障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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-5-(2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合支給対象期の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり最大1万円※。※実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。 3 支給対象となる障害者次の(1)~(4)の全てに該当する障害者が支給対象です。(1)申請事業主の常用雇用労働者(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等。精神障害者に4 対象となる事業主P3の要件のほか、次の(1)~(3)の全てに該当する事業主が対象です。あっては週所定労働時間が15時間以上の者を含む)であること措置の開始日時点において、次のイ~ヘのいずれかに該当する方であることイ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者ホ 平成27年厚生労働省告示第292号で定める特殊の疾病(難病等)※にかかっている(2)ヘ 高次脳機能障害のある方(3)就労継続支援A型事業における利用者でないこと法人の代表者若しくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族又は学生(昼間において授業を受ける者に限る。)のいずれにも該当しないこと(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません)。(4)以下のイからヘまでに掲げる事由の起算日から6か月以内に職場支援員を配置または委嘱する事業主であることイ 支給対象障害者の雇入れロ 支給対象障害者の勤務時間延長ハ 支給対象障害者の配置転換(配置転換により地位、勤務形態、職務内容等が変更になることをいい、単に勤務事業所が他の既存施設に移転するものは、配置転換とはみなしません。)(1)ニ 支給対象障害者の業務内容変更ホ 支給対象障害者の職場復帰ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了※同一の事由について、同一の支給対象障害者に対して、1回の認定に限り受給することができます。(2)支給対象障害者を、各支給対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること(3)措置を実施した日以降の期間について、支給対象障害者を常用雇用労働者として雇用している事業主であること方 ※3-3(P17)をご参照ください。

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