障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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支給計画最終日認定日認定申請日職場支援員の配置日対象障害者の雇入れ日月月月月月月月月月月月月月月月月月令和年度月月月月計画期間(令和年月日~令和年月日)︓年9か月17日職場支援員の配置(第1期)7/1~/支給申請期間(第1期)職場支援員の配置(第2期)1/1~6/支給申請期間(第2期)支給申請期間(第3期)令和年度月月月月職場支援員の配置(第3期)職場支援員の配置7/1~/(第4期)1/1~3/令和年度支給申請期間(最終期)雇い入れからか月以内配置日の翌日からか月以内-15-※支給対象期間の起算日から6か月ごとの期間(支援対象期)に要件を満たした措置について、対応する支給申請期間に申請してください。※支給対象期間の最初にくる支給対象期分の賃金を支給した日(令和年月日)の翌日から起算して2か月間(令和年月日~令和年月日)を第1期の支給申請期間とし、以後6か月ごとに第2期、第3期の支給申請期間が続きます。・業務の遂行に関する必要な援助および指導を行う職場支援員を配置(令和3年6月日~令和5年3月日)・事業所の賃金は月末締め、翌月日払い(2)支給申請の手続きイ 受給資格の認定を受けた後、各支給対象期に係る支給申請期間中に、支給申請書に必要な書類を添付して、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部へ提出してください。ロ 支給決定および不支給決定の通知支給申請の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます。)または助成金不支給決定通知書により通知します。なお、支給決定通知書には、支給条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。ハ 助成金の送金 助成金は事業主が指定する金融機関の口座に機構から振り込まれます。各助成金の認定に係る支給期間を通じ、助成金が入金されているにもかかわらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。(3)認定申請および支給申請の委任イ この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、委任届(様式第14号)を機構に提出することにより、事業主から委任を受けた方が認定申請または支給申請を行うことができます。ロ 認定申請または支給申請の委任を受ける方は、事業主が法人である場合であって、当該法人の役員または支給対象障害者を雇用する事業所の長とします。(4)支給申請期間支給申請期間は2か月間とし、支援計画期間のうち、最初の支給対象期の最終月分に係る支給対象障害者の賃金を支給した日の翌日から起算した当該期間を第1期に係る支給申請期間、以降6か月ずつ経過するごとに、第2期以降に係る各支給申請期間とします。なお、最終期に係る支給申請期間のみ、計画の末日までに係る賃金を支給した日の翌日から起算した2か月間とします。参考例

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