障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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3 対象難病等一覧 対象となる難病等に係る最新の情報は、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。【障害者総合支援法の対象疾病(難病等)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html-17-2 支給対象障害者確認書類一覧身体障害者知的障害者精神障害者発達障害者難病等患者高次脳機能障害のある方医師の診断書(原本または写し)であって支給対象障害者の氏名および高次身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」といいます。)(写)であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。身体障害者手帳を所持しない方については、当分の間、次のイおよびロによる医師の診断書・意見書(原本または写し)であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。 イ 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)または労働安全衛生法第13条に規定する産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限ります。)を受けること。 ロ イの診断書は、障害の種類および程度ならびに障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該当する旨を記載したものとすること。児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または地域障害者職業センターの判定書(支給対象障害者の知能指数および身辺処理能力に関する意見を記入したものをいいます。)(写)または所得税法施行令第31条の2第14号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」といいます。)(写)であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)、公共職業安定所の紹介状(写)、精神障害者社会適応訓練の受講証明書または職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた場合に障害者職業センターが本人に交付する利用証明書であって支給対象障害者の氏名が確認できるもの(統合失調症、そううつ病またはてんかん以外の精神障害がある方については、上記のうち精神障害者保健福祉手帳(写)に限ります。)。医師の診断書(原本または写し)であって支給対象障害者の氏名および発達障害であることが確認できるもの。難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項により都道府県が交付する医療受給者証(写)、医師の診断書(原本または写し)または公的機関が発行する書類(原本または写し)であって支給対象障害者の氏名および難病等の病名(厚生労働大臣が定めた難病等の名称であること)が確認できるもの。脳機能障害であると診断されたことが確認できるもの。

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