ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主に対して、当該取下げを認めないことができます。

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