障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-5-5 支給額等より提出できない場合は、地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書等または一級建築士の報告書等及び建築確認済証(写)等で代えることができます。なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。 助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 「支給対象費用」、「助成率」及び「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。【支給額の算定式】支給額= 支給対象費用 × 助成率

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