障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
5/52

-2-(2)本助成金における用語の定義中途障害者等療養のための休職等職場復帰の日職務開発職場支援員○雇用の途中で事故や疾病等の発症等により新たに障害者となったこと、または既往の障害が進行する等したことにより、その障害に関連して1か月以上の療養のための休職等を余儀なくされ、かつ職場復帰のために職場適応を図るための措置(以下「職場復帰のための措置」といいます。)が必要となった方をいいます。○医師が意見書(※)により、休職等の原因となった疾病・外傷等の療養のために必要と認めた休職等をいいます。ただし、能力開発や職場復帰のためのリワーク支援等の本人が参加する職場適応のための措置を実施できる期間は除きます。※指定の様式を機構HPから取得できます。○療養のための休職等に引き続く連続した休暇等の期間後最初の出勤日をいいます。※出勤簿等により確認できるものに限ります。○障害の種類、程度等を考慮し、障害者の適性・能力等に適合する作業の開発または改善、作業工程の変更等を行う職場復帰のための措置をいいます。○ 次のイからヘまでのいずれかに該当する資格・経験等を有する方であって、支給対象障害者の支援を実施するために配置(=雇用)または委嘱される方をいいます。イ精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習の受講を修了した方ロ特例子会社(障害者雇用促進法第44条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた事業主に係る同項に規定する子会社をいいます。)または重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項第1号に該当する事業所をいいます。)での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方ハ障害者雇用促進法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター、障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を指定障害者福祉サービス事業に該当するものとして行う法人などの障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方ニ障害者雇用促進法第79条第1項に規定する資格認定講習を受講した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方であって、当該受講修了または届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実務経験が3年以上ある方ホ次の(イ)~(ハ)の職場適応援助者を養成するための研修を修了した方以外の医師(イ)障害者雇用促進法に規定する障害者職業総合センターおよび地域障害者職業センターが行う職場適応援助者養成研修(ロ)雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号または障害者雇用促進法施行規則第20条の2の3第2項に規定する研修(ハ)雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イまたは障害者雇用促進法施行規則第20条の2の3第3項に規定する研修ヘ労働安全衛生法第13条に基づき支給対象事業主が企業内に配置する産業医1 概要(共通事項)

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る