障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-8-(2)助成率及び支給限度額等 イ 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限度額のいずれか低い額となります。契約にあたって原則として3者以上による相見積により得られた最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。なお、原則として見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成した図面に基づき見積書の作成を依頼しなければなりません。3  支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」)」で得られた額とすることが必要となる場合  作業施設、附帯施設及び作業設備の支給対象費用の額がそれぞれ1,000万円を超えるときは、認定の後(事前着手申出書を提出する場合は認定申請後)に行う作業施設・附帯施設の増築・改築または大規模な模様替えの発注契約または作業設備の購入契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。  ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。  また、作業施設または附帯施設の申請の場合は、一般競争入札等を行う前の当該額の算定にあたっては、やむを得ない理由がある場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を認定申請書に添付して認定申請を行います。助成率2/3(注 ①)「職場復帰」とは、労働者が身体障害者または精神障害者となったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。(注 ②)中途障害者に係る職場復帰のために作業設備の設置または整備をする場合の「機構が定める額」とは、支給対象障害者である中途障害者の職務、職場復帰の状況等を総合的に勘案して機構が認める額となります。助成金希望額が150万円を超える申請は、次のa及びbの場合とします。なお、次のa及びbに該当しない申請は、原則として150万円を限度として助成金を支給します。  a 職場復帰前の職務と職場復帰後の職務の内容変更等において明確に作業設備の設置または整備が必要であることを説明している申請であること。  b 中途障害者が治療等により就業していなかったこと等を前提として、職場復帰していることが明確に分かる次の(a)から(d)までに掲げるいずれかの書類が添付されている申請であること。   (a)休職制度を整備した事業主においては、その制度の規定された就業規則並びに休職及び復職に係る辞令等当該事実を証明することができる書類の写し   (b)年次有給休暇等を利用した場合においては、出勤簿や賃金台帳等、傷病等のために勤務しなかったことが証明できる書類の写し   (c)労災保険の休業補償給付等を受給した場合は、休業補償給付支給請求書等の写し(初回及び最終請求分)◯支給対象障害者1人につき450万円◯作業設備については支給対象障害者1人につき150万円 中途障害者に係る職場復帰(注①)のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額(注②)◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額◯同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする支 給 限 度 額

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