障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-7-【留意事項】1 支給対象とならない費用次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。(1)建築基準法に適合する建築物であっても、同法施行令に規定する階段寸法の基準(施設区分は、当該施設の使用実態による。)に適合していない階段または防火設備を改修等する場合(2)中古製品又は自社製の作業施設等を購入する場合(3)作業施設等の工事等を認定申請事業主自らが実施する場合(その事業主を代表する者またはその役員が代表者となる法人が実施する場合を含みます。)(4)支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等を購入する場合または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等に工事等を実施する場合(5)売買または施工に係る契約等の相手方が次の①~⑦のいずれかに該当する場合  ①事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する親会社  ②事業主が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する子会社  ③事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人      (a) 事業主の役員      (b) 事業主の役員の配偶者      (c) 事業主の役員の1親等の親族  ④事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人      (a) 事業主の配偶者      (b) 事業主の1親等の親族  ⑤事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第44条第1項に規定する子会社(以下「特例子会社」といいます。)又は同項に規定する親事業主(以下、「親事業主」といいます。)の場合  ⑥障害者雇用促進法第45条第1項に規定する関係会社(以下「関係会社」といいます。)  ⑦事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主   上記(3)及び(4)の「工事等」には設計監理は含まれないため、認定申請事業主自ら、認定申請事業主の関係会社、親事業主及び特例子会社が作業施設等の設計監理を行うことが可能です。ただし、その場合の設計監理費は支給対象費用に含みません。なお、設計監理の設計または工事監理を行う者はそれぞれ建築士法第2条第1項から第4項まで及び第3条から第3条の3までに定められた資格を有する者でなければなりません。2 支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合  作業施設、附帯施設及び作業設備の支給対象費用の額がそれぞれ150万円以上1,000万円以下の場合は、9ページの2の認定申請に記載の受給資格の認定後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う作業施設・附帯施設の増築・改築または大規模な模様替えの発注契約または作業設備の購入

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