障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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職場支援員の配置または委嘱助成金9 留意事項数※1×③月数※2に、④期数※3を乗じて得た額※4を支給します。-4-1 概要(共通事項)3 助成金の申請手続き 4 助成金間の併給調整 5 助提成出金書受類給のための6 参考資料7 記認入定方申法 請書等の8 支記給入申方請法書等の1 措置の内容2 支給額業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱した場合に助成します。措置の方法によって、下記の額を支給します。(1)職場支援員を配置(雇用)した場合①下表に示す支給対象障害者・事業主の区分に応じた月額×②支援している支給対象障害者者助成金受給後に継続する措置の場合は最大1期)※4 ①×②×③の上限額は、その職場支援員に実際に支払った賃金額とします。注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。中小企業の範囲はP24をご覧ください。※5 「短時間労働者」とは、同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者と比べて週所定労働時間が短く、かつ、20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)30時間未満である者をいいます。※6 支給対象期間に1月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支給額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。※7 「支給対象期」とは、支給対象期間のうち、6か月ごとに助成金を支給することとしている当該期間をいいます。支給対象障害者短時間労働者以外の労働者短時間労働者※5※1 1人の職場支援員につき3人まで。※2 6か月。支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除きます。※3 最大4期(支給対象障害者が精神障害者の場合は最大6期)(企業在籍型職場適応援助支給月額4万円(3万円)2万円(1.5万円)支給対象期間※62年(2年)※精神障害者の場合3年※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月2年(2年)※精神障害者の場合3年※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合6か月各支給対象期※7における支給限度額24万円(18万円)×4期※精神障害者の場合6期※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期12万円(9万円)×4期※精神障害者の場合6期※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期2 各助成金の措置2 各助成金の措置① 職場支援員の配置または委嘱助成金

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