障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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ハニ-3-(1)各措置に共通の事業主の要件次のイ~ホの全てに該当する事業主であることが必要です。イ支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であることロ計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること(2)認定条件機構は、次のイからホまでに掲げる事項を認定の条件とします。イ 支援計画の実施記録の作成に関すること。事業主は、職場定着支援業務に係る日誌等(職場支援員の配置の場合は業務日誌、同委嘱の場合は面談記録)を作成し、認定に係る支援計画の実施状況を記録、保管しなければならないこと。ロ 支援計画の変更に関すること。(イ)事業主は、認定に係る支援計画を変更する場合は、P7の8またはP13の8の支援計画の変更手続きを行わなければならないこと。(ロ)事業主は、認定に係る支援計画を、当該認定日の前に所定の手続きを経ずに変更してはならないこと。ハ 事業主は、労働者として継続して雇用する支給対象障害者及び職場支援員の出勤状況及び賃金等の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管すること。ニ 認定申請書等の保存に関すること。事業主は、機構に提出した認定申請書(職場定着支援計画変更承認申請書(様式第20号。以下「変更承認申請書」といいます。)を含みます。)及び、認定申請添付書類等の写し並びに認定通知書(職場定着支援計画変更承認通知書を含みます。)について、原則として助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければならないこと。ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項2 支給の対象となる事業主の要件支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること (イ)出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 (ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 (ハ)離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類ホ支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと上記以外にも各措置によって要件があります。※措置1(職場支援員の配置または委嘱助成金)はP4を、措置2(職場復帰支援助成金)はP10を ご覧ください。

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