障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-45-は行うおそれがある事業主ます。)の不支給措置が執られている事業主※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとすることをいいます。②認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた助成金の返還の履行が終了していない事業主③厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の社会保険について、加入義務の不履行または支給対象障害者に係る社会保険料の未払いがある事業主④労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主(なお送検処分から1年間は認定申請できません)⑤性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主⑥暴力団と関わりのある事業主⑦破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する暴力主義的破壊活動を行った、また⑧継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主⑨助成金の不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等を公表することについて、あらかじめ同意していない事業主⑩機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認を行う際に協力することにあらかじめ同意していない事業主⑪不正受給等により受給した助成金を返還等することにあらかじめ同意していない事業主2 また、助成金申請にあたっては以下の点にもご注意ください。①支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。②支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合は、助成金を支給できないことがあります。③不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。④支給対象期の途中または支給対象期に係る支給申請日までの間に、当該支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させた場合(P23参照)は、当該支給対象期については不支給となります。⑤機構に提出した申請書、添付書類の写しなどは、原則として、助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。⑥この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)上の不服申立ての対象とはなりません。⑦この助成金を受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力をお願いします。⑧助成金支給前後に、支給内容の確認のために、受給事業主等を訪問調査することがあります。⑨助成金の認定申請および支給申請にあたって、ご提出いただきました書類につきましては、返却いたしませんのでご了承ください。3 個人情報の取扱いについて①基本的取扱い 助成金の認定申請等に際して提出された個人情報は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構9  留意事項1 次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。①不正受給により、障害者雇用納付金関係助成金制度に基づく助成金(以下「助成金」といい

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