障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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7○○○○○○○○○○○○○○○○〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃○○〃○○○○○○○○○○○○○○〃〃〃〃〃〃〃〃8対象障害者の変更(対象障害者の離職等によ支給対象障害者に関する変更事業主等に関する変更支給対象障害者に関する変更支給対象施設設備に関する変更設備に関する支給対象施設変更事業主等に関する変更支給対象施設設備に関する変更1事業主名2事業主所在地3事業所名4事業所所在地5代表者名6助成金振込先の変更支給対象障害者の変更(ただし、認定申請、支給請求審査時に認められない場合は不認定、不支給となる)8勤務事業所の変更9勤務形態、就業形態の変更(転籍、出向、在宅、短時間)10使用建具の仕様の変更11施設面積の変更12設備の型式等の変更13施設・設備の所有者の変更14契約の相手方の変更15賃借料の変更16契約期間の変更1建設敷地、施設面積又は建築構造の重大な仕様2設備の用途、設置場所の変更1事業主名2事業主所在地3事業所名4事業所所在地5代表者名6事業主等の合併又は統廃合による支給対象事7事業主等の事業の譲渡等による支給対象事業業主等の変更主等の変更る変更)9勤務事業所の変更10勤務形態、就業形態の変更(転籍、出向、在宅、短時間)11支給対象施設等の譲渡等の処分(事業継続の場合)12支給対象設備の設置場所13支給対象設備の譲渡等の処分(事業継続の場合)14賃貸した作業施設及び附帯施設の変更変更が生じたとき支給請求時に変更の場合は、支給請求書に記載することで事足りる変更が生じたとき変更する日の2か月前変更が生じたとき【1作・福祉施設】 雇用継続義務期間中は離職日の翌日から7か月後まで、雇用継続義務期間を過ぎてからは離職の翌日から2か月後まで【2作】 変更しようとする日の前日まで【1作・福祉施設】 変更が生じたとき【2作】 変更しようとする日の前日まで【1作・福祉施設】 変更が生じたとき【2作】 変更しようとする日の前日まで譲渡等の処分をしようとする2か月前変更しようとする2か月前譲渡等の処分をしようとする2か月前変更に係る賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前から契約日翌日から6か月以内登記簿謄本(写)のコピー不要不要不要不要不要変更する障害者の障害者手帳(写)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)離職による変更の場合は雇用保険被保険者資格喪失等確認通知書(写)雇用契約書(写)人事異動の場合は辞令(写)等変更する建具のカタログ、見積書図面変更する設備のカタログ、見積書賃貸借契約書(写)など敷地図面、建築図面など変更内容のわかる書類配置図登記簿謄本(写)のコピー不要不要事業所の所在地の変更は、対象障害者の勤務場所の変更となることに留意する。「9 勤務事業所の変更」と併せて変更承認すること。不要登記簿謄本(写)のコピー雇用保険被保険者資格喪失等確認通知書(写)変更する障害者の障害者手帳(写)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 労働契約書(写)就労配置図雇用契約書(写)人事異動の場合は辞令(写)等施設写真など配置図譲渡や処分したことがわかる書類賃貸借契約書(写)【留意事項】①表中の助成金名は、以下のとおり省略しています。       「1作」:第1種作業施設設置等助成金、「2作」:第2種作業施設設置等助成金、「福祉施設」:障害者福祉施設設置等助成金     ②対象障害者雇用継続義務期間及び対象施設設備等処分制限期間の説明は本ごあんない66~67ページを確認ください。変更事項変更事項変更事項(様式552号)(様式552号)(様式552号)変更届変更届変更届(様式551号)(様式551号)(様式551号)変更承認申請書変更承認申請書提出時期等提出時期等提出時期等添付書類(変更を証する書類)添付書類(変更を証する書類)添付書類(変更を証する書類)-107--107-◆認定から支給請求までの期間◆支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間 (2作にあっては認定から1回目の支給請求まで、また支給決定から次の支給請求書の提出までの期間)作業施設設置等助成金(第1種、第2種)、福祉施設設置等助成金の変更事項にかかる届け出について◆認定申請書、支給請求書の提出後から決定まで変更承認申請書

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