障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-1-(1)対象措置と、それぞれの支給対象となる障害者「支給対象障害者」に対して、以下の職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた場合に助成金を支給します。この助成金における用語の定義については、次頁をご参照ください。※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。1 助成の対象となる措置・支給対象障害者対象となる職場定着に係る措置措置1職場支援員の配置または委嘱措置2職場復帰支援上記以外にも各措置によって要件があります。※措置1(職場支援員の配置または委嘱助成金)はP4を、 措置2(職場復帰支援助成金)はP10をご覧ください。措置の概要支給対象障害者措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方◆身体障害者◆知的障害者◆精神障害者◆発達障害者◆難病等患者◆高次脳機能障害のある方職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方◆身体障害者◆精神障害者◆難病等患者◆高次脳機能障害のある方障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(=雇用)または委嘱すること中途障害等により休職等を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること1 概要(共通事項)

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