障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-9-2 認定申請 ロ 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体その他独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額またはイの額のいずれか低い額となります。(1)認定申請書の提出  認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。添付書類については、71~72ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。  なお、審査にあたり必要に応じて71~72ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  認定申請書の提出期限は、作業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日の前日まで、かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰または中途障害者となった日の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、人事異動等の発令日の翌日から起算して6か月以内です。なお、対象となる障害者の雇入れ日、職場復帰の翌日または人事異動等の発令日の翌日から起算して6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は雇入れ日、または職場復帰の翌日から起算して1年以内についても支給対象とします。【留意事項】1  「やむを得ない理由がある場合」とは、次の(1)及び(2)の場合をいいます。(1)雇入れ日、職場復帰の翌日から起算して6か月以内に支給対象障害者が就業規則等に定める業務上もしくは業務上でない負傷または疾病による療養等のために休職等し、かつ、雇入れ日から起算して6か月を経過する日時点においても引き続き休職等している場合(2)事前着手の制限  「着手」とは、認定申請に係る作業施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約、支払等を行うことをいいます。支給対象となる作業施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。認定前に着手してい   (d)健康保険の傷病手当金を受給した場合は、健康保険傷病手当金請求書等の写し(初回及び最終請求分)(2)雇入れ日、職場復帰の翌日から起算して6か月以内に支給対象障害者の障害特性に配慮した措置が講じられており、当該期間において事業主の責めに帰することのできない理由により当該措置を継続することが困難となったと認められる場合2 認定申請について  本助成金の支給対象事業主は「当該作業施設等の設置または整備を行わなければ、当該障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。」としています。  支給要件を確認するために、対象障害者(特定のAさん、Bさん)が就労する上で、障害特性によりどのような課題があり、対象施設や設備の整備によって、どのように課題が解消されるのかを事業計画に具体的に記載してください。

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