障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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機 支給対象となる措置等について◆障害者介助等助成金(職場支援員の配置または委嘱助成金) このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。◆障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)中途障害者等に対して、療養のための休職等の後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職務開発その他職場復帰のために必要な措置を講じる事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。※詳細は各助成金のページをご覧ください。構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。都道府県:機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいま支部す。この助成金に関する事業主からの問合せや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。事業主:常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「障害者雇用促進法」施行令といいます。)別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。労働者:助成金制度における「労働者」とは、雇用期間の定めがないまたは1年を超える期間を定めて雇用されている方(1年を超えて雇用されると見込まれる方を含みます。)で、かつ週所定労働時間が20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)である労働者をいいます。また、この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象となる期間における各月ごとの実労働時間が月80時間以上(精神障害者にあっては月60時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。(障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」の期間において、週所定労働時間が上記に該当する場合は助成金制度における労働者と判断します。)認定申請:「障害者助成金の受給資格認定申請」の略語です。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続き(職場定着支援計画書兼助成金受給資格認定申請書(様式第1号及び第2号)(以下「認定申請書」といいます)及び認定申請に係る添付書類の提出)を行い、認定されることが必要です。職場定着支援計画:「職場定着支援計画」とは、雇用する障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置や当該措置の期間等を策定したものをいい、職場定着支援計画(以下「支援計画」といいます。)を事業主が記入して作成した書類を職場定着支援計画書(以下「支援計画書」といいます。)といいます。支給申請:「障害者助成金の支給申請」の略語です。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給申請を行うことが必要です。は じ め に

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