障害者雇用助成金のごあんない(職場支援員・職場復帰支援)
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職場支援員の配置または委嘱助成金9 留意事項-6-1 概要(共通事項)3 助成金の申請手続き 4 助成金間の併給調整 5 助提成出金書受類給のための6 参考資料7 記認入定方申法 請書等の8 支記給入申方請法書等の5 職場支援員の配置または委嘱の方法次の(1)~(3)のいずれかの方法により配置または委嘱をする必要があります。6 認定申請期限(1) 認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱※を行った日の翌日から起算して3か月後の応当日までです。  ※配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。(2) 職場支援員の配置または委嘱助成金の認定申請の手続きに必要とする書類はP19~20を参照してください。※上記のほか、機構が必要と認める書類の提出を求めることがあります。次のイ~トのいずれにも該当する支給対象事業主が職場支援員との間で締結する雇用契約(配置の場合)イ 常用雇用労働者として、支援を実施する期間について継続して雇用され、支給対象障害者を支援できるものであることロ 支給対象障害者の週所定労働時間以上の労働時間が定められていることハ 支給対象障害者の勤務している事業所と同一の事業所において勤務し、常時見守りつつ※1、必要に応じて支給対象障害者との面談や就業上の支援ができることニ 支給対象期間において、本助成金など※2の支給対象者として現に支援する障害者の数の合計が3以下であることホ 本助成金など※3の支給対象者として現に支援されている障害者でないことヘ 国等の機関※4からの補助金等から当該職場支援員の人件費の全部が支払われていないことト 支給対象期間において、障害者介助等助成金の介助者、職業コンサルタント、在宅勤務コー(1)ディネーター、障害者相談窓口担当者の業務を兼務していないこと※1 支給対象障害者と職場支援員のシフトのずれや頻繁な出張等により、支給対象障害者の勤務時に職場支援員の不在が生じるような場合については、本助成金の対象になりません。※2 本助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置の措置)、障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援))を指します。※3 ※2に、訪問型職場適応援助者助成金、本助成金以外の障害者介助等助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援))を加えたものを指します。※4 国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人を指します。次のイ~ニのいずれにも該当する支給対象事業主が職場支援員との間で締結する業務委託契約イ 支給対象障害者の支援に係る、支給対象障害者ごとの契約(有償であるものに限ります。)であることロ 業務を委託される法人等が障害者の就労・定着支援に係る業務を行うものであることハ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事(2)業主の事業所を訪問し、支給対象障害者と面談を行うものであることニ 国等の機関からの補助金等から当該職場支援員の委嘱費用の全部が支払われていないこと次のイ~ハに該当する支給対象事業主が職場支援員との間で締結する委嘱契約イ 支給対象障害者に対して必要なときに支援を行うものであり、職場支援員との間で支給対象障害者ごとに締結される契約(有償であるものに限ります。)であること(3)ロ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事業主の事業所を訪問し、支給対象障害者と面談を行うものであることハ 国等の機関からの補助金等から当該職場支援員の委嘱費用の全部が支払われていないこと2 各助成金の措置

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