障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-10-る場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金を受給できません。  ただし、認定申請書の提出時または認定日の前に事前着手申出書(様式第560号)を提出した場合には、当該申出書の提出日以降に着手することができます。    ≪事前着手申出書≫    事前着手申出書とは、認定申請の結果が不認定または助成金申請額が減額認定された場合に異議を申し出ないこと、事前着手工事内容及び工事等の発注・契約予定日(以下「事前着手予定日」)などが記載されている書類をいいます。   この場合、事前着手予定日は、都道府県支部窓口へ認定申請書を提出した日以降です。また、実際に着手できる日は、都道府県支部へ認定申請書を提出した日以降です。   ※提出日は認定申請書を都道府県支部窓口に持参した日または郵送で送付した場合には消印の日となります。    (一定の制限がありますので、必ず機構ホームページに掲載している「事前着手申出書留意事項」をご確認ください。)(3)事前着手とならない発注・契約  あらかじめ設計図書の作成が必要な場合であって、当該作成に係る発注・契約、支払いが必要な場合は、認定日より前であってもその設計図書の作成に係る契約及び支払を行うことができます。  ただし、その設計図書の作成に係る契約が、作業施設等の本体工事契約とは別契約である等、設計図書に係るものと本体工事に係るものとが明確に区別されている必要があります。支給対象費用が一定額以上の場合は建築士等が設計図書を作成する必要がありますので、その場合は区別されていることとなります。(4)認定申請の取下げ  認定申請後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書(様式第559号)を提出しなければなりません。(5)認定の条件  次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。  なお、次のイからニまでのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事前着手に関すること   事業主は、認定申請に係る作業施設等の設置または整備を行うにあたり、受給資格の認定を受けた後(5の事業計画の変更の場合にあっては、事業計画の変更承認後)でなければ工事等に着手してはなりません。   ただし、認定申請書の提出時又は認定日の前に事前着手申出書を提出した場合にあっては、当該申出書の提出日以降に工事等に着手することができます。 ロ 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、5の事業計画の変更手続を

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