障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-16-(5)支給条件機構は、次のイからトまでに掲げる事項を支給の条件とします。イ 支給申請に関すること。(イ)支給申請を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主であること。(ロ)事業主は、支給申請期間に支給申請書を機構に提出しなければならないこと。ロ 助成金の支給申請未手続及び不支給に関すること支給申請期間に支給申請書が提出されない場合は、当該支給対象期に係る助成金は支給しないこと。ハ 支援計画の変更に関すること。事業主は、認定に係る支援計画の変更がある場合は、P7の8またはP13の8の変更手続きを行い、変更承認申請を行った場合は機構の承認を得ること。ニ 事業主要件の欠格事項に関すること   事業主は、認定申請後に9⃣留意事項の1の①から⑪までのいずれかに該当することとホ 調査への協力に関すること。事業主は、資料の提出及び機構が必要に応じて実施する職場支援員の配置又は委嘱の状況等についての調査に協力しなければならないこと。ヘ 支給申請書等の保存に関すること。事業主は、支給申請書及び支給申請添付書類等の写し並びに支給決定通知書について、原則として助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければならないこと。ト イからヘまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項なっていないこと3 助成金の申請手続き

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