障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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 (注)「設備を使用する就労人員数」は、支給対象設備を実際に使用して就労する人員の数となります。-6-1 支給対象費用(1)支給対象費用の算定  この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」ごとに次のように算定します。また、イ、ロの設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません。(10ページ2(3)参照) イ 作業施設   支給対象費用は、次の(イ)または(ロ)の場合に区分して算定される額となります。   また、作業施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。(ロ)増築、改築または大規模な模様替え(注)及び購入により作業施設を設置または整備する場合、57~58ページの算定式により算定します。 ロ 附帯施設   支給対象費用は、附帯施設の設置・整備に必要な額で、支給対象障害者の就労を容易にすることができると認められる範囲の費用に限ります。   また、附帯施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。   なお、支給対象附帯施設を支給対象障害者以外の労働者が多く使用することとなっている場合等、上記取扱いによることが適当でない場合は、設置・整備に必要な額を、当該附帯施設を使用する労働者の数で除して得た額に支給対象障害者数を乗じて得た額とすることがあります。 ハ 作業設備   支給対象費用は、設備の設置又は整備に必要な額で、当該設備の保守費用及び設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄等に係る費用は支給対象費用に含みません。(注 )「大規模な模様替え」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修をいいます(以下、同様です)。【支給対象費用の算定式】支給対象費用 =           設備を使用する就労人員数(注)(イ)改修等により作業施設を整備する場合下肢障害者のための作業施設の段差の解消等、支給対象障害者の作業を容易にすることができると認められる範囲の費用を支給対象とします。(必要に応じて、57~58ページの算定式により算定します。)作業設備の購入費      ×  支給対象障害者数① 第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)

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